2016年4月7日木曜日

名誉棄損について

ざっとインターネットからひろい集めてみました。
刑事事件での名誉棄損罪の構成要件
名誉棄損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
「公然と」とは、不特定または多数の人が認識し得る状態のことをいいます。ただし、特定の小数であっても、それらの人がしゃべって伝播する可能性が予見でき、伝播されることを期待して行えば、「公然と」の要件は満たします。例えば、SNSで少人数の友人に向けて「拡散希望」等と添えて書き込むケース等がこれに当たるといえます。
また、「事実を摘示し」の「事実」は、「その事実の有無にかかわらず」とあるように、内容の真偽は問いません。なお、事実の摘示がない場合は、侮辱罪の成否が問題となります。
名誉」とは社会的評価のことです。単に自尊心を傷つけられたというだけでは、名誉棄損罪に問うことは難しいようです。
名誉棄損罪における免責
名誉棄損罪の構成要件に該当する場合でも、次の3つの条件をすべて満たす場合は、免責されます。
公共の利害に関する事実にかかわるものであること
専ら公益を図る目的があること
真実であると証明されるか、真実であると信ずるについて相当の理由があること。
管理組合の役員等は887区分所有権に対して役員をしていますので、役員の言動は、公共性・公益に該当するするようです。
事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない。
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。(最判昭44年6月15日刑集23巻7号975頁)
名誉棄損罪の公訴時効と告訴期間
名誉棄損罪の公訴時効は3年間です。公訴時効にかかる期間は、犯罪行為が終わった時から起算されます。
また、名誉棄損罪は、親告罪です。告訴期間は、犯人を知った日から6か月以内に限定されています。ここでいう「犯人を知った」とは、犯人が誰であるか特定できたという意味です。
なお、公訴時効にかかる期間と、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効にかかる期間は異なります。後者は、加害者を知った時から3年間か不法行為の時から20年間のいずれか早いほうに成立し、前者よりも成立までにゆとりがあります。ですので、公訴時効告や告訴期間の制限にかかり刑事責任を問うことができなくなっても、損賠の賠償を請求することができる場合があります。2016.4.7

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