管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
昨日、某組合員の方から連絡があり、ブラック管理組合の悪代官一派が、
不正役員選挙の原因である投票用紙を無断開封等したことについて、
「信書開封罪」が成立するので「告訴状」を提出するとして、
「告訴状、事実証明書」等を見せて貰いました。
信書開封罪は、「5年以下の懲役、50万以下の罰金」となります。
ブラック管理組合も悪代官一派の悪事「刑事事件」に発展しようとしています。
捜査当局が立件するかは不明ですが、ブラック管理組合の悪代官一派は、日常的に
管理組合の業務を、全てに「私物化」で行われている事を示している事実は確かです。
管理組合は、「法」と規約により運営されなければなりません。
管理組合理事は、組合員から「委任」を受け、運営業務は
「善良なる管理の下、組合員に対して忠実」に任務を執行しなければなりません。
「委任」は契約なのです。契約に反しますと「債務不履行」となり、
損害賠償責任があります。このことは、規約にも明記してあります。
理事長・副理事長・理事は「身分」ではありません。単なる一組合員で、
組合員の総有財産である管理費の勝手な処分権はありません。
「法」と規約を無視するのは、無知なのか、作為なのか、
とにかく勝手な行為は慎むべきです。
悪代官一派は、今回の選挙で、非組合理事を含め、多数の理事候補を乱立させ、
多数決の暴力で権力を維持しようと図っているのは、今までブログで述べてあります。
悪代官一派には、悪事(不正)がなにかの自覚が足りないようです。
何度でも「理事長・副理事長会解任請求裁判」が起こせますので注意が必要です。
0 件のコメント:
コメントを投稿