2016年4月12日火曜日

無知ぶり発揮罰金看板・管理組合について(3)

恥ずかしい罰金看板
外出先から車で戻り、駐車場に車を入れた時いつも気になる「看板」がありす。
「契約車以駐車禁止です。違反者には違反金30000円とレッカー移動費用を請求します。宮向住宅管理組合住宅管理組合」と得意げに書かれています。
しかし、どの車の、どこの誰が違反者なのか。どのように調べ違反者を特定できるものなのか等疑問は尽きません。それと違反金は法的に強制徴収できるのでしようか。何時も不思議に思います。仮に特定できたとしてもだれがどのように違反金及びレッカー移動費用を請求し集金するのでしょうか。不払いだったらどのように対処するのでしょうか。それともただのハッタリなのでしょうか。ただ単に看板は「案山子」に過ぎないのでしょうか。悪代官が得意の実行力がなき口先の手柄かせぎのひとつでしようか。自治会費の集金は全て「階段委員』に押し付け、一銭たりとも寄付をせずと一派で申し合わせ、管理費で好き勝手に飲み食いばかりし、自治会費の会費は遲徴収せず、挙句の果てに「管理組合」の『組合費」から賄い「管理費」を貪っている人達に「駐車違反金の集金」を行うなど面倒な事はしないでしょう。「違反金の集金」を行うという難題を解決する事等解決できるはずがありません。ただ単純に「口先のみのパフォーマンス」なのかなとブログの管理人は思いました。
ここで検討してみようと思います。「看板」にあるように「駐車場の土地」は組合員の共有地の一部です。管理組合は管理能力なき社団ですから契約は組合員全員と駐車場使用者のけいやくになります。書類上は理事の代表者である「理事長」と契約を行っています。理事長は土地の一所有者にかすぎず便宜上仮の契約ということになります。契約者以外の人が駐車場に車を止めた場合、違反金30、000円とレッカー移動費用を法的に請求できるものでしょうか。まず「違反金』とは何でしょうか。「違反金』とは「罰金」のことです。では『権利能力なき社団』であるブログの管理人の暮らしている団地の管理組合は請求出来るでしょうか。「看板」を作成して各駐車場に置いただけで「違反金」即ち「罰金」は請求できるのでしょうか、考えてみましょうブログの管理人が暮らしている団地は非法人ですが、非法人、法人共に契約を行う事が出来ます。権利能力なき社団である管理組合でも違反者に車を移動させるよう「排除」の要請を行う事はできます。しかし、裁判所でも執行官でもない非法人管理組合は、「違反者」に「罰金」を支払わせる「強制力」はありません。故に「違反金」の「請求」は「不可能」ということになります。非法人、法人、人でも「違反金」の「請求」はできません。違法な自力救済といって行ってはいけません。そのために裁判所があるのです。
法的に見て『契約外」の人が無断駐車即ち契約違反した場合、その人に対してどのように管理組合は応対するかの問題です。「無断駐車」は、契約違反のもんだいなのです。無断駐車されたかといって警察に通報しても「路上駐車」として取り扱いはしてくれません。契約は民事の問題だからです。当事者同士の問題として警察は相手にしてくれません。この辺の理解がないと管理組合の役員は務まりません。うそとはったりでとりつくろってもいけません。無断駐車は契約違反として、管理組合に損害が出たら無断駐車した人に不法行為の原因がありますので結果、管理組合に損害が出た金額はいくらだと証明して違反者を『不法行為」にて損害が出たと訴えなければなりません。裁判所に請求し判決が出たら違反金が請期猷できるのです。勝手に違反金が30、000円レッカー移動料金と管理組合が立て看板で決めてもなんの効果もなく、支払いはされません。管理能力なき社団の管理組合ではこれもできません。
『権利能力なき社団』であるブログの管理人の暮らしている団地は非法人の為、法律行為(訴訟行為)を行う事が出来ないのです。「権利能力なき社団」である限り、裁判を行う事はできません。「違反者」に裁判で「違反金」を請求する事も法的に不可能なのです。
ブログの管理人が暮らしている団地が「管理組合法人」となっていれば、「違反者」に対して、『契約外駐車」という不法行為で提訴して「損害賠償」を請求する事が出来ます。裁判官が「不法行為」と認めれば法的に金銭を請求する事は可能です。50年も経過しているのに『権利能力なき社団』(非法人)のままでいるのは、人間に例えれば50年もたっていまだ未成年ということになります。人は20歳で成人となり法律行為を行えます。一刻も早く法人化して成人(管理組合法人)となるべきでしょう。もうその時期は来ているのです。
これが、お祭りで得意げに「餅と焼きそば」を配ることが役員だと思いあがっている役員で運営されている前時代な管理組合の実態です。
駐車場に置かれている。「違反者には違反金30000円とレッカー移動費用を請求します。宮向住宅管理組合住宅管理組合」という看板は早急に取り外すべきでしょう。恥さらしもいいところです。
2016.4.12

2016年4月10日日曜日

管理組合とはなにか(2)

前回の「管理組合とはなにか(1)」の用語等の補足をいたします。
「法律」は「基礎的知識」を徐々に積み重ねて学ぶ物です。「法律」を理解する為には学ばなければいけません。学ばなければ理解等出来る筈がありません。中学・高校等で成績が良かったと自惚れている人が市販の本を購入し読んでも「基礎的知識」のない人が理解出来る筈ないのです。勉強しても「法律の基礎」が理解出来なければ何一つ解っていないのです。某管理組合にいる一部の役員達の様に最終的には自分勝手に解釈をして自己中心的な判断を行いとんでもない方向に行ってしまうのです。大学の法学部で学んだ全ての人が弁護士等の法律の専門家になる事が出来るのでしょうか。その様な事は絶対にありません。何故か。そこには個人の能力という物ものがあるからです。常に学び続けリーガルマインドを備える才能がなければ法律の専門家になる事等出来ません。団地の設立時「役員」を務めた。一時間程度の講習を受けた。ゆえに「組合運営」に対する専門的知識を所持している。と苦言している人がいますが、無知に近い人の発言は中途半端に知識を持っていたとしても正しく判断をするときに妨げになるにすぎません。「『民主主義』の『原点』は『多数決』」という程度の李?しかできていない人達は法律をきちんと学んだとは言えません。その様な人が管理組合運営を行うと『私利私欲」に走ります。結果管理組合を『私物化』する原因になります。すべては無知を取り繕う素振りのみで組合員を納得させようと図り某団地の様に「ブラック管理組合」となってしまうのです。
ブログの管理人が暮らしている団地の管理組合は法で定められた『権利能力なき社団』となっています。まだ法人化されていないがゆえに法律行為を行う事はできません。管理組合の役員たちは社団の世界では公人なのです。全てフェアに物を見なければなりません。法に則って管理組合は運営されなければなりません。前にも書きましたが、『私利私欲』に走り『私物化』してはいけません。全ての情報を非開示にして組合員をごまかし運営を行うなど絶対に許されません。悪代官一派も「法律知識」は持つべきです。「法律知識」を持っていない悪代官一派と等討議等出来ません。理事会の討議も不可能で、組合の運営など絶対に出来ないのです。
民法のテキストは沢山ありますが、伊藤真の民法入門・日本評論社、基本法コンメンタール・民法総則・別冊法学セミナー・遠藤浩当水本浩他』 を参照してください。
1 権利能力なき社団とはなにか
民法総則では、「法律行為」という言葉があります。「20歳以下を未成年」とし、本人は法律行為を行えず親権者が行う事になっています。ここで「法律行為」という理解できない言葉が出てきました。では「法律行為」とは何を言うのでしょうか。
1-1 法律行為 http://www.weblio.jp/content/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA によると
法律行為とは「行為者が希望した通りの内容を法律上そのまま認める行為と定義される。売買,遺言などその例は多岐に渡り非常に多く,我々は日常あらゆる場面で法律行為をなし,あるいはこれに関わっているといえる。法律行為は,意思表示を要素として成立するが,意思表示の結合の態様に従って,単独行為(解除,遺言など),契約(売買,賃貸借など),合同行為(社団の設立行為など)に区別される。意思表示において意思の欠缺または瑕疵があれば法律行為は完全な効力を生じないし,また,強行法規や公序良俗に反する法律行為はそもそも無効である。」
簡単にいうと権利の得喪変更といわれる。民法の取り決めは法律行為が行えるのは、
自然人(私たち人)、法人(民法で決められた社団法人・財団法人、管理組合も管理組合法人を認めています。)等をいいます。権利能力なき社団は特別に法が認めること以外は法律行為はおこなえません。私たちの管理組合はこれに当たります。権利能力なき社団の管理組合は、組合では損害賠償は法に定められたこと以外はできない。例えば共同の利益に反する行為は、法第七節以下にの取り決めがあり裁判ができる。管理費滞納者等に関しては団地からの区分所有権の取り上げ排除の規定がある。私たちの管理組合は、法律行為が行えず人でいえば未成年なのだ。全ての権利能力?ちすべての法律行為が行えるようにするに、管理組合法人にするべきなのだ。現在の無知なおじさん・おばさんはこれに反対なのだ。理由は知識のなさが勝手気ままな管理組合運営がではなくなるので私利私欲の私物化ができなくなるからだ。続く 2016.4.10

2016年4月9日土曜日

管理組合とはなにか(1)

