2015年5月21日木曜日

乗っ取られた理事会(1)

管理組合と自治会は別ですよ
組合員による組合員のための管理組合

現在理事会までも惡代官に乗っ取られています。
さて、ブラック管理組合の理事会は実際にどんな運営を行っているのでしょう。
「理事会」は最大17名の理事達が集まって開く合議制による会議です。
開催は月に一度のようです。
議題は理事にあらんじめ議題検討内容を知らせ予備知識を出席者に知らしめるのが公平適切な方法ですが事前に理事会の審議事項即ち議題及び議案説明書が配布されることはありません。ちなみに総会の議案書は1週間前に組合員に配布されなければならないと規約で定められています。緊急動議は総会を混乱させるので禁じられています。総会は事前に配布された議題以外の事項は議題として取り上げないのは
不意打ちの議題で参加組合員に不利にならないとする民主主義の大原則なのです。
要するに理事会議題は当日参加して見なければ判らなく不意打ちが予想される秘民主主義の方法がとられています。これも深い意味があるのです。
具体的にどう運営されているのでしょう。
着席順に理事が報告を行います。理事同士が報告しあうのです。組合意に報告するのではなく理事同士が報告しあうのです。この際、事前に文書で報告内容が配布されることはありません。
規約からみると理事会運営とは、総会で決議された議題の事業または管理業務を業務する打ち合わせのはずですがそんなことは行われていません。
理事会の本来の業務は月一回の攤く会合は管理組合の運営業務に関して総会決定事項の実務次年度総会の議案発議等を合議制にて行うことなのです。
お祭りの時焼きそば・もちを配り長老気分を満足させる、お祭り運営の検討などは自治会の業務の検討は権限外です。
理事長・副理事長・会計も特別に権限等有していません。1理事にしかすぎません。「理事会決定」とは「理事の合議で決定されたもの」です。
監事も理事会に出席する権利はあります。しかし発言権はありません。特に発言を求められた場合の発言と理事会の監視をする役目はあります。即ち出鱈目な審議内容であるときは議事を停止する等審判官の役割があります。理事長は、理事会にて司会・進行を行なわなければなりませんが独裁的な管理業務の決定権限等は与えられていません。
「理事長」は理事の多数決にて選任されます。その役目は、法の規定である「任意訴訟の担当即ち権利能力なき社団としての原告・被告となる事、外部への発注時便宜上名義人なる事(本来は887組合員全員が契約当事者となります。)」だけです。形式的名義人で組合員の代理人ではありません。一理事として組合員から管理業務(総会で決定された事業等)を行うために委任されただけなのです。
:権利能力なき社団とは法人でない為、区分所有権を登記するとき887組合員の共有で登記されることは費用が多くなり実務上不便であることを証明されています。
合理的名解決策は組合を法人化させることです。法人化は実務上なんら不便はなく、管理組合も法律で「管理組合法人」となることが法律で認められています。現在の組合と比較して特に不便になることはなくむしろ各種権限等は変わりありません。強いて結えば現在のブラックな運営は阻止できるでしよう。
理事会の実際の運営の話に戻ります。理事の「報告」が順番に行われます。無知で無能な理事達は自治会活動を得意になって発言しています。その意識の底は、管理組合と自治会の峻別など皆無に等しいものです。本来議題は文書にて理事全員に配布されなければなりません。しかし理事から議題を文書で配布することはありません。文書を作成する能力・努力がまるでないのです。たまに受け取ることはあっても「議題説明などの内容に乏しいもの」です。使い物にならないと言っても過言ではありません。書く手間を惜しんでいるのか、書く能力がないのかは解りません。総会決議された事項の運営が必要ですがそのような議題は全くありません。「乗っ取られた委員会」(1)に理事会運営の出鱈目が象徴されています。
理事会の中で行われるのは「報告事項」の名を借りた理事の自慢・手柄話ばかり。運営に関する提案事項等皆無に等しいものです。
時に惡代官が口頭で議案を提案することがあります。しかし、事前に資料は配布されていない為多数の理事は、不意打ちの議案提案に議案の内容理解ができなく戸惑っていると惡代官はいいます。三役一任と。惡代官がお前らに理解できないので俺がやると、相撲でもないのに規約にない役職らしき三役が突然出てきます。
三役一任とは、惡代官に一任との意です。多くの場合特に総会の議題は惡代官の提案で工事事業の原案はJSが作成したものと思われます。そうして惡代官が独断で重大な理事会事項が決議されているのです。
理事会で惡代官はよく言います。理事会検討事項は外部に漏らすなと。この発言にはいみがあります。通常、組合員のプライバシーに関することは理事会外部秘ですが、理事会は組合員の委任で理事を務めているので全ての事項が外部秘ではありません。やみくもの部外秘は組合員に対しての裏切りです。理事会議事録は規約で定められていますから組合員に閲覧権があります理事会の内容が外部秘は不当です。
理事会審儀事項の内容がわかると惡代官に何か不都合な事でもおきるからでしょうか。それとも、出鱈目な審儀内容が組合員に知られては困るのでしょうか。
1昨年、乗っ取られた「ニュースみやむかい」紙上で理事会観覧禁止が理事長名で発表されましたが理事会での機関決定がない違法なものでした。あらゆる面で独断的なことを好き勝手に行っているのです。
何でも乗っ取られているブラック管理組合でした。
普通の精神の組合員は公式な 乗っ取られた「ニュースみやむかい」紙上で発表されると正式なものと錯覚します。それが悪代官一派の常套手段なのです。
愚痴爺さんみたいな僻みぽい人は騙されません。                      
2015.5.21 

0 件のコメント:

コメントを投稿