2013年7月20日土曜日

無駄な事業計画・予算の否決をした勇気

管理組合と自治会は違いますよ 
組合員の、組合員による、管理組合運営

1 平成25年度無駄な事業計画・予算の否決

  ブラック管理組合の平成25年度通常総会が6月半ばに行われました。

  議案は第1号~第7号までありましたが

  第4号議案 平成25年度事業計画(案)の主要事業の多くは否決されました。

  否決された事業計画項目 は 以下の通りです。

  番号は、議案書に付されたものです。

  1 立体駐車場の老朽化補修工事    1680万円

  4 2-10号棟周辺駐輪場増設工事    275万円

  5 鳥山川流域(団地北側)法面の整備    250万円

  7 防災無線緊急放送設備の追加工事  300万円

  8 第2集会所の改修工事                       350万円

  12 建替え問題検討委員会の継続設置 が否決されました。事業費は60万円です。

  項目9まで審議後通常総会は流会となりました。

  後、6月30日臨時総会で 項目12 が否決されています。

2 事業予算は65%の減額となりました。

  事業計画否決に伴い無駄な事業費の総計2915万円が減額となりました。

  その割合は、事業計画総予算4515万円に対して65%の減額です。

3 お代官様のいいなりから目覚め、無駄な事業計画・予算を否決した組合員の皆様

  の勇気を共に讃えましょう。

2013年7月5日金曜日

設置継続否決にぶざまな暴挙

管理組合と自治会は違いますよ 
組合員の、組合員による、管理組合運営

宮向団地の「建替えの火」を消すことにあなたはどうおもいますか?と題し
平成25年7月5日付け「全区分所有者(組合員)」様宛 と題する文書が
郵便受けに入れられていました。
問題がいくつかあります。
1 いまさら、未練たらしい。
 組合員の最高の意思決定機関である総会で決定した
 「建替え問題検討委員会」設置継続議案の否決とは、
   組合員多数(総意)がいまの「委員会」は「いらない」と否定したのです。 
   「建替えの火」の否定ではないのです。組合員の総意に従うべきです。
 いまさら、話題を変え(争点ずらし)総会決定を無視して、直接組合員に
 訴えるとは、組合員の最高意思を無視した暴挙です。
   「委員会」の何が「否定」されたのか、真摯に反省するのが先なのです。
   「建替えの火」を「消した」のは自らなのです。
2 結論を先に言います。
  建替えの意見の用紙の回答義務はありません。無視します。
  「私的なアンケート・建替えの火を消すのか」は話題を変えた「設置継続」
  否決に対する一事不再理の法原則を無視したものです。
  「ぶり返し」にしかすぎません。
  建替え問題とは、最終的には「個人の区分所有権」という
  財産の処分問題なのです。法に無知な人はいらないのです。
 公正に物事の処理が出来ない人は「不適任」なのです。
3 決定は法に基づき合法です。
  組合員は所有権を登記した人です。団地建物所有者の家族ではありません。
  総会は組合員の「最高意思決定機関」です。「区分所有等に関する法律」と
  管理組合の「規約」に基づき開催されます。
  6月30日に開催された臨時総会は、「最高意思決定機関」です。
  決議された組合員の総意を覆すのは 一事不再理の原則に反し違法です。
 単なる当事者の「お願い」だけで賛成を得て、否決を覆すことはできません。
4 議案は、委員会の継続設置の是非でした。
 否決された議案は「第4号議案 平成25年度 事業計画 事業計画項目 
 12 建替え問題検討委員会の継続設置」(議案書 23頁 参照) でした。
