2013年6月26日水曜日

みなし規定は違法です

管理組合と自治会は違いますよ 
組合員の、組合員による、管理組合運営

先にお知らせした「みなし規定」のコメントを訂正いたします。
「みなし賛成」は違法で、裁判の対象となります。

平成25年6月30日開催の臨時総会のお知らせが配布されています。
下記の提出書類に注目下さい。
「第43期 第一回臨時総会の出欠通知及び議決権行使書・代理人届け」
下段に以下の注書があります。
:欠席の方で議決権記入及び代理人記入の無いものは賛成したものとみなし
とある部分です。
この意味は、議決権行使又は代理人届を提出しないで欠席すると
「全議案に賛成」「みなし」ますよという事、
つまり「議長一任」とし全議案賛成とし、
「一部の役員の思う通り決議しますよ」と言う事なのです。
これを「みなし規定」といいますが、法的に有効なのでしょうか。

総会は、全組合員の最高の意思決定機関なのです。
総会の理想は、全員出席すべきです。
欠席の場合、議決権行使書、代理人届の二つの方法で
組合員の意思表示はできます。
議決権行使書の提出、代理人届も総会出席なのです。
この二つは、十分法的な効果はあります。
欠席し、議決権行使書、代理人届も提出しない人は「総会出欠でなく棄権」なのです。
総会の欠席、棄権も組合員の意思表示なのです。
立派な「法律行為」です。他人が、その組合員の意思を決定する権限はありません。
欠席は棄権で「全議案賛成」の意思表示ではありません。
他人が「全議案賛成」と欠席組合員の意思表示を決定する事が違法なのです。
法的に、「欠席し、議決権行使書、代理人届も提出しない人は全議案賛成とみなす」
効果はありません。つまり、無効です。
規約にもそのような規定はなく、理事会でもそんな合議(決定)はしていません。
全て、一部の役員が記入した違法な文言なのです。
議案の審議に必要な定数に組合員の参加が満たないのは、年中 お祭り・餅食い
 ばかり行っている管理組合役員に対する不信の表れなのです。
真摯におのれの身を正さず、欠席している組合員は全議案賛成と決めつける
法的根拠はなく、全く非民主主義な一部の役員の独断が「みなし規定」なのです。
一部の役員の管理費支払いは 1/887戸 しかしておらず、発言と行動だけは
一人で管理費を払っているような傲慢な態度なのです。
これも「お代官様」と自任する一部の役員達の「不正」なのです。
民法の「委任(代理)」の規定も理解せず、
組合の目的「財産の管理」もせず、お祭り・餅食い に明け暮れている
一部の役員達が主導していることが問題なのです。管理理組合運営という
「専門性や法的責任」を無視し、管理組合運営が行われてはなりません。
議決権行使書、代理人届も提出しないで欠席する組合員は、
一部の役員に対する不信があるため「議決権行使書、代理人届も提出しないで欠席」
というかたちで「意思表示」をしているのです。
欠席した組合員の意思を無視し、全議案「みなし規定」で決議した場合は、
新たな訴訟「瑕疵ある総会決議」となります。

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