管理組合と自治会は別ですよ
組合員による組合員のための管理組合
ブラック管理組合にはいつの間にか経理上「顧問弁護士」たる人物がいます。「経理上」というのは機関的に承認されていないのに年間60万円もの顧問料の支払いがあるのです。顧問料としては仕事の内容(組合員総員のためなにをしているか不明)からして月5万円は法外でしょう。誰が契約したのでしょうか。
管理組合の「顧問弁護士」なので「顧問料」は組合員総員が法律的な利益を得るために組合員総員の管理費から支払われています。「管理費」というのは組合員の総有財産です。支出については総会の議決が必要です。しかし昨年「総会議案書」では明確に「管理業務経費」として議題には上げられていません。こずるく管理費の支出一覧の備考欄に小さく「弁護士費用」と書かれているだけです。議題として提示されず目に付かないように備考欄にメモっているだけでした。これでは議題ということはできません。単なる誤魔化しに過ぎません。
弁護士との契約は法律的に「委任契約」となります。契約の当事者は、組合と自治会の合併と組合員をだました旧副理事長で現在も外部組合員であるK氏の娘婿であるS弁護士と組合員全員です。「権利能力なき社団」であるブラック管理組合は、理事の代表である理事長名で契約ができます。契約書の内容は開示されていません。理事会などで契約の検討を承認しないと実質的な「顧問契約」の内容が不明となりどのような内容の契約がされたのかわかりません。理事長(実は惡代官)の好きに内容も顧問料も勝手に決められ契約された可能性があるのです。「契約金」は組合員の総有財産である管理費から支出されています。総有財産から支出された契約ならば組合員総員のために弁護士がどのような業務を行ったのかを報告する義務があるはずです。しかし何一つ組合員に報告はありません。顧問弁護士がなにをしているか一切不明なのです。弁護士との接触も実際は悪代官一人で行っているようです。まるで悪代官個人の顧問弁護士のようです。
弁護士から送られているという役員の勉強資料「組合ニュース」も配布されず全く公開されず廃毀されているようです。役員に正しい組合運営の知識を入れることを惡代官が嫌がっているようです。弁護士からの知識の吸収は独り占めすることが私物化する組合運営のコツのようです。組合の弁護士として契約したのならば組合員総員の利益に使われるべきですが悪代官一人の為の顧問弁護士契約のように見えます。
他の役員達は無知なのでしょうか何も異論を唱えることができません。 2015.5.22
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