2016年4月3日日曜日

理事会議事録について

「理事」は組合員に総会で委任され受任し管理業務を行っています。理事会の討議内容は組合員に開示するために「議事録」を作成し討議内容を記録し保管しなければいけません。
「理事会」の討議内容及びそ決定した事については議事録に正確に記録して組合員及び規約に規定する人等が「閲覧」を要求した場合開示閲覧させなければなりません。
私達の管理組合も規約でその旨規定されていますので「議事録」は「作成」「保管」されています。
本来ならば、理事会が終了したその都度、討議内容は議長が読み上げを行い出席理事に確認する必要があります。私達の管理組合「議事録」はその場で内容を読み上げ確認することはありません。後日、「書記」が「議事録」の「記録」「整理」を行い完成したものは「理事長」「副理事長」「会計」及び「一部の理事」「監事」等へ配布回覧され確認が行われます。しかし「議事録」を回覧されなく「閲覧請求」を行わなければ「理事会」の「討議内容」が確認できない理事もいるのです。
反悪代官一派の理事が主として回覧されない差別を受けています。全くもって幼稚な嫌がらせとしか言いようがありません。
今流行の言葉を使えば「パワハラ」なのではないでしょうか。
本来「監事」は「理事会」の構成員ではなく「議事録」等受け取る資格はありません。何ゆえか。
それらの「監事」に回覧しておきながら「理事会」に出席した「理事」には全員に回覧配布は行われていません。もし、悪代官一派に有利な事が意図的に改竄されてもすぐ貴がつかないのです。
悪代官一派を有利な立場に置く為理事長の「独断」がまかり通っているのです。
「議事録」が「回覧」出来ない理事は閲覧請求を行い「議事」の内容を確認しろとでも言うのでしょうか。
一部の役員にしか回覧しないと言う事はすくなくとも理事会で機関決定されていなければなりません。理事会決で討議されず勿論一部の役員にしか回覧しないという事についても決定されていません。もう一つの問題は、監事の存在です。理事会で決定されていない事が実施されているのは不正なのですが、監事からの指摘も改善要求も行われていません。組合の業務がただしく行われないのは監事の存在の義務違反も大いに関係あります。監事は、自分たちは単なる決定の権限があるとごかいしているのでしょうか。全く監事の職務が機能きしていません。
悪代官一派は何とか自分達に有利な様に自分達が好き勝手な事を出来る様にない知恵をふりしぼり意図的な事を行い反悪代官一派の締め出しを行っています。
「役員」になった以上は何を行うべきなのかと言う義務を学んでもらいたいと思います。「役割」と「権限」も理解できない癖に「理事長だから何でもでくる』という権限を主張してばかりです。そんな無知なおじさんに管理業務の大事な仕事を行う事等出来るのでしょうか。
ろくに理解も出来ていないくせに「役員」の「肩書き」だけを求めないでください。「自己満足」を得たいからという自己中心的な人物達ばかりが集まっているのが現在の「管理組合」の「役員」「監事」なのです。
議事録の回覧は理事の役割と権限が理解できない一つを象徴している例なのです。
理事・監事はどんどん異論あるいは意見をお寄せ下さい。お待ちしています。
2016.4.3

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