2015年5月31日日曜日

乗っ取られた駐車場使用契約(1)

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の組合員による組合員のための管理組合運営

ブラック管理組合は当然の事ながら駐車場があり、契約更新は「3年に一度」行われています。
本年度(平成27年)は「契約更新」が行われる年です。
3年前更新が行われた時『不正』が行われました。担当理事及び理事長に権限がないのにおろかな条件が付されました。「居住者名簿」の提出が強制されたのです。
『駐車場使用契約』とは、「管理組合員総員」と「1組合員」の共有地即ち敷地利用権に対して行われる『共有地』の一部を駐車場として用いるための専用使用契約です。駐車場担当の理事が総組合員に委任され『駐車場使用契約』に関する事務を行っているだけです。単なる担当理事であって何も権限はなく単なる事務手続き処理担当理事です。重ねて言いますが『駐車場使用契約』は組合員の共有地の一部を駐車場として1組合員が使用する為使用料を月々支払うと言う1組合員と総組合員の間に結ばれる使用契約です。基本的に組合員しか使用できません。組合員以外の賃借人、親族等から使用料を取ると税法上駐車場は『収益事業』と税務署からみなされ課税対象となります。
駐車場使用契約とは組合員が特別に共有地の一部を独占的に使用する為に外の組合員達に対し還元するため使用料を支払うと言うものです。共有地の権利者は、共有地から発生する収益を受け取る事が出来ます。公平の原則で『駐車場使用者』は『駐車場使用料』を支払わなくてはなりません。3年前『駐車場使用契約』が行われた時不正な条件が課せられました。「『居住者名簿』の提出のない物は契約を不可とする」。と言う法的根拠が全くない物です。ところでこの条件いったい何が不正なのでしょうか。
『居住者名簿』には「生年月日」「勤務先」等個人情報の記載を強制的にさせられます。
既に別のブログにて述べましたがブラック管理組合には「組合員名簿」等ありません。
「管理組合運営」に不要な個人情報の記載された名簿提出を「駐車場契約」の時強制的にさせられました。『居住者名簿』を提出しないと「駐車場使用契約」は認めない。この条件は理事長名で乗っ取られた「にゅーすみやむかい」にて公表されています。駐車場契約担当の理事は何も権限がありません。なのに契約窓口に『未提出者一覧』として部屋番号が列記された紙を貼り出し提示し提出の強制が行われました。これは「脅迫」「強要」に値するのではないでしょうか。そもそも組合員名簿でなく居住者名簿の提出が管理組合に必要ですか。ここに管理組合と自治会の峻別がなき現実があるのです。愚痴爺さんは「居住者名簿」の提出を拒否しました。
「脅迫」「強要」に値する。これがどういう意味か理解できますか。「刑法」第222条及び第223条に反すると言うことなのです。
刑法第222条 (脅迫)
①生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
②親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も前項と同様とする。
刑法第223条 (強要)
①生命、身体、自由、名誉甚しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は三年以下の懲役に処する。
②親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し磑を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
③全二項の罪の未遂は罰する。
と言う条文があります。様は法律違反即ち違法行為です。
ブラック管理組合は駐車場契約時に個人情報満載の名簿を提出する事の条件としました。家族の生年月日・勤務場所を管理組合は何に使用するのでしょうか。管理組合の仕事は共有財産の管理です。個人の管理ではありません。
個人情報の開示たるものは組合員の権利です。「駐車場使用契約」を人質に提出の法的根拠がない物を強制しました。こんなことは許されません。さして恐れるべきは、駐車場使用契約の担当理事は「立替検討委員会」の『委員長』の椅子に座っていたひとです。本来『建替え』と言うのは法の塊の様な物です。それなりに知識のない人物でなければ仕事をこなすこと等出来ません。無知な人が主導した委員会は信用できなく総会で廃止を決議されたのは組合員の良識でした。
委員ちようは、理事長に「すりより」尾っぽを振って機嫌を取ろうとしました。当然ながら「すりより」は失敗しました。我田引水を行うような人は信じる事は出来ません。自業自得です。委員会廃止は当然の報いを受けたに過ぎません。この愚痴は別に述べて
あります。
話を戻しましょう。繰り返しますが本年度は『駐車場使用契約』の『更新』の年です。
いい気になって同じような不正行為を行うつもりでしょう。
前回の様に違法な居住者名簿の提出等認める事は出来ません。現在の役員達の監査能力は皆無に等しいものです。そんな役員達の言うことを「ホイホイ」聞いていいのでしょうか。
聞く耳持たなくてもよいのではないでしょうか。「強要」に値する。
「居住者名簿」は管理組合運営に必要なく自治会の分野で提出は不要です。プライバシーを開示することなど必要ありません。プライバシーは自分でしか守れません。組合員自ら守るべきです。駐車場契約時御注意下さい。
2015.5.31

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