組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ宮向団地のご案内
4街区9号棟が管理事務所(第一集会所)です。
1 宮向団地の概要
宮向団地は、横浜市神奈川区羽沢町及び菅田町にまたがる約10万㎡の敷地に、5街区41棟、専有部分総戸数887戸で組合員で構成され「建物の区分所有等に関する法律」以下「法という」http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html )第65条により、「宮向住宅管理組合」が権利能力なき社団として、存在します。1戸の専有面積は、46.27㎡(登記上)です。
管理費は5、000円/月、修繕積立金は7、000円/月、駐車場使用料金は8、000円/月、バイク駐輪場使用料金は3,600円/年、自転車駐輪場使用料金は1,200円/年です。
「宮向住宅管理組合」は現在、理事14名、監事2名合計16名の役員が総会により組合員から委任され、月1回の合議体である理事会が開催され運営されています。
宮向団地の建物は、今年(平成24年)築後42年を迎え建物は老朽化し、組合員も高齢化しています。
本ブログは、管理組合運営が法に則り適切にされているかを検証し、合理的に管理がなされる事を目指すために「刷新を図る目的をもった者」によって開かれています。
管理は日本総合住生活㈱(http://www.js-net.co.jp/ )と一部委託契約を結び、「組合員のため」4街区9号棟(第一集会所)が主管理事務所で収納業務及び窓口業務を行う職員一人が常駐し、清掃業務の職員5名が第二集会所に常駐して団地の清掃管理を行っております。
2 組合員及び管理組合とはなにか
(1) 組合員とはなにか
法第2条2項で「区分所有者」とは「区分所有権を有する者」をいう。
当組合は団地ですので正確には法65条で「団地建物所有者」と定義づけられてい
ます。さらに正確に定義すると登記所に「所有権登記」をされた者となります。
配偶者も一親等の親族も正確には異なります。
法的には「所有権登記」をした時に「組合員」になり、所有権を失くした時に「組合
員」でなくなります。
(2) 管理組合とはなにか
法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理
を行うための団体を構成し」とあり「全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の
管理を行うための団体を構成」いいかえますと「区分所有者全員で組合を作り夫々
が対等な立場で組合員」となります。887戸は平等に権利・義務を負うということな
のです。
(3) 外部組合員とは
当団地に住まず外部にいる組合員をいいます。
3 占有者とは
主として、賃借人をいいます。組合員ではありません。組合員が守るべき義務のみ
4 団地の居住者とは
自ら専有部分に住んでいる人(組合員及び親族)と占有者を合わせて「団地の居住
者」といいます。
続く
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