5 建替え問題検討委員会は、理事会の単なる諮問委員会です。
 理事会より上位の位置にある「組合員の最高意思決定機関」の総会で、
 存在が「否決」されたのです。いらないと言われたのです。
 安直に設置を認めた理事会の責任でもあり、組合員からのお叱りなのです。
6 組合員は「委員会の継続設置」を否決したのです。
 委員会の当事者・理事・組合員である「文の作成者」が、総会の決定を無視して、
 「建替えの火」を消すのですかという、復活の未練たらしい願い文を勝手に
 作成・配布することは「一事不再理」を求める違法行為です。
 「委員会の継続設置」と「建替えの火を消す」ことは別問題なのです。
7 建替えに対する理事長の「見解は」と見当違いの質問もありました。
   組合員と思われる人から「建替えに関する理事長の見解」を求める
 質問がありました。
 その他の発言が多い方でしたが、ここで「ネタ」がばれました。
 管理組合は、「区分所有等に関する法律」と「規約」に従い、運営をしなければ
 なりませんがその事を質問者はあまり御存知ないようでした。
 組合は、理事会運営方式で理事長は、各理事の委任した長で
   対外的な代表者であるだけなのです。
 組合員の最高意思決定は「総会」です。詳細は理事会で合議し決定するのです。
 組合員の意思を、理事が一人で勝手に決定するのは違法行為です。
 もちろん、理事長及び一委員長が独断で決定するのも違法行為です。
 組合運営の基本を知り「組合員の、組合員による、管理組合運営」をしなければ
 いけません。
8 建替えありきとする「個人の願望」の表明としか聞こえません。
 「建替え問題検討委員会」の前身では、等価交換で只(無料)に近い価格である
 とか、容積率を行政に大きくしてもらう等、仮定の話で、「建替えありき」と建替えを
 誘導しているという組合員の声が数多くありました。
 団地をバブル時、高値で購入したとか夫々の個人的な事情は、あると思います、
 建替えは、「個人の財産処分問題」管理組合は「共有財産の管理」が基本です。
 特に当団地は、41棟もあり、一律全てを建替えると、資金も法律知識も必要です。
 「大手ゼネコンしか行えません。」区分所有権の買取り請求問題等、利権がからみ
 様々な業者が群がってくるでしょう。そこは、不正の温床にもなります。
 現在ある管理組合が、お祭り・餅食い派 悪代官一派に不正に組合費を自治会に
 流用し、私物化されている現状を早く改革してから「建替え問題」は検討すべき
 なのです。
 管理組合と自治会は「似て非なる団体で現在、訴訟が係属している」のに、峻別
 なき考えで「管理組合」と「建替え組合」を一緒にして考えるのは避けなければ
 なりません。
 建替え問題検討委員会は、何故、否決されたのか、真摯に考えて見ましたか。
 
 

2013年7月4日木曜日

不正選挙は悪代官一派の権力維持

管理組合と自治会は違いますよ 
組合員の、組合員による、管理組合運営

質問 「某ブラック管理組合」の役員選挙は、6月16日通常総会で中止となって
いますが、何故でしょう。
答え 「不正な役員選挙」がばれて、選挙は、中止になりました。
質問 「不正な役員選挙」とは何ですか。
答えは、以下の通りです。
1 選挙権のない「居住者」に投票用紙を配ったことです。
大きな理由は、第43回総会議案書 の裏表紙 「役員選挙」の手順
「投票用紙等の提出方法について」
第43回総会議案書 裏表紙を参照してください。画像1 参照
第42期12号 にゅーす みやむかい の1頁目 「第43回管理組合・自治会総会
が 開催されます。」として役員選挙について説明がされていました。
にゅーす みやむかい 第42期12号 1頁目を参照下さい。画像2 参照