皆様は「管理組合」とは何か理解されていますか。僭越ながらブログ管理人が持ってもいる細やかな知識を使い解り易く解説致します。胃袋と性欲のみで行動している悪代官一派の役員達の皆さんももきちんと読み理解して下さい。
区分所有者は『建物の区分所有等に関する法律』 (以下法といいます。)という法律に従い強制的に「管理組合」に加入し管理費を支払う「義務」があります。一方「自治会」は任意団体で、入会・退会は個人の自由です。団地に住んだら自治会員になる取り決めをつくり強制的に拐引にするのは違法です。入会は個人の意思を確認し入会すると決定しない限り無効なまです。その法は、民法の特別法で民法の上にあります。上にあるとは、民法の規定よりこちらのほうが優先されるということです。
本文のテキストは、『建物の区分所有等に関する法律」(通称・マンション法)有為閣・水本浩他著』)、 『建物区分所有法の改正・法曹会・濱崎恭生著』との二冊によります。
昔、民法に208条という規定がありました。その内容は「一棟の建物の内部がいくつかに区切られて、それぞれが独立性を持ち、その相互の関係につき所有権が成立する場合に、その関係を民法208条で規定していました。それは、主として棟割長屋、垂直に区分された一棟の建物を想定して立法したもので、所有権の区切りをした壁は共有である」とありました。マンションは昔の『棟割長屋』とイメージすると理解しやすいです。
まとめると、旧民法208条を軸に、現民法の物権の章 共有 の部「共有物の使用・収益」(第249条)、共有物の割合(第250条)、共有物の変更・処分(第251条)、共有物の管理(第252条)、共有物の負担(第253条)、共有物の分割土地の制限(第256条)等から、共用部分の共有者である組合員同士トラブルを防ぐために、その占有部分の持ち分(占有部分)に応じて、管理の費用を負担し(管理費用)、共有者全員で共用部分を管理するために管理組合を組織し細部に規定したのです。その要点は以下の通りです。
①一棟の建物の所有假化を『専有部分』と『共用部分』とに分けた。
 専有部分を区分所有権といい、共用部分は管理組合として全員で管理する部分
 である。管理の費用が、組合費又は管理費と呼ぶ。管理費の負担は専有部分の
 占める大きさの割合により負担する。
②占有部分の所有者を区分所有者という。区分所有者とは登記した人をいう。
  配偶者、一親等の親族は組合員ではない。世帯単位は自治会の範囲である。
③区分所有者は建物の保存に有害な行為をしてはならない。(共同の利益に反す 
 る行為)
 管理費等の滞納も判例は共同の利益に反する行為であり、裁判の結果団地から
 の排除、区分所有権の剥奪にいたる。第七節以下に規定してある。
 共用部分の変更は区分所有者全員の賛成で行える。管理は共有者の持ち分の
  1/2の賛成で行える。今までとかく問題のあった環境整備事業は過去莫大な金
  銭を使っているが、事業の場所が共用部分で工事が胸周りの大幅な変更である
  のでは、組合員全員の賛成がないと出来なかった事業であるが、外注業者の入
  れ知恵かバリアフリーという大義名分を工事目的に入れ強引に工事を行ってい
  る。組合員の追及は専門的知識が必要であった例である。一部の組合員から
  出た異論は単純な金額が大きいとか理論的なものではなく外注業者の思惑通
  りの金銭負担を組合員はさせられた。一部の知ったかぶり理論は、民法をよく理
  解していないと追及はむりだったと理解できる。井戸端会議式口先不正追及は
  単なる追及者の個人プレーで、なにもすすまない一例である。
④建物又はその敷地もしくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互
 間の事項はこの法律で定めるほか、規約で定めることができる。
 規約で定めることのできるのは、建物又はその敷地もしくは付属施設の管理又は
 使用に関する区分所有者相互間の事項である。今までの当管理組合の規約は
 一部の人の利益の為か多数決による数の暴力で勝手きままな不正な規約が多
 数存在する。自治会は管理組合員はなく、監理費で賄うという不正が長く続いて
 いた。昔から監事の無知せいか総会で強引に予算を通過されなんの追記猷もな
 く現在に至っている。
 キーワードは、物権・共有権、敷地利用権、区分所有権、管理組合 専用部分、共用部分、規約の設定条件 共同の利益に反する行為 他 続く 2016.4.9

2016年4月7日木曜日

名誉棄損について

ざっとインターネットからひろい集めてみました。
刑事事件での名誉棄損罪の構成要件
名誉棄損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
「公然と」とは、不特定または多数の人が認識し得る状態のことをいいます。ただし、特定の小数であっても、それらの人がしゃべって伝播する可能性が予見でき、伝播されることを期待して行えば、「公然と」の要件は満たします。例えば、SNSで少人数の友人に向けて「拡散希望」等と添えて書き込むケース等がこれに当たるといえます。
また、「事実を摘示し」の「事実」は、「その事実の有無にかかわらず」とあるように、内容の真偽は問いません。なお、事実の摘示がない場合は、侮辱罪の成否が問題となります。
名誉」とは社会的評価のことです。単に自尊心を傷つけられたというだけでは、名誉棄損罪に問うことは難しいようです。
名誉棄損罪における免責
名誉棄損罪の構成要件に該当する場合でも、次の3つの条件をすべて満たす場合は、免責されます。
公共の利害に関する事実にかかわるものであること
専ら公益を図る目的があること
真実であると証明されるか、真実であると信ずるについて相当の理由があること。
管理組合の役員等は887区分所有権に対して役員をしていますので、役員の言動は、公共性・公益に該当するするようです。
事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない。
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。(最判昭44年6月15日刑集23巻7号975頁)
名誉棄損罪の公訴時効と告訴期間
名誉棄損罪の公訴時効は3年間です。公訴時効にかかる期間は、犯罪行為が終わった時から起算されます。
また、名誉棄損罪は、親告罪です。告訴期間は、犯人を知った日から6か月以内に限定されています。ここでいう「犯人を知った」とは、犯人が誰であるか特定できたという意味です。
なお、公訴時効にかかる期間と、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効にかかる期間は異なります。後者は、加害者を知った時から3年間か不法行為の時から20年間のいずれか早いほうに成立し、前者よりも成立までにゆとりがあります。ですので、公訴時効告や告訴期間の制限にかかり刑事責任を問うことができなくなっても、損賠の賠償を請求することができる場合があります。2016.4.7

防犯連絡所について(2)

ここで、問題を考えてみることにする。
解任とされた本人は、名誉毀損と息巻いていたが裁判で名誉毀損としていたが、実は名誉を回復し損害賠償を自治会長から得るには、口頭で請求しても支払うほど裕福とも思えない。それだけの覚悟もみられない。区分所有権を仮差押えして民事訴訟をおこすしかない。仮り差し押さえも弁護士費用と裁判所に、つむ保証金が必要だざっと200万円を用意しないとできず、本訴は弁護士を使えば着手金だけで50万円で成功報酬は請求金額の18%を支払う必要がある。名誉回復にはお金が必要なのだ。裁判を受けた自治会長は、自腹で裁判費用を払うのが本当だが、ごまかして管理組合の管理費で支払えばいい。こけも権力だ。俺は偉いのだ。組合の金は俺のものだ。好きに使えるのだ
自分の金なんか人のためにやっている自治会長なんだから使うわけはないと私物化し無知な権限が自分にしあるとしか理解できていない無知なおじさん・おばさんを役員に選任しないことだ。

単純に考えるとこの事件の被害者は、旧防犯連絡所員である。見せしめに名誉職は剥奪された。そして名誉職の新しい防犯連絡所員は任命され、理事に立候補し選任され一人悪代官一派に忠誠を使う支援者が増えた。これでは、誰の目で見ても悪代官一派に入らないと団地で生きていけいけなく思える。
この恐怖政治が手口で、悪代官一派が利益を求める、悪代官一派のための、悪代官一派の多数派工作のための管理組合が長い間にできあがっている。
本来の組合員の組合員による組合員のためり管理組合は遠くへいってしまった。
本当の悪は、媚びて、すりよりお祭りの餅と焼きそばを得意げ配る「悪代官支援グループ」かもしれない。このあたりの底辺から排除していかないと管理組合改革はなりえない。
悪辣な権力維持の手口と構造でした。

いまだ、侮辱に耐え頑張っている旧防犯連絡所が役員候補に出たらみなさん応援しましよう。
だが、座っていてはだめです。敵と戦うには強固な意志と不断の努力が必要です。さらに勉強が必要で悪代官一派と同じ考え、地方で中学校まで成績がよく大会社に入社できたという単純なスキルだけで生きているのはやめて、価値自由な判断をしなければ進歩はなく前にすすめません。
対抗するには、日常的に知識を吸収する不断の努力、戦う覚悟が必要だ。それができなければ家で不貞寝をしていて下さい。副代官一派と戦う資格はありません。反対運動している振りだけ語らい、安酒をのみ反対派ぶっているだけでは、なにもすすみません。
がんばれ、旧防犯連絡所のおじさん。振りだけではだめだ。

ここで、二つの問題が見える。
1 自治会長に解任の権利があるのか。(そして文書で本人または関係部署に配布
  できるのか。)
2 訴える解任された人に名誉が存在するのか。
1-1 自治会長に解任する権原があるのか。
   前回のウイキペディァの解説文によると任命は防犯協会の委嘱で間違い
   ない。そうすると自治会長に任命権はなく単なるすい推薦しただけである。
   解任権がないのにどうして解任という文書を配布したのか。明らかにパワーハ
   ラスメントだ。俺に逆らうと報復するぞとばかりの違法である。その意味では裁
   判になる。
2-1 解任された本人に名誉があるのか。
   名誉は本人には存在する。裁判で損害賠償を請給できるのかは裁判長の 
   判断で本人の感情ではない。
2-2 名誉とは判例ではどうなのか。
2016.4.6 続きは 名誉毀損へ

