2013年9月19日木曜日

全文・理事長等解任請求判決

管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

「裁判官」は第二の弁護人か?
それとも「建物の区分所有等に関する法律」
を知らないのか、と思われる「オバサン」的恐ろしい判決がありました。
それとも「部分社会論」での歪んだ判決なのか。
組合と自治会の峻別が認められなかったのです。
判決の結論、「理事長解任は棄却、副理事長解任は却下」です。
前でも後でも多数決で決めれば、何にでも管理費が不正使用できます。
地域コミニュティを唱えれば、組合費は自由気ままに使えます。
という「判決」です。

判決全文を公開しますので、
管理組合と自治会の峻別に知識のある方はご覧ください。

組合員は887戸の団地建物所有者です。
占有者は、150名いますが自治会費は一銭も払っていません。
つまり、組合費から占有者の自治会費を全額負担しています。
プール上下水道代は、共同水道料に含ませ決算報告では
組合員に解らないようにしています。
被告らの個人の弁護士費用は、予備費から支払いは合法としています。
別なブログでお伝えしています過大な予備費で支払いを可としています。
今期は約2000万円(全予算の20%)も計上してあります。
悪代官一派の思うままに、なにでも使える打ち出の小槌を認めている杜撰な判決です。

全ての自治会費は組合員の負担です。自治会費が足らなくなったら
組合費を値上げするのでしょう。
自治会は祭りにうつつをぬかす、管理組合の「道楽息子」なのです。
「自治会費は徴収せず組合費で賄う」自治会は組合からの予算が
手づかみに使えるので(夏祭りは2日開催)お祭りばかりが
派手に行われているのです。
その祭りの手伝い要員にまで組合から役員手当と偽り年間50万円
近くの金品が支払われています。
自治会は、独自の開館を持たず、管理組合の集会所を派手に使っています。
全くことなる団体なのにです。

組合の金を使い、集会所は大きくし、宿泊設備まで備えさせられています。
組合の自治会に対する支出は実質年間1000万を超えているのです。

地域コミニュティとは、団地が大幅修繕等で騒音等の近隣とのトラブル
防止をいいます。
お祭り費用の組合負担を地域コミニュティとはいいません。

以上、前提の上、判決文をご覧ください。
なお、控訴は、法的手続上出来ないのです。

JPEG画像です。




















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