2015年5月3日日曜日

乗っ取られた管理事務所・続

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

管理事務所は管理組合員の総有財産です。管理組合員に対して総有的に帰属します。
管理事務所事務員は委託契約先の派遣社員です。委託契約は、管理組合の管理業務に関して事務処理を行います。外注先の派遣社員ですので給料は組合員全員が支払う事になり月50万円(詳細は委託契約書を閲覧下さい)を支払っています。悪代官一派の雇った人間のような物言いですがそうでありません。
自治会業務は委託契約外です。委託契約書は事務所に備え付けていないと非法行為になりますので自由に閲覧下さい。
過去に派遣社員S氏、H氏とおりましたが、S氏に関しては、悪代官から月5000円別途支払われていた(悪代官が個人的に負担していたとは考え難く管理費の流用と考えられます。) 証言があります。その後のH氏は法律に詳しく自治会業務を行う事は拒否し、悪代官の言う事を聞かず、別途手不手の支給を拒み争いながら峻別して業務を行っていたようです。
管理組合員が外注先の派遣社員を必要以上に保護する必要はありません。
JSの管轄支店は横浜支店で、〒222‐0033 横浜市港北区新横浜2-3-19
℡045-470-6611 Fax045‐470-6612 です。疑問の事は、℡・Fax又は文書にて問い合わせたらいいかと思います。
JSは組合と自治会の業務の峻別は厳密です。
管理組合はJSを管理業務先として委託契約の期間が長い為別の業者に見積もりを取った上で適正な委託契約先へ変更することを検討すべき時期なのです。
派遣社員が悪代官一派に取りこまれ組合員の為以外に業務を行っている可能性があります。
委託契約先の変更の検討は管理組合費の軽減につながる事でしょう。『JS以外に委託を依頼する』これは理事会において検討すべき事項ですが一度も議題に上がらず検討は行われていません。JSと一部の役員の癒着が噂されていますが早急な検討が必要です。
2015.5.3

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