管理組合の役員選挙であるにも関わらず、 組合員ではない居住者、
つまり選挙権の無い人に対し議決権投票用紙を配布したのです。

通常総会議案書は、事前に理事会で合議されます。
理事会の合議により総会議案書として組合員に事前配布されます。
理事会では、組合員ではない居住者に選挙権を与えることは合議していません。
悪代官一派が独断で、法定議決権「投票用紙」を増やしたのです。
これは明らかに「不正行為」です。
2 正規な組合員数すなわち議決権総数は、総戸数887です。
3 水増し「議決権数」は何票発行されたのでしょうか。
はっきり言って、誰も発行に立ち会っていませんので総数は解りません。
「投票用紙」に連番もなく、何枚発行されたか担保はありません。
総発行枚数を特定するものは何もありません。
推定ですが、占有者は最低、約150名です。887+150=1037票となります。
しかし、家族全員を居住者とした場合何枚水増しされて配られたのか解りません。
 カラーコピーすれば、枚数はいくらでも増えます。
4 何故議決権数を違法に増やしたのでしょうか。目的は一体何でしょう。
 二件の裁判等で、お祭り・餅食い 悪代官派 は不正な管理費流用が厳しく監視
されるから、巻き返しを図り、お祭り・餅食い 悪代官派 の中から、役員を選出し、
好き勝手に管理組合運営を継続するのが目的なのです。
今回役員立候補者数は、管理組合始まって以来乱立状態でした。
目的は「うざい」原告等を理事から引き下ろすため、立候補者を乱立させたのです。
最終目的は「自治会費を徴収せず管理費で賄う」という不正を継続することです。
お祭り・餅食い 悪代官派 で理事会を固めれば、未来永劫 不正は続けられるの
です。楽しく、只で、餅を食いながら、難しい管理費を督促する嫌な仕事もせず多数
決で理事会・総会で勝手な決議が行えれば、資金は他人のお金を自由に使えるし、
理事・監事様と名望家気取りでいられるからです。
自治会の仕事をしていれば年間15万円の役員手当さえ貰えるのです。
国民年金の二ケ月分ですよ。
何をやっても、「住民のため」と唱えれば責任は問われないのです。
5 立候補者に占有者・非組合員が5名います。
 管理組合の役員ですから、役員は組合員でなければなりません。
 占有者の立候補者が1人、非組合員の立候補者が4人もいます。
 規約で規定されているからと主張して、お祭り・餅食い 悪代官派 は、非組合員
以外も含めて立候補者を乱立させたのです。
 臨時総会で否決された「第6号議案 泥棒に追い銭」では、「役員の成り手は誰も
いなくなるのでしょう。」と言っていましたが、何故、乱立したのでしょう。
新たな役員選挙では、「泥棒に追い銭議案」が否決されても、立候補者の乱立が
予想されます。組合員の中から役員を選ぶのは法的に当然で、正しい事なのです。
組合員の立候補者を差し置いて、非組合員が立候補するのは、明らかに組合員の
権利の妨害です。
6 非組合員の役員立候補は、新たな訴訟となります。
 詳しくは、改めて説明致します。
7 正しい選挙とは、選挙管理委員会とする「形」ではありません。
 何が公正な選挙なのか問題点を含めて改めて説明いたします。
 単純に、選挙管理委員会 方式で新役員選挙が行われるようですが、正しい選挙
は、選挙管理委員会まかせでは行えません。この問題も改めて説明致します。
画像1

画像2



 

2013年7月3日水曜日

補足・歪んだ正義感と「泥棒に追い銭」議案否決

管理組合と自治会は違いますよ 
組合員の、組合員による、管理組合運営

「歪(ゆが)んだ正義」とは、どのような意味かと質問がありましたので、
補足説明を致します。
「泥棒に追い銭」議案の否決は、全員一致ではありません。
多数決反対で「泥棒に弁護士費用支払いを組合員が拒否」したのです。 
「泥棒に追い銭」をする、弁護士費用を組合費で負担すると言う組合員も
いたわけです。
「泥棒に追い銭」を賛成した組合員の「理屈」が「歪んだ正義感」と言っているのです。
どんな「理屈」で賛成したのでしょう。

