管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
総会の議決権がない非組合員理事の増員問題は
「非組合員理事は、悪代官一派のお祭り・餅食い手伝い要員」に
確保し「自治会費を徴収せず管理費で賄う。」不正を継続させる、目的の
為なのです。
総会り議決権なき「非組合理事」を評決議員として増員し、悪代官一派の権力維持の為
なんでも、理事会を多数決の暴力による取決めをすれば、お金は自由に
不正支配されてしまうことが問題なのです。
管理組合の管理費から、「非組合員理事」に多額な役員手当を支払ってまて゜
「悪代官一派」の一味を増員することが問題なのです。
以下に詳しく説明いたします。
ブラック管理組合の役員選任の資格には、非組合員理事でもなれると規約が存在します。
規約第23条(役員の選任)「役員は、団地に現に居住する組合員又はその組合員と同居する
配偶者若しくは成人である一親等の中から、総会の決議により選任する。」
とあります。
管理組合は、区分所有者(区分所有権を有する者→登記した者)=組合員の団体なのに何故、
非組合員が管理組合の理事になれるのでしょう。
非組合員ですから、総会の議決権はありません。総会に出席するとすれば、
あらかじめ配布された議案(任意代理といいます。)に対して組合員の意思表示をすることは出来ます。
これが総会における、代理人届けによる「組合員の議案に対する意思表示」なのです。
最近まで、組合員の配偶者である「非組組合員」が二人も長期に理事を務めていて、
役員手当は年間一人15万円も支給されています。
国民年金2ケ月分にも相当する金銭を貰い続けたのです。
彼女たちは、管理組合運営業務の一体何をしているのでしょう。
自治会のお祭り・餅食い時は、世話やきとばかり、周囲をうろうろと動いているようですが、
この仕事は、管理組合はなく自治会のものです。
それとも管理組合の集まり時、お茶くみでもしているでしょうか。よくわかりません。
総会の議決権を持たない非組合員理事達ですから、理事会に出席する事が許され
ないと思いますが、理事会の評決に加わっているのです。
理事会は規約によりますと、総会に提案する議案を審議するとなっています。しかし、
非組合員理事も現在理事会に出席し、組合員の運命を左右する法的事項まで多数決で決定しているのです。
総会で議決権のない非組合員が理事会の決議権を持たされるということは、
「新たに組合員の創設」なのです。
「法」で組合員は区分所有権者と決められているにかかわらず、理事会では「非組合員が組合員」なのです。
これを、脱法と言い、違法な取り決めです。
ブラック管理組合は何故、法律専門家でもない普通の主婦を、総会で理事として「選任」しているのでしょう。
総会での「選任」とは、民法に言う委任で、専門的知識を有するから「労務・事務の提供」を
「契約」したものと言われます。
ブラック管理組合は、「理事会運営方式」で組合業務の運営を行っています。
「法」は、権利能力なき社団の場合「管理者」の定めがありますが「理事会運営方式」
による「理事」の定めはありません。
「管理組合法人」の場合は「理事」の定めがありますが、「理事の資格は組合員」です。
管理組合法人の場合、最高裁判所の判例は、理事の配偶者・同居する一親等の家族までは
理事会の代理出席だけは認めています。(この判例は後日紹介します。)
つまり、管理組合法人の場合「理事」に組合員の配偶者・同居する一親等の家族でも
認められないという司法判断なのです。
どういうことかと言うと、管理組合は「区分所有者が組合員」であり、「組合員全員で、
建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところらより、
集会を開き、規約を定め、及び管理者をおくことができる。」とあります。
「組合員は、区分所有者」で、配偶者・一親等の親族は法的に他人なのです。
団地の場合、実際「全員で管理することは不可能です。」
そこで、専門的に「管理」を行うことは不可能なのです。
ここで注目は「管理者」を置くことが出来るという文言です。
つまり、「管理」という「労務及び事務」を専門的に執行する人を雇えば、
組合員は「管理費等の負担」で、全てを「労務・事務」が「管理者」に委任できるということです。
「管理者」は「法」第28条で「管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。」
とあるのは、「法」で言う「管理者」は、組合員が、管理組合の最高意思決定機関で、
管理に関する諸事を決定し、管理運営の業務執行は、「管理者」が組合員の指示通り行うということなのです。
「法」は「管理者」の資格を定めていません。
つまり、委任契約による「労務・事務」の執行だけですから、資格は組合員である必要がなく、
自然人のみならず、法人でもよく、人数も一人とは規定されていないので何人いてもいいのです。
要は、管理組合が人を雇って「
管理者」として管理業務を組合員の総会で決めた通りに管理業務を執行させてもいいですよという
法律の規定なのです。
「ブラック管理組合」は日本総合住生活株式会社(以下「JS」)と管理委託契約を結んでいます。
このJSが管理者の一部なのです。
その業務・事務は「収納会計業務・管理窓口業務・清掃請負業務・給水施設維持管理業」
と殆どの管理業務は、委託管理会社が行っています。
その業務委託金額は年間約2500万円で、実績で管理費の半分を占めています。
つまり、管理組合の運営の大半は外注業者でまかなっているのです。
ブラック管理組合の場合、「理事会運営方式」が規約で規定されていますので、
総会で理事を選任し、理事会で理事長・副理事長を互選しています。
総会で理事を選任とは、組合員の代わりに「管理業務・事務」を委任しますので代わりに行ってください。
ということなのです。単なる「管理業務・事務」だけでしたら、非組合員理事でも、
執行のみの委任契約ですから、雇人でしたら何ら問題はありません。
問題は、非組合員が組合員の「権利・義務」を理事会で審議決議できるかということなのです。
作業員に国会の審議権が与えられている点に問題があるのです。
組合員が「架空に作られ決議の票数が水増しされている。」ことに問題があり、非組合員理事は、違法と愚痴爺さんは主張しているのです。
非組合員に、組合員による、組合員のための管理運営が阻害されるのです。
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