管理組合と自治会は別ですよ
組合員による組合員のための管理組合
ブラック管理組合にはいつの間にか経理上「顧問弁護士」である人物がいます。「経理上」というのは機関的(理事会又総会の意味)に承認されていないのに年間60万円もの顧問料の支払いがあるのです。組合の顧問とは組合員のための仕事(組合員総員のためなにをしているか不明)はなになのか全く不明で月5万円の報酬はちよつと法外でしょう。誰が契約したのでしょうか。
管理組合の「顧問弁護士」なので「顧問料」は組合員総員が法律的な利益を得るために組合員総員の管理費から支払われています。「管理費」というのは組合員の総有財産です。支出については総会の議決が必要です。しかし昨年「総会議案書」では明確に「管理業務経費の中に弁護士顧問料」として議題には上げられていません。
こずるく管理費の支出一覧の備考欄に小さく「弁護士費用」と書かれているだけです。議題として提示されず目に付かないように備考欄にメモっているだけでした。これでは議題ということはできません。単なる誤魔化しに過ぎません。総会の直後年間顧問料60万円が機関決定を得ずに弁護士に振込み支払われています。
弁護士との契約は法律的に「委任契約」となります。契約の当事者は、「組合と自治会を合併し組合員を騙した元副理事長で現在も外部組合員であるK氏の娘婿であるS弁護士と組合員全員の筈ですが契約書が工事されていませんので詳細不明です。「権利能力なき社団」であるブラック管理組合は、理事の代表である理事長名で契約ができますおそらく理事長名で契約しているのでしょう。契約書の内容は開示されていませんから解りません弁護士は法律のプロですから契約書が作成されていないと動かないと思います。動いているところを見ると勝手に理事長名で委任契約が結ばれていることと思います。理事会等で契約の検討を承認しないと実質的な「顧問契約」の内容が不明となりどのような内容の契約がされたのかわかりません。理事長(実は惡代官)の好き勝手に内容も顧問料も決められた上で契約されてしまった可能性もあるのです。「契約金」は組合員の総有財産である管理費から支出されています。総有財産から支出された契約ならば組合員総員のために弁護士がどのような業務を行ったのかを報告する義務があるはずです。しかし何一つ組合員に報告はありません。顧問弁護士が何を行ったか一切不明で解りません。弁護士との接触も実際は悪代官一人で行っているようです。まるで悪代官個人の顧問弁護士のようです。
弁護士から送られているという役員の勉強資料「理事会のはなし(正確に名称ではないが同種の題がついている役員の教育資料)」も配布されず公開されず廃毀されているようです。役員に正しい組合運営の知識を入れることを惡代官が嫌がっているようです。弁護士からの知識の吸収は独り占めすることが私物化する組合運営のコツのようです。組合の弁護士として契約したのならば組合員総員の利益に使われるべきですが悪代官一人の為の顧問弁護士契約のように見えます。
他の役員達は無知なのでしょうか何も異論を唱えることができません。 2015.5.24
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