管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
「法に反する・無知」で不当な「岡田判決」が、
何故「控訴出来ない理由」について、ご説明いたします。
訴えの根拠は、「建物の区分所有等に関する法律」
第25条2項「管理者に不正な行為 その他その職務を行うに適しない
事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。」
からです。
1 控訴出来ない理由
裁判官は、司法試験に合格し、司法研修を得た後、裁判官となっています。
裁判官は、訴えについて決められた日時に、必ず「判決言渡し」をしなければなり
ません。
現在、日本に条例・政令等を含め、いくつ法律があるのか誰にも解りません。
「裁判官」が法律知識を全て持っているとは言えません。
御存知のように、わが国の裁判制度は三審制を採っています。
第一審判決に対して不服がある場合、原告及び被告は控訴する権利があります。
第二審判決に対して不服がある場合、原告及び被告は上告する権利があります。
「公平」な審判が得られることになっています。
控訴又は上告により、第一審又は原審の判決が覆されることも稀にあります。
2 裁判には、被告適格という基本的なルールがあります。
ブラック管理組合は、単年度の予算・決算で、同じく役員も選任されています。
この辺の詳しい法的根拠は、一愚痴爺さんの説明の範囲を超えていますので、興味
のある方は各種文献をお調べ下さい。
3 岡田判決は、原告らが「控訴出来ない理由を熟知した」上でなされています。
極端な言い方をすれば、どんな判断理由でも「判決」すればよかったのです。
4 判決理由の中で、「被告らや宮向自治会が管理組合から支出された自治会活動
費を不当な目的に流用している事実はうかがわれない。」(別 判決文7頁 下段か
ら13行目以下 参照) としています。
笑止な理由なのです。原告等の主張は、管理費等の支出目的には、「法」も「規約」
も別である自治会の費用を全額支出する理由はないのです。
「自治会費を不当に流用している事実」を争っているのではないのです。
管理費で自治会費全額を根拠なき被告らの独断で賄わなければならないのか、
それが「被告らの不正な行為」「理事長が自治会長、副理事長が自治会副会長を
務めていると言う利益相反の役職を受任している事が、業務に適さない事情」なのです。
以上
交通機関は日中バスが1時間に1本しかない、「横浜の僻地」神奈川区羽沢にある宮向団地のお話です。自治会費用(お祭り費用)は、全て管理組合から支出(自治会費は徴収せず組合費で賄う)することが総会で決議され、13年がたちます。主導した役員は、20数年も理事を務め君臨し運営は私物化されています。 日本人の法意識のなさが、区分所有等に関する法律を無視し、管理組合と自治会を峻別なく運営する団地は全国で数多くあると思います。ブラックな団地に住む組合員の愚痴としてご覧ください。
2013年11月8日金曜日
20数年君臨する「お代官様の嘘の発言」
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
ブラック管理組合の平成25年通常総会が6月16日に開催され、
議案審議中に退出者が多く出席組合員の定数不足により流会になりました。
その時、20数年君臨する副理事長から「嘘の発言」がありました。
平成13年に管理組合と自治会の合併・統合と虚構を作った張本人であります。
御承知のように、ブラック管理組合は、管理の大半を業者に委託管理しております。
日常の、団地の管理組合業務は、外注により行われているのです。
つまり、契約が切れると組合員は、一時的に大変不便になります。
嘘の発言内容要旨は以下の通りです。
「日本総合住生活株式会社JSとの契約が(今年の)6月30日できれる。」
⇒契約は、平成26年6月30日までの契約となっております。
契約が切れると、集会所の事務所の出向管理人もいなくなる。
集会所も閉める。(使えなくなくなるとの意)
清掃員もいなくなる。(常時5人の清掃員が団地内を清掃しています。)
事業執行予算が使えなくなる。
日常管理の経費が支払えなくなる。
管理費等の収納業務が停止する。
さらに言う。
「収納業務が止まるので費用負担は350万円である。(委細は不明) この責任は、
皆様(組合員)共有としたい。」
と総会の進行が「おもうままにならない鬱憤」を「嘘の発言」で組合員を
「あなた達のせいで管理業務が停止する」と脅したのです。
総会出席組合員は、その場では、いつ契約が切れるのか契約書類も持たず、
大変戸惑いました。
一体、なんで、こんな「嘘」をつく必要があったのでしょう。
「嘘をつくのは発言者の責任なのです。」 嘘をついた副理事長は、
その後、9月29日の臨時総会役員選挙では、理事に再選、
理事の互選で副理事長に選任されています。
理事の選任も887組合員の顔を写した「鏡」なのです。
以上
組合員の、組合員による、管理組合運営
ブラック管理組合の平成25年通常総会が6月16日に開催され、
議案審議中に退出者が多く出席組合員の定数不足により流会になりました。
その時、20数年君臨する副理事長から「嘘の発言」がありました。
平成13年に管理組合と自治会の合併・統合と虚構を作った張本人であります。
御承知のように、ブラック管理組合は、管理の大半を業者に委託管理しております。
日常の、団地の管理組合業務は、外注により行われているのです。
つまり、契約が切れると組合員は、一時的に大変不便になります。
嘘の発言内容要旨は以下の通りです。
「日本総合住生活株式会社JSとの契約が(今年の)6月30日できれる。」
⇒契約は、平成26年6月30日までの契約となっております。
契約が切れると、集会所の事務所の出向管理人もいなくなる。
集会所も閉める。(使えなくなくなるとの意)
清掃員もいなくなる。(常時5人の清掃員が団地内を清掃しています。)
事業執行予算が使えなくなる。
日常管理の経費が支払えなくなる。
管理費等の収納業務が停止する。
さらに言う。
「収納業務が止まるので費用負担は350万円である。(委細は不明) この責任は、
皆様(組合員)共有としたい。」
と総会の進行が「おもうままにならない鬱憤」を「嘘の発言」で組合員を
「あなた達のせいで管理業務が停止する」と脅したのです。
総会出席組合員は、その場では、いつ契約が切れるのか契約書類も持たず、
大変戸惑いました。
一体、なんで、こんな「嘘」をつく必要があったのでしょう。
「嘘をつくのは発言者の責任なのです。」 嘘をついた副理事長は、
その後、9月29日の臨時総会役員選挙では、理事に再選、
理事の互選で副理事長に選任されています。
理事の選任も887組合員の顔を写した「鏡」なのです。
以上
2013年9月21日土曜日
最悪な岡田判決が控訴できない理由
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
規約の前に存在する「建物の区分所有等に関する法律」に反する
「最悪な岡田判決」に対して愚痴を言っていないで、
「控訴できないのか」との問い合わせがありました。
ごもっともなご指摘です。悲しいかな、出来ないのです。
理由は、「判決」を言い渡した「裁判官」がその事を熟知し、
原告が「控訴」できないので「極端」な判決を出した一つの理由があると思われます。
ブラック管理組合の役員選挙が9月29日に行われます。
理事長・副理事長は「勝った、勝った」と得意満面で、多数派の暴力により、
「悪代官 お祭り・餅食い派」が占め、
管理費から自治会の不正流出が裁判で正当化されたと、
よりブラックな管理組合運営が今後行われると思います。
9月29日後、「控訴」出来ない「理由」をお知らせします。
この裁判で「控訴」出来ない理由は、笊法「建物の区分所有等に関する法律」
の問題というより、「規約上」の問題と民事訴訟法の問題と現在では、お答えしておきます。
裁判官は、正義の味方ではありません。
その事は、「岡田判決」と全く異なる「正義の判決」が判例としてあると、
前回のブログでご紹介した事でもお分かりのことと思います。
岡田判決の裁判官「岡田伸太」は横浜地方裁判所 第9民事部の所属で第45期生です。
い係として単独で、 月、水、金に裁判をし
合議係として青木晋裁判長以下4人の一人として毎週金曜日に裁判を行っています。
詳しくは、横浜地方裁判所 裁判官 検索でご覧下さい。 http://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/tanto/tisai/
新日本法規出版株式会社 裁判官検索 岡田伸太 で検索下さい。
経歴等が解ります。
http://www.e-hoki.com/judge/588.html?hb=1
組合員の、組合員による、管理組合運営
規約の前に存在する「建物の区分所有等に関する法律」に反する
「最悪な岡田判決」に対して愚痴を言っていないで、
「控訴できないのか」との問い合わせがありました。
ごもっともなご指摘です。悲しいかな、出来ないのです。
理由は、「判決」を言い渡した「裁判官」がその事を熟知し、
原告が「控訴」できないので「極端」な判決を出した一つの理由があると思われます。
ブラック管理組合の役員選挙が9月29日に行われます。
理事長・副理事長は「勝った、勝った」と得意満面で、多数派の暴力により、
「悪代官 お祭り・餅食い派」が占め、
管理費から自治会の不正流出が裁判で正当化されたと、
よりブラックな管理組合運営が今後行われると思います。
9月29日後、「控訴」出来ない「理由」をお知らせします。
この裁判で「控訴」出来ない理由は、笊法「建物の区分所有等に関する法律」
の問題というより、「規約上」の問題と民事訴訟法の問題と現在では、お答えしておきます。
裁判官は、正義の味方ではありません。
その事は、「岡田判決」と全く異なる「正義の判決」が判例としてあると、
前回のブログでご紹介した事でもお分かりのことと思います。
岡田判決の裁判官「岡田伸太」は横浜地方裁判所 第9民事部の所属で第45期生です。
い係として単独で、 月、水、金に裁判をし
合議係として青木晋裁判長以下4人の一人として毎週金曜日に裁判を行っています。
詳しくは、横浜地方裁判所 裁判官 検索でご覧下さい。 http://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/tanto/tisai/
新日本法規出版株式会社 裁判官検索 岡田伸太 で検索下さい。
経歴等が解ります。
http://www.e-hoki.com/judge/588.html?hb=1
2013年9月20日金曜日
判例と著しく異なる岡田判決
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
岡田判決の問題は、理事会・総会で決めたから「不正及び業務に適さない行為」
そして「地域コミュニティと規約にあるから組合から自治会への支出は不正でない。」
とする何でもありが判断理由です。
他人のお金 管理組合の総有財産と自治会の区別が出来ない「育ちの良い裁判官」です。
今後、ブラック管理組合は増長し、
組合を資金源とする自治会への不正がエスカレートするものと思われます。
また、平成13年総会決議「自治会費を徴収せず組合費で賄う」
と首謀したK氏の娘婿の弁護士は
「裁判報酬金として多額の金銭を組合費から悪代官一派により」支払われるのは確実です。
岡田判断と全く異なる、「建物の区分所有等に関する法律」「自治会」は何かと的確に理解判断した、
以前にお伝え済の判例を再度ご紹介いたします。
管理組合と自治会との関係は、
「区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,
区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,
同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,
その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法
第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定し
たり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」
参照 下記へアクセス下さい。
事件番号 平成18(ハ)20200 事件名 管理費等
判決年月日 平成19年08月07日 東京簡易裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35205&hanreiKbn=04
判決全文(pdf)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010094915.pdf
国土交通省でも「管理組合と自治会の関係について」とする資料がある。
http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf
以上
組合員の、組合員による、管理組合運営
岡田判決の問題は、理事会・総会で決めたから「不正及び業務に適さない行為」
そして「地域コミュニティと規約にあるから組合から自治会への支出は不正でない。」
とする何でもありが判断理由です。
他人のお金 管理組合の総有財産と自治会の区別が出来ない「育ちの良い裁判官」です。
今後、ブラック管理組合は増長し、
組合を資金源とする自治会への不正がエスカレートするものと思われます。
また、平成13年総会決議「自治会費を徴収せず組合費で賄う」
と首謀したK氏の娘婿の弁護士は
「裁判報酬金として多額の金銭を組合費から悪代官一派により」支払われるのは確実です。
岡田判断と全く異なる、「建物の区分所有等に関する法律」「自治会」は何かと的確に理解判断した、
以前にお伝え済の判例を再度ご紹介いたします。
管理組合と自治会との関係は、
「区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,
区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,
同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,
その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法
第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定し
たり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」
参照 下記へアクセス下さい。
事件番号 平成18(ハ)20200 事件名 管理費等
判決年月日 平成19年08月07日 東京簡易裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35205&hanreiKbn=04
判決全文(pdf)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010094915.pdf
国土交通省でも「管理組合と自治会の関係について」とする資料がある。
http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf
以上
2013年9月19日木曜日
全文・理事長等解任請求判決
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
「裁判官」は第二の弁護人か?
それとも「建物の区分所有等に関する法律」
を知らないのか、と思われる「オバサン」的恐ろしい判決がありました。
それとも「部分社会論」での歪んだ判決なのか。
組合と自治会の峻別が認められなかったのです。
判決の結論、「理事長解任は棄却、副理事長解任は却下」です。
前でも後でも多数決で決めれば、何にでも管理費が不正使用できます。
地域コミニュティを唱えれば、組合費は自由気ままに使えます。
という「判決」です。
判決全文を公開しますので、
管理組合と自治会の峻別に知識のある方はご覧ください。
組合員は887戸の団地建物所有者です。
占有者は、150名いますが自治会費は一銭も払っていません。
つまり、組合費から占有者の自治会費を全額負担しています。
プール上下水道代は、共同水道料に含ませ決算報告では
組合員に解らないようにしています。
被告らの個人の弁護士費用は、予備費から支払いは合法としています。
別なブログでお伝えしています過大な予備費で支払いを可としています。
今期は約2000万円(全予算の20%)も計上してあります。
悪代官一派の思うままに、なにでも使える打ち出の小槌を認めている杜撰な判決です。
全ての自治会費は組合員の負担です。自治会費が足らなくなったら
組合費を値上げするのでしょう。
自治会は祭りにうつつをぬかす、管理組合の「道楽息子」なのです。
「自治会費は徴収せず組合費で賄う」自治会は組合からの予算が
手づかみに使えるので(夏祭りは2日開催)お祭りばかりが
派手に行われているのです。
その祭りの手伝い要員にまで組合から役員手当と偽り年間50万円
近くの金品が支払われています。
自治会は、独自の開館を持たず、管理組合の集会所を派手に使っています。
全くことなる団体なのにです。
組合の金を使い、集会所は大きくし、宿泊設備まで備えさせられています。
組合の自治会に対する支出は実質年間1000万を超えているのです。
地域コミニュティとは、団地が大幅修繕等で騒音等の近隣とのトラブル
防止をいいます。
お祭り費用の組合負担を地域コミニュティとはいいません。
以上、前提の上、判決文をご覧ください。
なお、控訴は、法的手続上出来ないのです。
JPEG画像です。
組合員の、組合員による、管理組合運営
「裁判官」は第二の弁護人か?
