2013年7月3日水曜日

補足・歪んだ正義感と「泥棒に追い銭」議案否決

管理組合と自治会は違いますよ 
組合員の、組合員による、管理組合運営

「歪(ゆが)んだ正義」とは、どのような意味かと質問がありましたので、
補足説明を致します。
「泥棒に追い銭」議案の否決は、全員一致ではありません。
多数決反対で「泥棒に弁護士費用支払いを組合員が拒否」したのです。 
「泥棒に追い銭」をする、弁護士費用を組合費で負担すると言う組合員も
いたわけです。
泥棒に追い銭」を賛成した組合員の「理屈」が「歪んだ正義感」と言っているのです。
どんな「理屈」で賛成したのでしょう。

あらためて、第6号議案 の議案説明を見てみましょう。
『「総会決議無効請求事件」と「理事長等解任請求事件」の2件共、
弁護士を通して争う事で理事会の承認を得ており、
「総会決議無効請求事件」はすでに勝訴していますが、・・・費用は、
3月末現在で128万4360円掛っており、
成功報酬を含めると300万円は超えると思います。
この様なことがあれば、役員のなり手は誰もいなくなるでしょう。
管理組合を守るためにも、役員を保護する意味でも、
弁護士費用は持つべきと思います。・・・
損害賠償等の手段は次期の理事会に委ねるとしても・・・』とありました。

議案説明で嘘と「区分所有等に関する法律」と規約に違反した説明があります。
「弁護士を通して争う事で理事会の承認 を得ていますので」嘘の一つです。
弁護士を通してとは、どういう意味でしょう。
目的は、弁護士費用を組合負担と裏で提案しているのです。
総会決議無効請求事件はすでに勝訴していますか゛という部分です。
確認訴訟とは、第31回総会で決議したとする「管理組合と自治会との合併・統合」
を理由にした「自治会活動費の不正支出」を即刻停止し、お祭り・餅食い 主体の
(組合運営の80%がお祭りです。)組合運営と言う「嘘」の自治会運営をやめ
管理組合と自治会の峻別を提案しているのです。
間違った「自治会との合併・統合」でも総会決議て゜組合員の総意として一部の
悪徳代官に強引に決議されてしまっているので、再度、総会を開き
組合自ら間違いを認める決議をして、「峻別」をしろとの提案なのです。
悪代官一派は、永い間、理事長・副理事長を務め、理事・監事はその仲間です。
原告等は、理事会に臨時総会を開き決議無効の決議を改めてするよう提案
しましたが、悪代官一派が多数を占めるので否決されているのです。
いつまでたっても、悪代官一派が管理組合を牛耳っていて、実質自治会の
お祭り・餅食い を他人のお金「管理組合のお金」でいつまでも続けたいと
思っているのです。これが「総会決議無効請求事件」なのです。
悪代官一派は、原告等を理事でありながら「管理組合を訴えた」と無知な情報を
流しています。自浄能力のない 悪代官一派が不正な組合運営を停止する為には
裁判に訴えるしか方法はなく、組合が総会で決議した事は、再び、総会の決議で
違法な決議を無効とするしか方法はないのです。相手方は、民事訴訟法上は、
代表者理事長であり、法律的にはそれを「任意訴訟担当」と言うのです。
管理組合費は、管理組合員の総有財産です。自治会のお祭り・餅食い のために
月々5000円も頂いているのではありません。
そんな大事なお金を、悪事を重ねている 悪代官一派のために支出するのかと
いうのが「泥棒に追い銭」なのです。
似て非なる団体、自治会活動費の支出さえ不正なのに、悪代官一派は
200万円円の予算を総会で不正に得た後、翌年の実行では倍の400万円を
規約の規定では、予算の超過は、理事会・臨時総会の決議を得ずに悪代官一派の
独断で使用しているのです。
悪代官一派の野放しの不正はさらに続き、共同水道代142万円の中にプールの
水道・下水料金約50万円を含めた嘘の報告をし、
プールの使用料13万1500円を自治会に流すのが不正でなく、
そんな、不正をしても誰も責任を問われず、
そんなことをしながら、役員の成りてがないとうそぶき、
占有者・非組合員の役員立候補者を5人も含め17名定員のところ、
20名の立候補者の乱立状態なのです。
役員としての「善管注意義務・忠実義務は」果たさない「お祭り・餅食い 悪代官一派」
何のために誰のために保護するのでしょう。
他人のお金を勝手に使う、背任行為を許せと言うのですか。

議案説明文は単純に読むと「泥棒に追い銭」議案は賛成するのが、組合員の
正義の態度と誤解させる内容です。
単純に理解すれば泥棒に追い銭」弁護士料は組合負担となります。
「歪んだ正義感」生む種明かしがここにあります。
議案提案者(お祭り・餅食い 悪代官一派)の議案説明書に仕組まれているのです。

管理組合費は、誰のお金でしょうかについては、前回の
『「泥棒に追い銭」議案が否決されました』で詳しく説明してありますのでご覧ください。
「泥棒に追い銭」議案の示す問題は、お祭り・餅食い 悪代官一派が、
全てに、理事会・総会で承認されたから管理組合員の総有する組合費を勝手に
何にでも使っていいとする考えなのです。

真実を知らず調べようともせず、一方的な お祭り・餅食い 悪代官一派 
の説明をうのみにする単なる自己顕示欲的正義感を
「歪んだ正義感」と呼んだのです。

「歪んだ正義感」も、僞情報で生まれたものです。
信じさせるために、偽情報を流す お祭り・餅食い 悪代官一派 が悪いのです。
組合員が簡単に偽情報で騙されない事実判断が出来る知識と
見識が問われる一つの議案でした。

悪代官一派の嘘に騙された軽薄な「歪んだ正義感」の組合員が少数で、
良識ある組合員が多数だったことは
同じ団地に住む組合員として誇り高い総会の議案決議てした。
組合は、組合員のために(自治会のためでなく)、組合員により、
団地の管理運営をしなければいけないのです。

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