あらためて、第6号議案 の議案説明を見てみましょう。
『「総会決議無効請求事件」と「理事長等解任請求事件」の2件共、
弁護士を通して争う事で理事会の承認を得ており、
「総会決議無効請求事件」はすでに勝訴していますが、・・・費用は、
3月末現在で128万4360円掛っており、
成功報酬を含めると300万円は超えると思います。
この様なことがあれば、役員のなり手は誰もいなくなるでしょう。
管理組合を守るためにも、役員を保護する意味でも、
弁護士費用は持つべきと思います。・・・
損害賠償等の手段は次期の理事会に委ねるとしても・・・』とありました。

議案説明で嘘と「区分所有等に関する法律」と規約に違反した説明があります。
「弁護士を通して争う事で理事会の承認 を得ていますので」嘘の一つです。
弁護士を通してとは、どういう意味でしょう。
目的は、弁護士費用を組合負担と裏で提案しているのです。
総会決議無効請求事件はすでに勝訴していますか゛という部分です。
確認訴訟とは、第31回総会で決議したとする「管理組合と自治会との合併・統合」
を理由にした「自治会活動費の不正支出」を即刻停止し、お祭り・餅食い 主体の
(組合運営の80%がお祭りです。)組合運営と言う「嘘」の自治会運営をやめ
管理組合と自治会の峻別を提案しているのです。
間違った「自治会との合併・統合」でも総会決議て゜組合員の総意として一部の
悪徳代官に強引に決議されてしまっているので、再度、総会を開き
組合自ら間違いを認める決議をして、「峻別」をしろとの提案なのです。
悪代官一派は、永い間、理事長・副理事長を務め、理事・監事はその仲間です。
原告等は、理事会に臨時総会を開き決議無効の決議を改めてするよう提案
しましたが、悪代官一派が多数を占めるので否決されているのです。
いつまでたっても、悪代官一派が管理組合を牛耳っていて、実質自治会の
お祭り・餅食い を他人のお金「管理組合のお金」でいつまでも続けたいと
思っているのです。これが「総会決議無効請求事件」なのです。
悪代官一派は、原告等を理事でありながら「管理組合を訴えた」と無知な情報を
流しています。自浄能力のない 悪代官一派が不正な組合運営を停止する為には
裁判に訴えるしか方法はなく、組合が総会で決議した事は、再び、総会の決議で
違法な決議を無効とするしか方法はないのです。相手方は、民事訴訟法上は、
代表者理事長であり、法律的にはそれを「任意訴訟担当」と言うのです。
管理組合費は、管理組合員の総有財産です。自治会のお祭り・餅食い のために
月々5000円も頂いているのではありません。
そんな大事なお金を、悪事を重ねている 悪代官一派のために支出するのかと
いうのが「泥棒に追い銭」なのです。
似て非なる団体、自治会活動費の支出さえ不正なのに、悪代官一派は
200万円円の予算を総会で不正に得た後、翌年の実行では倍の400万円を
規約の規定では、予算の超過は、理事会・臨時総会の決議を得ずに悪代官一派の
独断で使用しているのです。
悪代官一派の野放しの不正はさらに続き、共同水道代142万円の中にプールの
水道・下水料金約50万円を含めた嘘の報告をし、
プールの使用料13万1500円を自治会に流すのが不正でなく、
そんな、不正をしても誰も責任を問われず、
そんなことをしながら、役員の成りてがないとうそぶき、
占有者・非組合員の役員立候補者を5人も含め17名定員のところ、
20名の立候補者の乱立状態なのです。
役員としての「善管注意義務・忠実義務は」果たさない「お祭り・餅食い 悪代官一派」
を何のために誰のために保護するのでしょう。
他人のお金を勝手に使う、背任行為を許せと言うのですか。

議案説明文は単純に読むと「泥棒に追い銭」議案は賛成するのが、組合員の
正義の態度と誤解させる内容です。
単純に理解すれば「泥棒に追い銭」弁護士料は組合負担となります。
「歪んだ正義感」を生む種明かしがここにあります。
議案提案者(お祭り・餅食い 悪代官一派)の議案説明書に仕組まれているのです。

