組合員の、組合員による、管理組合運営
前に「大幅な改修は管理組合の権限外業務である」とお伝えしました。「バリアフリー」と言い訳をし「修繕費用」は「規約を変更」する等悪巧みを行い『環境整備費用』という名の高額な金額が無駄に浪費されてきました。
組合員総員の所有である土地(建物の区分所有などに関する法律では『敷地利用権』と言います)の一部が悪代官一派の独断で悪代官ファミリーであるS氏に勝手に利用されている写真を提示致します。自動車・バイク及び自転車などは使用契約の下と遲の一部を個人が使用するために月々使用料を支払った上で使うことが許されます。
個人が総有財産である共有地を特定の人が使用するためには使用料を支払わなければなりません。
では何故使用料を支払うのでしょうか。
個人が組合員の総有財産である共有地を特定の人が使用するときは、『使用料』を支払わなければなりません。他の組合員に使用収益を還元する為契約金額を支払わなければ不公平です。組合員全員の総有財産だからと言って好き勝手に使えるわけではありません。
理事長・副理事長・会計その他役員達に『役員だから』といって組合員の総有財産を好き勝手に使用すること及び特定の人にのみ専用的に使用させる権限等ありません。
言い換えれば組合員の総有財産の処分権は役員のみ与えられているのではないことを散々ブログの中で私は愚痴っています。この写真を見てください。『役員達の独断』と言う『わがままな行為』の下、特定の人に使用させています。これは明らかに不法行為です。悪代官一派がファミリーのsに使用させると言う不法を行っている証です。『バリアフリー』の名を借りれば不法に総有財産を占拠することが許されるのでしょうか。「好き勝手に総有財産を処分する」事等絶対に許されることではありません。
バリアフリーが正義だと単純に勝手に財産の処分が許されるのか、それこそ管理組合の管理業務の本質です。理事会で十分検討し議案説明書を詳細に添附の上、総会で議決すべき問題がふくまれているのです。バリアフリーとか子供とかを担保にして提案されたからと言って何でも安易に決定してはなりません。組合員にとっておきな割合をとめる敷地利用権処分なのですから慎重に判断すべきなのです。
2015.5.25
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