組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
組管理組合と自治会は別ですよ自治会費からの共同募金寄付は違法
この事件は、滋賀県甲賀市「希望ヶ丘自治会(918世帯)」が被告とし、数人の自治会員が原告となり、自治会費の増額『決議を無効』とし提訴しましたが、一審では敗訴し、控訴審の大阪高等裁判所第13民事部で、平成19年8月24日に『決議無効』の判決が言渡されました。被告自治会は『上告』しましたが『棄却』され『決議無効』の判決は確定しています。
この事件は、自治会をその構成員である自治会員が『決議無効』の訴えを提起しています。
どこかの裁判と似ていますね。
裁判所の判断として以下の理由を述べている。
事実として『被控訴人(自治会のこと)の執行部は,班長や組長の負担を解消するため,平成17年3月20日開催の定期総会において,本件決議と同様,本件各会に対する募金及び寄付金を会費として徴収する議案を提出したが,賛成と反対の意見が対立して収拾できなくなり,継続審議とされた。
そして,被控訴人の平成18年3月26日開催の定期総会において,代議員117名(組単位で選任され,原則として8世帯会員分で1名)のうち,87名が出席し(委任状による出席者20名を含む。),賛成多数により本件決議がなされたが,反対者9名,保留者5名程度がいた。
(4) 同年4月9日被控訴人の役員総務会(役員及び組長により構成される総会に次ぐ議決機関)が開催されたが,そこでは,本件決議を受けて,年会費8000円を4期に分けて3か月分2000円宛集金すること,会費増額に反対して支払を拒否する会員には,自治会離脱届の提出を求めること,従前行われていた募金や寄付金の集金業務は本年度より廃止することなどが確認された。』
『募金及び寄付金は,その性格からして,本来これを受け取る団体等やその使途いかんを問わず,すべて任意に行われるべきものであり,何人もこれを強制されるべきものではない。上記1(2)のとおり,本件決議がなされる以前の被控訴人の会員の本件各会に対する募金及び寄付金に対する態度は一様ではなく,本件各会ごとに見ると,集金に協力した世帯は全世帯の半数程度以下であり,しかも本件各会ごとに募金及び寄付金を拠出するかどうか対応を異にする会員もいたことが窺われる。このように,従前募金及び寄付金の集金に協力しない会員も多く,本件各会ごとに態度を異にする会員がいる中で,班長や組長の集金の負担の解消を理由に,これを会費化して一律に協力を求めようとすること自体,被控訴人の団体の性格からして,様々な価値観を有する会員が存在することが予想されるのに,これを無視するものである以上,募金及び寄付金の趣旨にも反するものといわざるを得ない。また,少額とはいえ,経済状態によっては,義務的な会費はともかく,募金及び寄付金には一切応じない,応じられない会員がいることも容易に想像することができるところである。学校後援会費については,会員の子弟が通学しているかどうかによって,協力の有無及び程度が当然異なるものと考えられる。募金及び寄付金に応じるかどうか,どのような団体等又は使途について応じるかは,各人の属性,社会的・経済的状況等を踏まえた思想,信条に大きく左右されるものであり,仮にこれを受ける団体等が公共的なものであっても,これに応じない会員がいることは当然考えられるから,会員の募金及び寄付金に対する態度,決定は十分尊重されなければならない。
したがって,そのような会員の態度,決定を十分尊重せず,募金及び寄付金の集金にあたり,その支払を事実上強制するような場合には,思想,信条の自由の侵害の問題が生じ得る。もっとも,思想,信条の自由について規定する憲法19条は,私人間の問題に当然適用されるものとは解されないが,上記事実上の強制の態様等からして,これが社会的に許容される限度を超えるときには,思想,信条の自由を侵害するものとして,民法90条の公序良俗違反としてその効力を否定される場合があり得るというべきである。
本件決議は,本件各会に対する募金及び寄付金を一括して一律に会費として徴収し,その支払をしようとするものであるから,これが強制を伴うときは,会員に対し,募金及び寄付金に対する任意の意思決定の機会を奪うものとなる。なお,被控訴人は,本件各会に対する募金及び寄付金を会費の一部として募金しようとするものであるが,本件決議に至る経緯からして,被控訴人の本件各会に対する募金及び寄付金の支出と会員からの集金とは,その名目にかかわらず,その関係は直接的かつ具体的であるということができる。
次に,被控訴人は,前記第2の2(2)のとおり,強制加入団体ではないものの,対象区域内の全世帯の約88,6パーセント,939世帯が加入する地縁団体であり,その活動は,市等の公共機関からの配布物の配布,災害時等の協力,清掃,防犯,文化等の各種行事,集会所の提供等極めて広範囲に及んでおり,地域住民が日常生活を送る上において欠かせない存在であること,被控訴人が,平成16年5月ころ,自治会未加入者に対しては,①甲南町からの配布物を配布しない,②災害,不幸などがあった場合,協力は一切しない,③今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを三役会議で決定していること(甲1,3,6,乙2)からすると,会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。
そして,被控訴人において,本件決議に基づき,募金及び寄付金を一律に会費として徴収するときは,これが会員の義務とされていることからして,これを納付しなければ強制的に履行させられたり,不納付を続ければ,被控訴人からの脱退を余儀なくされるおそれがあるというべきである。これに関し,証拠(乙10,11)には,会費の不納付者に対しても,脱退を求めず,会員として取り扱っている旨の記載がある。しかし,上記証拠によっても,会費については,不納付扱いではなく保留扱いとしてるのであって,いわば徴収の猶予をしているにすぎないから,現在このような扱いがなされているからといって,将来も(裁判終了後も)脱退を余儀なくされるおそれがないとはいえない。
そうすると,本件決議に基づく増額会費名目の募金及び寄付金の徴収は,募金及び寄付金に応じるか否か,どの団体等になすべきか等について,会員の任意の態度,決定を十分に尊重すべきであるにもかかわらず,会員の生活上不可欠な存在である地縁団体により,会員の意思,決定とは関係なく一律に,事実上の強制をもってなされるものであり,その強制は社会的に許容される限度を超えるものというべきである。
したがって,このような内容を有する本件決議は,被控訴人の会員の思想,信条の自由を侵害するものであって,公序良俗に反し無効というべきである。』
結論は『本件決議の無効確認を求める部分は理由があり,本件決議が無効である・・・そして確認を求める利益はあるものと解するのが相当である。』
としている。
以下のサイトにアクセスして確認ください。
大阪高等裁判所の判決全文がのっています。(当事者なのでしょうか)
内野光子さまのブログ (品格ある心やさしいブログです。)
Navajo さん のブログです。(より専門的なブログです。)
その他、たくさんのサイトがあります。
この判決の及ぼした影響は大きく、漫然と名誉職と考え自治会運営の役員にインパクトがあったものと思われます。
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 から『この事件についての回状』が発せられています。
厚生労働省社会・援護局総務課 共同募金について
以上
2012.11.17
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