管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
昨年役員選挙時、権限の無い理事3名が理事立候補届を勝手に開封しました。即ち「信書開封」を行ったとして、損害賠償請求の裁判が行われました。『信書開封』は、刑法の犯罪です。『信書開封』に関しては、原告の主張だけのみでは判断する事は至難の業です。
背景にある大きな問題は被告とされた理事3名が「勝手に立候補届を開封した事です」何故権限の与えられていないのにその様な事を行ったのか解りません。
無知な役員達は、安易に立候補届を開封する土壌が今の管理組合にあります。何故いとも簡単に『信書開封』を行ってしまったのでしょうか。
問題は「『自分勝手』に理事の権限を用いて立候補届を見ても良いだろう」と言う思い上がりの判断が意識としてあるという事です。「『違法な事』であっても『理事』には『権限』があり何をしても許されるのだ」と思い込んでいる無知な思い込みが不正を起こした上で問題が起きてしまいます。
理事は組合員から委任を受けた上で総会にて決定した管理業務を実行します。総会の時議案書に乗せる発議の検討を理事会で合議して行います。
委任を受けた重みも解らない人達に「間違った権限」として違法を行える免罪符はありません。
理事としての職務を全うするには「『組合員』から『委任を受ける』事」即ち「受任」に対しての理解なくてはいけません。
長く団地に居住している長老だからと言って理事を委任しているのではありません。管理業務の専門的知識があると立候補した組合員を総会において理事又は監事として委任しているのです無知な人物は役員として不要です。
裁判は本人自ら行うのが原則ですが、この裁判は弁護士に依頼し弁護士費用約100万円は組合費から不正に支出されました。総有財産を支出したのですから総会において決定しなければなりません。組合員の全員の同意即ち総意を得なければいけません。しかし財産処分権の無い理事会において好き勝手に決定した上裁判費用を組合費で負担したのです。理事が組合員に不正行為を行ったことに対する裁判なのに何故組合費で弁護士費用を支出しなければならないのでしょうか。無知な理事達は「組合の仕事をしていてその事で訴えられたのだから組合費で負担するのが当然だ」「自己負担だと役員の成り手が無くなる」等子供じみた言い訳をしています。
委任を受けた理事は「善管注意義務」を負います。何も権限等ないのですから好き勝手な事等出来ません。受忍義務の理解が出来ない理事等不要です。
受任した以上責任を負わなくてはいけません。訴訟等を受けないよう注意して理事・監事の業務を行うべきです。それを怠った時は組合員に責任を取らなければなりません。理事が行った不正の弁護士費用は自ら負担すべきなのです。前述のとおり管理組合で負担した弁護士費用は「泥棒に負い銭」なのです。
何時まで経っても役員達は自らのこなす職務が何かを知らず学ぶことなくいい加減な長老気取りの管理業務を続ける役員達の行動は続きます。この裁判の裏側にあるのは裁判の勝ち負けでなく、安易な役員の行動に対しての警鐘があるのです。
2015.5.5
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