管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
1 ちびっこプールの水道料金・下水道料金の不正な支払い
(1) 今年も7月21日からちびっこプールが始まりました。
(2) 平成25年6月16日のブラック管理組合通常総会時、代理出席のT氏の質問
ちびっこプールへの水道料金・下水道料金の不正な支払いに対して、
会計担 H理事より説明があり
「組合と自治会のトップが話し合い分けて決算(支払)してきた」と
発言がありました。 しかし、管理組合理事長と自治会会長は、同一人物で
「法に反する双方代理・利益相反行為」なのです。
管理組合のトップとは「理事長・副理事長又は会計」を指すのでしょうか。
管理組合の「理事長・副理事長又は会計」には、組合のお金を勝手に使う
決定権はありません。
組合員の最高意思決定機関総会の決議にはちびっこプールに不正な金銭を
支出する決議は過去に存在しません。法的にも別個の団体に管理目的以外の
「管理費」からの自治会への支出は違法なのです。
なぜならば、プールの使用は、単なる一部の人それも組合員以外の人に利益を
与えているからです。管理費は組合員全員のために管理に関して使用しなければいけません。
これを管理組合の目的外支出と言います。会計を含む「悪代官一派の不正行為」なのです。
まして、管理組合理事長と自治会会長は同一人物で法に反する「利益相反行為・双方代理」
の違法があります。
管理組合のお金を一人で自由に使える立場を悪用し会計理事も含め悪意に不正な
支出をして「うぞいている」だけなのです。子供でも解る嘘を言い、
実は「管理組合のお金=組合員のお金」を私利・私欲のため浪費している
「悪代官」の手助けをしているのが会計担当理事と言えます。
口先の理屈・言い訳に騙されてはいけません。
同じ人物が話合いで管理組合のお金を使うのは不正行為なのです。
事実は分けて支払いなどしていません。自治会の決算書では支出が計上されていません。
管理組合の管理費から全て不正に支払っています。
明らかでしょう。自治会は会費の徴収をせず管理費から賄っているのですから
自治会からの支払はなく「嘘の発言」なのです。
何故組合員の大事な金銭を預かる会計担当H氏が嘘をつくのでしょう。
組合員に真実を告げることができない理由があるからです。
理由は不正な支出を行っているからなのです。
総会で「口から出まかせの嘘を言う」人は、組合員に対する理事の義務である
「善良なる管理者・忠実義務」に違反し、その任務を続けていることになります。
管理組合のお金を自治会に自由使うために会計H氏が存在すると理解していい
発言なのです。
管理組合の理事にも組合の金を勝手に使う決定権はありません。
勝手に使うということは「刑法の背任いいかえると泥棒」なのです。
理事は組合員と委任の関係にありますので、
契約違反で「善管義務違反の債務不履行」で損害賠償の対象となります。
刑事と民事事件で責任を問うことになるのです。
(3) 過去の議案書を見る限り、水道料金・下水道料金支払いの事実は、管理組合
のみ管理費から負担しているのです。
自治会と分けて支払の事実などなく、嘘の回答をしているのです。
第43回議案書では、平成24年度は、単に「共同水道料金」142万9315円と
「不正支払いは隠されて」報告されています。
このことは組合員に対する「重大な悪意・組合員に対する裏切り」なのです。
ちびっこプールへ不正に支払われた金額は42万8990円です。
その割合は、実際の「共同水道料金」の40%を占めています。
2 組合と自治会のトップが話し合いで分けて支払った
(1) 管理組合は、理事会運営方式をとっています。
理事長・副理事長は理事の互選により選任されています。
理事長・副理事長は、管理費を独断で処分(使用)する権限は全くありません。
管理費等は組合員全員の財産「総有財産」で、
総有財産の処分は総会決定となります。
ちびっこプールへの支出は、管理組合の目的外となり、
支出は違法です。
理事長・副理事長及び会計担当理事は、単なる職務分担の一担当で、
支出決定権はなくびっこプールへの不正支出は背任行為です。
(2) トップ同士で話し合いなど許されません
相手方は、自治会で管理組合と目的の全く異なる「似て非なる団体」です。
どこかの安物の政治家ぶってトップ同士の話し合いなどどこから出た発想なので
しょう。
分け合う法的根拠は全くなく、管理組合は田舎の「寄り合い」ではありません。
管理組合は、「組合員全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を
行うための団体」すなわち「管理組合」は法に則り結成されているのです。
自治会の資金援助団体ではありません。自治会は、会員自らの会費で運営され
なければなりません。人の懐をあてにした たかり根性 は許されません。
(3) 嘘の回答は、明らかに理事の善管注意義務違反・忠実義務違反なのです。
法と規約第34条(役員の責任)により、役員がその任務に背き組合に損害を与え
たことで「損害賠償」の責めを負うことになります。
3 プールは組合員の総有財産なのです
(1) 組合員の総有財産からの収益は、組合員全員に配分されなければならいと法は
定めています。
(2) 使用料10万円を自治会に支払うのは違法で、組合員の収益となる金額です。
水道料金・下水道料金を組合に負担させ、他人(管理組合)の財産を利用し、
子供から徴収した金は、自治会収入「プール利用料」として計上している厚かましさ
ぶりです。なんとも情けない親達なのです。
(3) 総有財産を使わせて、50万円を超える金額を他人に支払う馬鹿がどこにいるのですか。
4 管理組合と自治会の「合併・統合」とする「嘘の総会決議」が、管理組合運営の違
法状態を増長させることになっています。
早急に管理組合と自治会の峻別を図るべき理由がここにあります。
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