管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
規約の前に存在する「建物の区分所有等に関する法律」に反する
「最悪な岡田判決」に対して愚痴を言っていないで、
「控訴できないのか」との問い合わせがありました。
ごもっともなご指摘です。悲しいかな、出来ないのです。
理由は、「判決」を言い渡した「裁判官」がその事を熟知し、
原告が「控訴」できないので「極端」な判決を出した一つの理由があると思われます。
ブラック管理組合の役員選挙が9月29日に行われます。
理事長・副理事長は「勝った、勝った」と得意満面で、多数派の暴力により、
「悪代官 お祭り・餅食い派」が占め、
管理費から自治会の不正流出が裁判で正当化されたと、
よりブラックな管理組合運営が今後行われると思います。
9月29日後、「控訴」出来ない「理由」をお知らせします。
この裁判で「控訴」出来ない理由は、笊法「建物の区分所有等に関する法律」
の問題というより、「規約上」の問題と民事訴訟法の問題と現在では、お答えしておきます。
裁判官は、正義の味方ではありません。
その事は、「岡田判決」と全く異なる「正義の判決」が判例としてあると、
前回のブログでご紹介した事でもお分かりのことと思います。
岡田判決の裁判官「岡田伸太」は横浜地方裁判所 第9民事部の所属で第45期生です。
い係として単独で、 月、水、金に裁判をし
合議係として青木晋裁判長以下4人の一人として毎週金曜日に裁判を行っています。
詳しくは、横浜地方裁判所 裁判官 検索でご覧下さい。 http://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/tanto/tisai/
新日本法規出版株式会社 裁判官検索 岡田伸太 で検索下さい。
経歴等が解ります。
http://www.e-hoki.com/judge/588.html?hb=1
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