それとも「建物の区分所有等に関する法律」
を知らないのか、と思われる「オバサン」的恐ろしい判決がありました。
それとも「部分社会論」での歪んだ判決なのか。
組合と自治会の峻別が認められなかったのです。
判決の結論、「理事長解任は棄却、副理事長解任は却下」です。
前でも後でも多数決で決めれば、何にでも管理費が不正使用できます。
地域コミニュティを唱えれば、組合費は自由気ままに使えます。
という「判決」です。
判決全文を公開しますので、
管理組合と自治会の峻別に知識のある方はご覧ください。
組合員は887戸の団地建物所有者です。
占有者は、150名いますが自治会費は一銭も払っていません。
つまり、組合費から占有者の自治会費を全額負担しています。
プール上下水道代は、共同水道料に含ませ決算報告では
組合員に解らないようにしています。
被告らの個人の弁護士費用は、予備費から支払いは合法としています。
別なブログでお伝えしています過大な予備費で支払いを可としています。
今期は約2000万円(全予算の20%)も計上してあります。
悪代官一派の思うままに、なにでも使える打ち出の小槌を認めている杜撰な判決です。
全ての自治会費は組合員の負担です。自治会費が足らなくなったら
組合費を値上げするのでしょう。
自治会は祭りにうつつをぬかす、管理組合の「道楽息子」なのです。
「自治会費は徴収せず組合費で賄う」自治会は組合からの予算が
手づかみに使えるので(夏祭りは2日開催)お祭りばかりが
派手に行われているのです。
その祭りの手伝い要員にまで組合から役員手当と偽り年間50万円
近くの金品が支払われています。
自治会は、独自の開館を持たず、管理組合の集会所を派手に使っています。
全くことなる団体なのにです。
組合の金を使い、集会所は大きくし、宿泊設備まで備えさせられています。
組合の自治会に対する支出は実質年間1000万を超えているのです。
地域コミニュティとは、団地が大幅修繕等で騒音等の近隣とのトラブル
防止をいいます。
お祭り費用の組合負担を地域コミニュティとはいいません。
以上、前提の上、判決文をご覧ください。
なお、控訴は、法的手続上出来ないのです。
JPEG画像です。
2013年9月18日水曜日
小人閑居して不善をなす 平成25年役員選任の臨時総会
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
ブラック管理組合平成25年度役員選任の臨時総会が、
平成25年9月29日(日)午後1時30分より「集会所」で開催されます。
すでに、お知らせの通り、平成25年度の総会は、今度で3回目です。
その理由は、一連の裁判に対する悪代官一派が
追及に怯え「組合員以外に総会議決権を与えた不正選挙」にはじまります。
不正選挙に対する反省はなく責任も一切取らず、
今日まで相変わらず「指導者気取り」でいる悪代官一派なのです。
悪代官一派は懲りずに「他人のお金」を使うことに専念しているのです。
悪代官一派は、数々の不正が暴かれたにも関わらず、
組合と自治会の合併・統合とする虚偽の主張を続け、
組合員の総有財産である管理(組合)費等の不正な金銭の「賄い」を継続する為、
多数派工作として、議決権のない非組合員を含む「お祭り・餅食い派」
の立候補者を乱立させ、今年も「権力維持」を図っているのです。
理事長・副理事長は理事の互選により選ばれます。
ですから、「権力維持」、再任される基盤は出来あがっているのです。
規約では、理事定員は17名、監事定員は2名です。
いずれも定員以内ですから、いわゆる一括審議で、
添付する「平成25年度組合役員候補者一覧表」
の賛成か反対かの意思表示を組合員はする事になります。
実際の「管理業務」はJSに多くを部分委託し行っていますので、
理事の業務はあまりありません。
「小人閑居して不善をなす」のことわざそのものです。
お祭り・餅食いの手伝いと役員手当の支給が望みなのです。
選任された役員は、総会で組合員の意思決定による管理業務に関する事務処理等の
「委任契約」を為した事になります。専門的知識を活用し「受任者」としての
「善良な管理者の注意義務の下(善管注意義務、民法400条)」
忠実に任務を行わなければなりません。
善管注意義務を果たさないと債務不履行になります。
債務不履行を行うと「その判断は損害賠償」の対象になります。
それが高じると、任務違背で「刑法・背任又は横領罪」の対象となります。
理事・監事には、組合の総有財産(組合費等)を勝手に処分する(不正支出等)
権限は、法と規約で与えられていません。まして、多数決の暴力の下、
機関決定しても違法となりますから「軽薄に賛成すること」
は犯罪となりますから注意する必要があります。
非組合員が理事立候補者に名を連ねていますが、
今回の役員立候補者は「規約」通りとしています。
総会議決権のない非組合員役員立候補者は、
一覧表No.2、7、11の三人です。
理事会での業務も単なる「事務処理」に限る制限が必要と思われます。
理由は、組合員の権利等が非組合員に侵害されてしまうからです。
それは「悪代官一派の意のままに」勝手に決議されてしまうのです。
多くの組合員から、一括審議は、選びたくない人を選ぶことになり、
方法が好ましくない。との意見が、聞かれましたが、
今回は理事・監事とも定員内の立候補者ですので
従来通りの規約による選任方法で行うしかありません。
選任方法に問題があれば規約改正をするしかないのです。
ただし、「悪代官一派 お祭り・餅食い派」が組合を私物化している限り不可能です。
その他、組合員に不正な行為をした役員・業務に適さない役員は、
臨時総会を開催し、解任するか、
理事長等は、法第25条2項により裁判所に解任請求をします。
今回の役員選挙は、規約通り実施していますが、
選任された理事・監事の多くは、
悪代官一派即ちお祭り・餅食い派に多数を占められると思います。
多数決による、数の暴力を防ぐには、役員に対する任務執行を常に監視し、
不正が行われないようにするのも組合員の権利なのです。
役員と言っても、組合員に委任された単に「管理組合のために事務処理を行う者」
でしかありません。極端に言い換えれば、
「悪代官一派とお祭り・餅食い派」は「管理組合の使用人」に過ぎません。
不正な行為をした事を見逃していると
「悪代官一派とお祭り・餅食い派」の悪事が管理費の不正使用(損害)として自らに帰ってくるのです。
以上
組合員の、組合員による、管理組合運営
ブラック管理組合平成25年度役員選任の臨時総会が、
平成25年9月29日(日)午後1時30分より「集会所」で開催されます。
すでに、お知らせの通り、平成25年度の総会は、今度で3回目です。
その理由は、一連の裁判に対する悪代官一派が
追及に怯え「組合員以外に総会議決権を与えた不正選挙」にはじまります。
不正選挙に対する反省はなく責任も一切取らず、
今日まで相変わらず「指導者気取り」でいる悪代官一派なのです。
悪代官一派は懲りずに「他人のお金」を使うことに専念しているのです。
悪代官一派は、数々の不正が暴かれたにも関わらず、
組合と自治会の合併・統合とする虚偽の主張を続け、
組合員の総有財産である管理(組合)費等の不正な金銭の「賄い」を継続する為、
多数派工作として、議決権のない非組合員を含む「お祭り・餅食い派」
の立候補者を乱立させ、今年も「権力維持」を図っているのです。
理事長・副理事長は理事の互選により選ばれます。
ですから、「権力維持」、再任される基盤は出来あがっているのです。
規約では、理事定員は17名、監事定員は2名です。
いずれも定員以内ですから、いわゆる一括審議で、
添付する「平成25年度組合役員候補者一覧表」
の賛成か反対かの意思表示を組合員はする事になります。
実際の「管理業務」はJSに多くを部分委託し行っていますので、
理事の業務はあまりありません。
「小人閑居して不善をなす」のことわざそのものです。
お祭り・餅食いの手伝いと役員手当の支給が望みなのです。
選任された役員は、総会で組合員の意思決定による管理業務に関する事務処理等の
「委任契約」を為した事になります。専門的知識を活用し「受任者」としての
「善良な管理者の注意義務の下(善管注意義務、民法400条)」
忠実に任務を行わなければなりません。
善管注意義務を果たさないと債務不履行になります。
債務不履行を行うと「その判断は損害賠償」の対象になります。
それが高じると、任務違背で「刑法・背任又は横領罪」の対象となります。
理事・監事には、組合の総有財産(組合費等)を勝手に処分する(不正支出等)
権限は、法と規約で与えられていません。まして、多数決の暴力の下、
機関決定しても違法となりますから「軽薄に賛成すること」
は犯罪となりますから注意する必要があります。
非組合員が理事立候補者に名を連ねていますが、
今回の役員立候補者は「規約」通りとしています。
総会議決権のない非組合員役員立候補者は、
一覧表No.2、7、11の三人です。
理事会での業務も単なる「事務処理」に限る制限が必要と思われます。
理由は、組合員の権利等が非組合員に侵害されてしまうからです。
それは「悪代官一派の意のままに」勝手に決議されてしまうのです。
多くの組合員から、一括審議は、選びたくない人を選ぶことになり、
方法が好ましくない。との意見が、聞かれましたが、
今回は理事・監事とも定員内の立候補者ですので
従来通りの規約による選任方法で行うしかありません。
選任方法に問題があれば規約改正をするしかないのです。
ただし、「悪代官一派 お祭り・餅食い派」が組合を私物化している限り不可能です。
その他、組合員に不正な行為をした役員・業務に適さない役員は、
臨時総会を開催し、解任するか、
理事長等は、法第25条2項により裁判所に解任請求をします。
今回の役員選挙は、規約通り実施していますが、
選任された理事・監事の多くは、
悪代官一派即ちお祭り・餅食い派に多数を占められると思います。
多数決による、数の暴力を防ぐには、役員に対する任務執行を常に監視し、
不正が行われないようにするのも組合員の権利なのです。
役員と言っても、組合員に委任された単に「管理組合のために事務処理を行う者」
でしかありません。極端に言い換えれば、
「悪代官一派とお祭り・餅食い派」は「管理組合の使用人」に過ぎません。
不正な行為をした事を見逃していると
「悪代官一派とお祭り・餅食い派」の悪事が管理費の不正使用(損害)として自らに帰ってくるのです。
以上
2013年9月16日月曜日
他人のお金と総有と「理事長の権限」
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
今回は、「他人のお金」と「総有」と「理事長」の関係についてお話し致します。
「他人のお金」も「総有」も別なブログで説明しましたので割愛し、
「理事長」についてお話し致します。
「建物の区分所有等に関する法律」(以下「法」)といいます。) には、
権利能力なき社団での「管理組合」と「理事長」という言葉はありません。
「法」は、団地管理組合の場合第65条で「団地建物所有者の団体」として
「一団地内に数棟の建物があって、
その団地内の土地又は付属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、
それらの所有者は、
全員で、その団地内の土地、付属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、
集会を開き、規約を定め、及び管理者を置く事ができる。」とあります。
「法」でいう「管理を行う為の「団体」が「管理組合」です。
「法」は管理の対象を「団地内の土地、付属施設及び専有部分のある建物の管理」に
限定しているのです。
その為に組合員の全ては専有部分の持ち分に応じて「管理費及び修繕積立金」(以下「管理費等」という。)
を「管理組合」に支払う義務があります。
管理に関する業務(事務)を組合員全員で執行するには、困難だと「法」は「管理者」制度を定めています。
「法」第25条(管理者の選任・解任)は、
「区分所有者は、規約に別段の定めがないかぎり集会の決議によって、
「管理者」を選任し、又は解任を請求する事ができる。」 とあります。
「法」に定める管理者は、組合員との規定もなく、
法人でも自然人でもよく、人数も複数でもよいと解されています。
「管理者」は管理組合において業務及び事務の執行機関です。
「管理組合」の総会で決定された「管理組合の業務及び事務」を執行する「労務の提供者」なのです。
極端な言い方をすれば「管理組合員総員の委任による受任者」と理解すれば解りやすいと思います。
「法」第28条に「民法・委任の規定の準用」と明確に管理組合と
「管理者」の関係及び「管理者の権限・義務」が解ります。
民法・委任の規定は「契約」ですから「管理者」は「善良なる管理者の義務・忠実義務」を
組合員に負う事になり、任務に違背すれば「債務不履行」となり、損害賠償義務を負い、
「不正な行為・任務に適さない事情」があれば
「法」第25条2項により各組合員から「解任請求」が提起出来ます。
そもそも、「管理者制度」は、「組合員では専門的知識が乏しい」ため管理業務が行えないと、
当時の団地の政策執行者建設省、団地を造った日本住宅公団(いまのUR)、
一体化した団地サービスへ「管理」委託契約を誘導する「管理者制度」と言われています。
ブラック管理組合は、規約により、総会で組合員の総意により「理事」を選任し理事会
が構成され、理事の互選により、「理事長一人、副理事長二人が互選」され
各理事は管理業務及び事務の分担を取り決め執行します。任期は、1年間です。
これを管理組合の「理事会運営方式」と呼ばれ、
これも「建設省ファミリー」の利益誘導の産物と言われています。
ちなみに、「法」では、権利能力なき社団の場合「理事」という役職の定義はありません。
非法人でもなれる「管理者・理事」の「法」による「権限の定義」の曖昧さから、
組合員に理解できず、組合員及び組合との権利関係が曖昧いで紛争の原因になっていると言えます。
「管理者」の「権限と義務」は、第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)から、
第26条(管理者の権限)の規定があり、
1項で「管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における
当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において
「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、
並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。」と規定されています。
「管理者」と管理組合及び組合員との法律関係は、委任の労務提供契約です。
受任者である「管理者」に善管注意義務・忠実義務等が課されていて、
契約違反の場合、損害賠償義務を負い、不正が進むと「裁判による解任請求」に至るのです。
「他人のお金」である総有財産の管理費等を勝手に処分する権限は「管理者」はもちろん
「理事長」「副理事長」「理事」にもありません。
管理とは、主として共有財産の保存だけです。
管理費という「他人のお金」(総有財産)を勝手に使う権限はなく、「犯罪」なのです。
また、刑法の背任行為なのです。理事を受任ながら善管注意義務違反した場合は背任行為です。
理事長は単に理事全員から理事長の立場を委任受けただけなのです。
組合員から理事長の権限を受けたのではありません。
以上
組合員の、組合員による、管理組合運営
今回は、「他人のお金」と「総有」と「理事長」の関係についてお話し致します。
「他人のお金」も「総有」も別なブログで説明しましたので割愛し、
「理事長」についてお話し致します。
「建物の区分所有等に関する法律」(以下「法」)といいます。) には、
権利能力なき社団での「管理組合」と「理事長」という言葉はありません。
「法」は、団地管理組合の場合第65条で「団地建物所有者の団体」として
「一団地内に数棟の建物があって、
その団地内の土地又は付属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、
それらの所有者は、
全員で、その団地内の土地、付属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、
集会を開き、規約を定め、及び管理者を置く事ができる。」とあります。
「法」でいう「管理を行う為の「団体」が「管理組合」です。
「法」は管理の対象を「団地内の土地、付属施設及び専有部分のある建物の管理」に
限定しているのです。
その為に組合員の全ては専有部分の持ち分に応じて「管理費及び修繕積立金」(以下「管理費等」という。)
を「管理組合」に支払う義務があります。
管理に関する業務(事務)を組合員全員で執行するには、困難だと「法」は「管理者」制度を定めています。
「法」第25条(管理者の選任・解任)は、
「区分所有者は、規約に別段の定めがないかぎり集会の決議によって、
「管理者」を選任し、又は解任を請求する事ができる。」 とあります。
「法」に定める管理者は、組合員との規定もなく、
法人でも自然人でもよく、人数も複数でもよいと解されています。
「管理者」は管理組合において業務及び事務の執行機関です。
「管理組合」の総会で決定された「管理組合の業務及び事務」を執行する「労務の提供者」なのです。
極端な言い方をすれば「管理組合員総員の委任による受任者」と理解すれば解りやすいと思います。
「法」第28条に「民法・委任の規定の準用」と明確に管理組合と
「管理者」の関係及び「管理者の権限・義務」が解ります。
民法・委任の規定は「契約」ですから「管理者」は「善良なる管理者の義務・忠実義務」を
組合員に負う事になり、任務に違背すれば「債務不履行」となり、損害賠償義務を負い、
「不正な行為・任務に適さない事情」があれば
「法」第25条2項により各組合員から「解任請求」が提起出来ます。
そもそも、「管理者制度」は、「組合員では専門的知識が乏しい」ため管理業務が行えないと、
当時の団地の政策執行者建設省、団地を造った日本住宅公団(いまのUR)、
一体化した団地サービスへ「管理」委託契約を誘導する「管理者制度」と言われています。
ブラック管理組合は、規約により、総会で組合員の総意により「理事」を選任し理事会
が構成され、理事の互選により、「理事長一人、副理事長二人が互選」され
各理事は管理業務及び事務の分担を取り決め執行します。任期は、1年間です。
これを管理組合の「理事会運営方式」と呼ばれ、
これも「建設省ファミリー」の利益誘導の産物と言われています。
ちなみに、「法」では、権利能力なき社団の場合「理事」という役職の定義はありません。
非法人でもなれる「管理者・理事」の「法」による「権限の定義」の曖昧さから、
組合員に理解できず、組合員及び組合との権利関係が曖昧いで紛争の原因になっていると言えます。
