組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ法律に違反する総会決議は
無効ですよ(1)
総会決議無効確認訴訟とは、「法律に違反する総会決議」、「無効=最初からなかった」という「確認判決」を裁判所に求めるものです。
第31回総会決議は、「管理組合に自治会を吸収する」「自治会と管理組合の合併・統合」をスローガンに「規約を改訂・追加等」等を手段として、要は「自治会費を徴収せず組合費で賄う」としたものです。
「自治会費を徴収せず組合費で賄う」ことが「法に違反」する決議なのです。言い換えますと、管理組合の総会で「自治会費を徴収せず組合費で賄う」とする決議が法律上出来ないいのです。
総会の組合員の多数決で、決議したことが「何故違法」という疑問が生じると思います。
管理組合は、民法の特別法「建物の区分所有等に関する法律(以下「法」といいます」で、運営を行うよう定められています。何故、この法律が存在するのかというと、団地等は総有・共有・共用等の複雑な権利関係があり、さらに組合員同士のニューサンス(いわゆる共同の利益に反する行為等)の諸問題を解決するために「特別法として」成立の必要があったからなのです。
管理組合の運営に必要な「法」は、どんなことを規定しているのでしょう。「法」は、一棟と団地の場合に分けて全72条で出来ています。
私たちの管理組合は、団地の規定が適用されます。
適用する条文は第65条で『(団地建物所有者の団体)一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。』と定められています。
用語の説明ですが、「団地建物所有者の団体」とは「宮向住宅管理組合」のことです。
「団地建物所有者」とは、民法にいう団地の専有部分の所有権を持つ人です。所有者ですから「公示の原則」により、所有権を登記した人です。そして、団地建物所有者となった時、個人の意思に関係なく、組合員となります。勝手に組合から抜けることは法が許しません。組合の脱退は、団地建物所有者で無くなった時のみです。団地建物所有者全員が組合員(家族・占有者は違います。) となり、「団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うため」管理費をその持ち分に応じて負担します。
管理組合は、全て法で規制されるのでなく、規約事項として「法」は、第30条で、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」と規定していて、限定内での組合内の自治を認めています。
宮向自治会は、地域住民の親睦・行政の広報紙の配布等の「人の集まりで」目的が、管理組合の「財産管理」と全く異なります。
平成13年第31回通常総会時に、「法」に反して、組合員でない「管理組合に自治会を吸収し」、「自治会との合併・統合し」「自治会費を徴収せず組合費で賄う」と違法な決議をした為に、管理組合を被告として裁判所の判決により「総会決議を無効」にしないと、組合員は、何時までも違法な「管理費=組合費=自治会活動費」を負担させられるから行っているのです。
管理組合が被告なのは、間違った事でも「一部の理事たちにより」総会で決議されてしまったため、自主的に総会で無効の決議をしない限り、一旦決められた決議は無効となりません。
自主的に改めて総会を開き決議を無効とすればよいのですが不可能なのです。なぜならば、決議を行った当時の「理事長」は現在も副理事長として20数年管理組合に君臨しています。
自分の非を認める度量のある人物は多くいません。ゆえに、組合の自浄能力はありません。
「無効」の裁判の判決を得るには、民事訴訟法第29条に基づき、管理組合を被告にせざるを得ないのです。
「被告」とは、民事訴訟法上の表現です。実際の「被告」は、違法な決議を画策した理事なのです。
続く
次回は、「総会決議無効訴訟と弁護士費用」です。
何故、「違法な決議をし、組合に損害を与え続けている理事」の裁判に、弁護士をつけ、その費用を887戸の管理費から、負担する「おかしなはなし」 ぬ***に負い銭 の話です。
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