管理組合費は、誰のお金でしょうかについては、前回の
『「泥棒に追い銭」議案が否決されました』で詳しく説明してありますのでご覧ください。
「泥棒に追い銭」議案の示す問題は、お祭り・餅食い 悪代官一派が、
全てに、理事会・総会で承認されたから管理組合員の総有する組合費を勝手に
何にでも使っていいとする考えなのです。

真実を知らず調べようともせず、一方的な お祭り・餅食い 悪代官一派 
の説明をうのみにする単なる自己顕示欲的正義感を
「歪んだ正義感」と呼んだのです。

「歪んだ正義感」も、僞情報で生まれたものです。
信じさせるために、偽情報を流す お祭り・餅食い 悪代官一派 が悪いのです。
組合員が簡単に偽情報で騙されない事実判断が出来る知識と
見識が問われる一つの議案でした。

悪代官一派の嘘に騙された軽薄な「歪んだ正義感」の組合員が少数で、
良識ある組合員が多数だったことは
同じ団地に住む組合員として誇り高い総会の議案決議てした。
組合は、組合員のために(自治会のためでなく)、組合員により、
団地の管理運営をしなければいけないのです。

2013年7月1日月曜日

泥棒に追い銭の弁護士費支出議案否決

管理組合と自治会は違いますよ 
組合員の、組合員による、管理組合運営

6月末日。「某ブラック管理組合」の臨時総会が慌ただしく招集され開催されました。
平成25年6月22日に『泥棒に追い銭の「被告の弁護士費用」否決』
と呼びかけていましたが、組合員の多数により、

「被告の弁護士費用組合負担」は「否決」されました。
組合員の皆様の良識あるご判断に感謝申し上げます。
有難うございました。

平成13年の第31回総会決議で「イメージの歪んだ正義」により、「自治会費を徴収
せず管理費で賄う」とする「管理組合と自治会のインチキ合併・統合」の悪だくみが、
一つ崩れたのです。

被告らが法・規約を無視し、組合の機関決定を得ず独断で、
他の団体、自治会に管理費用から多額の不正支出を行い、
被告らは「そのことが組合業務だから正当だ」とうそぶいていました。
理事会でその提案をしたのは悪代官一派の「会計担当H氏」で、
原告以外の全ての理事達も弁護士費用の支払いを承認したのでした。
弁護士費用は、既に管理費から「約200万円」が弁護士に、
業務執行機関である決定権のない理事会決定のみで支払われているのです。
議案提出は、被告らの主導によりされたのですが、
その理由は支出根拠に不安を感じ、追認として、総会で決議すれば
「違法性」を免れると計算しての事です。
「被告の弁護士費用組合負担」議案は、法と規約による、正しい手続ではありません。

組合費は、誰の帰属になるのでしょう。
被告らのように不正をした人の弁護士費用に使えません。
その理由は、以下によります。
わが管理組合のような団体を「権利能力なき社団または人格なき社団」といいます。
管理組合費は、組合員887戸が持ち分に応じて月々負担しています。
組合員887戸が組合に負担した金銭(財産)を総有財産といいます。
つまり、総有財産は全組合員887戸のお金なのです。
今回の被告らの弁護士費用は、管理費にも修繕費にも含まれない予想されない費用で、
その支出は、総有財産の処分は887戸の組合員の総意が必要です。
今回の議案は、総会の普通決議では決定できず、全組合員887戸の総意が必要
となのです。
被告及び賛成した理事達及びその場に居ながら、不正な支出を認めた監事たちの
悪意なのか、無知なのか、支払決定後の議案の提案そのものが不正だったのです。
支払済みの弁護士費用は、直ちに管理組合に「返還」されるべきなのです。

