管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
1 組合員S氏の役員活動費の質問に対して
(1) S氏の質問 第43回通常総会議案書 第2号議案 一般会計 組合(管理)費
支出 組合運営費 (参考)支出内訳 (14頁)の
140万1000円の内容を公表してほしい。
(2) H氏会計担当理事の回答 役員活動費は、理事長14万4000円/年、
副理事長11万4000円(二人)合計22万8000円/年、
理事・監事7万2000円(10人)合計72万円/年、総合計109万2000円で、
その他「特別な行事協力者・記念品」と答えています。
上記数字は、理事・監事の月別の数字て゛したが、年に計算しなおしました。
決算報告では、総合計140万1000円と報告があります。数字の総額が合いません。
一体何故なのでしょう。
決算書の数字1,401,000円-1,092,000=30万9000円が「特別に行事協力者」
に支払われていることになります。
2 「特別な行事協力者」と「記念品」とは何なのでしょう
(1) 平成24年度の管理組合事業計画に特別な行事は見当たりません。
(2) 30万9000円の特別な行事協力費・記念品の支出を認めた理事会の記録はありません。
(3) 自治会の お祭り・餅食い 行事の手伝い費用でしょう。
(4) 総会又は理事会で機関決定していない支出を誰が決定したのでしょうか。
(5) H氏会計担当理事が支出を認めているのですから、H氏が独断で管理組合の
総有(組合員全員のという意味です)財産のうちから支出をしたのでしょうか。
そうすると、H氏の背任又は不正な支出を行った事が善管注意義務違反・忠実義務違反
に当たります。
民法及び規約第34条(役員の責任)に当たり損害賠償の対象となります。
(6) 彼一人で不正な支出をしたとは考えにくく、悪代官一派の存在が浮かびます。
(7) 氷山の一角で、組合員に解らないように不正支出が埋もれているのです。
悪代官一派は、組合の金バラマキ権力を長年維持しているのです。
ここに、自浄作用が及ばない理由があります。理事会の多数は、悪代官一派の仲間
なのです。
3 管理組合と自治会の峻捌のなさが不正を生むのです
管理組合理事長と自治会長の利益相反状態が管理費から自治会へ不正な
流出を実行され、悪代官一派に組合員は余分な費用の負担をされているのです。
0 件のコメント:
コメントを投稿