管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
今回の役員選挙の混乱は、悪代官一派の責任です。一連の裁判に怯え、
保身のため「非組合員理事を含め、お祭り・餅食い派から、
役員手当を餌に理事立候補者の乱立を図り、
理事会の決議を多数決原理の暴力により」権力維持を図ったことによります。
違法・不正の反省が全くなく、まだ権力維持を続けるだけの利益が
大きい事を白状したものと言えます。
続いて刑事事件も視野に入れ悪代官一派の不正の追及は続きます。
ブラック管理組合の役員選任は、通常総会で実施予定でしたが、
悪代官一派の独断による組合員以外の「自治会員にまで投票(議決権)を認める違法」
がありましたので、現在(H25.8.22)留保されています。また、一部の組合員からは、
副理事長・会計担当理事・非組合員理事が権限のないのに投票用紙の無断開封をしたとして、
「信書開封罪」の通知がされ、告訴状提出が捜査機関に提出準備中とのことです。
(事実は司法判断となります。)
何故、管理組合運営の根幹に関わる不手際・不正が数多く行われているのでしょう。
今期は、通常総会後臨時総会が二度も開催され、さらに今後役員選任の為の再度
臨時総会を開催しなければなりません。三回も総会を開催する理由は何なのでしょう。
その理由を検討してみます。
1 悪代官一派の組合員以外の自治会員に投票権(総会議決権)の付与の違法
(1)前提となる悪代官一派の不正の裁判等
今回の役員選挙は、悪代官一派が過去に行った「自治会費を徴収せず管理費で
賄う」とする「嘘」の「自治会との合併・統合」の第31回総会決議の無効確認裁判、
続いての組合費からの違法な「自治会活動費」とする不正支出、ちびっこプールへ
の年間50万円の支出等管理組合と自治会の峻捌なき不正の数々、管理組合と自
治会の理事長・会長が同一である「利益相反行為・双方代理」の任務に適さない事
情等が建物の区分所有に関する法律第25条2項に該当するための「解任請求」と
続いたあとの初めての役員選挙でした。
(2)悪代官一派のあせり 多数派工作
そんな中、今回の役員選挙は、理事定員17名(現在の理事は11人です。) のとこ
ろ、立候補者21人(占有者1名→賃借人のことです。非組合員理事候補者4人→
組合員の配偶者、子、父等)で、監事定員2名のところ3名の立候補者でした。
現在、理事11名で管理組合運営業務が行われているところ、倍の理事立候補者
まったくの乱立状態です。そんなに理事が必要なのでしょうか。
乱立立候補者の多くは、悪代官一派のサポーターで、理事会で議事を有利に進め
る数の暴力・多数決要員なのです。
規約第48条に「議事は出席理事の2/3以上の多数決で決する。」とあります。
悪代官一派は自らに都合の悪い法・規約は無視し、いいとこどりの考えなのです。
悪代官一派は、不正を暴かれたことに焦り、理事候補者乱立を企てたのです。
過去の犯した違法に対して「謙虚に反省が見られず」、理事会の多数派工作で、
悪代官一派の「権力維持」を図る「悪の執念」が今回の理事立候補者乱立なのです。
一連の裁判は「自治会潰し」などと、悪代官一派の管理費からの不正支出の論点を変え、
善良な組合員の「歪んだ正義感を煽り」自らの利益を守る下司な考えで
理事立候補者を乱立させたのです。
役員手当支給の魅力も裏ではささやかれたようです。
(3)議決権のない自治会員に組合総会の議決権の付与
結果、権力を維持したいという不悪代官一派の私利私欲が、管理組合の役員選挙
に組合員でない自治会員に投票権(議決権)を与える根本的不正を行ったのです。
理事会でも一切議論されず、悪代官一派が「総会議案書作成の段階で」独断で
不正を行ったのです。
ここに、悪代官一派の管理組合の私物化が表れています。
この不正が、事前に一部の組合員に知られ、その事実を指摘され不正行為として
異議が出たのです。
さすがに、悪代官一派も言い逃れは出来ず、役員選挙は現在留保されているので
す。
2 何故、不正な役員選挙をして権力維持をするのか
(1) 20数年も役員を継続していることに大きな利益があるのでしょう。
(2) 組合と自治会を仕切る精神的な利益があるからです。
(3) 理事長は周囲の覚えめでたき「地区連合会長」の名誉を得ました。
(4) 自らの所属する団体で優秀さを誇示しいい顔ができる。
(5) 役員手当がお手盛りで貰えるのです。
(6) 表面に出ないなんらかの利益(2億円近い管理費等の金銭が動かせる)
何らかの見返りが大きいのでしょう。
3 総会を混乱させた責任をどうとるのか
いずれも、悪代官一派の権力維持、私利私欲のため「総会」は混乱し、
無駄な労力とかかった費用の責任は大きいのです。
現在、悪代官一派は、反省することなく 厚顔無恥で 役員を務めています。
組合員の見識が、ここでも確かめられています。
組合員の皆さん「お代官様のいうとおりでごぜえますだ」とばかり拝んでないで、
勇気を持って立ち上がって下さい。
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