「管理者」の「権限と義務」は、第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)から、
第26条(管理者の権限)の規定があり、
1項で「管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における
当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において
「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、
並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。」と規定されています。
「管理者」と管理組合及び組合員との法律関係は、委任の労務提供契約です。
受任者である「管理者」に善管注意義務・忠実義務等が課されていて、
契約違反の場合、損害賠償義務を負い、不正が進むと「裁判による解任請求」に至るのです。
「他人のお金」である総有財産の管理費等を勝手に処分する権限は「管理者」はもちろん
「理事長」「副理事長」「理事」にもありません。
管理とは、主として共有財産の保存だけです。
管理費という「他人のお金」(総有財産)を勝手に使う権限はなく、「犯罪」なのです。
また、刑法の背任行為なのです。理事を受任ながら善管注意義務違反した場合は背任行為です。
理事長は単に理事全員から理事長の立場を委任受けただけなのです。
組合員から理事長の権限を受けたのではありません。
以上
2013年9月11日水曜日
他人のお金と総有財産(2)
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
「総有」とは、所有権の一種で、ブラック管理組合のように権利能力なき社団の財産の帰属、
その処分について前回お話ししましたが、さらに話を進めてみます。
団地の区分所有権の売買について考えてみますと「専有部分」のみが売買の対象となり、
登記所で所有権登記がなされ成立します。
「建物の区分所有等に関する法律(以下「法」)といいます。」
で土地は敷地利用権とされ分離処分は出来ず、共用部分は利用権として売買に伴います。
何故かというと、団地は「共同住宅、昔風にいう長屋」ですから、
土地又は共用部分を個人が勝手に処分すると、団地が成立しなくなるのです。
分離処分を不可とするのは団地の秩序の維持で「法」で一番大事な規定です。
団地管理組合を団地建物所有者全員で構成すると言う意味はここにあります。
当然、管理組合として団地を管理するには費用がかかりますので
管理費等の組合員負担を決め、その持ち分に応じて取り決め、月々支払うのです。
組合員全員で負担した管理費等の金銭(財産)は、誰のものか、
財産の帰属は誰のものか、その概念が総有財産の帰属問題なのです。
もちろん、管理費等も組合員の総有財産です。
処分つまり使い方は、組合員の最高意思決定機関である総会で決議し、
その指示によりブラック管理組合では理事会が事務処理を行います。
理事に、あるのは組合員から委任契約によって受任した事務処理だけで、
総有財産の処分権がないとはこの意味です。
処分権がないものを処分するつまり勝手に使う事は、
前回お話ししました他人のお金を使う犯罪、明らかに背任行為なのです。
一般に、総有という文言がどう理解されているか、文献を以下にご紹介いたします。
1 総有 世界大百科事典 第2版の解説より引用です。
「共同所有の一種で,多数の者によって構成される共同体(注:1)
の土地その他の財産を,共同体とその構成員(注:2)が連帯して支配する形態をいう。
すなわち,財産の管理・処分の権能は,共同体に属し,
使用・収益の権能は,構成員に帰属している。
構成員の団体的結合関係が強く,構成員は,構成員としての資格を備えることによって,
この権能を取得し,資格をなくすことによって,権能を喪失(注:3)する。
共同体としての管理・処分の方法,構成員としての使用・収益の態様,
構成員の資格の得喪などは,いずれも共同体の内部規範(注:4)によって決められる。」
注:1 構成される共同体を権利能力なき社団→管理組合 と読み替えて下さい。
注:2 組合員 と読み替えて下さい。
注:3 団地建物所有権の取得で組合員になり、またはなくなったとき組合員でなくなる。
と読み替えて下さい。
注:4 「法」又は規約 と読み替えて下さい。
2 総有 関西大学 栗田隆教授 豆辞典 より引用です。
詳しくは、以下にアクセスご覧ください。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/_encyclopedia/souyuu.html
「財産を複数の人が共同して所有することを共同所有といい、総有は、その1つの
形態である(他に、共有、合有がある)。
総有の対象となる財産は、次の特質を有する総有団体が管理・処分する。
構成員の変化があっても団体は同一性を保つ点では、法人と同じ。
法人格は認められないので、総有団体は、現実の構成員の全体である。
したがって、総有財産は総有団体に帰属するといっても、
その構成員全員に帰属するといっても、同じことである。各構成員は、
総有財産について使用・収益権を有する。総有財産に関するこれらの権利は、
団体の構成員の地位と結びついていて、構成員でなくなることによりこれらの権利も失う。
民法は、私有財産は個人が管理するのが経済活動の便宜にかなうとの立場から、
総有関係について積極的に規定することはしなかったが、
江戸時代からの慣習を尊重して入会権(民法263条)を認めており、
これが総有関係にあたると理解されている。」
3 総有も民法の財産帰属の概念です。
文言のみで理解せず、基礎的なものを理解しながら「総有」の概念の知識を身
につける事をお勧めします。
愚痴爺さんは学者ではありません。管理組合と自治会の峻別に少しでもお役にた
てばという思いだけで総有概念をご紹介しています。
組合員の、組合員による、管理組合運営
「総有」とは、所有権の一種で、ブラック管理組合のように権利能力なき社団の財産の帰属、
その処分について前回お話ししましたが、さらに話を進めてみます。
団地の区分所有権の売買について考えてみますと「専有部分」のみが売買の対象となり、
登記所で所有権登記がなされ成立します。
「建物の区分所有等に関する法律(以下「法」)といいます。」
で土地は敷地利用権とされ分離処分は出来ず、共用部分は利用権として売買に伴います。
何故かというと、団地は「共同住宅、昔風にいう長屋」ですから、
土地又は共用部分を個人が勝手に処分すると、団地が成立しなくなるのです。
分離処分を不可とするのは団地の秩序の維持で「法」で一番大事な規定です。
団地管理組合を団地建物所有者全員で構成すると言う意味はここにあります。
当然、管理組合として団地を管理するには費用がかかりますので
管理費等の組合員負担を決め、その持ち分に応じて取り決め、月々支払うのです。
組合員全員で負担した管理費等の金銭(財産)は、誰のものか、
財産の帰属は誰のものか、その概念が総有財産の帰属問題なのです。
もちろん、管理費等も組合員の総有財産です。
処分つまり使い方は、組合員の最高意思決定機関である総会で決議し、
その指示によりブラック管理組合では理事会が事務処理を行います。
理事に、あるのは組合員から委任契約によって受任した事務処理だけで、
総有財産の処分権がないとはこの意味です。
処分権がないものを処分するつまり勝手に使う事は、
前回お話ししました他人のお金を使う犯罪、明らかに背任行為なのです。
一般に、総有という文言がどう理解されているか、文献を以下にご紹介いたします。
1 総有 世界大百科事典 第2版の解説より引用です。
「共同所有の一種で,多数の者によって構成される共同体(注:1)
の土地その他の財産を,共同体とその構成員(注:2)が連帯して支配する形態をいう。
すなわち,財産の管理・処分の権能は,共同体に属し,
使用・収益の権能は,構成員に帰属している。
構成員の団体的結合関係が強く,構成員は,構成員としての資格を備えることによって,
この権能を取得し,資格をなくすことによって,権能を喪失(注:3)する。
共同体としての管理・処分の方法,構成員としての使用・収益の態様,
構成員の資格の得喪などは,いずれも共同体の内部規範(注:4)によって決められる。」
注:1 構成される共同体を権利能力なき社団→管理組合 と読み替えて下さい。
注:2 組合員 と読み替えて下さい。
注:3 団地建物所有権の取得で組合員になり、またはなくなったとき組合員でなくなる。
と読み替えて下さい。
注:4 「法」又は規約 と読み替えて下さい。
2 総有 関西大学 栗田隆教授 豆辞典 より引用です。
詳しくは、以下にアクセスご覧ください。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/_encyclopedia/souyuu.html
「財産を複数の人が共同して所有することを共同所有といい、総有は、その1つの
形態である(他に、共有、合有がある)。
総有の対象となる財産は、次の特質を有する総有団体が管理・処分する。
構成員の変化があっても団体は同一性を保つ点では、法人と同じ。
法人格は認められないので、総有団体は、現実の構成員の全体である。
したがって、総有財産は総有団体に帰属するといっても、
その構成員全員に帰属するといっても、同じことである。各構成員は、
総有財産について使用・収益権を有する。総有財産に関するこれらの権利は、
団体の構成員の地位と結びついていて、構成員でなくなることによりこれらの権利も失う。
民法は、私有財産は個人が管理するのが経済活動の便宜にかなうとの立場から、
総有関係について積極的に規定することはしなかったが、
江戸時代からの慣習を尊重して入会権(民法263条)を認めており、
これが総有関係にあたると理解されている。」
3 総有も民法の財産帰属の概念です。
文言のみで理解せず、基礎的なものを理解しながら「総有」の概念の知識を身
につける事をお勧めします。
愚痴爺さんは学者ではありません。管理組合と自治会の峻別に少しでもお役にた
てばという思いだけで総有概念をご紹介しています。
2013年9月10日火曜日
他人のお金と総有財産
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
「他人のお金」についてお話したした中に、「総有財産」という言葉が出てきました。
今回は「総有」についてお話致します。
愚痴爺さんは学者でもなく、
本ブログも法律の紹介の場ではない事を承知の上、ご覧ください。
旧民法は、人を「自然人」と「法人」に分け、
権利能力(法律行為・私法上の権利の得喪変更)を認めています。
ブラック管理組合は、非法人、又は権利能力なき社団と呼ばれ、
法律で決めた範囲 の法律行為しか認められていません。
団地の管理組合は、建物の区分所有等に関する法律により、
種々な規定があり、団地建物所有者(所有権登記をした者)全員により構成されます。
団地は、共同住宅の棟の複数ですから、その敷地、共用施設等は、
民法に言う所有権の「共有」となります。
民法では「共有」は分離処分が出来ますが、
建物の区分所有等に関する法律で団地は、出来ません。
例えば、土地は敷地利用権と言われ分離処分は出来ません。
この所有形態を「総有」というのです。
団地を管理する費用(管理費等)を組合員が持ち分に応じ負担しますが、
その管理費等の財産は全組合員に帰属し「総有」といいます。
総有財産は、全組合員の総意がないと処分ができません。
権利能力なき社団の総有財産の判例があります。
最高裁判所民事判例集第11巻12号1943頁
では以下の様に判示しています。
「労働組合は本来営利を目的としない、その財産はもっぱら組合員の拠出に依存し、
その活用も畢竟組合員の経済的利益を主目的とする組合活動に為されるべきである。
かかる、権利能力の無い社団の財産は、社員の総有に属する。」
最高裁判所判例解説昭和32年254頁より。
総有財産の処分は、「組合員の最高意思決定機関」である
「総会」により決定することになります。
理事に、処分権はないのです。与えられている権限は、
管理業務・事務だけなのです。理事にとっては、管理費は「他人のお金」なのです。
組合員の、組合員による、管理組合運営
「他人のお金」についてお話したした中に、「総有財産」という言葉が出てきました。
今回は「総有」についてお話致します。
愚痴爺さんは学者でもなく、
本ブログも法律の紹介の場ではない事を承知の上、ご覧ください。
旧民法は、人を「自然人」と「法人」に分け、
権利能力(法律行為・私法上の権利の得喪変更)を認めています。
ブラック管理組合は、非法人、又は権利能力なき社団と呼ばれ、
法律で決めた範囲 の法律行為しか認められていません。
団地の管理組合は、建物の区分所有等に関する法律により、
種々な規定があり、団地建物所有者(所有権登記をした者)全員により構成されます。
団地は、共同住宅の棟の複数ですから、その敷地、共用施設等は、
民法に言う所有権の「共有」となります。
民法では「共有」は分離処分が出来ますが、
建物の区分所有等に関する法律で団地は、出来ません。
例えば、土地は敷地利用権と言われ分離処分は出来ません。
この所有形態を「総有」というのです。
団地を管理する費用(管理費等)を組合員が持ち分に応じ負担しますが、
その管理費等の財産は全組合員に帰属し「総有」といいます。
総有財産は、全組合員の総意がないと処分ができません。
権利能力なき社団の総有財産の判例があります。
最高裁判所民事判例集第11巻12号1943頁
では以下の様に判示しています。
「労働組合は本来営利を目的としない、その財産はもっぱら組合員の拠出に依存し、
その活用も畢竟組合員の経済的利益を主目的とする組合活動に為されるべきである。
かかる、権利能力の無い社団の財産は、社員の総有に属する。」
最高裁判所判例解説昭和32年254頁より。
総有財産の処分は、「組合員の最高意思決定機関」である
「総会」により決定することになります。
理事に、処分権はないのです。与えられている権限は、
管理業務・事務だけなのです。理事にとっては、管理費は「他人のお金」なのです。
2013年9月8日日曜日
他人のお金を使うのは犯罪
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
本ブログのテーマは「管理組合と自治会は違いますよ」と謳い、
似て非なる「二つの団体の峻捌」を目的としています。
「他人のお金」という言葉がありますが、今回は他人のお金についてのお話です。
俗に他人とは、家族以外の人をさします。
いいかえれば、家族は他人でないとしているのです。
法律は違います「他人」とは、自分以外の人をいいます。
配偶者も家族も他人なのです。
ブラック管理組合は非法人ですが「権利能力なき社団」として、
建物の所有に関する法律により「管理」という目的で強制的に組織され、
組合員も団地建物所有者に限定され、法の範囲内でその権利は認められています。
自治会も非法人ですが、構成の法的根拠がなく、
地域的な世帯単位で組織され任意の人のあつまりにより構成されています。
よって、入退会の法的規制はありません。
つまり、ブラック管理組合のある地区には、二つの異なる目的をもった異なる団体が
存在します。それが、管理組合と自治会なのです。
管理組合は、「管理」の為、法と規約により
「管理費等・管理費・修繕積立金・駐車場使用料金・その他(管理費等)」
を毎月徴収しております。
徴収する目的は、あくまで組合員の団地内の「管理等」に
要する費用と目的がはっきりしています。
自治会費は、任意団体ですから、自治会に入会したい人が「自治会費」を毎月支払い
会費により維持するのです。
二つの団体は、目的も構成員も似て非なる別個の組織であることは明白です。
管理組合にとって、自治会は他人なのです。
管理組合は、管理費から他人(自治会)に金銭の支払いをする法的根拠がないのです。
現在、自治会員は、一銭の会費の支払をしていません。
まして、団地建物所有者でない占有者(賃借人)の150人も自治会員ですから
お祭り・餅食いの利益だけ受けて、会費の支払をしていません。
悪代官一派は、理事として、総会で選任され、総会決定の業務・事務の委任を受け
「善良なる管理者の注意」の下その業務のみを行うことを怠り、
独断で、管理組合員の総有財産を勝手に処分する権限は与えられていないのに、
組合員を総会であたかも自治会費の負担が合法である如く、
装い、騙し、他人の (管理組合) お金を、自治会へ不正に流出しているのです。
他人のお金を勝手に使うのは犯罪です。
この不正を正すのが管理組合と自治会の峻捌なのです。
組合員の、組合員による、管理組合運営
本ブログのテーマは「管理組合と自治会は違いますよ」と謳い、
似て非なる「二つの団体の峻捌」を目的としています。
「他人のお金」という言葉がありますが、今回は他人のお金についてのお話です。
俗に他人とは、家族以外の人をさします。
いいかえれば、家族は他人でないとしているのです。
法律は違います「他人」とは、自分以外の人をいいます。
配偶者も家族も他人なのです。
ブラック管理組合は非法人ですが「権利能力なき社団」として、
建物の所有に関する法律により「管理」という目的で強制的に組織され、
組合員も団地建物所有者に限定され、法の範囲内でその権利は認められています。
自治会も非法人ですが、構成の法的根拠がなく、
地域的な世帯単位で組織され任意の人のあつまりにより構成されています。
よって、入退会の法的規制はありません。
つまり、ブラック管理組合のある地区には、二つの異なる目的をもった異なる団体が
存在します。それが、管理組合と自治会なのです。
管理組合は、「管理」の為、法と規約により
「管理費等・管理費・修繕積立金・駐車場使用料金・その他(管理費等)」
を毎月徴収しております。
徴収する目的は、あくまで組合員の団地内の「管理等」に
要する費用と目的がはっきりしています。
自治会費は、任意団体ですから、自治会に入会したい人が「自治会費」を毎月支払い
会費により維持するのです。
二つの団体は、目的も構成員も似て非なる別個の組織であることは明白です。
管理組合にとって、自治会は他人なのです。
管理組合は、管理費から他人(自治会)に金銭の支払いをする法的根拠がないのです。
現在、自治会員は、一銭の会費の支払をしていません。
まして、団地建物所有者でない占有者(賃借人)の150人も自治会員ですから
お祭り・餅食いの利益だけ受けて、会費の支払をしていません。
悪代官一派は、理事として、総会で選任され、総会決定の業務・事務の委任を受け
「善良なる管理者の注意」の下その業務のみを行うことを怠り、
独断で、管理組合員の総有財産を勝手に処分する権限は与えられていないのに、
組合員を総会であたかも自治会費の負担が合法である如く、
装い、騙し、他人の (管理組合) お金を、自治会へ不正に流出しているのです。
