2013年9月20日金曜日

判例と著しく異なる岡田判決

管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

岡田判決の問題は、理事会・総会で決めたから「不正及び業務に適さない行為」
そして「地域コミュニティと規約にあるから組合から自治会への支出は不正でない。」
とする何でもありが判断理由です。
他人のお金 管理組合の総有財産と自治会の区別が出来ない「育ちの良い裁判官」です。
今後、ブラック管理組合は増長し、
組合を資金源とする自治会への不正がエスカレートするものと思われます。
また、平成13年総会決議「自治会費を徴収せず組合費で賄う」
と首謀したK氏の娘婿の弁護士は
「裁判報酬金として多額の金銭を組合費から悪代官一派により」支払われるのは確実です。

岡田判断と全く異なる、「建物の区分所有等に関する法律」「自治会」は何かと的確に理解判断した、
以前にお伝え済の判例を再度ご紹介いたします。

管理組合と自治会との関係は、
「区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,
区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,
同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,
その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法
第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定し
たり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」

参照 下記へアクセス下さい。
事件番号 平成18(ハ)20200 事件名 管理費等 
判決年月日 平成19年08月07日 東京簡易裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35205&hanreiKbn=04
判決全文(pdf)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010094915.pdf

国土交通省でも「管理組合と自治会の関係について」とする資料がある。
http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf 
以上

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