2013年7月5日金曜日

設置継続否決にぶざまな暴挙

管理組合と自治会は違いますよ 
組合員の、組合員による、管理組合運営

宮向団地の「建替えの火」を消すことにあなたはどうおもいますか?と題し
平成25年7月5日付け「全区分所有者(組合員)」様宛 と題する文書が
郵便受けに入れられていました。
問題がいくつかあります。
1 いまさら、未練たらしい。
 組合員最高の意思決定機関である総会で決定した
 「建替え問題検討委員会設置継続議案の否決とは、
   組合員多数(総意)いまの「委員会」「いらない」否定たのです。 
   「建替えの火」の否定ではないのです。組合員の総意に従うべきです。
 いまさら、話題を変え(争点ずらし)総会決定を無視して、直接組合員に
 訴えるとは、組合員の最高意思を無視した暴挙です。
   「委員会」の何が「否定」されたのか、真摯に反省するのが先なのです。
   「建替えの火」を「消した」のは自らなのです。
2 結論を先に言います。
  建替えの意見の用紙の回答義務はありません。無視します。
  「私的なアンケート・建替えの火を消すのか」は話題を変えた「設置継続」
  否決に対する一事不再理の法原則を無視したものです。
  「ぶり返し」にしかすぎません。
  建替え問題とは、最終的には「個人の区分所有権」という
  財産の処分問題なのです。法に無知な人はいらないのです。
 公正に物事の処理が出来ない人は「不適任」なのです。
3 決定は法に基づき合法です。
  組合員は所有権を登記した人です。団地建物所有者の家族ではありません。
  総会は組合員の「最高意思決定機関」です。「区分所有等に関する法律」と
  管理組合の「規約」に基づき開催されます。
  6月30日に開催された臨時総会は、「最高意思決定機関」です。
  決議された組合員の総意を覆すのは 一事不再理の原則に反し違法です。
 単なる当事者の「お願い」だけで賛成を得て、否決を覆すことはできません。
4 議案は、委員会の継続設置の是非でした。
 否決された議案は「第4号議案 平成25年度 事業計画 事業計画項目 
 12 建替え問題検討委員会の継続設置」(議案書 23頁 参照) でした。
5 建替え問題検討委員会は、理事会の単なる諮問委員会です。
 理事会より上位の位置にある「組合員の最高意思決定機関」の総会で、
 存在が「否決」されたのです。いらないと言われたのです。
 安直に設置を認めた理事会の責任でもあり、組合員からのお叱りなのです。
6 組合員は「委員会の継続設置」を否決したのです。
 委員会の当事者・理事・組合員である「文の作成者」が、総会の決定を無視して、
 「建替えの火」を消すのですかという、復活の未練たらしい願い文を勝手に
 作成・配布することは「一事不再理」を求める違法行為です。
 「委員会の継続設置」と「建替えの火を消す」ことは別問題なのです。
7 建替えに対する理事長の「見解は」と見当違いの質問もありました。
   組合員と思われる人から「建替えに関する理事長の見解」を求める
 質問がありました。
 その他の発言が多い方でしたが、ここで「ネタ」がばれました。
 管理組合は、「区分所有等に関する法律」と「規約」に従い、運営をしなければ
 なりませんがその事を質問者はあまり御存知ないようでした。
 組合は理事会運営方式で理事長は、各理事の委任した長で
   対外的な代表者であるだけなのです。
 組合員の最高意思決定は「総会」です。詳細は理事会で合議し決定するのです。
 組合員の意思を、理事が一人で勝手に決定するのは違法行為です。
 もちろん、理事長及び一委員長が独断で決定するのも違法行為です。
 組合運営の基本を知り「組合員の、組合員による、管理組合運営」をしなければ
 いけません。
8 建替えありきとする「個人の願望」の表明としか聞こえません。
 「建替え問題検討委員会」の前身では、等価交換で只(無料)に近い価格である
 とか、容積率を行政に大きくしてもらう等、仮定の話で、「建替えありき」と建替えを
 誘導しているという組合員の声が数多くありました。
 団地をバブル時、高値で購入したとか夫々の個人的な事情は、あると思います、
 建替えは、「個人の財産処分問題」管理組合は「共有財産の管理」が基本です。
 特に当団地は、41棟もあり、一律全てを建替えると、資金も法律知識も必要です。
 「大手ゼネコンしか行えません。」区分所有権の買取り請求問題等、利権がからみ
 様々な業者が群がってくるでしょう。そこは、不正の温床にもなります。
 現在ある管理組合が、お祭り・餅食い派 悪代官一派に不正に組合費を自治会に
 流用し、私物化されている現状を早く改革してから「建替え問題」は検討すべき
 なのです。
 管理組合と自治会は「似て非なる団体で現在、訴訟が係属している」のに、峻別
 なき考えで「管理組合」と「建替え組合」を一緒にして考えるのは避けなければ
 なりません。
 建替え問題検討委員会は、何故、否決されたのか、真摯に考えて見ましたか。
 
 

0 件のコメント:

コメントを投稿