他人のお金を勝手に使うのは犯罪です。
この不正を正すのが管理組合と自治会の峻捌なのです。
2013年9月4日水曜日
本日10,000 ページビューに達しました。
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
おかげさまで、本ブログは昨年11月に開始後、本日を以てページビュー10,000に達成致しました。
マニアックなローカルなブログにも関わらず、ご覧いただき誠にありがとうございました。
管理人
組合員の、組合員による、管理組合運営
おかげさまで、本ブログは昨年11月に開始後、本日を以てページビュー10,000に達成致しました。
マニアックなローカルなブログにも関わらず、ご覧いただき誠にありがとうございました。
管理人
2013年9月2日月曜日
総会審議に時間制限はありません
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
1 はじめに
先日ブラック管理組合の第43回総会が行われました。
議事の冒頭に、「総会開始と進行に当たり、会議時間を午後1時~4時に厳守願いたい」と
もっともらしい、実は発言時間を制限する意図の某組合員発言がありました。
それに対して「ホワイトナイト」監事立候補者からは
「時間制限を設けず審議に十分な時間をかけてほしい。」という正反対の意見がありました。
この発言が民主主義では正しい理論なのです。
二人の発言は、現状の管理組合の現状を表しています。
前の人の発言は、悪代官一派(お祭り・餅食い派)の利益代表的発言(守旧派)で
現状維持の体制を維持する目的で、悪代官一派の議案提案を時間をかけずに
採決したい意図がありありと見えます。
現状は管理組合と自治会は峻捌がなく、「自治会費を徴収せず管理費で賄う」
と違法な総会決議を13年前にされ、
管理組合の管理費の大半は自治会に不正に浪費されてます。
自治会は、管理組合に「合併・統合」と嘘の理由で決議されたのです。
ホワイトナイトの発言は、悪代官一派に「好き放題なでたらめ事業を否決する」
を改革したいと考えている組合員の代表的な発言の表れのようです。
だから、ホワイトナイト なのです。
いずれにしても、最高の意思決定機関での議論の時間を制限するのは
民主主義の否定なのです。
議案が法と規約による適正な手続きの下、正しく為されているのか
「デュー・プロセス・オブ・ロー」が、
民主的な意思決定にとって望ましい状態が生まれるといわれます。
そのためには、時間制限はいらないのです。時間制限はあってはならないのです。
2 確かに時間はかかりましたが時間制限の理由は何だったのでしょう
(1)ブラック管理組合の通常総会は自治会総会を兼ねています
(2)しかるに自治会員も管理組合の総会に混在し、結果、自治会員が組合員に擬し、
議決権の行使を不正に行っているのです。
(3)似て非なる二つの管理組合と自治会の総会が同じ議案書で審議されることが
議案説明に組合案件か自治会案件かの峻捌がなく、提案議案にも混同した内容
のものとなって参加者には峻捌が難しいのです。
(4)第31回通常総会では、「自治会費を徴収せず管理費で賄う」ために、
自治会は管理組合に「合併・統合」された筈です。それはその場限りの単なる
管理費の不正支出の企みで嘘だったのが、現在も自治会は存在しているのです。
管理組合員を騙した「善管注意義務違反・忠実違反、の上 背任・横領」まで犯しながら、
悪代官一派は、組合役員を20数年務め私物化し君臨しているのです。
(5)事業計画の議案も明確な議案説明がなく、単なる事業項目に対する
大きな事業費の羅列だけの内容だから、組合員にはその内容が解りづらく、
審議の時間制限は、わけのわからないまま、採決され、
「悪代官一派は組合費を好き勝手に使うことが出来る」という結果が生まれます。
(6)そうです。結論は、不正な事業計画を簡単に議決する最も「安易な議決」が
「審議時間の短縮」即ち時間をかけず事業内容の予算額の内容について組合員は
理解しないまま採決入り、結果、事業内容を理解してないうちに
予算は「決議」されるのです。
悪代官一派に議案の審議の有利な議決方法です。
(7)大事な時間をまもるという「偽正義の」を口実に、「民主主義の自由な討議」
を奪う悪辣な陰謀が発言の裏には実はあったのです。
3 具体的に総会審議の中にその事実を見てみましょう
(1)組合(管理)費支出は、管理項目別に審議は行われず、一括審議で行われました。
その結果、異常に大きな予備費28%は、
制限時間で悪代官一派の案通り採決されました。
その金額は1900万円です。
(2)この大きな金額は、委託管理費の2500万円に匹敵する異常に大きな金額で、
悪代官一派は、何でも「予備費」からの不正支出を図る
「不正の温床・打ち出の小槌」なのです。
一括審議のため大きい不正な「予備費」を否決出来ませんでした。
(3)事業計画は、個別科目審議のため「無駄な事業計画及び予算」
議案は多く否決出来ました。
その金額は特別会計予算総額4515万円に対し、2915万円の減額、
割合にしてなんと65%にも及びます。
いかに余分でいらない事業計画を悪代官一派は起し、
修繕積立金を余計に徴収してきたかが解ります。
4 民主主義はデュープロセスが大事と言われます
ブラック管理組合の年間総予算は、約2億円に及びます。
組合員の最高の意思決定機関である通常総会は、
十分な審議時間をかける必要があります。
悪代官一派も、 単なる一組合員にすぎません。
「悪代官様の言うとおりでごぜえますだ」が正義ではありません。
逃げていても、事は何も変わりません。
築43年もたった団地をいつまでも「悪代官一派」の「お祭り・餅食い」の偽行事に
惑わされないで下さい。管理費等を負担しているのは
「区分所有者」である「組合員」です。
自らの目で見て、頭で考えなくてはいけません。
管理組合を「悪代官一派」に「支配」させてはいけません。
「悪代官一派」に「私物化」させるなどもってのほかです。
組合員の皆さん、今こそ立ち上がるべきです。
「時間制限」というもっともらしい「嘘」に騙されてはいけません。
議決の審議には「デュープロセス」が大事なのです。
恐れず、果敢に議論は時間をかけ納得いくまで行うべきです。
ホワイトナイト「監事」の言い分「議論を十分尽くすべき」という意見が正しいのです。
以上
組合員の、組合員による、管理組合運営
1 はじめに
先日ブラック管理組合の第43回総会が行われました。
議事の冒頭に、「総会開始と進行に当たり、会議時間を午後1時~4時に厳守願いたい」と
もっともらしい、実は発言時間を制限する意図の某組合員発言がありました。
それに対して「ホワイトナイト」監事立候補者からは
「時間制限を設けず審議に十分な時間をかけてほしい。」という正反対の意見がありました。
この発言が民主主義では正しい理論なのです。
二人の発言は、現状の管理組合の現状を表しています。
前の人の発言は、悪代官一派(お祭り・餅食い派)の利益代表的発言(守旧派)で
現状維持の体制を維持する目的で、悪代官一派の議案提案を時間をかけずに
採決したい意図がありありと見えます。
現状は管理組合と自治会は峻捌がなく、「自治会費を徴収せず管理費で賄う」
と違法な総会決議を13年前にされ、
管理組合の管理費の大半は自治会に不正に浪費されてます。
自治会は、管理組合に「合併・統合」と嘘の理由で決議されたのです。
ホワイトナイトの発言は、悪代官一派に「好き放題なでたらめ事業を否決する」
を改革したいと考えている組合員の代表的な発言の表れのようです。
だから、ホワイトナイト なのです。
いずれにしても、最高の意思決定機関での議論の時間を制限するのは
民主主義の否定なのです。
議案が法と規約による適正な手続きの下、正しく為されているのか
「デュー・プロセス・オブ・ロー」が、
民主的な意思決定にとって望ましい状態が生まれるといわれます。
そのためには、時間制限はいらないのです。時間制限はあってはならないのです。
2 確かに時間はかかりましたが時間制限の理由は何だったのでしょう
(1)ブラック管理組合の通常総会は自治会総会を兼ねています
(2)しかるに自治会員も管理組合の総会に混在し、結果、自治会員が組合員に擬し、
議決権の行使を不正に行っているのです。
(3)似て非なる二つの管理組合と自治会の総会が同じ議案書で審議されることが
議案説明に組合案件か自治会案件かの峻捌がなく、提案議案にも混同した内容
のものとなって参加者には峻捌が難しいのです。
(4)第31回通常総会では、「自治会費を徴収せず管理費で賄う」ために、
自治会は管理組合に「合併・統合」された筈です。それはその場限りの単なる
管理費の不正支出の企みで嘘だったのが、現在も自治会は存在しているのです。
管理組合員を騙した「善管注意義務違反・忠実違反、の上 背任・横領」まで犯しながら、
悪代官一派は、組合役員を20数年務め私物化し君臨しているのです。
(5)事業計画の議案も明確な議案説明がなく、単なる事業項目に対する
大きな事業費の羅列だけの内容だから、組合員にはその内容が解りづらく、
審議の時間制限は、わけのわからないまま、採決され、
「悪代官一派は組合費を好き勝手に使うことが出来る」という結果が生まれます。
(6)そうです。結論は、不正な事業計画を簡単に議決する最も「安易な議決」が
「審議時間の短縮」即ち時間をかけず事業内容の予算額の内容について組合員は
理解しないまま採決入り、結果、事業内容を理解してないうちに
予算は「決議」されるのです。
悪代官一派に議案の審議の有利な議決方法です。
(7)大事な時間をまもるという「偽正義の」を口実に、「民主主義の自由な討議」
を奪う悪辣な陰謀が発言の裏には実はあったのです。
3 具体的に総会審議の中にその事実を見てみましょう
(1)組合(管理)費支出は、管理項目別に審議は行われず、一括審議で行われました。
その結果、異常に大きな予備費28%は、
制限時間で悪代官一派の案通り採決されました。
その金額は1900万円です。
(2)この大きな金額は、委託管理費の2500万円に匹敵する異常に大きな金額で、
悪代官一派は、何でも「予備費」からの不正支出を図る
「不正の温床・打ち出の小槌」なのです。
一括審議のため大きい不正な「予備費」を否決出来ませんでした。
(3)事業計画は、個別科目審議のため「無駄な事業計画及び予算」
議案は多く否決出来ました。
その金額は特別会計予算総額4515万円に対し、2915万円の減額、
割合にしてなんと65%にも及びます。
いかに余分でいらない事業計画を悪代官一派は起し、
修繕積立金を余計に徴収してきたかが解ります。
4 民主主義はデュープロセスが大事と言われます
ブラック管理組合の年間総予算は、約2億円に及びます。
組合員の最高の意思決定機関である通常総会は、
十分な審議時間をかける必要があります。
悪代官一派も、 単なる一組合員にすぎません。
「悪代官様の言うとおりでごぜえますだ」が正義ではありません。
逃げていても、事は何も変わりません。
築43年もたった団地をいつまでも「悪代官一派」の「お祭り・餅食い」の偽行事に
惑わされないで下さい。管理費等を負担しているのは
「区分所有者」である「組合員」です。
自らの目で見て、頭で考えなくてはいけません。
管理組合を「悪代官一派」に「支配」させてはいけません。
「悪代官一派」に「私物化」させるなどもってのほかです。
組合員の皆さん、今こそ立ち上がるべきです。
「時間制限」というもっともらしい「嘘」に騙されてはいけません。
議決の審議には「デュープロセス」が大事なのです。
恐れず、果敢に議論は時間をかけ納得いくまで行うべきです。
ホワイトナイト「監事」の言い分「議論を十分尽くすべき」という意見が正しいのです。
以上
2013年8月30日金曜日
管理組合と自治会の違い・再考
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
本ブログの主題「管理組合と自治会は違いますよ」において「何が違うのか」「管理組合とは何か」を整理してみました。
1 管理組合とは
(1) 管理組合はなぜあるの
ア 共同住宅の法律(ルール)なのです。
団地等は共同住宅ですから、敷地権の制限、共有部分の使用ルール等を「法」で
規定しないと、組合員同士が権利関係を様々に主張し、団地内は戦争状態になり
ます。
共同生活の ルールを法律に作ったものと考えると理解しやすいです。
ブラック管理組合のように、別団体の「自治会」の全ての会費を「自治会費を徴収せず、
管理費で賄う」とし全て管理組合が負担する違法なことか、
自治会費の管理組合負担を正当化する為の「自治会との統合・合併」とかの嘘の総会決議
等の勝手なルールを決めてはいけないという法律なのです。
棟割り長屋の「トラブル防止の為にある生活ルールの取決め」が「法」と考えると
解りやすいでしょう。
それが「建物の区分所有等に関する法律」(昭和37年4月4日法律第69号)
(以下「法」)なのです。
イ 「法」の原点は、削除された民法第208条にあります。
民法208条(建物の区分所有)(昭和37年削除)
『数人にてー棟の建物を区分し、各其一部を所有するときは、
建物及び其附属物の共用部分は其共有に属するものと推定す』、
『共用部分の修繕其他の負担は各自の所有部分の価格に応じて之を分つ』
(原文カナを直してあります。)
とありました。削除された、民法208条が「法」となったのです。
元の法律条文はシンプルに表現してありますので
「法」の趣旨が理解しやすいです。
ウ 「建物の区分所有等に関する法律」の管理組合
(ア) 「法」の制定
この法律は、昭和37年4月4日法律第69号として制定され、昭和38年4月1
日から施行されています。平成25年8月30日現在の最終改正は、平成23年
6月24日法律第74号です。
(イ)「管理組合」
「管理組合」と言う「ことば(用語)」は、この法律にはありません。
「法」の条文は「第3条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附
属施設の管理を行うための団体を構成し」とあり「団体を構成し」とは「管理組
合を作らなければならない」ことを「法律が定めて」 いるのです。
「建物並びに敷地及び付属施設の管理団体」が管理組合なのです。
当然、「建物並びに敷地及び付属施設」の管理に要する費用「管理費、修繕積
立金、駐車場使用料等(以下「管理費等」)」を組合員の持ち分に応じて管理組
合に支払うことになります。
ブラック管理組合は、法律行為に権利能力なき社団(非法人)です。
(ウ)組合員全員の財産を管理する団体なのです。
ブラック管理組合の「管理費等」の金額は、年間2億円近くにもなります。
管理組合で預かった「管理費等」の金銭は、組合員の「総有財産」といいます。
「総有財産」の処分権(使い方を決める決定権)は、組合員の総意によります。
『通常総会』が開かれるのはそのためです。総有財産の処分権は組合員全員
にあります。故に総会を開き組合員の合意(賛成)がなければ「総有財産」を
処分する事はできません。
理事長・副理事長・会計・理事・監事(一括して「役員」) に処分する権限
はありません。「役員」だからと言って何でもできるわけではありません。
何故ならば、「役員」は、総会で組合員により総会で選任され、総会で決定され
た管理組合の運営業務及び事務の執行者であるに過ぎないからです。
理事長・副理事長・理事・監事は、身分権ではありません。
(2) 誰が組合員なの(構成員は誰なの)
団地一部屋の所有権を『区分所有権』といいます。
登記している人(区分所有権を持つ人)を「区分所有者」といいます。
区分所有者全員で、団体を構成する、すなわち「管理組合」を作らなければいけません。
区分所有権も民法の物権(所有権)ですから、
登記している人(区分所有権を持つ人即ち区分所有者)が「管理組合」組合員です。
配偶者及び一親等の親族は 法的に他人ですから組合員ではありません。
管理組合の組合員は区分所有者であるとする身分権なのです。
(3) 誰が財産管理を行うの
ア 組合員の最高意思決定は「総会(通常・臨時)で「法」と規約により組合員
全員の意思表示を得て決定し「理事会」が業務を執行します。
理事会は「業務の執行」機関なのです。
執行機関とは、「総会で決定した組合員の意思表示」事業計画と実行予算に
基づいて「業務と事務」を行うだけなのです。
それ以外の行動は、任務違背不正行為で「損害賠償・背任」に問われます。
イ ブラック管理組合では、規約第46条他で「理事会運営方式」が定められていま
す。総会での組合員の意思決定に基づいて業務を行います。
ウ 実際の日常業務は、外部の日本総合住生活㈱(旧㈱団地サービス)に外部委託
契約をしている。
(4) 殆どの管理業務は委託契約で外注業者に依頼している
ア 管理業務は外部業者への委託管理です。
殆どの管理業務は日本総合住生活株式会社(以下「JS」)へ年間2500万円の
金額で委託契約し外注しているのです。
イ JS委託管理業務の内容
(ア) 管理費及び修繕積立金等の収納業務は外注です。
(イ) 集会所の管理窓口業務も、外注業者の職員です。
(ウ) 団地内の清掃も毎日5人が請負業務として外注です。
(エ) 給水施設維持管理業務も外注です。
ウ 総会で選任された役員(理事・監事)の仕事は何か
(ア) 役員の業務
「役員」に与えられた業務は「委任」に基づく一種の労務提供の契約なの
です。
民法第644条(受任者の注意義務)は「受任者は、委任の本旨に従い、
善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」と規定して
あります。
管理組合の主な仕事は、JS が行いますから、仕事はほとんどありません。
(イ) 役員手当について
「役員」の選任とは民法の「委任」に基づくものですから、その規定に基づき
「受任者の報酬」請求権に基づき「役員手当」を貰っているのです。
(ウ) 管理組合と自治会役員はダブル役員
管理組合の理事長・副理事長は利益相反・双方代理、理事・監事等もダブル
で役員を背わされています。実は、自治会の「お祭り・餅食い」が主たる仕事
となっているのです。
2 自治会とは
(1) 管理組合と似て非なる「自治会」は、存在の法的根拠はありません。
従って、入退会は自由で、管理組合のように強制力はありません。
(2) 自治会の構成は、地域住民の親睦、福祉、防犯、文化等にかかわる諸活動を行
うことを目的とし、主に区役所等の行政機関の広報紙の配布等を行っています。
自治会員は、地域に住所を有する者で加入を希望する「世帯単位」で構成され存
在します。自治会員は、自治会を維持する為の費用「自治会費」を負担します。
自治会は任意団体にして、且つ、任意加入団体なのです。
(3) 自治会への入会は、管理組合と違い不動産所有の有無は自治会活動とは関係
がないから、占有者 (賃借人)でも入会できます。
(4) 自治会は非法人ですが、地方自治法等の条件を満たすと認可地縁団体として法
人格が与えられます。宮向自治会のように、自治会費も徴収せず、管理組合に