2016年4月6日水曜日

防犯連絡所について(1)

理事長が年中行っている権限外のバワハラの一つの報告です。
3年ほど前に、総会決議無効裁判が組合員の二人により裁判所にていきされました。当事原告の一人は防犯連絡所でありました。ところが、その報復としてか、悪代官一派の自治会長から自治会として解任したとの文書が作成され本人にも連絡がありました。
そもそも、防犯連絡所(ぼうはんれんらくしょ)とは、警察署及び警察署管内にある防犯協会が、警察と地域の密接な防犯活動を密接にするために設置されたもの。
以下はウイキペディァの記事を引用しました。感謝。
「防犯連絡黍とは、警察及び地域の防犯協会より、地域住民のうち防犯連絡員を選任・委嘱し、防犯連絡員(防犯推進委員などとも)の住まう世帯を防犯連絡所として指定することで設置される。防犯連絡員は所轄の警察署及び防犯連絡員と密接に協力しつつ、地域の町内会などとともに自主的な防犯活動を行う。
個人の世帯を対象とするものと事業所との二通りあり、特に事業所の場合、地域とのつながりがあり一定の信用のある企業に委嘱されている。特にマンションの管理事務所が防犯連絡所を委嘱されるケースが多いのも特徴である。 個人を対象としている場合、何か犯罪が発生した際、警察や地域との協力・連絡にあたる活動が期待できる程度に一定の信用のある世帯が選任されることから、古くからの住民が選任されることも多く、当地に古くから続く旧家や地域の自治会・町内会などで防犯の業務を担当する者が委嘱されている。
主な活動は
· 市町村・警察署との関係機関との連絡
· パトロールなどの防犯活動
· 防犯テント村その他の各種地域安全キャンペーンなどの推進、協力
· 防犯教室や地域安全教室などの開催またはその手続き
· 犯罪多発地域及び危険箇所の点検

地域によっては、委嘱状を発給する警察署・防犯協会もあるが、多くの場合は、防犯連絡所の表札または防犯灯を貸与することで委嘱がなされる。防犯連絡員は任期を2年とし、特に問題がない場合、そのまま自動的に再任される。なお、防犯連絡員を退任する場合、これらの表札・防犯灯は警察署・防犯協会に返納される。
警察署と防犯連絡所との関わりは地域差もあり、事実上、名ばかりの存在になり、防犯活動がなされていない地域も多く存在する。しかし、防犯連絡員の選任は、防犯という活動の性格上、地域住民の中から適任とされる者を推薦するなどし、破壊活動など特定の犯罪との関わりがないことを確認した後委嘱され、地域内において一定の信用を保証されることでもあることから、防犯連絡所の委嘱を受けることが名誉或いはステータスとして捉えられることも多い。
防犯連絡員を委嘱された者は、自宅の外から見える位置に、防犯連絡所の表札及び防犯灯を設置し、地域住民にわかるように表示することとされている。」とあります。」
連絡員は、自治会長が推薦し防犯協会が委嘱する。という構造である。
自治会長が解任という話ではなく、自治会長の権利の濫用である。続く 2016.4.6

2016年4月5日火曜日

外壁塗装・屋上防水工事の検証

現在、外壁の塗装及び屋上防水工事が行われています。塗装委員会で公平に検討されたと
言いながら、予算の収支も詳しく示さず日程だけ発表し工事は進められています。

現場を観察するに30戸の区分所有権のある棟で塗装工の動員は一日3人程度です。2ケ月
工事期間として土日休みで40日X3=120人工 1戸当り4人工 +足場代+塗料代と概算計算できます。工事日報のチェックも組合員に一切開示されていません。組合員の皆さん工事の情報お知らせください。追加工事もあり5億円を超える費用が組合から支払いされる工事です。防水工事も知識をお持ちの方情報ください。今まで工事は、悪代官と外注のいいほうだい。一度も検証がされていのせん。専門委員会が設立されていますが、専門委員会は理事会の参加で理事会に報告すると規約にありますが一度もほうこくなどありません。
価格も言い値・請求通りの支払いが為されていたようです。2016.4.5

外壁塗装・屋上防水工事の検証

現在、外壁の塗装及び屋上防水工事が行われています。塗装委員会で公平に検討されたと
言いながら、予算の収支も詳しく示さず日程だけ発表し工事は進められています。

現場を観察するに30戸の区分所有権のある棟で塗装工の動員は一日3人程度です。2ケ月
工事期間として土日休みで40日X3=120人工 1戸当り4人工 +足場代+塗料代と概算計算できます。工事日報のチェックも組合員に一切開示されていません。組合員の皆さん工事の情報お知らせください。追加工事もあり5億円を超える費用が組合から支払いされる工事です。防水工事も知識をお持ちの方情報ください。今まで工事は、悪代官と外注のいいほうだい。一度も検証がされていのせん。専門委員会が設立されていますが、専門委員会は理事会の参加で理事会に報告すると規約にありますが一度もほうこくなどありません。
価格も言い値・請求通りの支払いが為されていたようです。2016.4.5


2016年4月4日月曜日

理事会の見学をさせないという理事長決定について

以前は理事会の組合員見学が許されていた。2年ほど前になるか、にゅーすみやむかい 紙上で 見学禁止 と発表された。これまた理事長の独断で発表された。理由は理事会の討議内容が漏れたとかで、事実関係もその理由も明確でなかった。
ここにも権限がない理事長の権限外の発表だけだった。本来、理事会の組合員の見学は、当然の権利であり理事長の独断で見学が出来る出来ないを決議できるものではない。理事は組合員により総会で委任されその任務についている。その討議内容は極端な一組合員のプライハ゛シーを侵害する内容でないの限り、討議内容は公共性があり民主的にも秘密の必要はない。見学を許さないという決定の理由は少なくとも理事会で事実関係の調査と理由が討議されなければならなかったのである。
理事長が独断で決定すること出来ない。
理事会は主として管理組合の管理業務の総会提出議案又は簡易な事案を検討するものである。理事長は理事の互選で選ばれていて、主として任意訴訟担当(この部分の説明をすると長くなるので省く)、外注業者との契約時の組合の名義としての代理、理事会又は総会の議長、組合員宛の発信文の名義等があるが、わが管理組合は権利能力なき社団(非法人)のため便宜上の名義しかない。管理組合は法人化する必要がここにある。非法人管理組合としての意思決定は総会であり、理事長には名義のみと考えていい。管理組合の財産も総有であり処分は理事会で決定できず総会決定による。(この部分も理解は法律的基礎知識を必要とし説明が長くなるので省く) 理事会も理事の合議で議題を決定する。(理事長だから独断で決定できない) なお、監事は理事会の構成メンバーでなく、必要なときのみ理事会から発言が認められて、参考意見を申し述べることが出来る。決議にも当然参加する権利はない。理事会は、あくまで理事の合議で決定される。議題は、理事の2/3で合議されると規約で規定されています。
真の理事会見学をさせない理由は、出鱈目な運営、井戸端会議的な討議内容、役員が委任の義務を果たしていないのが組合員に見学させるとばれてしまい心配であろう。
細かいことだが、理事長は、独断で公的な紙面を利用してあたかも機関決定されたか如くの内容を発表しているが間違いである。乗っ取られた にゅーすみやむかい で別に述べたが各棟南側の芝生の手入れについても独断で紙面で発表し芝刈り機を購入現在既成事実化し組合員が芝刈りを行っている。これらの独断は、理事長という名義を、単純に町工場か商店の主ににったかの如く誤解している無知がその理由であろう。
役割と権限の區別は知的なものが必要で役員が理解しているとは思えない。   
1110字 2016.4.4

2016年4月3日日曜日

理事会議事録について

「理事」は組合員に総会で委任され受任し管理業務を行っています。理事会の討議内容は組合員に開示するために「議事録」を作成し討議内容を記録し保管しなければいけません。
「理事会」の討議内容及びそ決定した事については議事録に正確に記録して組合員及び規約に規定する人等が「閲覧」を要求した場合開示閲覧させなければなりません。
私達の管理組合も規約でその旨規定されていますので「議事録」は「作成」「保管」されています。
本来ならば、理事会が終了したその都度、討議内容は議長が読み上げを行い出席理事に確認する必要があります。私達の管理組合「議事録」はその場で内容を読み上げ確認することはありません。後日、「書記」が「議事録」の「記録」「整理」を行い完成したものは「理事長」「副理事長」「会計」及び「一部の理事」「監事」等へ配布回覧され確認が行われます。しかし「議事録」を回覧されなく「閲覧請求」を行わなければ「理事会」の「討議内容」が確認できない理事もいるのです。
反悪代官一派の理事が主として回覧されない差別を受けています。全くもって幼稚な嫌がらせとしか言いようがありません。
今流行の言葉を使えば「パワハラ」なのではないでしょうか。
本来「監事」は「理事会」の構成員ではなく「議事録」等受け取る資格はありません。何ゆえか。
それらの「監事」に回覧しておきながら「理事会」に出席した「理事」には全員に回覧配布は行われていません。もし、悪代官一派に有利な事が意図的に改竄されてもすぐ貴がつかないのです。
悪代官一派を有利な立場に置く為理事長の「独断」がまかり通っているのです。
「議事録」が「回覧」出来ない理事は閲覧請求を行い「議事」の内容を確認しろとでも言うのでしょうか。
一部の役員にしか回覧しないと言う事はすくなくとも理事会で機関決定されていなければなりません。理事会決で討議されず勿論一部の役員にしか回覧しないという事についても決定されていません。もう一つの問題は、監事の存在です。理事会で決定されていない事が実施されているのは不正なのですが、監事からの指摘も改善要求も行われていません。組合の業務がただしく行われないのは監事の存在の義務違反も大いに関係あります。監事は、自分たちは単なる決定の権限があるとごかいしているのでしょうか。全く監事の職務が機能きしていません。
悪代官一派は何とか自分達に有利な様に自分達が好き勝手な事を出来る様にない知恵をふりしぼり意図的な事を行い反悪代官一派の締め出しを行っています。
「役員」になった以上は何を行うべきなのかと言う義務を学んでもらいたいと思います。「役割」と「権限」も理解できない癖に「理事長だから何でもでくる』という権限を主張してばかりです。そんな無知なおじさんに管理業務の大事な仕事を行う事等出来るのでしょうか。
ろくに理解も出来ていないくせに「役員」の「肩書き」だけを求めないでください。「自己満足」を得たいからという自己中心的な人物達ばかりが集まっているのが現在の「管理組合」の「役員」「監事」なのです。
議事録の回覧は理事の役割と権限が理解できない一つを象徴している例なのです。
理事・監事はどんどん異論あるいは意見をお寄せ下さい。お待ちしています。
2016.4.3

