管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
「法に反する・無知」で不当な「岡田判決」が、
何故「控訴出来ない理由」について、ご説明いたします。
訴えの根拠は、「建物の区分所有等に関する法律」
第25条2項「管理者に不正な行為 その他その職務を行うに適しない
事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。」
からです。
1 控訴出来ない理由
裁判官は、司法試験に合格し、司法研修を得た後、裁判官となっています。
裁判官は、訴えについて決められた日時に、必ず「判決言渡し」をしなければなり
ません。
現在、日本に条例・政令等を含め、いくつ法律があるのか誰にも解りません。
「裁判官」が法律知識を全て持っているとは言えません。
御存知のように、わが国の裁判制度は三審制を採っています。
第一審判決に対して不服がある場合、原告及び被告は控訴する権利があります。
第二審判決に対して不服がある場合、原告及び被告は上告する権利があります。
「公平」な審判が得られることになっています。
控訴又は上告により、第一審又は原審の判決が覆されることも稀にあります。
2 裁判には、被告適格という基本的なルールがあります。
ブラック管理組合は、単年度の予算・決算で、同じく役員も選任されています。
この辺の詳しい法的根拠は、一愚痴爺さんの説明の範囲を超えていますので、興味
のある方は各種文献をお調べ下さい。
3 岡田判決は、原告らが「控訴出来ない理由を熟知した」上でなされています。
極端な言い方をすれば、どんな判断理由でも「判決」すればよかったのです。
4 判決理由の中で、「被告らや宮向自治会が管理組合から支出された自治会活動
費を不当な目的に流用している事実はうかがわれない。」(別 判決文7頁 下段か
ら13行目以下 参照) としています。
笑止な理由なのです。原告等の主張は、管理費等の支出目的には、「法」も「規約」
も別である自治会の費用を全額支出する理由はないのです。
「自治会費を不当に流用している事実」を争っているのではないのです。
管理費で自治会費全額を根拠なき被告らの独断で賄わなければならないのか、
それが「被告らの不正な行為」「理事長が自治会長、副理事長が自治会副会長を
務めていると言う利益相反の役職を受任している事が、業務に適さない事情」なのです。
以上
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