管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
6月末日。「某ブラック管理組合」の臨時総会が慌ただしく招集され開催されました。
平成25年6月22日に『泥棒に追い銭の「被告の弁護士費用」否決』
と呼びかけていましたが、組合員の多数により、
「被告の弁護士費用組合負担」は「否決」されました。
組合員の皆様の良識あるご判断に感謝申し上げます。
有難うございました。
平成13年の第31回総会決議で「イメージの歪んだ正義」により、「自治会費を徴収
せず管理費で賄う」とする「管理組合と自治会のインチキ合併・統合」の悪だくみが、
一つ崩れたのです。
被告らが法・規約を無視し、組合の機関決定を得ず独断で、
他の団体、自治会に管理費用から多額の不正支出を行い、
他の団体、自治会に管理費用から多額の不正支出を行い、
被告らは「そのことが組合業務だから正当だ」とうそぶいていました。
理事会でその提案をしたのは悪代官一派の「会計担当H氏」で、
原告以外の全ての理事達も弁護士費用の支払いを承認したのでした。
弁護士費用は、既に管理費から「約200万円」が弁護士に、
業務執行機関である決定権のない理事会決定のみで支払われているのです。
議案提出は、被告らの主導によりされたのですが、
その理由は支出根拠に不安を感じ、追認として、総会で決議すれば
「違法性」を免れると計算しての事です。
「被告の弁護士費用組合負担」議案は、法と規約による、正しい手続ではありません。
組合費は、誰の帰属になるのでしょう。
被告らのように不正をした人の弁護士費用に使えません。
その理由は、以下によります。
わが管理組合のような団体を「権利能力なき社団または人格なき社団」といいます。
管理組合費は、組合員887戸が持ち分に応じて月々負担しています。
組合員887戸が組合に負担した金銭(財産)を総有財産といいます。
つまり、総有財産は全組合員887戸のお金なのです。
今回の被告らの弁護士費用は、管理費にも修繕費にも含まれない予想されない費用で、
その支出は、総有財産の処分は887戸の組合員の総意が必要です。
今回の議案は、総会の普通決議では決定できず、全組合員887戸の総意が必要
となのです。
被告及び賛成した理事達及びその場に居ながら、不正な支出を認めた監事たちの悪意なのか、無知なのか、支払決定後の議案の提案そのものが不正だったのです。
支払済みの弁護士費用は、直ちに管理組合に「返還」されるべきなのです。
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