2016年4月2日土曜日

役員選挙について

自治会は、区役所からのクレームで組合の管理費をくすねられなくなったので金策に苦慮しています。悪代官は、来期は、支援者特に新たに無知な役員をつくろうと、多数派工作を必死におこなっています。管理組合のお金を自らの欲望のために浪費するだけの悪代官は、とにかく支援者を沢山あつめ數の暴力で管理組合の管理費を食いつぶす方法を考えるでしよう。その一番簡単な方法は、悪代官一派の役員を増やすことなのです。今、選挙管理委員を募集しています。今期の役員立候補者が沢山あるとおもいます。
ところで、非組合員即ち組合員の配偶者・一親等の立候補と占有者(賃借人をいう)の立候補が今の規約では許されています。管理組合は区分所有者の集まりと「建物の区分所有等に関する法律」(以下法という)で規定されています。さらに法の規約条項には、組合員同士のことについて規約で定めることができるとあります。かかわらず、こんなでたらめな規約が出来ているのです。悪代官が所属する特殊団体の福利厚生の意味と思われるお祭りが管理組合のお金と人手で年中行われていますが、それを正当化する意味で、悪代官支援理事を作る目的があるので出鱈目な規約が成立しているのです。管理組合は組合員の集まりと法に規定しているにもかかわらずこんな出鱈目な規約があるのです。本来、組合員の中から役員の立候補者がいない時に非組合員の役員立候補が認められるかもしれない条項なのです。最初から組合員が立候補しているのにかかわらず非組合員からまでを役員を募集にする必要はないのです。悪代官の反対派の役員つぶしの目的が見え見えです。悪代官の悪巧みなのです。本来組合員が役員に選ばれ事故ある時、配偶者・一親等の親族に代理出席は許されるべきです。最初から役員候補者を組合員の配偶者・一親等者を認めるのは法に違反して組合員の定義をごまかして組合員の數が増えることになり許されません。役員は管理組合の事務と管理方針等法律行為の一つです。それを悪代官の思うとおり管理組合運営を行うための目的で役員を増やすのはゆるせません。役員は管理をする作業員でも自治会のお祭りの手伝い要員ではありません。組合の管理とは事務管理をする人で、これ見よがしに植木の枝を切り落とす作業要員ではありません。

組合運営は民法の塊です。民法の委任も代理も全く理解せず組合運営を行っているのです。
委任は、一部委任だけが許されます。つまり総会の代理出席と同じです。事前に議題が明記されているときだけ許されるのです。非組合員の理事が年中管理組合理事会に代理出席することを全権委任といい組合員が例えば非後見人と家庭裁判所が認めたときだけにゆるされるのです。お祭りの餅と焼きそば配り以外に役員の人數も十数人も必要ありません。その人には、役員報酬を支払い事務所で飲食をさせる経費がかかるのです。
いまの規約は、無知無能者が法を無視して作成したものです。
役員は寄付をしないと申し合わせをしたとか、勝手な事をいい仕事のわりに多額な報酬狙いの役員が沢山集まるでしょう。自治会には名望家から寄付が集まります。
貧乏な役員からは、寄付金など出せるよゆうなどありません。
手口は、人の懐狙いだけです。本質的に下品な人は、普通の人では考えられない手口を考えます。いえることは、人の懐狙いです。思い上がりのおじさん・おばさんも本質は、悪代官と同じ気持ちなのです。私たちは、偉いから理事でその権限は何でもありそして出来ると思っているのは誤解なのです。
非組合員の役員は法的に認められません。組合員の委任状もなく勝手に思いだけで
立候補し、無知・無能で役員報酬だけが狙いではこまります。全権委任は法的に許されないのです。選挙管理委員長に以上のことを質問すると単に答えは「理事長に言われたから単に言われたことをするだけだ。」と無責任な答えです。管理組合の法もまるでわからない人が委員長なのです。ただ、委員長という名誉が利益と思っているのでしよう。無知。無能が反映していてどうしょうもない。求めるのは難し過ぎるかな、理解できない話題は嫌われるだけかな。
団地内の「下流老人」の手助けとして管理費は月3500円を目指す必要がある。
月、1500円は悪代官一派の無駄使いなまだ。
とりあえず、悪代官一派の役員を一掃し、新しく選出(再選)しないことが当面の課題です。2016.4.2

2016年4月1日金曜日

管理組合運営に必要な専門的知識と独断(3)

管理組合を運営する人は「専門的知識」が絶対に必要です。役員は事務を行う義務だけなのです。権限」は何も与えられていません。現在の役員達は「権限」を与えられていると思い込んだ無知な人達です。だから好き勝手な事を独断で決めても良いのだ。と誤解しています。役員は権限等何一つ持っていません。しかし無知な役員達は「自分には「権限」がある」と「誤解」して好き勝手に行動を起こしています。これは「思いだけ」による行動です。何一つ権限も持っていないのに独断で物事を決め行うことは間違いです。明らかに違法行為です。役員は、委任によりその実務を行えばいいのです。町工場や商店の経営者ではなく好き勝手は出来ません。役員の面子を保つためだけに行動してはいけないのです。
現在問題の自治会は管理組合の組合員の財産である管理費を湯水の如く使っています。自分達で出したお金ではないのに、勝手な理屈をつけて使いたいだけ管理費を浪費しまくっています。例えば自分達の出した金だから自由に使えるとか幼稚な理屈で管理費をろうひしているのです。
自治会が浪費をしまくるのは何故でしょうか。「祭り」などのイベント行事などを頻繁に行う資金が必要だからです。お祭りの席上、得意げに持ちと焼くそばを恩着せがましく配り面子を作り、要は遊びに使って言ると言うことです。単なる無知なおじさん・おばさんの見栄のための遊興費です。
何故管理組合の仕事もせずにお祭りばかりして遊んでいるのでしょうか「祭り」等のイベントが多いのは何故なのでしょうか。この辺に理由があるようです。
1役員達は人前に出たくて仕方がありません。普段は何も出来ません。仕事らしい事
 もしていませんから。しかし、「祭り」等のイベントがあれば人前に出られる絶好のチ
 ャンスです。有名人気取りが出来るので役員達は嬉しくてならないのです。
 行事等イベントがなければ人前に出たくても出られません。故に人の集まりそうな
 イベント無駄な「祭り」などを頻繁に開催し人前に出られる場を自ら作っているので
 す。
 「祭り」の時「餅」「焼きそば」などを人に与えることによって「私たちは偉い」「私たち
 は有名人だ」という自尊心を満たすことで出来自己満足が得られるのです。
 役員達が長老ぶって顔出しできる場を自ら作っているのです。
 単なる、言うなれば「自作自演」に過ぎません。材料の費用は焼きそば配りをしてい
 る人が自腹で購入した物ではありません。管理組合の「管理費」を勝手に使って購
 入した物です。なのに役員個人が皆に「餅」「焼きそば」などを食わせてやっている
 んだ有難く思えとの如く振舞っています。焼きそば等を作ったわけで個人で皆に餅・
 焼きそばを配っているというか役員が食わせてやっているんだ有難く思えとの如く振
 舞うのです。
2「餅」「焼きそば」などを恩着せがましく人々に配っただけで無知な「おじさん」「おばさ
 ん」の顔が知られるようになります。来年度も「役員」に選んでくれるであろうと無知
 な「おじさん・おばさん達」は期待しているのです。 
3悪代官一派は悪代官のおかげで面子が立っている。単純で無知な「おじさん」「おば
 さん」たちは思っています。「悪代官のおかげで祭りが出来た」と恩義に感じた愚か
 者達が新たに「悪代官の応援団」となります。 こうして悪代官一派は味方を増やし
 ているのです。
 過去に理事を勤めた人の話によると、「お祭り」で使う焼きそばの銘柄まで悪代官が
 指図するとの事です悪代官は「法の知識」も「常識」も何も持っていない人で「嘘」と
 「ハッタリ」で「管理組合」を「私物化」しているに過ぎません。これが現在の実情です。
 専門的知識は皆無に等しく無知と言っても過言ではありません。ただ自らの思いつ
 きと独悪代官の断で好き勝手に決めて行動を起こしているに過ぎません。
 面倒かもしれませんが常に監視していかなければ大事な管理費は無駄にかってに
 使われてしまいます。
悪代官一派の監視は常に行い、監視は理論が必要ですから、私たちは無知ではいけなく、常に学び続けなければなりません。2016.4.1