全て依存している団体では法人格の取得は絶望です。
組合員の、組合員による、管理組合運営
本ブログの主題「管理組合と自治会は違いますよ」において「何が違うのか」「管理組合とは何か」を整理してみました。
1 管理組合とは
(1) 管理組合はなぜあるの
ア 共同住宅の法律(ルール)なのです。
団地等は共同住宅ですから、敷地権の制限、共有部分の使用ルール等を「法」で
規定しないと、組合員同士が権利関係を様々に主張し、団地内は戦争状態になり
ます。
共同生活の ルールを法律に作ったものと考えると理解しやすいです。
ブラック管理組合のように、別団体の「自治会」の全ての会費を「自治会費を徴収せず、
管理費で賄う」とし全て管理組合が負担する違法なことか、
自治会費の管理組合負担を正当化する為の「自治会との統合・合併」とかの嘘の総会決議
等の勝手なルールを決めてはいけないという法律なのです。
棟割り長屋の「トラブル防止の為にある生活ルールの取決め」が「法」と考えると
解りやすいでしょう。
それが「建物の区分所有等に関する法律」(昭和37年4月4日法律第69号)
(以下「法」)なのです。
イ 「法」の原点は、削除された民法第208条にあります。
民法208条(建物の区分所有)(昭和37年削除)
『数人にてー棟の建物を区分し、各其一部を所有するときは、
建物及び其附属物の共用部分は其共有に属するものと推定す』、
『共用部分の修繕其他の負担は各自の所有部分の価格に応じて之を分つ』
(原文カナを直してあります。)
とありました。削除された、民法208条が「法」となったのです。
元の法律条文はシンプルに表現してありますので
「法」の趣旨が理解しやすいです。
ウ 「建物の区分所有等に関する法律」の管理組合
(ア) 「法」の制定
この法律は、昭和37年4月4日法律第69号として制定され、昭和38年4月1
日から施行されています。平成25年8月30日現在の最終改正は、平成23年
6月24日法律第74号です。
(イ)「管理組合」
「管理組合」と言う「ことば(用語)」は、この法律にはありません。
「法」の条文は「第3条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附
属施設の管理を行うための団体を構成し」とあり「団体を構成し」とは「管理組
合を作らなければならない」ことを「法律が定めて」 いるのです。
「建物並びに敷地及び付属施設の管理団体」が管理組合なのです。
当然、「建物並びに敷地及び付属施設」の管理に要する費用「管理費、修繕積
立金、駐車場使用料等(以下「管理費等」)」を組合員の持ち分に応じて管理組
合に支払うことになります。
ブラック管理組合は、法律行為に権利能力なき社団(非法人)です。
(ウ)組合員全員の財産を管理する団体なのです。
ブラック管理組合の「管理費等」の金額は、年間2億円近くにもなります。
管理組合で預かった「管理費等」の金銭は、組合員の「総有財産」といいます。
「総有財産」の処分権(使い方を決める決定権)は、組合員の総意によります。
『通常総会』が開かれるのはそのためです。総有財産の処分権は組合員全員
にあります。故に総会を開き組合員の合意(賛成)がなければ「総有財産」を
処分する事はできません。
理事長・副理事長・会計・理事・監事(一括して「役員」) に処分する権限
はありません。「役員」だからと言って何でもできるわけではありません。
何故ならば、「役員」は、総会で組合員により総会で選任され、総会で決定され
た管理組合の運営業務及び事務の執行者であるに過ぎないからです。
理事長・副理事長・理事・監事は、身分権ではありません。
(2) 誰が組合員なの(構成員は誰なの)
団地一部屋の所有権を『区分所有権』といいます。
登記している人(区分所有権を持つ人)を「区分所有者」といいます。
区分所有者全員で、団体を構成する、すなわち「管理組合」を作らなければいけません。
区分所有権も民法の物権(所有権)ですから、
登記している人(区分所有権を持つ人即ち区分所有者)が「管理組合」組合員です。
配偶者及び一親等の親族は 法的に他人ですから組合員ではありません。
管理組合の組合員は区分所有者であるとする身分権なのです。
(3) 誰が財産管理を行うの
ア 組合員の最高意思決定は「総会(通常・臨時)で「法」と規約により組合員
全員の意思表示を得て決定し「理事会」が業務を執行します。
理事会は「業務の執行」機関なのです。
執行機関とは、「総会で決定した組合員の意思表示」事業計画と実行予算に
基づいて「業務と事務」を行うだけなのです。
それ以外の行動は、任務違背不正行為で「損害賠償・背任」に問われます。
イ ブラック管理組合では、規約第46条他で「理事会運営方式」が定められていま
す。総会での組合員の意思決定に基づいて業務を行います。
ウ 実際の日常業務は、外部の日本総合住生活㈱(旧㈱団地サービス)に外部委託
契約をしている。
(4) 殆どの管理業務は委託契約で外注業者に依頼している
ア 管理業務は外部業者への委託管理です。
殆どの管理業務は日本総合住生活株式会社(以下「JS」)へ年間2500万円の
金額で委託契約し外注しているのです。
イ JS委託管理業務の内容
(ア) 管理費及び修繕積立金等の収納業務は外注です。
(イ) 集会所の管理窓口業務も、外注業者の職員です。
(ウ) 団地内の清掃も毎日5人が請負業務として外注です。
(エ) 給水施設維持管理業務も外注です。
ウ 総会で選任された役員(理事・監事)の仕事は何か
(ア) 役員の業務
「役員」に与えられた業務は「委任」に基づく一種の労務提供の契約なの
です。
民法第644条(受任者の注意義務)は「受任者は、委任の本旨に従い、
善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」と規定して
あります。
管理組合の主な仕事は、JS が行いますから、仕事はほとんどありません。
(イ) 役員手当について
「役員」の選任とは民法の「委任」に基づくものですから、その規定に基づき
「受任者の報酬」請求権に基づき「役員手当」を貰っているのです。
(ウ) 管理組合と自治会役員はダブル役員
管理組合の理事長・副理事長は利益相反・双方代理、理事・監事等もダブル
で役員を背わされています。実は、自治会の「お祭り・餅食い」が主たる仕事
となっているのです。
2 自治会とは
(1) 管理組合と似て非なる「自治会」は、存在の法的根拠はありません。
従って、入退会は自由で、管理組合のように強制力はありません。
(2) 自治会の構成は、地域住民の親睦、福祉、防犯、文化等にかかわる諸活動を行
うことを目的とし、主に区役所等の行政機関の広報紙の配布等を行っています。
自治会員は、地域に住所を有する者で加入を希望する「世帯単位」で構成され存
在します。自治会員は、自治会を維持する為の費用「自治会費」を負担します。
自治会は任意団体にして、且つ、任意加入団体なのです。
(3) 自治会への入会は、管理組合と違い不動産所有の有無は自治会活動とは関係
がないから、占有者 (賃借人)でも入会できます。
(4) 自治会は非法人ですが、地方自治法等の条件を満たすと認可地縁団体として法
人格が与えられます。宮向自治会のように、自治会費も徴収せず、管理組合に
全て依存している団体では法人格の取得は絶望です。
2013年8月28日水曜日
大きい予備費28%は不正の温床
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
今回はブラック管理組合の悪代官一派の不正な手口の一つをご紹介します。
ブラック管理組合の第43回通常議案書(平成25年6月16日開催)26頁第5号議案
平成25年予算(案)の件 支出の部 下段 固定資産税その他、予備費 として、
予算額1906万4979円が計上され、十分な審議もなされないまま慌ただしく議決されています。
総予算6774万463円に対してその比率は28.14%にも及ぶのです。
JSへの委託管理費は年間2500万円、その金額の半分が予備費なのです。
異常な予備費、不正の温床であると言えます。
通常、予備費は総予算の5~10%が常識です。
ブラック管理組合には、監事が二人いますが機能していないのです。
毎年決まって支出される組合員の共有財産、集会所、第二集会所、ポンプ室等の
固定資産税は、年間19万円です。
これは毎年決まって支出されますので予備費とは言えなく通常予算です。
それ以外立体駐車場等の資産は、
何故か共有財産に計上されていませんので固定資産税は支払っていません。
弁護士費用は、滞納管理費の回収に関して総会で組合員から理事会が受権されていて、
滞納管理費回収は管理組合の事務ですから、事前に金額は、
理事会で想定でき予算として計上出来ます。予算は20年近く督促を放置した人が一人、
その他3年以上未払いの大口滞納者3人がいます。弁護士費用は回収の対象を誰までと目標を絞れば予算は計上出来ます。
この場合の弁護士費用は、滞納額換価の競売請求に要する費用です。
一人、80万円として4人で320万円と予算計上が出来るのです。
法的処置の費用は、弁護士のみに委任するのでなく、
司法書士に書類の作成を依頼し、担当理事が事務として行えば安く滞納管理費の回収が行えます。
火災保険料が平成26年3月に更新することが解っていますので
金額の700万円も予算として計上出来ます。
保険料は、組合の管理する対照物及び役員の損害保険料等です。
これも毎年同じことを行っていますので予算として計上出来ます。
車両関係の経費も事前に予算として金額は20万円と想定できます。
以上の合計金額約1000万円は、予算として計上すべき金額です。
何故、倍以上の金額が予備費として計上されるのでしょう。
理由は簡単です。予備費として計上しておけば「
簡単に自由に悪代官一派が不正流用」を行うことができるからなのです。
事前の理事会では、審議もせず、お祭り・餅食い 悪代官一派の
多数決原理を悪用し、少数派の反対にも関わらず「違法な理事会決議」をし、
総会に議案として提出し、
これまた、ろくに議論もせず議決しているのです。
支出の決定権は、「悪代官一派」という特定の人のものではありません。
「組合員の総有財産」からの支出は『総会決定』なのです。
悪代官一派も、単なる一理事に過ぎませんから、
その職務・権限は、総会から託された「事務の処理」のみです。
ブラック管理組合の不正な支出の根源が「異常に大きい予備費」にあります。
第42回通常総会では予備が総予算に占める割合は20%でした。
ブラックな悪代官一派のブラックな手口の一つの紹介でした。
ブラックな手口を封じるには、項目別総会議決が良く、時期からはそうするべきです。
以上
組合員の、組合員による、管理組合運営
今回はブラック管理組合の悪代官一派の不正な手口の一つをご紹介します。
ブラック管理組合の第43回通常議案書(平成25年6月16日開催)26頁第5号議案
平成25年予算(案)の件 支出の部 下段 固定資産税その他、予備費 として、
予算額1906万4979円が計上され、十分な審議もなされないまま慌ただしく議決されています。
総予算6774万463円に対してその比率は28.14%にも及ぶのです。
JSへの委託管理費は年間2500万円、その金額の半分が予備費なのです。
異常な予備費、不正の温床であると言えます。
通常、予備費は総予算の5~10%が常識です。
ブラック管理組合には、監事が二人いますが機能していないのです。
毎年決まって支出される組合員の共有財産、集会所、第二集会所、ポンプ室等の
固定資産税は、年間19万円です。
これは毎年決まって支出されますので予備費とは言えなく通常予算です。
それ以外立体駐車場等の資産は、
何故か共有財産に計上されていませんので固定資産税は支払っていません。
弁護士費用は、滞納管理費の回収に関して総会で組合員から理事会が受権されていて、
滞納管理費回収は管理組合の事務ですから、事前に金額は、
理事会で想定でき予算として計上出来ます。予算は20年近く督促を放置した人が一人、
その他3年以上未払いの大口滞納者3人がいます。弁護士費用は回収の対象を誰までと目標を絞れば予算は計上出来ます。
この場合の弁護士費用は、滞納額換価の競売請求に要する費用です。
一人、80万円として4人で320万円と予算計上が出来るのです。
法的処置の費用は、弁護士のみに委任するのでなく、
司法書士に書類の作成を依頼し、担当理事が事務として行えば安く滞納管理費の回収が行えます。
火災保険料が平成26年3月に更新することが解っていますので
金額の700万円も予算として計上出来ます。
保険料は、組合の管理する対照物及び役員の損害保険料等です。
これも毎年同じことを行っていますので予算として計上出来ます。
車両関係の経費も事前に予算として金額は20万円と想定できます。
以上の合計金額約1000万円は、予算として計上すべき金額です。
何故、倍以上の金額が予備費として計上されるのでしょう。
理由は簡単です。予備費として計上しておけば「
簡単に自由に悪代官一派が不正流用」を行うことができるからなのです。
事前の理事会では、審議もせず、お祭り・餅食い 悪代官一派の
多数決原理を悪用し、少数派の反対にも関わらず「違法な理事会決議」をし、
総会に議案として提出し、
これまた、ろくに議論もせず議決しているのです。
支出の決定権は、「悪代官一派」という特定の人のものではありません。
「組合員の総有財産」からの支出は『総会決定』なのです。
悪代官一派も、単なる一理事に過ぎませんから、
その職務・権限は、総会から託された「事務の処理」のみです。
ブラック管理組合の不正な支出の根源が「異常に大きい予備費」にあります。
第42回通常総会では予備が総予算に占める割合は20%でした。
ブラックな悪代官一派のブラックな手口の一つの紹介でした。
ブラックな手口を封じるには、項目別総会議決が良く、時期からはそうするべきです。
以上
2013年8月27日火曜日
刑事告訴に発展か
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
昨日、某組合員の方から連絡があり、ブラック管理組合の悪代官一派が、
不正役員選挙の原因である投票用紙を無断開封等したことについて、
「信書開封罪」が成立するので「告訴状」を提出するとして、
「告訴状、事実証明書」等を見せて貰いました。
信書開封罪は、「5年以下の懲役、50万以下の罰金」となります。
ブラック管理組合も悪代官一派の悪事「刑事事件」に発展しようとしています。
捜査当局が立件するかは不明ですが、ブラック管理組合の悪代官一派は、日常的に
管理組合の業務を、全てに「私物化」で行われている事を示している事実は確かです。
管理組合は、「法」と規約により運営されなければなりません。
管理組合理事は、組合員から「委任」を受け、運営業務は
「善良なる管理の下、組合員に対して忠実」に任務を執行しなければなりません。
「委任」は契約なのです。契約に反しますと「債務不履行」となり、
損害賠償責任があります。このことは、規約にも明記してあります。
理事長・副理事長・理事は「身分」ではありません。単なる一組合員で、
組合員の総有財産である管理費の勝手な処分権はありません。
「法」と規約を無視するのは、無知なのか、作為なのか、
とにかく勝手な行為は慎むべきです。
悪代官一派は、今回の選挙で、非組合理事を含め、多数の理事候補を乱立させ、
多数決の暴力で権力を維持しようと図っているのは、今までブログで述べてあります。
悪代官一派には、悪事(不正)がなにかの自覚が足りないようです。
何度でも「理事長・副理事長会解任請求裁判」が起こせますので注意が必要です。
組合員の、組合員による、管理組合運営
昨日、某組合員の方から連絡があり、ブラック管理組合の悪代官一派が、
不正役員選挙の原因である投票用紙を無断開封等したことについて、
「信書開封罪」が成立するので「告訴状」を提出するとして、
「告訴状、事実証明書」等を見せて貰いました。
信書開封罪は、「5年以下の懲役、50万以下の罰金」となります。
ブラック管理組合も悪代官一派の悪事「刑事事件」に発展しようとしています。
捜査当局が立件するかは不明ですが、ブラック管理組合の悪代官一派は、日常的に
管理組合の業務を、全てに「私物化」で行われている事を示している事実は確かです。
管理組合は、「法」と規約により運営されなければなりません。
管理組合理事は、組合員から「委任」を受け、運営業務は
「善良なる管理の下、組合員に対して忠実」に任務を執行しなければなりません。
「委任」は契約なのです。契約に反しますと「債務不履行」となり、
損害賠償責任があります。このことは、規約にも明記してあります。
理事長・副理事長・理事は「身分」ではありません。単なる一組合員で、
組合員の総有財産である管理費の勝手な処分権はありません。
「法」と規約を無視するのは、無知なのか、作為なのか、
とにかく勝手な行為は慎むべきです。
悪代官一派は、今回の選挙で、非組合理事を含め、多数の理事候補を乱立させ、
多数決の暴力で権力を維持しようと図っているのは、今までブログで述べてあります。
悪代官一派には、悪事(不正)がなにかの自覚が足りないようです。
何度でも「理事長・副理事長会解任請求裁判」が起こせますので注意が必要です。
2013年8月26日月曜日
Twitterを始めました
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
愚痴爺さん「Twitter」を開始しました。
フォーロー下さい。
愚痴爺さん
https://twitter.com/yhcacon
組合員の、組合員による、管理組合運営
愚痴爺さん「Twitter」を開始しました。
フォーロー下さい。
愚痴爺さん
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2013年8月25日日曜日
総会議決権がない非組合員理事は労務の提供者
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
総会の議決権がない非組合員理事の増員問題は
「非組合員理事は、悪代官一派のお祭り・餅食い手伝い要員」に
確保し「自治会費を徴収せず管理費で賄う。」不正を継続させる、目的の
為なのです。
総会り議決権なき「非組合理事」を評決議員として増員し、悪代官一派の権力維持の為
なんでも、理事会を多数決の暴力による取決めをすれば、お金は自由に
不正支配されてしまうことが問題なのです。
管理組合の管理費から、「非組合員理事」に多額な役員手当を支払ってまて゜
「悪代官一派」の一味を増員することが問題なのです。
以下に詳しく説明いたします。
ブラック管理組合の役員選任の資格には、非組合員理事でもなれると規約が存在します。
規約第23条(役員の選任)「役員は、団地に現に居住する組合員又はその組合員と同居する
配偶者若しくは成人である一親等の中から、総会の決議により選任する。」
とあります。
管理組合は、区分所有者(区分所有権を有する者→登記した者)=組合員の団体なのに何故、
