2013年9月21日土曜日

最悪な岡田判決が控訴できない理由

管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

規約の前に存在する「建物の区分所有等に関する法律」に反する
「最悪な岡田判決」に対して愚痴を言っていないで、
「控訴できないのか」との問い合わせがありました。
ごもっともなご指摘です。悲しいかな、出来ないのです。
理由は、「判決」を言い渡した「裁判官」がその事を熟知し、
原告が「控訴」できないので「極端」な判決を出した一つの理由があると思われます。

ブラック管理組合の役員選挙が9月29日に行われます。
理事長・副理事長は「勝った、勝った」と得意満面で、多数派の暴力により、
「悪代官 お祭り・餅食い派」が占め、
管理費から自治会の不正流出が裁判で正当化されたと、
よりブラックな管理組合運営が今後行われると思います。

9月29日後、「控訴」出来ない「理由」をお知らせします。

この裁判で「控訴」出来ない理由は、笊法「建物の区分所有等に関する法律」
の問題というより、「規約上」の問題と民事訴訟法の問題と現在では、お答えしておきます。

裁判官は、正義の味方ではありません。
その事は、「岡田判決」と全く異なる「正義の判決」が判例としてあると、
前回のブログでご紹介した事でもお分かりのことと思います。

岡田判決の裁判官「岡田伸太」は横浜地方裁判所 第9民事部の所属で第45期生です。
い係として単独で、 月、水、金に裁判をし 
合議係として青木晋裁判長以下4人の一人として毎週金曜日に裁判を行っています。

詳しくは、横浜地方裁判所 裁判官 検索でご覧下さい。 http://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/tanto/tisai/
新日本法規出版株式会社 裁判官検索 岡田伸太 で検索下さい。
経歴等が解ります。
http://www.e-hoki.com/judge/588.html?hb=1 

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