2016年3月31日木曜日

管理組合運営に必要な専門的知識と独断(2)

総会等でもよく話題になる「管理と役員の権限問題」(2)の一つです。
理事長の権限は「建物の区分所有等に関する法律」に定義されています。
当組合は、任意団体・「権利能力なき社団」です。法人化されてはいません。
「権利能力なき社団」は法律行為を行うことは出来ません。民法で定められているのです。
組合員の総有財産である貯預金口座を「管理組合」の名で作る事は出来ません。管理事務所等の共有財産も887名が個別に登記することになります。
この場合登記費用はどの程度必要なのでしょうか。約14億円です。非法人管理組合のこれがデメリットです。法人にするとメリットになります。悪代官たちは非法人の方が勝手ができてよりよいとおもっているのでしょう。
14億円もの金銭を用意することなど不可能です。非現実的なので登記は理事長の名前で仮に行っています。しかし問題もあります。理事長に何か事故があった場合、親族からこの財産は相続したものだと異論が出るかもしれません。管理組合の組合員の総有財産であることを証明するには裁判を行うことになります。故に管理組合法人課のひつ與があるわけです。
日を改めて別の機会に改めてお話したいと思います。
「管理」とは、共有財産の「維持」「管理」のことです。財産を現状維持で保つ事です。
何も理解していない無知な「おじさん」「おばさん」が人を指図して行うことではありません。
団地の各棟の南側に芝生があります。芝生の維持管理即ち芝刈りを行うということです。
芝生のある所は共有地です。故に組合員全員が関わる問題です。どの様に管理するのかは総会の議題にした後、総会で議論して決定してくべきです。
しかし、数年前「みやむかいにゅーす」に理事長が「芝生はその棟に住む組合員が行え」と勝手な事発信し芝刈り機も購入してしまいました。
芝生の管理について「理事会」では何も議論されませんでした。共有地である芝生の管理の方法を理事長一人で決定することは出来ません。「理事長」とは理事全員の代表にしか過ぎないのです。全て好き勝手に決めても良いという権限を理事長以外の理事全てが与えたわけではありません。全くもって違法行為です。無知の塊としか言いようがありません。理事長は独断で好き勝手なことを決め「管理組合」を「私物化」しているのです。
その結果どうなったでしょうか。
相当数の組合員が棟の南側の芝生を自分達で芝刈りを行う様になりました。組合員の義務でもない事を勝手に義務付けられてしまってはたまりません。組合員の義務というのは管理費をきちんと支払う事ではないでしょうか。芝刈りをする義務などないはずです。理事長が独断で「南側の芝生はその旨に住む組合員が行う事」等勝手に決める事等絶対に出来ません。
法的なことを何も理解できていない無知な「おじさん」が得意になって組合員に南側の芝刈りをする義務を課してしまいました。受け止める側も「管理」とは何かきちんと理解しないと此等の不正を見抜くことは出来ません。理事長だから独断で好き勝手に物を決め行って良いなど組合員は誰も言っていません。単なる権限の濫用です。「委任」に対する「債務不履行」となります。即ち「不法行為」となり損害賠償の裁判の対象になるのです。無知な「おじさん」たちのやっている此等の行為。「ブラック管理組合」と後ろ指を差されても仕方がないのではないでしょうか。
身勝手で自己中心的なことばかりやっているそして無知な「おじさん」がいるせいで組合員は迷惑を被っているのです。
役員達はもっと勉強するべきです。そして役員達はきちんと仕事をするべきです。役員が楽出来る方法ではなく組合員が楽になる方法を見出す事を思いついて欲しいと思います。



2016.3.31

2016年3月30日水曜日

管理組合運営に必要な専門的知識と独断(1)


管理組合を運営する人は「専門的知識」が絶対に必要です。「権限」は何も与えられていません。現在の役員達は「権限」を与えられている。だから好き勝手な事を独断で決めても良いのだ。と誤解しています。役員は権限等何一つ持っていません。しかし無知な役員達は「自分には「権限」がある」と「誤解」して好き勝手に行動を起こしています。これは「思い込み」による行動です。何一つ権限も持っていないのに独断で物事を決め行うことは間違いです。明らかに違法行為です。
現在自治会は管理組合の管理費を湯水の如く使っています。自分達で出したお金ではないのに、勝手な理屈をつけて使いたいだけ管理費を浪費しまくっています。
自治会が浪費をしまくるのは何故でしょうか。「祭り」などのイベント行事などを頻繁に行っているからです。要は遊びに使っていいと思っいるのです。遊興費です。役員手当ては理事長で15万円ももらっているのです。これでは、理事長をいつまでもやりだがるわけです。
何故仕事もせずに遊んでばかりいるのでしょうか「祭り」等のイベントが多いのは何故なのでしょうか。
1役員達は人前に出たくて仕方がありません。普段は何も出来ません。仕事らしい事もしていませんから。しかし、「祭り」等のイベントがあれば人前に出られる絶好のチャンスです。有名人気取りが出来るので役員達は嬉しくてならないのです。
行事等イベントが何もなければ人前に出たくても出られません。故に人の集まりそうなイベント「祭り」などを頻繁に開催し人前に出られる場を自ら作っているのです。
「祭り」の時「餅」「焼きそば」などを人に与えることによって「私たちは偉い」「私たちは有名人だ」という自尊心を満たすことが出来自己満足が得られるのです。
役員達が長老ぶって顔出しできる場を自ら作っているのです。言うなれば「自作自演」に過ぎません。材料は焼きそば配りをしている人が自腹で購入した物ではありません。管理組合の「管理費」を勝手に使って購入した物です。なのに役員個人が皆に「餅」「焼きそば」などを食わせてやっているんだ有難く思えとの如く振舞っています。焼きそば等を作ったわけで個人で皆に餅・焼きそばを配っているというか役員が食わせてやっているんだ有難く思えとの如く振舞うのです。
2「餅」「焼きそば」などを恩着せがましく人々に配っただけで無知な「おじさん」「おばさん」の顔が知られるようになります。来年度も「役員」に選んでくれるであろうと無知な「おじさん」「おばさん達は期待しているのです。 
3悪代官一派は悪代官のおかげで面子が立っている。単純で無知な「おじさん」「おばさん」たちは思っています。「悪代官のおかげで祭りが出来た」と恩義に感じた愚か者達が新たに「悪代官の応援団」となります。 こうして悪代官一派は味方を増やしているのです。
過去に理事を勤めた人の話によると、「お祭り」で使う焼きそばの銘柄まで悪代官が指図するとの事です悪代官は「法の知識」も「常識」も何も持っていない人で「嘘」と「ハッタリ」で「管理組合」を「私物化」しているに過ぎません。これが現在の実情です。
悪代官の専門的知識は皆無に等しく無知と言っても過言ではありません。ただ自らの思いつきと独断で好き勝手に決めて行動を起こしているに過ぎません。
面倒かもしれませんが常に監視していかなければなりません。常に学び続けなければなりません。

2016年3月29日火曜日

嘘の巨大な災害倉庫

先日悪代官一派が「管理組合」と「自治会」の「合併」を解消したと出鱈目を言い出し新たに「自治会」を創立させる為「自治会総会」を開催する等派手な動きが目立ちます。
一体何があったのでしょうか。一番の理由は自治会が不正行為を行っていると区役所から指摘されたからでしょう。悪代官一派は区役所等行政の信任が厚いと自認していたのが崩れたわけです。管理組合の役員は組合員から委任された存在です。しかし役員達は管理組合を私物化してしまい自らの為に動きすぎた為行政から否定されたのです。では区役所から否定されるとどうなってしまうのでしょうか。先ず会費が会員により支出されていないとい全く自主性のない組織で根本的に存在価値がありません。区役所の改善指導を守らないと一番大きい事は「補助金年間60万円」が受給出来なくなってしまうのです。治会に支給される補助金は市民税の一部で不正を行う団体には行政として安易に支給することは出来ません。不正な団体に支給すると、自治会を担当する「区役所の地域課」が市民から糾弾されてしまうのです。悪代官一派は「住民の為」「地域の為」と正しいことを行っているように嘘の声を上げていますが実際は管理組合と自治会を私物化したに過ぎないのです。
悪代官一派が行うことの一つに役員をやたらに作り無知な人々の名誉欲をくすぐり、多数決によりものごとを決議すると言う子供じみたことを行っています。民主主義とこれまたわざとらしい正義を振りかざしこれ見よがしに管理費を浪費し日常的に無知な役員達に飲食させ味方を増やすいわゆる買収行為を行い、日常的に多数派工作を行っていました。
しかし今まで行っていた手口は破綻してしまいました。管理事務所は夜になると飲食店化し集2から週3回酒屋が出入りしています。管理事務所の台所は年中人が出入りしています。食材はわざと余るように管理費で沢山買い余った食材は参加者に配っているのです。管理費を浪費しているだけです。悪代官一派は支援者を増やそうと買収行為に必死になっています。
監事にそれらは違法なのでは問うと、感じはこう答えました。区役所から受け取った補助金を使っているだけだで管理費は不正に使っていないと言い訳をしているだけでした。監事ならば役員の行動を監視しなければならないはずなのに全く仕事をしていない様です。監事が悪代官一派の支援者となっているなど以ての外です。今後は納税者である一市民として区役所に此等に対して不正を問うことになるでしょう。貴重な税金を悪代官一派に浪費されるなど許されることではありません。以ての外です。オンブズマンに協力を願いたいと思います。