非組合員が管理組合の理事になれるのでしょう。
非組合員ですから、総会の議決権はありません。総会に出席するとすれば、
あらかじめ配布された議案(任意代理といいます。)に対して組合員の意思表示をすることは出来ます。
これが総会における、代理人届けによる「組合員の議案に対する意思表示」なのです。
最近まで、組合員の配偶者である「非組組合員」が二人も長期に理事を務めていて、
役員手当は年間一人15万円も支給されています。
国民年金2ケ月分にも相当する金銭を貰い続けたのです。
彼女たちは、管理組合運営業務の一体何をしているのでしょう。
自治会のお祭り・餅食い時は、世話やきとばかり、周囲をうろうろと動いているようですが、
この仕事は、管理組合はなく自治会のものです。
それとも管理組合の集まり時、お茶くみでもしているでしょうか。よくわかりません。
総会の議決権を持たない非組合員理事達ですから、理事会に出席する事が許され
ないと思いますが、理事会の評決に加わっているのです。
理事会は規約によりますと、総会に提案する議案を審議するとなっています。しかし、
非組合員理事も現在理事会に出席し、組合員の運命を左右する法的事項まで多数決で決定しているのです。
総会で議決権のない非組合員が理事会の決議権を持たされるということは、
「新たに組合員の創設」なのです。
「法」で組合員は区分所有権者と決められているにかかわらず、理事会では「非組合員が組合員」なのです。
これを、脱法と言い、違法な取り決めです。
ブラック管理組合は何故、法律専門家でもない普通の主婦を、総会で理事として「選任」しているのでしょう。
総会での「選任」とは、民法に言う委任で、専門的知識を有するから「労務・事務の提供」を
「契約」したものと言われます。
ブラック管理組合は、「理事会運営方式」で組合業務の運営を行っています。
「法」は、権利能力なき社団の場合「管理者」の定めがありますが「理事会運営方式」
による「理事」の定めはありません。
「管理組合法人」の場合は「理事」の定めがありますが、「理事の資格は組合員」です。
管理組合法人の場合、最高裁判所の判例は、理事の配偶者・同居する一親等の家族までは
理事会の代理出席だけは認めています。(この判例は後日紹介します。)
つまり、管理組合法人の場合「理事」に組合員の配偶者・同居する一親等の家族でも
認められないという司法判断なのです。
どういうことかと言うと、管理組合は「区分所有者が組合員」であり、「組合員全員で、
建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところらより、
集会を開き、規約を定め、及び管理者をおくことができる。」とあります。
「組合員は、区分所有者」で、配偶者・一親等の親族は法的に他人なのです。
団地の場合、実際「全員で管理することは不可能です。」
そこで、専門的に「管理」を行うことは不可能なのです。
ここで注目は「管理者」を置くことが出来るという文言です。
つまり、「管理」という「労務及び事務」を専門的に執行する人を雇えば、
組合員は「管理費等の負担」で、全てを「労務・事務」が「管理者」に委任できるということです。
「管理者」は「法」第28条で「管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。」
とあるのは、「法」で言う「管理者」は、組合員が、管理組合の最高意思決定機関で、
管理に関する諸事を決定し、管理運営の業務執行は、「管理者」が組合員の指示通り行うということなのです。
「法」は「管理者」の資格を定めていません。
つまり、委任契約による「労務・事務」の執行だけですから、資格は組合員である必要がなく、
自然人のみならず、法人でもよく、人数も一人とは規定されていないので何人いてもいいのです。
要は、管理組合が人を雇って「
管理者」として管理業務を組合員の総会で決めた通りに管理業務を執行させてもいいですよという
法律の規定なのです。
「ブラック管理組合」は日本総合住生活株式会社(以下「JS」)と管理委託契約を結んでいます。
このJSが管理者の一部なのです。
その業務・事務は「収納会計業務・管理窓口業務・清掃請負業務・給水施設維持管理業」
と殆どの管理業務は、委託管理会社が行っています。
その業務委託金額は年間約2500万円で、実績で管理費の半分を占めています。
つまり、管理組合の運営の大半は外注業者でまかなっているのです。
ブラック管理組合の場合、「理事会運営方式」が規約で規定されていますので、
総会で理事を選任し、理事会で理事長・副理事長を互選しています。
総会で理事を選任とは、組合員の代わりに「管理業務・事務」を委任しますので代わりに行ってください。
ということなのです。単なる「管理業務・事務」だけでしたら、非組合員理事でも、
執行のみの委任契約ですから、雇人でしたら何ら問題はありません。
問題は、非組合員が組合員の「権利・義務」を理事会で審議決議できるかということなのです。
作業員に国会の審議権が与えられている点に問題があるのです。
組合員が「架空に作られ決議の票数が水増しされている。」ことに問題があり、非組合員理事は、違法と愚痴爺さんは主張しているのです。
非組合員に、組合員による、組合員のための管理運営が阻害されるのです。
組合員の、組合員による、管理組合運営
総会の議決権がない非組合員理事の増員問題は
「非組合員理事は、悪代官一派のお祭り・餅食い手伝い要員」に
確保し「自治会費を徴収せず管理費で賄う。」不正を継続させる、目的の
為なのです。
総会り議決権なき「非組合理事」を評決議員として増員し、悪代官一派の権力維持の為
なんでも、理事会を多数決の暴力による取決めをすれば、お金は自由に
不正支配されてしまうことが問題なのです。
管理組合の管理費から、「非組合員理事」に多額な役員手当を支払ってまて゜
「悪代官一派」の一味を増員することが問題なのです。
以下に詳しく説明いたします。
ブラック管理組合の役員選任の資格には、非組合員理事でもなれると規約が存在します。
規約第23条(役員の選任)「役員は、団地に現に居住する組合員又はその組合員と同居する
配偶者若しくは成人である一親等の中から、総会の決議により選任する。」
とあります。
管理組合は、区分所有者(区分所有権を有する者→登記した者)=組合員の団体なのに何故、
非組合員が管理組合の理事になれるのでしょう。
非組合員ですから、総会の議決権はありません。総会に出席するとすれば、
あらかじめ配布された議案(任意代理といいます。)に対して組合員の意思表示をすることは出来ます。
これが総会における、代理人届けによる「組合員の議案に対する意思表示」なのです。
最近まで、組合員の配偶者である「非組組合員」が二人も長期に理事を務めていて、
役員手当は年間一人15万円も支給されています。
国民年金2ケ月分にも相当する金銭を貰い続けたのです。
彼女たちは、管理組合運営業務の一体何をしているのでしょう。
自治会のお祭り・餅食い時は、世話やきとばかり、周囲をうろうろと動いているようですが、
この仕事は、管理組合はなく自治会のものです。
それとも管理組合の集まり時、お茶くみでもしているでしょうか。よくわかりません。
総会の議決権を持たない非組合員理事達ですから、理事会に出席する事が許され
ないと思いますが、理事会の評決に加わっているのです。
理事会は規約によりますと、総会に提案する議案を審議するとなっています。しかし、
非組合員理事も現在理事会に出席し、組合員の運命を左右する法的事項まで多数決で決定しているのです。
総会で議決権のない非組合員が理事会の決議権を持たされるということは、
「新たに組合員の創設」なのです。
「法」で組合員は区分所有権者と決められているにかかわらず、理事会では「非組合員が組合員」なのです。
これを、脱法と言い、違法な取り決めです。
ブラック管理組合は何故、法律専門家でもない普通の主婦を、総会で理事として「選任」しているのでしょう。
総会での「選任」とは、民法に言う委任で、専門的知識を有するから「労務・事務の提供」を
「契約」したものと言われます。
ブラック管理組合は、「理事会運営方式」で組合業務の運営を行っています。
「法」は、権利能力なき社団の場合「管理者」の定めがありますが「理事会運営方式」
による「理事」の定めはありません。
「管理組合法人」の場合は「理事」の定めがありますが、「理事の資格は組合員」です。
管理組合法人の場合、最高裁判所の判例は、理事の配偶者・同居する一親等の家族までは
理事会の代理出席だけは認めています。(この判例は後日紹介します。)
つまり、管理組合法人の場合「理事」に組合員の配偶者・同居する一親等の家族でも
認められないという司法判断なのです。
どういうことかと言うと、管理組合は「区分所有者が組合員」であり、「組合員全員で、
建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところらより、
集会を開き、規約を定め、及び管理者をおくことができる。」とあります。
「組合員は、区分所有者」で、配偶者・一親等の親族は法的に他人なのです。
団地の場合、実際「全員で管理することは不可能です。」
そこで、専門的に「管理」を行うことは不可能なのです。
ここで注目は「管理者」を置くことが出来るという文言です。
つまり、「管理」という「労務及び事務」を専門的に執行する人を雇えば、
組合員は「管理費等の負担」で、全てを「労務・事務」が「管理者」に委任できるということです。
「管理者」は「法」第28条で「管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。」
とあるのは、「法」で言う「管理者」は、組合員が、管理組合の最高意思決定機関で、
管理に関する諸事を決定し、管理運営の業務執行は、「管理者」が組合員の指示通り行うということなのです。
「法」は「管理者」の資格を定めていません。
つまり、委任契約による「労務・事務」の執行だけですから、資格は組合員である必要がなく、
自然人のみならず、法人でもよく、人数も一人とは規定されていないので何人いてもいいのです。
要は、管理組合が人を雇って「
管理者」として管理業務を組合員の総会で決めた通りに管理業務を執行させてもいいですよという
法律の規定なのです。
「ブラック管理組合」は日本総合住生活株式会社(以下「JS」)と管理委託契約を結んでいます。
このJSが管理者の一部なのです。
その業務・事務は「収納会計業務・管理窓口業務・清掃請負業務・給水施設維持管理業」
と殆どの管理業務は、委託管理会社が行っています。
その業務委託金額は年間約2500万円で、実績で管理費の半分を占めています。
つまり、管理組合の運営の大半は外注業者でまかなっているのです。
ブラック管理組合の場合、「理事会運営方式」が規約で規定されていますので、
総会で理事を選任し、理事会で理事長・副理事長を互選しています。
総会で理事を選任とは、組合員の代わりに「管理業務・事務」を委任しますので代わりに行ってください。
ということなのです。単なる「管理業務・事務」だけでしたら、非組合員理事でも、
執行のみの委任契約ですから、雇人でしたら何ら問題はありません。
問題は、非組合員が組合員の「権利・義務」を理事会で審議決議できるかということなのです。
作業員に国会の審議権が与えられている点に問題があるのです。
組合員が「架空に作られ決議の票数が水増しされている。」ことに問題があり、非組合員理事は、違法と愚痴爺さんは主張しているのです。
非組合員に、組合員による、組合員のための管理運営が阻害されるのです。
2013年8月22日木曜日
役員選挙混乱は悪代官一派の悪あがき
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
今回の役員選挙の混乱は、悪代官一派の責任です。一連の裁判に怯え、
保身のため「非組合員理事を含め、お祭り・餅食い派から、
役員手当を餌に理事立候補者の乱立を図り、
理事会の決議を多数決原理の暴力により」権力維持を図ったことによります。
違法・不正の反省が全くなく、まだ権力維持を続けるだけの利益が
大きい事を白状したものと言えます。
続いて刑事事件も視野に入れ悪代官一派の不正の追及は続きます。
ブラック管理組合の役員選任は、通常総会で実施予定でしたが、
悪代官一派の独断による組合員以外の「自治会員にまで投票(議決権)を認める違法」
がありましたので、現在(H25.8.22)留保されています。また、一部の組合員からは、
副理事長・会計担当理事・非組合員理事が権限のないのに投票用紙の無断開封をしたとして、
「信書開封罪」の通知がされ、告訴状提出が捜査機関に提出準備中とのことです。
(事実は司法判断となります。)
何故、管理組合運営の根幹に関わる不手際・不正が数多く行われているのでしょう。
今期は、通常総会後臨時総会が二度も開催され、さらに今後役員選任の為の再度
臨時総会を開催しなければなりません。三回も総会を開催する理由は何なのでしょう。
その理由を検討してみます。
1 悪代官一派の組合員以外の自治会員に投票権(総会議決権)の付与の違法
(1)前提となる悪代官一派の不正の裁判等
今回の役員選挙は、悪代官一派が過去に行った「自治会費を徴収せず管理費で
賄う」とする「嘘」の「自治会との合併・統合」の第31回総会決議の無効確認裁判、
続いての組合費からの違法な「自治会活動費」とする不正支出、ちびっこプールへ
の年間50万円の支出等管理組合と自治会の峻捌なき不正の数々、管理組合と自
治会の理事長・会長が同一である「利益相反行為・双方代理」の任務に適さない事
情等が建物の区分所有に関する法律第25条2項に該当するための「解任請求」と
続いたあとの初めての役員選挙でした。
(2)悪代官一派のあせり 多数派工作
そんな中、今回の役員選挙は、理事定員17名(現在の理事は11人です。) のとこ
ろ、立候補者21人(占有者1名→賃借人のことです。非組合員理事候補者4人→
組合員の配偶者、子、父等)で、監事定員2名のところ3名の立候補者でした。
現在、理事11名で管理組合運営業務が行われているところ、倍の理事立候補者
まったくの乱立状態です。そんなに理事が必要なのでしょうか。
乱立立候補者の多くは、悪代官一派のサポーターで、理事会で議事を有利に進め
る数の暴力・多数決要員なのです。
規約第48条に「議事は出席理事の2/3以上の多数決で決する。」とあります。
悪代官一派は自らに都合の悪い法・規約は無視し、いいとこどりの考えなのです。
悪代官一派は、不正を暴かれたことに焦り、理事候補者乱立を企てたのです。
過去の犯した違法に対して「謙虚に反省が見られず」、理事会の多数派工作で、
悪代官一派の「権力維持」を図る「悪の執念」が今回の理事立候補者乱立なのです。
一連の裁判は「自治会潰し」などと、悪代官一派の管理費からの不正支出の論点を変え、
善良な組合員の「歪んだ正義感を煽り」自らの利益を守る下司な考えで
理事立候補者を乱立させたのです。
役員手当支給の魅力も裏ではささやかれたようです。
(3)議決権のない自治会員に組合総会の議決権の付与
結果、権力を維持したいという不悪代官一派の私利私欲が、管理組合の役員選挙
に組合員でない自治会員に投票権(議決権)を与える根本的不正を行ったのです。
理事会でも一切議論されず、悪代官一派が「総会議案書作成の段階で」独断で
不正を行ったのです。
ここに、悪代官一派の管理組合の私物化が表れています。
この不正が、事前に一部の組合員に知られ、その事実を指摘され不正行為として
異議が出たのです。
さすがに、悪代官一派も言い逃れは出来ず、役員選挙は現在留保されているので
す。
2 何故、不正な役員選挙をして権力維持をするのか
(1) 20数年も役員を継続していることに大きな利益があるのでしょう。
(2) 組合と自治会を仕切る精神的な利益があるからです。
(3) 理事長は周囲の覚えめでたき「地区連合会長」の名誉を得ました。
(4) 自らの所属する団体で優秀さを誇示しいい顔ができる。
(5) 役員手当がお手盛りで貰えるのです。
(6) 表面に出ないなんらかの利益(2億円近い管理費等の金銭が動かせる)
何らかの見返りが大きいのでしょう。
3 総会を混乱させた責任をどうとるのか
いずれも、悪代官一派の権力維持、私利私欲のため「総会」は混乱し、
無駄な労力とかかった費用の責任は大きいのです。
現在、悪代官一派は、反省することなく 厚顔無恥で 役員を務めています。
組合員の見識が、ここでも確かめられています。
組合員の皆さん「お代官様のいうとおりでごぜえますだ」とばかり拝んでないで、
勇気を持って立ち上がって下さい。
組合員の、組合員による、管理組合運営
今回の役員選挙の混乱は、悪代官一派の責任です。一連の裁判に怯え、
保身のため「非組合員理事を含め、お祭り・餅食い派から、
役員手当を餌に理事立候補者の乱立を図り、
理事会の決議を多数決原理の暴力により」権力維持を図ったことによります。
違法・不正の反省が全くなく、まだ権力維持を続けるだけの利益が
大きい事を白状したものと言えます。
続いて刑事事件も視野に入れ悪代官一派の不正の追及は続きます。
ブラック管理組合の役員選任は、通常総会で実施予定でしたが、
悪代官一派の独断による組合員以外の「自治会員にまで投票(議決権)を認める違法」
がありましたので、現在(H25.8.22)留保されています。また、一部の組合員からは、
副理事長・会計担当理事・非組合員理事が権限のないのに投票用紙の無断開封をしたとして、
「信書開封罪」の通知がされ、告訴状提出が捜査機関に提出準備中とのことです。
(事実は司法判断となります。)
何故、管理組合運営の根幹に関わる不手際・不正が数多く行われているのでしょう。
今期は、通常総会後臨時総会が二度も開催され、さらに今後役員選任の為の再度
臨時総会を開催しなければなりません。三回も総会を開催する理由は何なのでしょう。
その理由を検討してみます。
1 悪代官一派の組合員以外の自治会員に投票権(総会議決権)の付与の違法
(1)前提となる悪代官一派の不正の裁判等
今回の役員選挙は、悪代官一派が過去に行った「自治会費を徴収せず管理費で
賄う」とする「嘘」の「自治会との合併・統合」の第31回総会決議の無効確認裁判、
続いての組合費からの違法な「自治会活動費」とする不正支出、ちびっこプールへ
の年間50万円の支出等管理組合と自治会の峻捌なき不正の数々、管理組合と自
治会の理事長・会長が同一である「利益相反行為・双方代理」の任務に適さない事
情等が建物の区分所有に関する法律第25条2項に該当するための「解任請求」と
続いたあとの初めての役員選挙でした。
(2)悪代官一派のあせり 多数派工作
そんな中、今回の役員選挙は、理事定員17名(現在の理事は11人です。) のとこ
ろ、立候補者21人(占有者1名→賃借人のことです。非組合員理事候補者4人→
組合員の配偶者、子、父等)で、監事定員2名のところ3名の立候補者でした。
現在、理事11名で管理組合運営業務が行われているところ、倍の理事立候補者
