管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
第44期8号 (平成27年2月) の「にゅーすみやむかい」 3頁下段をご覧ください。
[4-7-102M氏名で各戸に配布された怪文書対応について と題してサブタイトルに投函された文書は自身で破棄するか、管理事務所へお届けください。根拠のない悪辣・卑劣な文書の回答は無用です。とあり、中略 同一文書が外部居住者の下へ配布されています。略 どこで外部の方々の住所を確認又は情報入手されたのか甚だ疑問に感じられます。内容も事実無渾であり支離滅裂な文章・文言となっています。
今後は理事会に諮り対応策を検討します。一部住民から、最近の怪文書等への対応について『甘すぎる。理事の連中は嘗められている。何とかしろ。』とお叱りを受けており本件は誹謗・中傷・名誉毀損と受け止め許し難く、本件に関わった住民に対しては断固たる行動を起こし、責任をとっていただく所存です。神奈川警察署からは『住民の皆さんに、動揺しないで生活をするように伝えて下さい。』と言われています。
理事長・自治会長 岐部文明]なる文言が記載されています。M氏が信書開封を前提とした損害倍書の訴訟を横浜地裁に提起したことに関連する悪代官一派の弁明の一文のようです。そもそも、昨年の理事立候補届で思い上がった3人の理事が権限なく封書を開封したのをM氏が現認したとし、事実証明書で損害賠償をおこなったことの関連する追番の自分勝手ないいのがれ・言い訳の宣伝記事のようです。この件についてすこし検討してみましょう。一種の糾弾の内容の文言ですが、M氏を公的な管理組合が費用を負担している「にゅーす」に理事長・自治会長 岐部文明名を併記して糾弾する権限はありません。まして、自治会長に管理組合の理事達を監視する裁判に対して口出しするのは権限もなく偉そうに極めて思い上がった一文です。総会により組合員から委任を受けた理事が「信書開封(刑法)」の違法な事をしたならば、M氏が損害賠償請求を3人に民事訴訟を起こすのは憲法が認めた権利でなんら誹謗・中傷・名誉毀損ではありません。その事実関係を争う為に裁判をおこしたのですから、結果は裁判所の判断に委ねればいいのです。裁判の提起に違法性はなにもありません。むしろ、「にゅーす」に自治長名まで併記して糾弾することが違法です。いかにも、理事長言い分は絶対正しくとする考えが以上です。何でも許される絶対的権限等何もないのです。理事長も16人の理事に委任されただけです。規約にも特に権限はありません。その他の外部組合員の名簿云々と関係者が他に多数いてという文面にとれますが、それこそ、推定され違法性があるなら裁判で争うべきです。総会に上程し決議を諮るべきです。姑息に、公的な「にゅーす」で自分勝手な主張をすることが不正でM氏への一方的な批判は権限外の非難でM氏への名誉毀損なのです。乗っ取られた「にゅーすみやむかい」の悪い一例です。神奈川警察署からとの文面がありますが、裁判は民事ですし、嘘の文言でしょう。本当に警察の発言があったとすれば違法な発言ですから警察も巻き込みを裁判で争うことになります。理事とは、管理組合の役員ですから公的な立場があります。
その批判は「公正な論評(フェァーコメント)」として判例・学説も認めていてM氏への名誉棄損に当たりません。役員達は、思い上がらず、法と規約通り行動し、委任業務を受任者として善管注意義務を粛々と果たしてれば裁判はおこりません。委任契約違反は契約違反ですから民事賠償裁判の対象となります。それより、問題はM氏個人が個人である3人の理事に損害倍書を請求しているのですから、弁護士費用は、3人の個人負担です。組合費から支出されているようですが、理事会で支出を決議し実行したとすれば、別な損害賠償請求訴訟を理事・監事の賛同した人達の連帯責任でおこすことになります。思い上がり何でも行う役員の行動は許されることはありません。思い上がった役員達よ。財産の帰属を理解できない、なんと情けない役員手ちよ。
役員は、立候補したひとに総会で組合員が委任をしているので「委任契約」による受任の責任はあるのです。
自治会長は自治会員に選任されていませな。理事会役員の単なる横滑りです。こんな根拠で自治会会長を名乗り行動しているのは無効です。今回の裁判に自治会長名で介入・発言権はない。思い上がるなインチキ者め。 2015.5.7
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