管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
ブラック管理組合平成25年度役員選任の臨時総会が、
平成25年9月29日(日)午後1時30分より「集会所」で開催されます。
すでに、お知らせの通り、平成25年度の総会は、今度で3回目です。
その理由は、一連の裁判に対する悪代官一派が
追及に怯え「組合員以外に総会議決権を与えた不正選挙」にはじまります。
不正選挙に対する反省はなく責任も一切取らず、
今日まで相変わらず「指導者気取り」でいる悪代官一派なのです。
悪代官一派は懲りずに「他人のお金」を使うことに専念しているのです。
悪代官一派は、数々の不正が暴かれたにも関わらず、
組合と自治会の合併・統合とする虚偽の主張を続け、
組合員の総有財産である管理(組合)費等の不正な金銭の「賄い」を継続する為、
多数派工作として、議決権のない非組合員を含む「お祭り・餅食い派」
の立候補者を乱立させ、今年も「権力維持」を図っているのです。
理事長・副理事長は理事の互選により選ばれます。
ですから、「権力維持」、再任される基盤は出来あがっているのです。
規約では、理事定員は17名、監事定員は2名です。
いずれも定員以内ですから、いわゆる一括審議で、
添付する「平成25年度組合役員候補者一覧表」
の賛成か反対かの意思表示を組合員はする事になります。
実際の「管理業務」はJSに多くを部分委託し行っていますので、
理事の業務はあまりありません。
「小人閑居して不善をなす」のことわざそのものです。
お祭り・餅食いの手伝いと役員手当の支給が望みなのです。
選任された役員は、総会で組合員の意思決定による管理業務に関する事務処理等の
「委任契約」を為した事になります。専門的知識を活用し「受任者」としての
「善良な管理者の注意義務の下(善管注意義務、民法400条)」
忠実に任務を行わなければなりません。
善管注意義務を果たさないと債務不履行になります。
債務不履行を行うと「その判断は損害賠償」の対象になります。
それが高じると、任務違背で「刑法・背任又は横領罪」の対象となります。
理事・監事には、組合の総有財産(組合費等)を勝手に処分する(不正支出等)
権限は、法と規約で与えられていません。まして、多数決の暴力の下、
機関決定しても違法となりますから「軽薄に賛成すること」
は犯罪となりますから注意する必要があります。
非組合員が理事立候補者に名を連ねていますが、
今回の役員立候補者は「規約」通りとしています。
総会議決権のない非組合員役員立候補者は、
一覧表No.2、7、11の三人です。
理事会での業務も単なる「事務処理」に限る制限が必要と思われます。
理由は、組合員の権利等が非組合員に侵害されてしまうからです。
それは「悪代官一派の意のままに」勝手に決議されてしまうのです。
多くの組合員から、一括審議は、選びたくない人を選ぶことになり、
方法が好ましくない。との意見が、聞かれましたが、
今回は理事・監事とも定員内の立候補者ですので
従来通りの規約による選任方法で行うしかありません。
選任方法に問題があれば規約改正をするしかないのです。
ただし、「悪代官一派 お祭り・餅食い派」が組合を私物化している限り不可能です。
その他、組合員に不正な行為をした役員・業務に適さない役員は、
臨時総会を開催し、解任するか、
理事長等は、法第25条2項により裁判所に解任請求をします。
今回の役員選挙は、規約通り実施していますが、
選任された理事・監事の多くは、
悪代官一派即ちお祭り・餅食い派に多数を占められると思います。
多数決による、数の暴力を防ぐには、役員に対する任務執行を常に監視し、
不正が行われないようにするのも組合員の権利なのです。
役員と言っても、組合員に委任された単に「管理組合のために事務処理を行う者」
でしかありません。極端に言い換えれば、
「悪代官一派とお祭り・餅食い派」は「管理組合の使用人」に過ぎません。
不正な行為をした事を見逃していると
「悪代官一派とお祭り・餅食い派」の悪事が管理費の不正使用(損害)として自らに帰ってくるのです。
以上
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