悪代官一派の悪事をここに暴露したいと思います。祭り事が年中行われるグラウンドの近くに藤棚があります。藤棚の近くに「防災倉庫」と表記された怪しい建物があります。皆さんは「防災倉庫」と稱する建物の中身をご存知でしょうか。何が入っていると思いますか。答えは自治会のお祭り用具です。防災倉庫ならば本来非常時の防災用品が入っていなければなりません。しかし防災用品は皆無に等しいのです。何故この様な事になっているのでしょう。自治会はお祭りばかりしています。遊んでばかりいます。そのくせ自治会費は自治会会員は負担せず、管理費から好きなだけくすね使っています。自治会も管理費を浪費する悪の組織の一つです。自治会は管理費から好きなだけ浪費をしているので自らのお金は持っていません。お祭りの時に使う必要備品を保管する箱を購入する事等出来ないのです。

そこで、悪代官一派は、またまた「せこい」ことを思いつきます。そして悪巧みを行いました。何をしたかというと、管理組合の費用を用いてお祭りの時に使う必要備品を保管する建物を作ることです。「防災倉庫」と名づけ管理組合員に言い訳して倉庫作成の費用を管理組合から騙し取りました。これは組合員に対して裏切りも同様です。何も知らない組合員は組合員のための必要な倉庫と誤解し倉庫の設立を認めました。「防災倉庫」の中には「食料品」「水」等が沢山詰まっていると思い込んでいるであろうという弱みに付け込んで作ることを賛成しましたが、実は、中身は自治会のお祭り用具の収納庫となっているのです。
「管理組合」と「自治会」を完全に「峻別」するためには此等のようなことも含め一つずつ切り崩していかなければなりません。悪代官一派を支援する役員達も一掃することが急務です。「自治会」が「管理組合」と分離したとしても自治会の活動費を役員が自腹を切って出すはずありません。自治会員参加率は、以前の自治会も全国平均70パーセントです。結果、自治拐引は容易に金銭を負担すると思いません。今まで濡れ手に粟の如く「管理費」から自治会費を浪費し続けてきた金額と同等金銭は集まらないでしょう。「管理費」から「自治会費」を賄い続けられるように更に巧妙な手口が始まることでしょう。
役員改選を含め今後も多くの組合員を騙し続けて悪代官一派の支援者を増やしていくのでしょう。
「管理組合」の「管理」及び「運営」とは何をすることなのかを組合員はよく考え考え運営する適任者を見極め理事として委任すべきです。当、管理組合は「権利能力なき社団で法律行為」が行えません。その一つが区分所有権の登記時に多額の費用がかかります。その他組合員の財産管理も明確に行えます。そのためには管理組合は「法人化」すなわち管理組合法人としての再出発が必要です。今まで長老気取りの出鱈目なおじさん・おばさんにより運営してきた規約(細則も含め)は全面廃止し、法人化とした方が公正な管理組合運営が行えます。金がない今後自治会としてどんな誤魔化しが出でくるか、常に、監視が必要です。真実を見抜くには勉強も続けなければなりません。少数派にとって辛い戦いになるでしょう。しかし諦めずに続けていかなければなりません。
2016.3.29

2016年3月28日月曜日

別件・偽善を行っているゲスな理事 三人組

悪の団体「子ども会育成会」にクレームがあった。
何が偽善なのかよく判らない。他にも似たような行動の理事が3人もいた。回答は次の通りです。
何が偽善なのか⇒答えは「子供を守る親の立場から見れば名称は子ども会だけで十分果たす事が出来る。何故、後に育成会とつけているかが問題である。子ども会を育成するなんて傲慢そのものだ。故に、無理に横は入りした口先ばかり達者で無責任な団体だ。要は、悪代官一派に媚びている連中に過ぎない。子供を人質にして正義を嘘ぶいているだけである。単に、自分は金を出さず管理費からを浪費するための口実の団体で自己満足が得られ長老気取の出来る会でもある。子供の事など何にも考えていない。処世術に長けたいやな団体だ。」これで答えになっているでしょう。
卑劣な似たような行動を取っている管理組合理事が三名ほどいる。2年前に理事に委任された人物は「『組合員の配偶者』で非組合員の『高齢者』」、及び「『団地が出来た時から住んでいる』というそれだけが取柄の『年配』の『組合員』」、「『区分所有者』である『亭主』は既に『亡くなっている』が「登記上の名義」も変えずに管理費を支払っている非組合員」である。
しかし、区分所有者が他界したのであれば「組合員は不在」相続等で区分所有者の登記は変更は変更しなければならない。登記を変えない限り区分所有者になる事は出来ず即ち組合員にはなれないのである。登記を変えないのは何故だろうか。答えは簡単である。登記費用が高いからである。年金の受取問題等が関係する自分勝手な理由しか思い浮かばない自称組合員である。
二年程前に組合員の一人が原告で名誉毀損損害賠償請求事件の訴訟を提訴した。被告は理事長である。それに対し上記の三名は連名で原告に「訴訟の取下げの文書」を出したというのである。
補足説明をくわしくすると、組合員の配偶者は非組合員である。前に民生委員を1期務めていた。現在の理事長であり自治会長の推薦を得られず再び民生委員になることはかなわなかった。非組合員は憤慨し区役所に「自治会は自治会費を管理費から賄い自主性のないいい加減な自治会だ」などと散々訴えていた。元民生委員だった非組合員が主導し他の二人を巻き込み文書は提出されたようである。ところで以前は三人とも原告も含む人達によって構成された「無名の会」のメンバーでもあった
そんなこと前に記したとおりの背景の元三人は理事に立候補し組合員に委任され理事となった。
三人が理事に着任し初めて行われた理事会の時、悪代官に「勉強してきたのでしょう。お祭りには参加しないでください」と言われていた。何故か。理由は、三人が悪代官一派の反対者達であると決め付けられ先手を取られたのである。簡単に長老だとパフォーマンスの出来る自治会お祭りに参加することを断られてしまったのである。団地の中で簡単に長老気取や自己満足の出来る「餅」や「焼きそば配り」をすることを拒否されたのでは折角理事になったというのに楽しいことは何もない。管理組合の運営に関する専門的知識もない。管理組合役員としてかっこがつかなくその立場も失ってしまった。「お祭り」等に参加したい三人は悪代官一派に擦り寄る必要が生じたが故に前の仲間である人が原告の「名誉毀損損害賠償請求事件」に対して「訴訟取下げ」の文書を作成し原告に渡すなどというパフォーマンスを行ったのであろう。その後、実質的な権限もない名ばかりの副理事長及び会計の役を与えられ、今までの恨みは水に流し現在は悪代官一派の仲間入りをし悪代官の応援団でいる。以前の仲間を裏切り悪代官に媚る等人としてゲスなで、なんともみっともない話である。初志貫徹を貫くべきである。風見鶏の如くふらふらとゆれていてはどうしようもないではないか。そんな情けない連中を相手にしていたと思うとみっともないばかりである。
いいこちゃんぶっていても何もならない。この話は確かに「子ども会育成会」と本質同じで、こちらの方が、流行言葉でいえば「ゲスの極み」が大きいかもしれない。
別件・偽善の話、ワイドショーネタ 今日はここまで。     2016.3.28

2016年3月27日日曜日

悪の塊な偽善団体「子ども会を育成する会」(2)

先日当地区に「悪の典型」偽善の「子ども会育成会」の存在を紹介致しました。
どのような行為が「偽善」かと問い合わせがありました。回答致します。
本来「子ども会」とは、子供が健全に育成をする目的で主として親が子供を守る組織として成立します。この会は子ども会でなく子ども会を育成すると嘯いている会なのです。暖かく見守り子供を育成する事と子ども会を育成する事は違います。子供を育てるのではなく「無責任」に「子ども会」を育成するとは、子供の登下校の安全を守るために行われる交通整理は行わず他人に押し付け知らん顔をしている無責任な人達は口先ばかりで無責任な人は偽善だけの悪の存在です。「子ども会育成会」の会費は管理組合の管理費を浪費する事を画策しそれを提案するのが悪なのです。自分達で会費を集めてはいないのです。管理費を使いたいだけ「子ども会育成会」に使われてしまっています。たかりと言っても過言ではありません。管理費は総有財産及び共有土地等の財産管理に使う為の物です。民法 物権 共有財産の項をよく読んで勉強して下さい。管理組合の役員の中に無知な役員が多数います。無知な役員達が子ども会育成会に支出を認めたとしても法的に認められません。年金暮らしの老人達が支払っている管理費が原資となっているのです。老人達の年金を勝手に浪費しているのです。子ども会を育成することは本来子供達の保護者がすべきです。それを関係のない区分所有者に押し付けているのです。口先だけ達者では正義とはいえません。そんな偽善は許されません。保護者ならば子供達の為に自らの時間も体も提供するべきです。「子ども会育成会」に掛かる費用も保護者達が自ら負担してこそ奉仕というものです。以上ご理解頂けましたか。これ以上の説明はできません。『子ども会育成会』この会に関して以下の通り偽善な行為があったと情報を得ました。
約2年程前通常総会で「悪代官一派が一存で管理費をが勝手に浪費したりで管理費を組合に返却しろと」と総会で決議されました。その後、怪しげな文書が出没したそうです。内容は「金銭の負担は気の毒だ。その金額を支援するので寄付を乞う」との内容だったそうです。発起人の名前はなく、結果もどうなったかは不明です。ここで理解できるのは、支払対象者に対する口先の「媚」パフォーマンスのみです。媚びた出鱈目な内容を提案し、金銭だけ集金する提案をし悪代官一派への忠誠度の表明だっのでしょう。結果、は情報がありません。実質提案することだけの育成会のその保護者への媚だけだったのでしょう。
「子ども会育成会」は管理事務所を無料で使用し続けています。管理事務所のガス代だけで年間60万円もかかりますが全て管理費で賄われています。「ちびっこぷーる」の水道下水道料金も年間60万円ですがこれも全て管理費で賄われています。 顔役気取りの悪代官一派が一存で違法行為を続けているが故に多額の管理費が浪費され続けています。その手先の育成会の困った話でした。2016.3.27

