2015年5月5日火曜日

乗っ取られた役員選挙(1)

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

平成27年度の役員(理事17名・監事2名)選出が今年も総会で行われます。締め切りは4月18日でした。
ブラック管理組合の理事資格は「団地に現に居住する組合員云々」と怪しげな組合員を無視した規定になっています。管理組合員は、大きく分けて、所有者で団地にお住まいの方、賃貸等で外部にお住まいの方があります。
本来、管理組合は共有(共用・敷地利用権等)部分の管理をその権利者全員で行うのがですが実質的には一部の専門的知識を有する組合員に管理業務を総会で1年間限り委任し合理的に管理運営を行う方式が当管理組合の規定です。何故このような方法のでしょうか。組合員全員で管理運営を行う事は困難です。実際の管理業務の大半はJSに委託契約し団地内の清掃・共用部の維持・管理事務所の事務員の派遣等を行い、総会で決められた管理業務を17名の理事が構成する合議制の理事会という機関で決定するとなっています。理事は管理運営の大事な事を決定するのですから大げさに言えば法律行為を行います。その任務は、管理業務の何を行うかの事業等の総会への発議、総会で決議した管理業務の執行方法等の事務を組合員に総会で委任されてその任務を行うのです。組合員は法で区分所有者と決められていますが、ブラック管理組合では、区分所有者以外の者でも理事になる事が出来ます。しかし管理組合費を支払っているのは組合員(区分所有者)です。組合員以外に管理組合の大事な運営の方針等を決定する役員の立候補権を与えている峻別のない愚かな規定を何故かあるのです。何でこんな出鱈目が許されているのでしょう。理事長・副理事長は理事の互選により選任され、絶対的な権限等ありません。理事長は、権利能力なき社団(当管理組合は法人ではなく、法律行為は出来ないと言う意味です。)として、法的には任意訴訟担当・契約当事者としての代表者となる事は出来ます。しかし絶対的な権限等ありません。副理事長も理事長事ある時に限り理事長に代わって業務を行うだけです。理事長の予備に過ぎずこれも権限等何もありません。規約に会計の職は存在していません。勝手に役職を自分勝手に想定したものにすぎないのです。日常も、委託管理会社の事務所駐在派遣事務員が行っているので組合の会計とは異なり実務を行う必要はないのです。自称役職として存在するだけなのです。
昨年、役員の立候補者が定員より多く選挙が行われました。選挙後、悪代官一派が慌てて選挙規約を作成し臨時総会で承認されるという後先逆の無様なことを行い、現在に至っています。この選挙規約もおざなりで作成されていて、『立候補出来るのは組合員』である規定は削除されています。被選挙権の規定が脱落しているのです。
ブラック管理組合には、管理組合と自治会の合併とする虚構のためその目的を達する為の怪しげな『居住者名簿』は存在しますが『組合員名簿』は存在しません。
管理組合総会の出席も厳密に『組合員名簿』に基づき評決もされていません。
昨年総会では突然『組合名簿』らしき物が出てきてその名簿を用いて総会が行われ議決数も数えられたようですが、『組合員名簿』の真偽は理事会でも確認されておらず、悪代官一派の勝手気ままに「居住者名簿」を「組合員名簿」と書き換え作成した物とおもわれます。今回、理事長名で立候補資格「団地に現に居住する云々」の証明書提出の文書は、出鱈目な規定にそって、住所関係で住民証、運転免許書、健康保険証、居住関係でガス・電気・水道等の光熱費の領収書等のコピーが要求されています。ここでも違法が行われているのです。理事長には立候補者の『証明書』の提出を請求する権限等与えられていません。またもや総会決定も行われていないのに独断で好き勝手な事を要求しているのです。おそらくこれは、一部の理事に損害賠償請求訴訟をおこなったM氏を立候補資格なしとし理事候補から除外する策の一つと思います。
悪代官一派は、こんな卑劣な手段を使い反対者を排除し権力を維持しようと諮っているのです。今後もっともらしい言い訳をし、あらゆる手段で権力維持を諮るものと思われます。賢明な組合員には全智をはたらかせ不正を防ぐようお願いご協力下さい。
組合の事に関して決定権のない自治会組織の運営委員会・何の検討権のない棟委員会等で勝手な取り決めを諮る手段を講ずる恐れがあります。役員の立候補締め切りは4月18日を無視し、汚い手段で悪代官一派の多数決維持を諮ることは不正です。この事も本来監事の職務ですが機能しない可能性があります。組合員で不正防止を監視しましょう。
2015.5.5

0 件のコメント:

コメントを投稿