2016年4月10日日曜日

管理組合とはなにか(2)

前回の「管理組合とはなにか(1)」の用語等の補足をいたします。
「法律」は「基礎的知識」を徐々に積み重ねて学ぶ物です。「法律」を理解する為には学ばなければいけません。学ばなければ理解等出来る筈がありません。中学・高校等で成績が良かったと自惚れている人が市販の本を購入し読んでも「基礎的知識」のない人が理解出来る筈ないのです。勉強しても「法律の基礎」が理解出来なければ何一つ解っていないのです。某管理組合にいる一部の役員達の様に最終的には自分勝手に解釈をして自己中心的な判断を行いとんでもない方向に行ってしまうのです。大学の法学部で学んだ全ての人が弁護士等の法律の専門家になる事が出来るのでしょうか。その様な事は絶対にありません。何故か。そこには個人の能力という物ものがあるからです。常に学び続けリーガルマインドを備える才能がなければ法律の専門家になる事等出来ません。団地の設立時「役員」を務めた。一時間程度の講習を受けた。ゆえに「組合運営」に対する専門的知識を所持している。と苦言している人がいますが、無知に近い人の発言は中途半端に知識を持っていたとしても正しく判断をするときに妨げになるにすぎません。「『民主主義』の『原点』は『多数決』」という程度の李?しかできていない人達は法律をきちんと学んだとは言えません。その様な人が管理組合運営を行うと『私利私欲」に走ります。結果管理組合を『私物化』する原因になります。すべては無知を取り繕う素振りのみで組合員を納得させようと図り某団地の様に「ブラック管理組合」となってしまうのです。
ブログの管理人が暮らしている団地の管理組合は法で定められた『権利能力なき社団』となっています。まだ法人化されていないがゆえに法律行為を行う事はできません。管理組合の役員たちは社団の世界では公人なのです。全てフェアに物を見なければなりません。法に則って管理組合は運営されなければなりません。前にも書きましたが、『私利私欲』に走り『私物化』してはいけません。全ての情報を非開示にして組合員をごまかし運営を行うなど絶対に許されません。悪代官一派も「法律知識」は持つべきです。「法律知識」を持っていない悪代官一派と等討議等出来ません。理事会の討議も不可能で、組合の運営など絶対に出来ないのです。
民法のテキストは沢山ありますが、伊藤真の民法入門・日本評論社、基本法コンメンタール・民法総則・別冊法学セミナー・遠藤浩当水本浩他』 を参照してください。
1 権利能力なき社団とはなにか
民法総則では、「法律行為」という言葉があります。「20歳以下を未成年」とし、本人は法律行為を行えず親権者が行う事になっています。ここで「法律行為」という理解できない言葉が出てきました。では「法律行為」とは何を言うのでしょうか。
1-1 法律行為 http://www.weblio.jp/content/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA によると
法律行為とは「行為者が希望した通りの内容を法律上そのまま認める行為と定義される。売買,遺言などその例は多岐に渡り非常に多く,我々は日常あらゆる場面で法律行為をなし,あるいはこれに関わっているといえる。法律行為は,意思表示を要素として成立するが,意思表示の結合の態様に従って,単独行為(解除,遺言など),契約(売買,賃貸借など),合同行為(社団の設立行為など)に区別される。意思表示において意思の欠缺または瑕疵があれば法律行為は完全な効力を生じないし,また,強行法規や公序良俗に反する法律行為はそもそも無効である。」
簡単にいうと権利の得喪変更といわれる。民法の取り決めは法律行為が行えるのは、
自然人(私たち人)、法人(民法で決められた社団法人・財団法人、管理組合も管理組合法人を認めています。)等をいいます。権利能力なき社団は特別に法が認めること以外は法律行為はおこなえません。私たちの管理組合はこれに当たります。権利能力なき社団の管理組合は、組合では損害賠償は法に定められたこと以外はできない。例えば共同の利益に反する行為は、法第七節以下にの取り決めがあり裁判ができる。管理費滞納者等に関しては団地からの区分所有権の取り上げ排除の規定がある。私たちの管理組合は、法律行為が行えず人でいえば未成年なのだ。全ての権利能力?ちすべての法律行為が行えるようにするに、管理組合法人にするべきなのだ。現在の無知なおじさん・おばさんはこれに反対なのだ。理由は知識のなさが勝手気ままな管理組合運営がではなくなるので私利私欲の私物化ができなくなるからだ。続く 2016.4.10

0 件のコメント:

コメントを投稿