2016年4月4日月曜日

理事会の見学をさせないという理事長決定について

以前は理事会の組合員見学が許されていた。2年ほど前になるか、にゅーすみやむかい 紙上で 見学禁止 と発表された。これまた理事長の独断で発表された。理由は理事会の討議内容が漏れたとかで、事実関係もその理由も明確でなかった。
ここにも権限がない理事長の権限外の発表だけだった。本来、理事会の組合員の見学は、当然の権利であり理事長の独断で見学が出来る出来ないを決議できるものではない。理事は組合員により総会で委任されその任務についている。その討議内容は極端な一組合員のプライハ゛シーを侵害する内容でないの限り、討議内容は公共性があり民主的にも秘密の必要はない。見学を許さないという決定の理由は少なくとも理事会で事実関係の調査と理由が討議されなければならなかったのである。
理事長が独断で決定すること出来ない。
理事会は主として管理組合の管理業務の総会提出議案又は簡易な事案を検討するものである。理事長は理事の互選で選ばれていて、主として任意訴訟担当(この部分の説明をすると長くなるので省く)、外注業者との契約時の組合の名義としての代理、理事会又は総会の議長、組合員宛の発信文の名義等があるが、わが管理組合は権利能力なき社団(非法人)のため便宜上の名義しかない。管理組合は法人化する必要がここにある。非法人管理組合としての意思決定は総会であり、理事長には名義のみと考えていい。管理組合の財産も総有であり処分は理事会で決定できず総会決定による。(この部分も理解は法律的基礎知識を必要とし説明が長くなるので省く) 理事会も理事の合議で議題を決定する。(理事長だから独断で決定できない) なお、監事は理事会の構成メンバーでなく、必要なときのみ理事会から発言が認められて、参考意見を申し述べることが出来る。決議にも当然参加する権利はない。理事会は、あくまで理事の合議で決定される。議題は、理事の2/3で合議されると規約で規定されています。
真の理事会見学をさせない理由は、出鱈目な運営、井戸端会議的な討議内容、役員が委任の義務を果たしていないのが組合員に見学させるとばれてしまい心配であろう。
細かいことだが、理事長は、独断で公的な紙面を利用してあたかも機関決定されたか如くの内容を発表しているが間違いである。乗っ取られた にゅーすみやむかい で別に述べたが各棟南側の芝生の手入れについても独断で紙面で発表し芝刈り機を購入現在既成事実化し組合員が芝刈りを行っている。これらの独断は、理事長という名義を、単純に町工場か商店の主ににったかの如く誤解している無知がその理由であろう。
役割と権限の區別は知的なものが必要で役員が理解しているとは思えない。   
1110字 2016.4.4

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