2013年7月4日木曜日

不正選挙は悪代官一派の権力維持

管理組合と自治会は違いますよ 
組合員の、組合員による、管理組合運営

質問 「某ブラック管理組合」の役員選挙は、6月16日通常総会で中止となって
いますが、何故でしょう。
答え 「不正な役員選挙」がばれて、選挙は、中止なりました。
質問 「不正な役員選挙」とは何ですか。
答えは、以下の通りです。
1 選挙権のない「居住者」に投票用紙を配ったことです。
大きな理由は、第43回総会議案書 の裏表紙 「役員選挙」の手順
「投票用紙等の提出方法について」
第43回総会議案書 裏表紙を参照してください。画像1 参照
第42期12号 にゅーす みやむかい の1頁目 「第43回管理組合・自治会総会
が 開催されます。」として役員選挙について説明がされていました。
にゅーす みやむかい 第42期12号 1頁目を参照下さい。画像2 参照

管理組合の役員選挙であるにも関わらず、 組合員ではない居住者、
つまり選挙権の無い人に対し議決権投票用紙を配布したのです。

通常総会議案書は、事前に理事会で合議されます。
理事会の合議により総会議案書として組合員に事前配布されます。
理事会では、組合員ではない居住者に選挙権を与えることは合議していません。
悪代官一派が独断で、法定議決権「投票用紙」を増やしたのです。
これは明らかに「不正行為」です。
2 正規な組合員数すなわち議決権総数は、総戸数887です。
3 水増し「議決権数」は何票発行されたのでしょうか。
はっきり言って、誰も発行に立ち会っていませんので総数は解りません。
「投票用紙」に連番もなく、何枚発行されたか担保はありません。
総発行枚数を特定するものは何もありません。
推定ですが、占有者は最低、約150名です。887+150=1037票となります。
しかし、家族全員を居住者とした場合何枚水増しされて配られたのか解りません。
 カラーコピーすれば、枚数はいくらでも増えます。
4 何故議決権数を違法に増やしたのでしょうか。目的は一体何でしょう。
 二件の裁判等で、お祭り・餅食い 悪代官派 は不正な管理費流用が厳しく監視
されるから、巻き返しを図り、お祭り・餅食い 悪代官派 の中から、役員を選出し、
好き勝手に管理組合運営を継続するのが目的なのです。
今回役員立候補者数は、管理組合始まって以来乱立状態でした。
目的は「うざい」原告等を理事から引き下ろすため、立候補者を乱立させたのです。
最終目的は「自治会費を徴収せず管理費で賄う」という不正を継続することです。
お祭り・餅食い 悪代官派 で理事会を固めれば、未来永劫 不正は続けられるの
です。楽しく、只で、餅を食いながら、難しい管理費を督促する嫌な仕事もせず多数
決で理事会・総会で勝手な決議が行えれば、資金は他人のお金を自由に使えるし、
理事・監事様と名望家気取りでいられるからです。
自治会の仕事をしていれば年間15万円の役員手当さえ貰えるのです。
国民年金の二ケ月分ですよ。
何をやっても、「住民のため」と唱えれば責任は問われないのです。
5 立候補者に占有者・非組合員が5名います。
 管理組合の役員ですから、役員は組合員でなければなりません。
 占有者の立候補者が1人、非組合員の立候補者が4人もいます。
 規約で規定されているからと主張して、お祭り・餅食い 悪代官派 は、非組合員
以外も含めて立候補者を乱立させたのです。
 臨時総会で否決された「第6号議案 泥棒に追い銭」では、「役員の成り手は誰も
いなくなるのでしょう。」と言っていましたが、何故、乱立したのでしょう。
新たな役員選挙では、「泥棒に追い銭議案」が否決されても、立候補者の乱立が
予想されます。組合員の中から役員を選ぶのは法的に当然で、正しい事なのです。
組合員の立候補者を差し置いて、非組合員が立候補するのは、明らかに組合員の
権利の妨害です。
6 非組合員の役員立候補は、新たな訴訟となります。
 詳しくは、改めて説明致します。
7 正しい選挙とは、選挙管理委員会とする「形」ではありません。
 何が公正な選挙なのか問題点を含めて改めて説明いたし
 単純、選挙管理委員会 方式で新役員選挙が行われるようですが、正しい選挙
は、選挙管理委員会まかせでは行えません。この問題も改めて説明致しす。
画像1

画像2



 

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