2013年6月28日金曜日

悪代官のトイレ設置に反対した勇気ある人

管理組合と自治会は違いますよ 
組合員の、組合員による、管理組合運営

数年前に、悪代官のトイレ設置に嘘の理由を見抜き
反対した勇気ある人がいます。
ブラック管理組合には、約1500㎡(面積は公表なく推定)の遊休グランドがあります。
887戸の管理組合員が総有し、(所有権と同意語と理解下さい。) 
固定資産税を組合員が等分で毎年支払っています。
何故こんな遊休地がいまだ存在するのか定かな理由は解りません。
現在は、主にお祭り広場として2日も続く夏祭り、運動会等、
日々は、グランドゴルフ、ソフトボール等の遊び場として
自治会及び近隣の団地の人達が使用しています。
固定資産税、つまり維持費は管理組合員の支払です。
自治会及び利用者から使用料は頂戴していません。
無料で使用させるのか、管理組合の規定も理由もありません。
駐車場等の場合は、組合員でも利用料を管理組合に支払っていいます。
支払う理由は、総有地の一部を特定の人が利用する場合、受益者から利用料を
負担いただき、総有地からの収益は組合員に等分に分配されなければ
いけないと「区分所有等に関する法律」では決まっているからなのです。

グランドの入口に藤棚があります。
この場所に公衆トイレを作る計画が「悪代官様から」持ち上がりました。
500万円以上の予算で、費用は組合員の全額負担です。
主に、自治会及び近隣の人が使用するグランドに人が集まるから
「トイレ」が必要との理屈でした。
その後、グランドは行政から「広域避難場所に指定されているからと」
理由が取ってつけられました。
これは、嘘です。
「宮向団地」が羽沢町の一部、三枚町の一部、菅田町の一部
の人達用に広域避難場所に行政から指定されているのは事実です。
「グランドだけ」が広域避難場所に指定されているではありません。
宮向団地全体が、地震に伴う大火災が発生した時の避難場所として
行政から指定されているのです。以下のサイトで確認ください。
神奈川区防災マップ
広域避難場所とは、「地震によって大火災が発生し炎上拡大した場合、
その火災の熱や煙から生命・身体を守るための避難場所」と定義されています。
解りやすく言えば、災害時の一時避難場所なのです。避難されてきた人は、
芝生の上に一時落ち着くのでしょう。
避難してきた人の問題は「水とトイレ」は確かです。
その問題と「お祭り広場のトイレ設置」は別の問題なのです。
避難の最終場所は、地域防災拠点(羽沢小学校)です。
地域防災拠点とは「地震などによって家が倒壊又は焼失し、
住む場所がなくなった人が一定期間生活を送る場所」です。

悪代官に楯突いた勇気ある人の話に戻ります。
勇気ある人は「トイレは美観、防犯上必要なく、まして、管理組合費で、
お祭りで集まる人に作る必要はなく、広域避難場所はグランドのみではなく、
団地全体がそうである。トイレ設置ありの事業計画、
管理費の無駄な出費である。」と、反対のキャンペーン文書を自費作成し、
887戸全てに何回も配布しました。
管理組合総会では、積極的に「トイレ設置反対の意思表示」を行いました。
それに対して、ブラック管理組合の「悪代官様から」クレーマー、
住民の為にするトイレ設置を何故反対するのか、おかしな人だと散々言われました。
勇気ある人は最後に「悪代官様にトイレ設置断念」を勝ち取ったのです。
「悪代官様の嘘の事業計画に反対した」
勇気ある素晴らしい人が「宮向団地」にはいるのです。
勇気ある人の行動は、それで終わることなく今も続いています。
管理人は、悪い事は悪いと意思表示できる「悪代官様に反対を言える勇気」を
教えてもらいました。
そうです、悪代官様も管理費等は、一人の組合員分しか月々払っていません。
長年、悪代官の地位が続くと「管理組合は私物」と誤解しているのです。
勇気ある人に倣い、「組合員の、組合員による、管理組合運営」をすべきなのです。

