管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
「他人のお金」についてお話したした中に、「総有財産」という言葉が出てきました。
今回は「総有」についてお話致します。
愚痴爺さんは学者でもなく、
本ブログも法律の紹介の場ではない事を承知の上、ご覧ください。
旧民法は、人を「自然人」と「法人」に分け、
権利能力(法律行為・私法上の権利の得喪変更)を認めています。
ブラック管理組合は、非法人、又は権利能力なき社団と呼ばれ、
法律で決めた範囲 の法律行為しか認められていません。
団地の管理組合は、建物の区分所有等に関する法律により、
種々な規定があり、団地建物所有者(所有権登記をした者)全員により構成されます。
団地は、共同住宅の棟の複数ですから、その敷地、共用施設等は、
民法に言う所有権の「共有」となります。
民法では「共有」は分離処分が出来ますが、
建物の区分所有等に関する法律で団地は、出来ません。
例えば、土地は敷地利用権と言われ分離処分は出来ません。
この所有形態を「総有」というのです。
団地を管理する費用(管理費等)を組合員が持ち分に応じ負担しますが、
その管理費等の財産は全組合員に帰属し「総有」といいます。
総有財産は、全組合員の総意がないと処分ができません。
権利能力なき社団の総有財産の判例があります。
最高裁判所民事判例集第11巻12号1943頁
では以下の様に判示しています。
「労働組合は本来営利を目的としない、その財産はもっぱら組合員の拠出に依存し、
その活用も畢竟組合員の経済的利益を主目的とする組合活動に為されるべきである。
かかる、権利能力の無い社団の財産は、社員の総有に属する。」
最高裁判所判例解説昭和32年254頁より。
総有財産の処分は、「組合員の最高意思決定機関」である
「総会」により決定することになります。
理事に、処分権はないのです。与えられている権限は、
管理業務・事務だけなのです。理事にとっては、管理費は「他人のお金」なのです。
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