2016年3月25日金曜日

「思い」と「思い上がり」

前に話したが、今の役員は、専門的知識等まるで持っていない。持っているのは「思い上がり」だけである。
役員の一部に「私の後継者は誰某だと」自分の権威付けの意味か、言いふらしている馬鹿者な奴がいる。管理組合の役員は、地方議員みたいに「『世襲』で勤め『役員』の『地位』も『世襲』」と思い上がった発言をしているのだ。今は封建の時代にあらず民主主義の時代である。何でも『世襲』で出来る訳ではない。「思い」というよりも「馬鹿げた『思い上がり』」と言うべきである。「管理組合」の「管理」とは、「『組合員』を『役員』が『管理』する」と無知な誤解をしている様だ。管理組合の成立の「建物の区分所有等に関する法律」も読まず、管理組合の「規約」も読まず、長老及び名望家であるが故に発言権を所持していると思っている「愚か者」だ。
役員とは、「総会」で「組合員」から「団地の共有財産」の「管理」を「事務委任」されているだけで単なる一組合員でもある」権限はなく受任した義務があるだけだ。そんな事さえも理解出来ないくせに「理事会」に出席し自らの発言は全て正しい。自分は有力者であるが故に絶対の力を所持しているのだと思い込み誤解している無知な大馬鹿者だ。
そんな役員が指導者気取りでいるから、管理組合を運営しているが故にトラブルばかり続いてしまうのである。
管理組合の基本というのは、何か。民法 「物権」の章にある「共有財産」の「管理」が基本ルールだ。「名望家」を「自分勝手」に名乗っている奴らが「自己満足」する為に「管理組合」が存在しているのではない。もっと学ぶべきであろう2016.3.25 

2016年3月24日木曜日

「である・する」と無知な役員

近年の高校の教科書に丸山真男の「である・する」が載っています。非常に理解しずらい
内容と言われています。
それは物事を価値判断する時のの方法について論じているのです。(以下は管理人の判断です。)
本家は、マックス・ヴェーバーの「価値自由論」を述べたものです。
物事の価値判断は、主観的価値と客観的価値がある。通常はその人の経験知識即ち主観的判断でおこなってあり、極めて非科学的判断で価値が判断されています。
正しい価値判断は客観的判断(科学的に)行うべきであるとの論じているのです。マックス・ヴェーバーの社会学は、戦後にもてはやされ現在に至っていますが、丸山真男はその一番弟子だったと思われます。直接教えを受けたわけではなく書物から理解した弟子だと言えます。
大宅映子がよく例え話として言います。「日本人は、ジョージワシントンはアメリカ初代の大統領だから偉いと言います。アメリカでは単なる初代の大統領と先ず評価し 初代大統領が偉いという評価は個人的な価値判断です。初代だから偉いという単なる事実が偉いという評価は客観的判断ではなく主観的判断で価値は別なのです。」客観的価値とは科学的判断なのです。価値判断は科学的に客観的に行いなさいと言っているのです。
彼女もマックス・ヴェーバーの価値自由のよき理解者だと言えます。
わが、管理組合の役員の話に戻ります。
ある組合員の話によると違法な取り決め等の不手際の原因は「役員は自分の想いだけで業務を行っていて本来の専門的知識を有し委任された本来の受任者の任務を果たしていない。専門的知識を有せず自分の狭い知識の範囲(無知)で業務を行い管理がなにかも理解せず単なる多数決で決議するのが正しいと単純に擬用務を行うので問題が山済みなのだ。」と言っていました。価値自由論で見ますと次の様に言い換えられます。
役員になっている理由の多くは自分は名望家で血養老であるからとその存在理由を「◎47年団地に住んでいる役員になっている。⇒だからどうした専門的知識は47年団地に住んでいることでは身につかないのだが。◎最初に管理組合ができたとき役員になり講習を請けたから役員なのだ⇒47年前と今では法律も変化している。民法の塊のような「区分所有等に関する法律」は短時間で全ては理解できない。◎民生委員をやっていから⇒だからどうした名誉職についていたから専門的知識を有していると思えない。検察審査会のメンバーだったから役員なのだ ⇒だからどうした法律の知識を有するからなったのではなく単なる名誉職で「区分所有等に関する法律」及び民法を全て理解しているとは思えない。◎PTAの会長偉くて役員なのだ⇒だからどうしたなんとなく押し出されてついた職で専門的知識を有するとは思えない。等々」
それらの人の多くは、地方の高校・中学で多少成績がよく、集団就職で大手の会社に入社したことがステータスになっているから偉いんだとする自意識だけで役員に選任されたと錯覚しているのである。
以上全く、「である」だけの理由ばかりです。これでは何かを「した」「できる」という客観的評価等できません
無知」だと自認していない人々ばかりです。厄介な人達ですね。胃袋と性欲だけしかないので専門的な議論等出来ません全く以ってブラック管理組合としかいいようがない役員たちなのです。事の善悪の判断が出来ず裁判等でしか決着をつけることは出来ないとは困ったものです。年金の1ケ月分の役員手当ても魅力でやめられない人達なのでしょう。
2016.3.24
以下のサイトを参照ください。 

偽善者の集まり・悪のかたまり「子ども会育成会」

自治会の組織の中に「子ども会育成会」という理解しづらい悪の組織があります。
定期的に管理組合の事務所で定例会を無料で開催し、勝手な事を決めているようです。しかし、育成会は、管理組合の組織ではありません。故に、集会所を使用するとき会場使用料が発生するのに無料で我物顔で使用しています。
この会の不思議なからくりは、「子ども会」でなく「子ども会育成会」と名乗っている事です。通常、「子ども会」とは年少者の子供を持つ親の支援団体です。自分たちは金を支払わず体も使わず偽善の為に子ども会という大義名分をつけ、騙されやすいからくりは、「子ども会」の後に「育成会」と余分な名をつけているのです。構成はヤングママの様です。
何をしているかというと「ちびっこプールの使用管理」実は年間約60万円も水道下水道料が管理組合から違法に支払われています。児童の通学に交通整理員を募集したりしています。ひどいものです。何故自分達で交通整理を行わないのでしょうか。他人に負担させる等以ての外です。育成会とは、自ら行動せずに法外な話を平気で提案するのが仕事なのでしょうか。口先で「偽善」を提案して 平気な人達です。「長老気取りする」のが役目だと思っているのです。口だけ達者な典型的偽善者の集まりです。
勿論、悪代官一派の後ろ盾があり、将来の管理組合の役員予備軍のつもりなのでしょう。
一部の役員に見られる無責任な悪代官一派の予備軍なのです。
存在その物が、ブラック管理組合の基本型のようです。注意深く今後観察してみてください。自分の名誉欲を満足させるための会という自分勝手な考えを利用されてはたまったものではありません。
2016.3.24 

2016年3月23日水曜日

自治会と管理組合の峻別の勝利

悪代官一派とその追従者は、管理組合と自治会の峻別の戦いの中「裁判で『違法ではない』と判決された」と「みやむかいにゅーす」その他の広報紙等で勝ち誇っていました。
区役所からも管理組合から自治会費を貪るだけの「自治会と糾弾され存在を否定されてしまった」ので慌てふためき急遽概観のみ管理組合と自治会を分離したのです。しかし、これは本当に行われたのではなく見せ掛けに過ぎません。
ブログの管理人達が裁判等で主張していた「管理組合と自治会の峻別」が裁判外で成功勝利した事になります。しかし、「管理組合の金を自治会が浪費する」という「楽な事」を覚えてしまった悪代官一派が「素直」に「峻別」を行う事が出来るでしょうか。管理人はそう思いません。

悪代官一派は行政と結びつきが強いと誇示していますが、悪代官一派の行ってきた多数の違法行為を行政が支持するのであればブログの管理人は「神奈川区役所 地域課」の責任を追求し提訴します。

区役所から支出されている「行政のお金」は私達の支払った税金です。「横浜市」及び「神奈川区」は「責任を持って税金を使用する『義務』」があります。なのに偏った税金の使い方を見過ごしてもいいのでしょうか。勝手に浪費する事等絶対に許される事ではありません。
傍ら管理組合は、管理組合の固定資産税申告を不正に行っています。大きな管理事務所、管理費で賄った事務所の増築費、増築部分は区役所に申告していません。行政も承知しているふしがあります。
2016.3.24