まったくの乱立状態です。そんなに理事が必要なのでしょうか。
乱立立候補者の多くは、悪代官一派のサポーターで、理事会で議事を有利に進め
る数の暴力・多数決要員なのです。
規約第48条に「議事は出席理事の2/3以上の多数決で決する。」とあります。
悪代官一派は自らに都合の悪い法・規約は無視し、いいとこどりの考えなのです。
悪代官一派は、不正を暴かれたことに焦り、理事候補者乱立を企てたのです。
過去の犯した違法に対して「謙虚に反省が見られず」、理事会の多数派工作で、
悪代官一派の「権力維持」を図る「悪の執念」が今回の理事立候補者乱立なのです。
一連の裁判は「自治会潰し」などと、悪代官一派の管理費からの不正支出の論点を変え、
善良な組合員の「歪んだ正義感を煽り」自らの利益を守る下司な考えで
理事立候補者を乱立させたのです。
役員手当支給の魅力も裏ではささやかれたようです。
(3)議決権のない自治会員に組合総会の議決権の付与
結果、権力を維持したいという不悪代官一派の私利私欲が、管理組合の役員選挙
に組合員でない自治会員に投票権(議決権)を与える根本的不正を行ったのです。
理事会でも一切議論されず、悪代官一派が「総会議案書作成の段階で」独断で
不正を行ったのです。
ここに、悪代官一派の管理組合の私物化が表れています。
この不正が、事前に一部の組合員に知られ、その事実を指摘され不正行為として
異議が出たのです。
さすがに、悪代官一派も言い逃れは出来ず、役員選挙は現在留保されているので
す。
2 何故、不正な役員選挙をして権力維持をするのか
(1) 20数年も役員を継続していることに大きな利益があるのでしょう。
(2) 組合と自治会を仕切る精神的な利益があるからです。
(3) 理事長は周囲の覚えめでたき「地区連合会長」の名誉を得ました。
(4) 自らの所属する団体で優秀さを誇示しいい顔ができる。
(5) 役員手当がお手盛りで貰えるのです。
(6) 表面に出ないなんらかの利益(2億円近い管理費等の金銭が動かせる)
何らかの見返りが大きいのでしょう。
3 総会を混乱させた責任をどうとるのか
いずれも、悪代官一派の権力維持、私利私欲のため「総会」は混乱し、
無駄な労力とかかった費用の責任は大きいのです。
現在、悪代官一派は、反省することなく 厚顔無恥で 役員を務めています。
組合員の見識が、ここでも確かめられています。
組合員の皆さん「お代官様のいうとおりでごぜえますだ」とばかり拝んでないで、
勇気を持って立ち上がって下さい。
2013年7月22日月曜日
ちびっこプールへ二重の不正支払
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
1 ちびっこプールの水道料金・下水道料金の不正な支払い
(1) 今年も7月21日からちびっこプールが始まりました。
(2) 平成25年6月16日のブラック管理組合通常総会時、代理出席のT氏の質問
ちびっこプールへの水道料金・下水道料金の不正な支払いに対して、
会計担 H理事より説明があり
「組合と自治会のトップが話し合い分けて決算(支払)してきた」と
発言がありました。 しかし、管理組合理事長と自治会会長は、同一人物で
「法に反する双方代理・利益相反行為」なのです。
管理組合のトップとは「理事長・副理事長又は会計」を指すのでしょうか。
管理組合の「理事長・副理事長又は会計」には、組合のお金を勝手に使う
決定権はありません。
組合員の最高意思決定機関総会の決議にはちびっこプールに不正な金銭を
支出する決議は過去に存在しません。法的にも別個の団体に管理目的以外の
「管理費」からの自治会への支出は違法なのです。
なぜならば、プールの使用は、単なる一部の人それも組合員以外の人に利益を
与えているからです。管理費は組合員全員のために管理に関して使用しなければいけません。
これを管理組合の目的外支出と言います。会計を含む「悪代官一派の不正行為」なのです。
まして、管理組合理事長と自治会会長は同一人物で法に反する「利益相反行為・双方代理」
の違法があります。
管理組合のお金を一人で自由に使える立場を悪用し会計理事も含め悪意に不正な
支出をして「うぞいている」だけなのです。子供でも解る嘘を言い、
実は「管理組合のお金=組合員のお金」を私利・私欲のため浪費している
「悪代官」の手助けをしているのが会計担当理事と言えます。
口先の理屈・言い訳に騙されてはいけません。
同じ人物が話合いで管理組合のお金を使うのは不正行為なのです。
事実は分けて支払いなどしていません。自治会の決算書では支出が計上されていません。
管理組合の管理費から全て不正に支払っています。
明らかでしょう。自治会は会費の徴収をせず管理費から賄っているのですから
自治会からの支払はなく「嘘の発言」なのです。
何故組合員の大事な金銭を預かる会計担当H氏が嘘をつくのでしょう。
組合員に真実を告げることができない理由があるからです。
理由は不正な支出を行っているからなのです。
総会で「口から出まかせの嘘を言う」人は、組合員に対する理事の義務である
「善良なる管理者・忠実義務」に違反し、その任務を続けていることになります。
管理組合のお金を自治会に自由使うために会計H氏が存在すると理解していい
発言なのです。
管理組合の理事にも組合の金を勝手に使う決定権はありません。
勝手に使うということは「刑法の背任いいかえると泥棒」なのです。
理事は組合員と委任の関係にありますので、
契約違反で「善管義務違反の債務不履行」で損害賠償の対象となります。
刑事と民事事件で責任を問うことになるのです。
(3) 過去の議案書を見る限り、水道料金・下水道料金支払いの事実は、管理組合
のみ管理費から負担しているのです。
自治会と分けて支払の事実などなく、嘘の回答をしているのです。
第43回議案書では、平成24年度は、単に「共同水道料金」142万9315円と
「不正支払いは隠されて」報告されています。
このことは組合員に対する「重大な悪意・組合員に対する裏切り」なのです。
ちびっこプールへ不正に支払われた金額は42万8990円です。
その割合は、実際の「共同水道料金」の40%を占めています。
2 組合と自治会のトップが話し合いで分けて支払った
(1) 管理組合は、理事会運営方式をとっています。
理事長・副理事長は理事の互選により選任されています。
理事長・副理事長は、管理費を独断で処分(使用)する権限は全くありません。
管理費等は組合員全員の財産「総有財産」で、
総有財産の処分は総会決定となります。
ちびっこプールへの支出は、管理組合の目的外となり、
支出は違法です。
理事長・副理事長及び会計担当理事は、単なる職務分担の一担当で、
支出決定権はなくびっこプールへの不正支出は背任行為です。
(2) トップ同士で話し合いなど許されません
相手方は、自治会で管理組合と目的の全く異なる「似て非なる団体」です。
どこかの安物の政治家ぶってトップ同士の話し合いなどどこから出た発想なので
しょう。
分け合う法的根拠は全くなく、管理組合は田舎の「寄り合い」ではありません。
管理組合は、「組合員全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を
行うための団体」すなわち「管理組合」は法に則り結成されているのです。
自治会の資金援助団体ではありません。自治会は、会員自らの会費で運営され
なければなりません。人の懐をあてにした たかり根性 は許されません。
(3) 嘘の回答は、明らかに理事の善管注意義務違反・忠実義務違反なのです。
法と規約第34条(役員の責任)により、役員がその任務に背き組合に損害を与え
たことで「損害賠償」の責めを負うことになります。
3 プールは組合員の総有財産なのです
(1) 組合員の総有財産からの収益は、組合員全員に配分されなければならいと法は
定めています。
(2) 使用料10万円を自治会に支払うのは違法で、組合員の収益となる金額です。
水道料金・下水道料金を組合に負担させ、他人(管理組合)の財産を利用し、
子供から徴収した金は、自治会収入「プール利用料」として計上している厚かましさ
ぶりです。なんとも情けない親達なのです。
(3) 総有財産を使わせて、50万円を超える金額を他人に支払う馬鹿がどこにいるのですか。
4 管理組合と自治会の「合併・統合」とする「嘘の総会決議」が、管理組合運営の違
法状態を増長させることになっています。
早急に管理組合と自治会の峻別を図るべき理由がここにあります。
組合員の、組合員による、管理組合運営
1 ちびっこプールの水道料金・下水道料金の不正な支払い
(1) 今年も7月21日からちびっこプールが始まりました。
(2) 平成25年6月16日のブラック管理組合通常総会時、代理出席のT氏の質問
ちびっこプールへの水道料金・下水道料金の不正な支払いに対して、
会計担 H理事より説明があり
「組合と自治会のトップが話し合い分けて決算(支払)してきた」と
発言がありました。 しかし、管理組合理事長と自治会会長は、同一人物で
「法に反する双方代理・利益相反行為」なのです。
管理組合のトップとは「理事長・副理事長又は会計」を指すのでしょうか。
管理組合の「理事長・副理事長又は会計」には、組合のお金を勝手に使う
決定権はありません。
組合員の最高意思決定機関総会の決議にはちびっこプールに不正な金銭を
支出する決議は過去に存在しません。法的にも別個の団体に管理目的以外の
「管理費」からの自治会への支出は違法なのです。
なぜならば、プールの使用は、単なる一部の人それも組合員以外の人に利益を
与えているからです。管理費は組合員全員のために管理に関して使用しなければいけません。
これを管理組合の目的外支出と言います。会計を含む「悪代官一派の不正行為」なのです。
まして、管理組合理事長と自治会会長は同一人物で法に反する「利益相反行為・双方代理」
の違法があります。
管理組合のお金を一人で自由に使える立場を悪用し会計理事も含め悪意に不正な
支出をして「うぞいている」だけなのです。子供でも解る嘘を言い、
実は「管理組合のお金=組合員のお金」を私利・私欲のため浪費している
「悪代官」の手助けをしているのが会計担当理事と言えます。
口先の理屈・言い訳に騙されてはいけません。
同じ人物が話合いで管理組合のお金を使うのは不正行為なのです。
事実は分けて支払いなどしていません。自治会の決算書では支出が計上されていません。
管理組合の管理費から全て不正に支払っています。
明らかでしょう。自治会は会費の徴収をせず管理費から賄っているのですから
自治会からの支払はなく「嘘の発言」なのです。
何故組合員の大事な金銭を預かる会計担当H氏が嘘をつくのでしょう。
組合員に真実を告げることができない理由があるからです。
理由は不正な支出を行っているからなのです。
総会で「口から出まかせの嘘を言う」人は、組合員に対する理事の義務である
「善良なる管理者・忠実義務」に違反し、その任務を続けていることになります。
管理組合のお金を自治会に自由使うために会計H氏が存在すると理解していい
発言なのです。
管理組合の理事にも組合の金を勝手に使う決定権はありません。
勝手に使うということは「刑法の背任いいかえると泥棒」なのです。
理事は組合員と委任の関係にありますので、
契約違反で「善管義務違反の債務不履行」で損害賠償の対象となります。
刑事と民事事件で責任を問うことになるのです。
(3) 過去の議案書を見る限り、水道料金・下水道料金支払いの事実は、管理組合
のみ管理費から負担しているのです。
自治会と分けて支払の事実などなく、嘘の回答をしているのです。
第43回議案書では、平成24年度は、単に「共同水道料金」142万9315円と
「不正支払いは隠されて」報告されています。
このことは組合員に対する「重大な悪意・組合員に対する裏切り」なのです。
ちびっこプールへ不正に支払われた金額は42万8990円です。
その割合は、実際の「共同水道料金」の40%を占めています。
2 組合と自治会のトップが話し合いで分けて支払った
(1) 管理組合は、理事会運営方式をとっています。
理事長・副理事長は理事の互選により選任されています。
理事長・副理事長は、管理費を独断で処分(使用)する権限は全くありません。
管理費等は組合員全員の財産「総有財産」で、
総有財産の処分は総会決定となります。
ちびっこプールへの支出は、管理組合の目的外となり、
支出は違法です。
理事長・副理事長及び会計担当理事は、単なる職務分担の一担当で、
支出決定権はなくびっこプールへの不正支出は背任行為です。
(2) トップ同士で話し合いなど許されません
相手方は、自治会で管理組合と目的の全く異なる「似て非なる団体」です。
どこかの安物の政治家ぶってトップ同士の話し合いなどどこから出た発想なので
しょう。
分け合う法的根拠は全くなく、管理組合は田舎の「寄り合い」ではありません。
管理組合は、「組合員全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を
行うための団体」すなわち「管理組合」は法に則り結成されているのです。
自治会の資金援助団体ではありません。自治会は、会員自らの会費で運営され
なければなりません。人の懐をあてにした たかり根性 は許されません。
(3) 嘘の回答は、明らかに理事の善管注意義務違反・忠実義務違反なのです。
法と規約第34条(役員の責任)により、役員がその任務に背き組合に損害を与え
たことで「損害賠償」の責めを負うことになります。
3 プールは組合員の総有財産なのです
(1) 組合員の総有財産からの収益は、組合員全員に配分されなければならいと法は
定めています。
(2) 使用料10万円を自治会に支払うのは違法で、組合員の収益となる金額です。
水道料金・下水道料金を組合に負担させ、他人(管理組合)の財産を利用し、
子供から徴収した金は、自治会収入「プール利用料」として計上している厚かましさ
ぶりです。なんとも情けない親達なのです。
(3) 総有財産を使わせて、50万円を超える金額を他人に支払う馬鹿がどこにいるのですか。
4 管理組合と自治会の「合併・統合」とする「嘘の総会決議」が、管理組合運営の違
法状態を増長させることになっています。
早急に管理組合と自治会の峻別を図るべき理由がここにあります。
お祭り手伝いに管理費から不正支出
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
1 組合員S氏の役員活動費の質問に対して
(1) S氏の質問 第43回通常総会議案書 第2号議案 一般会計 組合(管理)費
支出 組合運営費 (参考)支出内訳 (14頁)の
140万1000円の内容を公表してほしい。
(2) H氏会計担当理事の回答 役員活動費は、理事長14万4000円/年、
副理事長11万4000円(二人)合計22万8000円/年、
理事・監事7万2000円(10人)合計72万円/年、総合計109万2000円で、
その他「特別な行事協力者・記念品」と答えています。
上記数字は、理事・監事の月別の数字て゛したが、年に計算しなおしました。
決算報告では、総合計140万1000円と報告があります。数字の総額が合いません。
一体何故なのでしょう。
決算書の数字1,401,000円-1,092,000=30万9000円が「特別に行事協力者」
に支払われていることになります。
2 「特別な行事協力者」と「記念品」とは何なのでしょう
(1) 平成24年度の管理組合事業計画に特別な行事は見当たりません。
(2) 30万9000円の特別な行事協力費・記念品の支出を認めた理事会の記録はありません。
(3) 自治会の お祭り・餅食い 行事の手伝い費用でしょう。
(4) 総会又は理事会で機関決定していない支出を誰が決定したのでしょうか。
(5) H氏会計担当理事が支出を認めているのですから、H氏が独断で管理組合の
総有(組合員全員のという意味です)財産のうちから支出をしたのでしょうか。
そうすると、H氏の背任又は不正な支出を行った事が善管注意義務違反・忠実義務違反
に当たります。
民法及び規約第34条(役員の責任)に当たり損害賠償の対象となります。
(6) 彼一人で不正な支出をしたとは考えにくく、悪代官一派の存在が浮かびます。
(7) 氷山の一角で、組合員に解らないように不正支出が埋もれているのです。
悪代官一派は、組合の金バラマキ権力を長年維持しているのです。
ここに、自浄作用が及ばない理由があります。理事会の多数は、悪代官一派の仲間
なのです。
3 管理組合と自治会の峻捌のなさが不正を生むのです
管理組合理事長と自治会長の利益相反状態が管理費から自治会へ不正な
流出を実行され、悪代官一派に組合員は余分な費用の負担をされているのです。
組合員の、組合員による、管理組合運営
1 組合員S氏の役員活動費の質問に対して
(1) S氏の質問 第43回通常総会議案書 第2号議案 一般会計 組合(管理)費
支出 組合運営費 (参考)支出内訳 (14頁)の
140万1000円の内容を公表してほしい。
(2) H氏会計担当理事の回答 役員活動費は、理事長14万4000円/年、
副理事長11万4000円(二人)合計22万8000円/年、
理事・監事7万2000円(10人)合計72万円/年、総合計109万2000円で、
その他「特別な行事協力者・記念品」と答えています。
上記数字は、理事・監事の月別の数字て゛したが、年に計算しなおしました。
決算報告では、総合計140万1000円と報告があります。数字の総額が合いません。
一体何故なのでしょう。
決算書の数字1,401,000円-1,092,000=30万9000円が「特別に行事協力者」
に支払われていることになります。
2 「特別な行事協力者」と「記念品」とは何なのでしょう
(1) 平成24年度の管理組合事業計画に特別な行事は見当たりません。
(2) 30万9000円の特別な行事協力費・記念品の支出を認めた理事会の記録はありません。
(3) 自治会の お祭り・餅食い 行事の手伝い費用でしょう。
(4) 総会又は理事会で機関決定していない支出を誰が決定したのでしょうか。
(5) H氏会計担当理事が支出を認めているのですから、H氏が独断で管理組合の
総有(組合員全員のという意味です)財産のうちから支出をしたのでしょうか。
そうすると、H氏の背任又は不正な支出を行った事が善管注意義務違反・忠実義務違反
に当たります。
民法及び規約第34条(役員の責任)に当たり損害賠償の対象となります。
(6) 彼一人で不正な支出をしたとは考えにくく、悪代官一派の存在が浮かびます。
(7) 氷山の一角で、組合員に解らないように不正支出が埋もれているのです。
悪代官一派は、組合の金バラマキ権力を長年維持しているのです。
ここに、自浄作用が及ばない理由があります。理事会の多数は、悪代官一派の仲間
なのです。
3 管理組合と自治会の峻捌のなさが不正を生むのです
管理組合理事長と自治会長の利益相反状態が管理費から自治会へ不正な
流出を実行され、悪代官一派に組合員は余分な費用の負担をされているのです。
悪代官「委託業務契約切れ」と嘘をつき!
