2013年9月8日日曜日

他人のお金を使うのは犯罪

管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

本ブログのテーマは「管理組合と自治会は違いますよ」と謳い、
似て非なる「二つの団体の峻捌」を目的としています。
「他人のお金」という言葉がありますが、今回は他人のお金についてのお話です。
俗に他人とは、家族以外の人をさします。
いいかえれば、家族は他人でないとしているのです。
法律は違います「他人」とは、自分以外の人をいいます。
配偶者も家族も他人なのです。
ブラック管理組合は非法人ですが「権利能力なき社団」として、
建物の所有に関する法律により「管理」という目的で強制的に組織され、
組合員も団地建物所有者に限定され、法の範囲内でその権利は認められています。
自治会も非法人ですが、構成の法的根拠がなく、
地域的な世帯単位で組織され任意の人のあつまりにより構成されています。
よって、入退会の法的規制はありません。
つまり、ブラック管理組合のある地区には、二つの異なる目的をもった異なる団体が
存在します。それが、管理組合と自治会なのです。
管理組合は、「管理」の為、法と規約により
「管理費等・管理費・修繕積立金・駐車場使用料金・その他(管理費等)」
を毎月徴収しております。
徴収する目的は、あくまで組合員の団地内の「管理等」に
要する費用と目的がはっきりしています。
自治会費は、任意団体ですから、自治会に入会したい人が「自治会費」を毎月支払い
会費により維持するのです。
二つの団体は、目的も構成員も似て非なる別個の組織であることは明白です。
管理組合にとって、自治会は他人なのです。
管理組合は、管理費から他人(自治会)に金銭の支払いをする法的根拠がないのです。
現在、自治会員は、一銭の会費の支払をしていません。
まして、団地建物所有者でない占有者(賃借人)の150人も自治会員ですから
お祭り・餅食いの利益だけ受けて、会費の支払をしていません。
悪代官一派は、理事として、総会で選任され、総会決定の業務・事務の委任を受け
「善良なる管理者の注意」の下その業務のみを行うことを怠り、
独断で、管理組合員の総有財産を勝手に処分する権限は与えられていないのに、
組合員を総会であたかも自治会費の負担が合法である如く、
装い、騙し、他人の (管理組合) お金を、自治会へ不正に流出しているのです。
他人のお金を勝手に使うのは犯罪です。
この不正を正すのが管理組合と自治会の峻捌なのです。

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