管理組合は、自治会または近隣の人たちの為にあるのではないのです。
宮向住宅管理組合は、「区分所有等に関する法律」によって887戸の区分所有者で
組織され、法律は、第65条で(団地建物所有者の団体(管理組合))
「一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設
(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者
(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、
それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、
全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を
行うための団体を構成(管理組合を作る)し、この法律の定めるところにより、
集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 」 なのです。
故に、管理組合は自治会または近隣の人たちの為にあるのではなく、
組合員のためにあるのです。
追加(2013.7.26)
トイレ設置にあたって行政から補助金50万円が出る話が事前に
ありました。50万円につられ、悪代官一派は、500万円の組合費
の支出を当てにして強引にトイレ設置の計画をしたのです。
この辺の事情を読み取るとトイレ設置が組合員のための事業計画
ではないとはっきりわかるのです。
そのあたりを、洞察し、反対した勇気ある行為に拍手を送ります。




2013年6月26日水曜日

みなし規定は違法です

管理組合と自治会は違いますよ 
組合員の、組合員による、管理組合運営

先にお知らせした「みなし規定」のコメントを訂正いたします。
「みなし賛成」は違法で、裁判の対象となります。

平成25年6月30日開催の臨時総会のお知らせが配布されています。
下記の提出書類に注目下さい。
「第43期 第一回臨時総会の出欠通知及び議決権行使書・代理人届け」
下段に以下の注書があります。
注:「欠席の方で議決権記入及び代理人記入の無いものは賛成したものとみなし」
とある部分です。
この意味は、議決権行使又は代理人届を提出しないで欠席すると
「全議案に賛成」と「みなし」ますよという事、
つまり「議長一任」とし全議案賛成とし、
「一部の役員の思う通り決議しますよ」と言う事なのです。
これを「みなし規定」といいますが、法的に有効なのでしょうか。

総会は、全組合員の最高の意思決定機関なのです。
総会の理想は、全員出席すべきです。
欠席の場合、議決権行使書、代理人届の二つの方法で
組合員の意思表示はできます。
議決権行使書の提出、代理人届も総会出席なのです。
この二つは、十分法的な効果はあります。
欠席し、議決権行使書、代理人届も提出しない人は「総会出欠でなく棄権」なのです。
総会の欠席、棄権も組合員の意思表示なのです。
立派な「法律行為」です。他人が、その組合員の意思を決定する権限はありません。
欠席は棄権で「全議案賛成」の意思表示ではありません。
他人が「全議案賛成」と欠席組合員の意思表示を決定する事が違法なのです。
法的に、「欠席し、議決権行使書、代理人届も提出しない人は全議案賛成とみなす」
効果はありません。つまり、無効です。
規約にもそのような規定はなく、理事会でもそんな合議(決定)はしていません。
全て、一部の役員が記入した違法な文言なのです。
議案の審議に必要な定数に組合員の参加が満たないのは、年中 お祭り・餅食い
 ばかり行っている管理組合役員に対する不信の表れなのです。
真摯におのれの身を正さず、欠席している組合員は全議案賛成と決めつける
法的根拠はなく、全く非民主主義な一部の役員の独断が「みなし規定」なのです。
一部の役員の管理費支払いは 1/887戸 しかしておらず、発言と行動だけは
一人で管理費を払っているような傲慢な態度なのです。
これも「お代官様」と自任する一部の役員達の「不正」なのです。
民法の「委任(代理)」の規定も理解せず、
組合の目的「財産の管理」もせず、お祭り・餅食い に明け暮れている
一部の役員達が主導していることが問題なのです。管理理組合運営という
「専門性や法的責任」を無視し、管理組合運営が行われてはなりません。
議決権行使書、代理人届も提出しないで欠席する組合員は、
一部の役員に対する不信があるため「議決権行使書、代理人届も提出しないで欠席」
というかたちで「意思表示」をしているのです。
欠席した組合員の意思を無視し、全議案「みなし規定」で決議した場合は、
新たな訴訟「瑕疵ある総会決議」となります。