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
1 何故嘘つくの「日本総合住生活㈱との契約切れ」
(1) 契約は、1年後の平成26年6月30日まであります。
(2) 何故、嘘をつくのでしょう。
悪代官様の言うことを黙って聞けとの恫喝でしょう。
2 平成25年6月30日通常総会の再現
(1) 平成25年6月16日のブラック管理組合通常総会は午後1時00分開始のところ
議決権行使書、代理人届、会場参加者等の集計に手間取り、約30分も遅れて
始まり、予定終了時間は大幅上回り午後6時を過ぎて、第4号議案 平成25年度
事業計画(案)審議途中、退席者が多く、組合員総数の半数の出席者に満たなく
「流会」となりました。
(2) 20数年も管理組合に君臨するI副理事長から、こんな発言がありました。
ア 平成25年6月30日で日本総合住生活㈱「旧・㈱団地サービス」との管理委託
契約が切れる。その結果以下の不都合が起きるという内容でした。
イ 窓口業務はできなくなり、集会所は閉める。
ウ 団地内の清掃業務もできなくなる。
エ 収納業務(管理費・修繕積立金・駐車場使用料等)が停止したら組合事業執行は
できず組合員が困る。
(3) その理由は、総会出席の組合員のせいであると暗に非難している発言でありま
した。
(4) 嘘の発言で、予算執行等をどうするか、緊急理事会が別室で開催されました。
この間、出席組合員は会場ですることなく待たされました。
(5) 嘘の発言は、総会及び組合員の貴重な時間を奪いました。
3 日本総合住生活㈱と管理委託契約をしているのは事実です。
(1) 主たる契約内容は以下の通りです。
ア 収納会計業務 管理費等の収納業務です。
イ 管理窓口業務 管理主任が一人常駐し組合員のサービスを行っています。
ウ 清掃業務(請負契約)常時5人が団地内の清掃を行っています。
エ 給水施設維持管理業務を定期的に行っています。
(2) 契約は3年契約で、平成23年7月1日~平成26年6月30日までです。
(3) 契約料は年間2479万1760円(月額206万5980円)で、組合員の皆様から
頂戴している管理費(5322万円)の半額を占めています。
4 嘘の発言者は、いまだ(7月21日現在) 何も責任を取っていません。
組合員の、組合員による、管理組合運営
1 何故嘘つくの「日本総合住生活㈱との契約切れ」
(1) 契約は、1年後の平成26年6月30日まであります。
(2) 何故、嘘をつくのでしょう。
悪代官様の言うことを黙って聞けとの恫喝でしょう。
2 平成25年6月30日通常総会の再現
(1) 平成25年6月16日のブラック管理組合通常総会は午後1時00分開始のところ
議決権行使書、代理人届、会場参加者等の集計に手間取り、約30分も遅れて
始まり、予定終了時間は大幅上回り午後6時を過ぎて、第4号議案 平成25年度
事業計画(案)審議途中、退席者が多く、組合員総数の半数の出席者に満たなく
「流会」となりました。
(2) 20数年も管理組合に君臨するI副理事長から、こんな発言がありました。
ア 平成25年6月30日で日本総合住生活㈱「旧・㈱団地サービス」との管理委託
契約が切れる。その結果以下の不都合が起きるという内容でした。
イ 窓口業務はできなくなり、集会所は閉める。
ウ 団地内の清掃業務もできなくなる。
エ 収納業務(管理費・修繕積立金・駐車場使用料等)が停止したら組合事業執行は
できず組合員が困る。
(3) その理由は、総会出席の組合員のせいであると暗に非難している発言でありま
した。
(4) 嘘の発言で、予算執行等をどうするか、緊急理事会が別室で開催されました。
この間、出席組合員は会場ですることなく待たされました。
(5) 嘘の発言は、総会及び組合員の貴重な時間を奪いました。
3 日本総合住生活㈱と管理委託契約をしているのは事実です。
(1) 主たる契約内容は以下の通りです。
ア 収納会計業務 管理費等の収納業務です。
イ 管理窓口業務 管理主任が一人常駐し組合員のサービスを行っています。
ウ 清掃業務(請負契約)常時5人が団地内の清掃を行っています。
エ 給水施設維持管理業務を定期的に行っています。
(2) 契約は3年契約で、平成23年7月1日~平成26年6月30日までです。
(3) 契約料は年間2479万1760円(月額206万5980円)で、組合員の皆様から
頂戴している管理費(5322万円)の半額を占めています。
4 嘘の発言者は、いまだ(7月21日現在) 何も責任を取っていません。
2013年7月20日土曜日
無駄な事業計画・予算の否決をした勇気
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
1 平成25年度無駄な事業計画・予算の否決
ブラック管理組合の平成25年度通常総会が6月半ばに行われました。
議案は第1号~第7号までありましたが
第4号議案 平成25年度事業計画(案)の主要事業の多くは否決されました。
否決された事業計画項目 は 以下の通りです。
番号は、議案書に付されたものです。
1 立体駐車場の老朽化補修工事 1680万円
4 2-10号棟周辺駐輪場増設工事 275万円
5 鳥山川流域(団地北側)法面の整備 250万円
7 防災無線緊急放送設備の追加工事 300万円
8 第2集会所の改修工事 350万円
12 建替え問題検討委員会の継続設置 が否決されました。事業費は60万円です。
項目9まで審議後通常総会は流会となりました。
後、6月30日臨時総会で 項目12 が否決されています。
2 事業予算は65%の減額となりました。
事業計画否決に伴い無駄な事業費の総計2915万円が減額となりました。
その割合は、事業計画総予算4515万円に対して65%の減額です。
3 お代官様のいいなりから目覚め、無駄な事業計画・予算を否決した組合員の皆様
の勇気を共に讃えましょう。
組合員の、組合員による、管理組合運営
1 平成25年度無駄な事業計画・予算の否決
ブラック管理組合の平成25年度通常総会が6月半ばに行われました。
議案は第1号~第7号までありましたが
第4号議案 平成25年度事業計画(案)の主要事業の多くは否決されました。
否決された事業計画項目 は 以下の通りです。
番号は、議案書に付されたものです。
1 立体駐車場の老朽化補修工事 1680万円
4 2-10号棟周辺駐輪場増設工事 275万円
5 鳥山川流域(団地北側)法面の整備 250万円
7 防災無線緊急放送設備の追加工事 300万円
8 第2集会所の改修工事 350万円
12 建替え問題検討委員会の継続設置 が否決されました。事業費は60万円です。
項目9まで審議後通常総会は流会となりました。
後、6月30日臨時総会で 項目12 が否決されています。
2 事業予算は65%の減額となりました。
事業計画否決に伴い無駄な事業費の総計2915万円が減額となりました。
その割合は、事業計画総予算4515万円に対して65%の減額です。
3 お代官様のいいなりから目覚め、無駄な事業計画・予算を否決した組合員の皆様
の勇気を共に讃えましょう。
2013年7月5日金曜日
設置継続否決にぶざまな暴挙
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
宮向団地の「建替えの火」を消すことにあなたはどうおもいますか?と題し
平成25年7月5日付け「全区分所有者(組合員)」様宛 と題する文書が
郵便受けに入れられていました。
問題がいくつかあります。
1 いまさら、未練たらしい。
組合員の最高の意思決定機関である総会で決定した
「建替え問題検討委員会」設置継続議案の否決とは、
組合員多数(総意)がいまの「委員会」は「いらない」と否定したのです。
「建替えの火」の否定ではないのです。組合員の総意に従うべきです。
いまさら、話題を変え(争点ずらし)総会決定を無視して、直接組合員に
訴えるとは、組合員の最高意思を無視した暴挙です。
「委員会」の何が「否定」されたのか、真摯に反省するのが先なのです。
「建替えの火」を「消した」のは自らなのです。
2 結論を先に言います。
建替えの意見の用紙の回答義務はありません。無視します。
「私的なアンケート・建替えの火を消すのか」は話題を変えた「設置継続」
否決に対する一事不再理の法原則を無視したものです。
「ぶり返し」にしかすぎません。
建替え問題とは、最終的には「個人の区分所有権」という
財産の処分問題なのです。法に無知な人はいらないのです。
公正に物事の処理が出来ない人は「不適任」なのです。
3 決定は法に基づき合法です。
組合員は所有権を登記した人です。団地建物所有者の家族ではありません。
総会は組合員の「最高意思決定機関」です。「区分所有等に関する法律」と
管理組合の「規約」に基づき開催されます。
6月30日に開催された臨時総会は、「最高意思決定機関」です。
決議された組合員の総意を覆すのは 一事不再理の原則に反し違法です。
単なる当事者の「お願い」だけで賛成を得て、否決を覆すことはできません。
4 議案は、委員会の継続設置の是非でした。
否決された議案は「第4号議案 平成25年度 事業計画 事業計画項目
12 建替え問題検討委員会の継続設置」(議案書 23頁 参照) でした。
5 建替え問題検討委員会は、理事会の単なる諮問委員会です。
理事会より上位の位置にある「組合員の最高意思決定機関」の総会で、
存在が「否決」されたのです。いらないと言われたのです。
安直に設置を認めた理事会の責任でもあり、組合員からのお叱りなのです。
6 組合員は「委員会の継続設置」を否決したのです。
委員会の当事者・理事・組合員である「文の作成者」が、総会の決定を無視して、
「建替えの火」を消すのですかという、復活の未練たらしい願い文を勝手に
作成・配布することは「一事不再理」を求める違法行為です。
「委員会の継続設置」と「建替えの火を消す」ことは別問題なのです。
7 建替えに対する理事長の「見解は」と見当違いの質問もありました。
組合員と思われる人から「建替えに関する理事長の見解」を求める
質問がありました。
その他の発言が多い方でしたが、ここで「ネタ」がばれました。
管理組合は、「区分所有等に関する法律」と「規約」に従い、運営をしなければ
なりませんがその事を質問者はあまり御存知ないようでした。
組合は、理事会運営方式で理事長は、各理事の委任した長で
対外的な代表者であるだけなのです。
対外的な代表者であるだけなのです。
組合員の最高意思決定は「総会」です。詳細は理事会で合議し決定するのです。
組合員の意思を、理事が一人で勝手に決定するのは違法行為です。
もちろん、理事長及び一委員長が独断で決定するのも違法行為です。
組合運営の基本を知り「組合員の、組合員による、管理組合運営」をしなければ
いけません。
8 建替えありきとする「個人の願望」の表明としか聞こえません。
「建替え問題検討委員会」の前身では、等価交換で只(無料)に近い価格である
とか、容積率を行政に大きくしてもらう等、仮定の話で、「建替えありき」と建替えを
誘導しているという組合員の声が数多くありました。
団地をバブル時、高値で購入したとか夫々の個人的な事情は、あると思います、
建替えは、「個人の財産処分問題」管理組合は「共有財産の管理」が基本です。
特に当団地は、41棟もあり、一律全てを建替えると、資金も法律知識も必要です。
「大手ゼネコンしか行えません。」区分所有権の買取り請求問題等、利権がからみ
様々な業者が群がってくるでしょう。そこは、不正の温床にもなります。
現在ある管理組合が、お祭り・餅食い派 悪代官一派に不正に組合費を自治会に
流用し、私物化されている現状を早く改革してから「建替え問題」は検討すべき
なのです。
管理組合と自治会は「似て非なる団体で現在、訴訟が係属している」のに、峻別
なき考えで「管理組合」と「建替え組合」を一緒にして考えるのは避けなければ
なりません。
建替え問題検討委員会は、何故、否決されたのか、真摯に考えて見ましたか。
2013年7月4日木曜日
不正選挙は悪代官一派の権力維持
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
質問 「某ブラック管理組合」の役員選挙は、6月16日通常総会で中止となって
いますが、何故でしょう。
答え 「不正な役員選挙」がばれて、選挙は、中止になりました。
質問 「不正な役員選挙」とは何ですか。
答えは、以下の通りです。
1 選挙権のない「居住者」に投票用紙を配ったことです。
大きな理由は、第43回総会議案書 の裏表紙 「役員選挙」の手順
「投票用紙等の提出方法について」
第43回総会議案書 裏表紙を参照してください。画像1 参照
第42期12号 にゅーす みやむかい の1頁目 「第43回管理組合・自治会総会
が 開催されます。」として役員選挙について説明がされていました。
にゅーす みやむかい 第42期12号 1頁目を参照下さい。画像2 参照
管理組合の役員選挙であるにも関わらず、 組合員ではない居住者、
つまり選挙権の無い人に対し議決権投票用紙を配布したのです。
通常総会議案書は、事前に理事会で合議されます。
理事会の合議により総会議案書として組合員に事前配布されます。
理事会では、組合員ではない居住者に選挙権を与えることは合議していません。
悪代官一派が独断で、法定議決権「投票用紙」を増やしたのです。
これは明らかに「不正行為」です。
2 正規な組合員数すなわち議決権総数は、総戸数887です。
3 水増し「議決権数」は何票発行されたのでしょうか。
はっきり言って、誰も発行に立ち会っていませんので総数は解りません。
「投票用紙」に連番もなく、何枚発行されたか担保はありません。
総発行枚数を特定するものは何もありません。
推定ですが、占有者は最低、約150名です。887+150=1037票となります。
しかし、家族全員を居住者とした場合何枚水増しされて配られたのか解りません。
カラーコピーすれば、枚数はいくらでも増えます。
4 何故議決権数を違法に増やしたのでしょうか。目的は一体何でしょう。
二件の裁判等で、お祭り・餅食い 悪代官派 は不正な管理費流用が厳しく監視
されるから、巻き返しを図り、お祭り・餅食い 悪代官派 の中から、役員を選出し、
好き勝手に管理組合運営を継続するのが目的なのです。
今回役員立候補者数は、管理組合始まって以来乱立状態でした。
目的は「うざい」原告等を理事から引き下ろすため、立候補者を乱立させたのです。
最終目的は「自治会費を徴収せず管理費で賄う」という不正を継続することです。
お祭り・餅食い 悪代官派 で理事会を固めれば、未来永劫 不正は続けられるの
です。楽しく、只で、餅を食いながら、難しい管理費を督促する嫌な仕事もせず多数
決で理事会・総会で勝手な決議が行えれば、資金は他人のお金を自由に使えるし、
理事・監事様と名望家気取りでいられるからです。
自治会の仕事をしていれば年間15万円の役員手当さえ貰えるのです。
国民年金の二ケ月分ですよ。
何をやっても、「住民のため」と唱えれば責任は問われないのです。
5 立候補者に占有者・非組合員が5名います。
管理組合の役員ですから、役員は組合員でなければなりません。
占有者の立候補者が1人、非組合員の立候補者が4人もいます。
規約で規定されているからと主張して、お祭り・餅食い 悪代官派 は、非組合員
以外も含めて立候補者を乱立させたのです。
臨時総会で否決された「第6号議案 泥棒に追い銭」では、「役員の成り手は誰も
いなくなるのでしょう。」と言っていましたが、何故、乱立したのでしょう。
新たな役員選挙では、「泥棒に追い銭議案」が否決されても、立候補者の乱立が
予想されます。組合員の中から役員を選ぶのは法的に当然で、正しい事なのです。
組合員の立候補者を差し置いて、非組合員が立候補するのは、明らかに組合員の
権利の妨害です。
6 非組合員の役員立候補は、新たな訴訟となります。
詳しくは、改めて説明致します。
7 正しい選挙とは、選挙管理委員会とする「形」ではありません。
何が公正な選挙なのか問題点を含めて改めて説明いたします。
単純に、選挙管理委員会 方式で新役員選挙が行われるようですが、正しい選挙
は、選挙管理委員会まかせでは行えません。この問題も改めて説明致します。
2013年7月3日水曜日
補足・歪んだ正義感と「泥棒に追い銭」議案否決
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
「歪(ゆが)んだ正義」とは、どのような意味かと質問がありましたので、
補足説明を致します。
「泥棒に追い銭」議案の否決は、全員一致ではありません。
多数決反対で「泥棒に弁護士費用支払いを組合員が拒否」したのです。
「泥棒に追い銭」をする、弁護士費用を組合費で負担すると言う組合員も
いたわけです。
「泥棒に追い銭」を賛成した組合員の「理屈」が「歪んだ正義感」と言っているのです。
どんな「理屈」で賛成したのでしょう。
あらためて、第6号議案 の議案説明を見てみましょう。
『「総会決議無効請求事件」と「理事長等解任請求事件」の2件共、
弁護士を通して争う事で理事会の承認を得ており、
「総会決議無効請求事件」はすでに勝訴していますが、・・・費用は、
3月末現在で128万4360円掛っており、
成功報酬を含めると300万円は超えると思います。
この様なことがあれば、役員のなり手は誰もいなくなるでしょう。
管理組合を守るためにも、役員を保護する意味でも、
弁護士費用は持つべきと思います。・・・
損害賠償等の手段は次期の理事会に委ねるとしても・・・』とありました。
議案説明で嘘と「区分所有等に関する法律」と規約に違反した説明があります。
「弁護士を通して争う事で理事会の承認 を得ていますので」嘘の一つです。
弁護士を通してとは、どういう意味でしょう。
目的は、弁護士費用を組合負担と裏で提案しているのです。
総会決議無効請求事件はすでに勝訴していますか゛という部分です。
確認訴訟とは、第31回総会で決議したとする「管理組合と自治会との合併・統合」
を理由にした「自治会活動費の不正支出」を即刻停止し、お祭り・餅食い 主体の
(組合運営の80%がお祭りです。)組合運営と言う「嘘」の自治会運営をやめ
管理組合と自治会の峻別を提案しているのです。
間違った「自治会との合併・統合」でも総会決議て゜組合員の総意として一部の
悪徳代官に強引に決議されてしまっているので、再度、総会を開き
組合自ら間違いを認める決議をして、「峻別」をしろとの提案なのです。
悪代官一派は、永い間、理事長・副理事長を務め、理事・監事はその仲間です。
原告等は、理事会に臨時総会を開き決議無効の決議を改めてするよう提案
しましたが、悪代官一派が多数を占めるので否決されているのです。
いつまでたっても、悪代官一派が管理組合を牛耳っていて、実質自治会の
お祭り・餅食い を他人のお金「管理組合のお金」でいつまでも続けたいと
思っているのです。これが「総会決議無効請求事件」なのです。
悪代官一派は、原告等を理事でありながら「管理組合を訴えた」と無知な情報を
流しています。自浄能力のない 悪代官一派が不正な組合運営を停止する為には
裁判に訴えるしか方法はなく、組合が総会で決議した事は、再び、総会の決議で
違法な決議を無効とするしか方法はないのです。相手方は、民事訴訟法上は、
代表者理事長であり、法律的にはそれを「任意訴訟担当」と言うのです。
管理組合費は、管理組合員の総有財産です。自治会のお祭り・餅食い のために
月々5000円も頂いているのではありません。
そんな大事なお金を、悪事を重ねている 悪代官一派のために支出するのかと
いうのが「泥棒に追い銭」なのです。
似て非なる団体、自治会活動費の支出さえ不正なのに、悪代官一派は
200万円円の予算を総会で不正に得た後、翌年の実行では倍の400万円を
規約の規定では、予算の超過は、理事会・臨時総会の決議を得ずに悪代官一派の
独断で使用しているのです。
議案説明で嘘と「区分所有等に関する法律」と規約に違反した説明があります。
「弁護士を通して争う事で理事会の承認 を得ていますので」嘘の一つです。
弁護士を通してとは、どういう意味でしょう。
目的は、弁護士費用を組合負担と裏で提案しているのです。
総会決議無効請求事件はすでに勝訴していますか゛という部分です。
確認訴訟とは、第31回総会で決議したとする「管理組合と自治会との合併・統合」
を理由にした「自治会活動費の不正支出」を即刻停止し、お祭り・餅食い 主体の
(組合運営の80%がお祭りです。)組合運営と言う「嘘」の自治会運営をやめ
管理組合と自治会の峻別を提案しているのです。
間違った「自治会との合併・統合」でも総会決議て゜組合員の総意として一部の
悪徳代官に強引に決議されてしまっているので、再度、総会を開き
組合自ら間違いを認める決議をして、「峻別」をしろとの提案なのです。
悪代官一派は、永い間、理事長・副理事長を務め、理事・監事はその仲間です。
原告等は、理事会に臨時総会を開き決議無効の決議を改めてするよう提案
しましたが、悪代官一派が多数を占めるので否決されているのです。
いつまでたっても、悪代官一派が管理組合を牛耳っていて、実質自治会の
お祭り・餅食い を他人のお金「管理組合のお金」でいつまでも続けたいと
思っているのです。これが「総会決議無効請求事件」なのです。
悪代官一派は、原告等を理事でありながら「管理組合を訴えた」と無知な情報を
流しています。自浄能力のない 悪代官一派が不正な組合運営を停止する為には
裁判に訴えるしか方法はなく、組合が総会で決議した事は、再び、総会の決議で
違法な決議を無効とするしか方法はないのです。相手方は、民事訴訟法上は、
代表者理事長であり、法律的にはそれを「任意訴訟担当」と言うのです。
管理組合費は、管理組合員の総有財産です。自治会のお祭り・餅食い のために
月々5000円も頂いているのではありません。
そんな大事なお金を、悪事を重ねている 悪代官一派のために支出するのかと
いうのが「泥棒に追い銭」なのです。
議案説明文は単純に読むと「泥棒に追い銭」議案は賛成するのが、組合員の
正義の態度と誤解させる内容です。
正義の態度と誤解させる内容です。
単純に理解すれば「泥棒に追い銭」弁護士料は組合負担となります。
「歪んだ正義感」を生む種明かしがここにあります。
「歪んだ正義感」を生む種明かしがここにあります。
議案提案者(お祭り・餅食い 悪代官一派)の議案説明書に仕組まれているのです。
管理組合費は、誰のお金でしょうかについては、前回の
『「泥棒に追い銭」議案が否決されました』で詳しく説明してありますのでご覧ください。
「泥棒に追い銭」議案の示す問題は、お祭り・餅食い 悪代官一派が、
全てに、理事会・総会で承認されたから管理組合員の総有する組合費を勝手に
何にでも使っていいとする考えなのです。
真実を知らず調べようともせず、一方的な お祭り・餅食い 悪代官一派
の説明をうのみにする単なる自己顕示欲的正義感を
「歪んだ正義感」と呼んだのです。
「歪んだ正義感」も、僞情報で生まれたものです。
信じさせるために、偽情報を流す お祭り・餅食い 悪代官一派 が悪いのです。
組合員が簡単に偽情報で騙されない事実判断が出来る知識と
見識が問われる一つの議案でした。
悪代官一派の嘘に騙された軽薄な「歪んだ正義感」の組合員が少数で、
良識ある組合員が多数だったことは
同じ団地に住む組合員として誇り高い総会の議案決議てした。
悪代官一派の嘘に騙された軽薄な「歪んだ正義感」の組合員が少数で、
良識ある組合員が多数だったことは
同じ団地に住む組合員として誇り高い総会の議案決議てした。
組合は、組合員のために(自治会のためでなく)、組合員により、
団地の管理運営をしなければいけないのです。
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