自治会に入会しない



新たに自治会を創立する「自治会の設立総会」が開催されるという連絡文書が既に配布されています。
文書の中に「入会・する・しない」の意思を文書で表示するよう求めています。
前にも書きましたが自治会の入退会は最高裁の判例で「任意」となっています。とりあえず「参加せず(入会しない)」と意思表示し、しばらくの間成り行きを見ているのが最善の方法と思います。
自治会を別に作るのも一つの方法です。
何故、新たな自治会の設立及び自治会入会の意思表示確認等始めたのでしょうか。
新たな自治会は、自治会費を1ケ月300円徴収する様です。今までは「自治会活動費」と称する費用が管理組合費から徴収されていました。しかし、今後はこの負担を負う事はありません。
平成13年時の自治会の加入率は70パーセントでした。「自治会費の徴収」という面倒な仕事は末端の階段委員に押し付け自治会の幹部は何も行わずに過ごしていました。階段委員は自治会に対して多大な不満を持つという結果が生じました。
そのガス抜きの方法が管理組合費から自治会費を賄う事でした。
「管理組合と自治会の合併という虚構は、悪代官一派及び悪代官一派を支持する人達の私利私欲を満足させる手段でした。自治会に入会しないと「ごみを出す事は出来ない。市・県等行政の広報紙を受け取れない。」等脅迫まがいのアナウンスがある様ですが、それは嘘です。自治会がごみの回収を行っているのではありません。市の環境事業局が行っているのです。自治会にはそんな権限等ありません。広報紙の配布も行政の仕事です。私達の税金の一部で行っているのです。広報紙は行政の仕事で配布は団地の一部の人に配布料を支払い行われている事です。自治会に配布をするか否かを決める権限等絶対にありません。その様な行為は違法で自治会の権限外なのです。広報紙を配布せずごみも出せない等の違法な不都合が生じたら区役所の地域課へ電話をかけ訴えればよいのです。私達市民は違法な不都合行為を訴える「権利」を持っているのですから。
悪代官一派は「住民の為に行っている」とうそぶき、 ごまかしを続けています。今後も監視を怠らず続けていかなければいけません。2016.3.23

2016年1月13日水曜日

管理組合と自治会の分離という総会議題について

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営

1 話は古くなり前回のプログと前後しますが、先に団地内の掲示板に「棟委員会の
お知らせ」と題する文書が貼り出されていました。
議題のは『管理組合と自治会の分離』という一文が書かれていました。
誰がこんな掲示板を公表したのでしよう。この文の前提がまちがっています。
この文は管理組合と自治会が合併していることが前提です。
規約上『管理組合』と『自治会』は合併等していません。悪代官一派がそう主張
しているだけなのです。監事の一人は規約に決まっているからグラウンドも自治会
のお祭りに使えるのだと嘯きます。電気も勝手に配電盤から盗んでいます。
管理組合の総会において承認されていません。機関決定されていません。
曖昧な一部の人のアナウンスだけなのです。つまり嘘とハッタリなのです。
駐車場の立て看板「無断駐車は3万円の違約金払いなさい」という手前勝手な内容
に通じる馬鹿さがあります。書いたから・言ったからといって誰が3万円も支払う
のでしょうか。
『管理組合』と『自治会』が合併等法的に認められていませんし多数決で総会決定も
許されてもいません。自治会費の徴収を行わず管理組合費て賄えるように勝手に
決め行われてきたものです。規約上合併の言葉等ありません。
『管理組合』は区分所有者の団体です。自治会との合併等多数決でも決定すること
は絶対にできません。何故この様な議題が臨時総会にかけられるのでしょうか。
二年前監事は二人とも新しい人になりました。相変わらず総会での自治会は組合費を貪る
予算を決定し続けています。法に違反することなのに改善されていないのです。
監事は法と規約に違反することは改善しなければいけません。 
相変わらず以前の様に悪代官一派は組合費からの貪りを続けています。
しかし監事は何一ついいません。「監事」という役職に対する職務怠慢です。
一体何時までこのような事が続くのでしょうか。
役員全員に対して言える事ですが、「役割」と「権限」の区別が出来てないのです。
理事・監事等役員達は「何でも決定権がある」と思い込み職務を実行しているのです。
まるで幼い子供のようです。理事会は理事による合議機関です。
監事は理事ではないので理事会の構成員ではありません。即ち発言する権利等ありません。
ところが、何でも挙手すれば発言できると考え違いしています。監事の発言は理事
会で理事から求められた人のみできるのです。
挙手して発言するのは、理事と何等変わりない権限だと幼稚に理解しているのです。
法治と人冶主義という近代的な区分けがあります。現代の民主主義は法治主義で
行うのです。つまり、建物の区分所有等に関する法律と規約に基づいて組合運営を
行うのです。自治会の規約に則っているからと無茶振りをしてきます。
勉強不足に対する無知な言い訳がされます。
自治会費を管理費から賄い、グラウンドをお祭り広場に、自治会が管理事務所を
無料で使用するのも自治会規約にあるから問題ないというのです。
管理組合は管理組合の規約で運営するのです。泥棒が人の金を自由に使ってもいい
という泥棒の都合のいい規約は正常な社会では許されません。
常識も法的な知識もない人間が「私は立派な人だから総会で理事・監事と選任され
ている。立派な人だから人冶が許される」と自分の思い上がりだけで全て行動が
動機づけられているのです。或る人は、団地の最初から47年住んでいる。私は地
方の中学・校考で成績優秀だった。世間に名のある会社に勤めている。等々、管理
組合運営の知識に全く関係ない事なのに役員になっている理由と自分だけ思い込
んでいるのです。

2 理事会での馬鹿げた議論
昨年の理事会でこんな馬鹿げた可笑しな議論があっちそうです。
「役員の仕事の引継ぎを行えば誰でも職務を続けられる。職務に関するマニュアル
を作成すればよい」という意見が出ました。
しかし誰がマニュアルを作成するのか議論はされませんでした。
この議論に、管理組合の問題が浮かびあがっています。
マニュアルは誰が作るのでしよう。マニュアルの作成は、法律等も含め高度な知識
と文章を作成する能力が要求されます。猫の首に鈴をつければ鼠は猫が近くに来
たことがいち早くわかり、鼠は猫に食われなくて安心だ。という、有名なたとえ話があ
ります。この話のポイントは、猫の首に鈴を付ける為には鼠は猫に近付かなければ 
なりません。だが、猫に近付くと食われてしまうかも知れないというリスクをしょって
いるのです。リスクを追う仕事なので誰も行おうとはしません。勇気等ありません。
マニュアルを作成すると言うことは猫の首に付ける事とほぼ等しいものです。議論し
ても、実行不可能な不毛の議論ということです。こんな空論を理事会で行っている事
が幼稚なのです。

3 棟委員会での違法発表
棟委員会の知らせがその前日に内容が公示されました。前日は理事会の開催日です。棟委員会は理事会合議事項等の機関決定を公知する場と規約で決定されています。総会にかける議題は理事会の合議事項ですが理事会が開催される前に一部の人が独断で文書を作成公示したようです。一個人の思いだけの内容であると推定できます。独断で文書を作成したのは一体誰でしょうか。現在理事会の文書作成は、非組合員の副理事長が行っています。副理事長の役割を理解されていないことがここでもはっきりしています。規約では「副理事長は理事長の事故あるときに代行する」と規定されています。理事長が病気で入院したのでしょうか。大怪我で動けなくでもなったのでしょうか。そのようなことはありません。非組合員である副理事長に権威を与えるため理事長が仕事を与えているとしたら公私混同も甚だしいと思います。管理組合を私物化する等以ての外です。理事長といっても一個人であり組合員の一人に過ぎないのです。非組合員である副理事長に対してその様な権限を与える事等出来ません。この考えの前提は、管理組合と自治会が合併しているという前提があるのです。規約に合併の規定はありません。『善管注意義務・忠実義務違反』を犯しているだけです。原因は法と規約を理解できていないからです。『理事』という職務に対しての債務不履行を犯しているのです。『管理組合』の『理事会』は近所のおばちゃん達の井戸端会議ではありません。この文書を作成したのは、副理事長です。副理事長は区分所有者の配偶者で組合員ではありません。一組合員の配偶者にすぎません。2年ほど前まで民生委員の職にありましたが、現理事長で自治会長の推薦を受けられず民生委員の職を外れ一時は推薦されなかったことに憤慨し、区役所まで出向き自治会費も集めず管理組合の費用で会費を賄っていて不正な会だといきまいていたのです。
その後、理事に立候補し受かるや悪代官一味に「すりより」、副理事長に推薦されるやころりと態度を変え現在は悪代官一味に成り下がりこのような違法行為を行うに至っております。己の欲のためなら從来の主義もすて背信行為に走っている人です。理事というのは管理組合の中において公的役職です。長老意識の名誉欲、即ち私欲を持ち込むことは許されません。管理組合の役職は個人の名誉欲長老意識を満足させる場ではありません。その後、女性理事3名は、或る組合員の起こした裁判損害賠償請求事件の原告に裁判の取り下げの文書を得意気に送り、悪代官一派に忠誠を演じたのです。原告達は理事になる以前原告とは勉強仲間でした。仲間を売ってでも自分らの利益を守るのは明らかです。全く卑劣な背信行為です。
棟委員会とは、規約によりますと管理組合の決議機関ではありません。単なる報告機関です。まして、総会の議題の内容は初め理事会で合議しないと成立しません。理事会での未決定のムード作りのための内容を棟委員会発表ですし、理事会で合議されないうちは、単なる井戸端会議のおばさん発言です。副理事長の役職という飴玉で悪代官一派の手先になり擦り寄っているのです。管理組合と自治会は一緒の団体ではありません。建物の区分所有等に関する法律によって成立している権利能力無き社団です。自治会は法により成立した権利能力無き社団ではありません。入退会が任意な社団なのです。合併等は法的に無効で管理組合の総会で多数決により決定することはできないのです。分離ということをいかにも理事会という機関決定されたようにデマを飛ばしている不正行為なのです。
いまさら分離と主張するには何か理由があるのでしょう。

4 悪代官が『合併』と嘘吹く大きな理由は、管理組合の管理費をくすね自治会のお祭り費用と悪代官一派を維持するために飲み食い費用をくすねるための悪代官一派を維持する手段にしか過ぎないのです。法的に支払い義務のある組合費からくすねる豊富な資金源は管理組合としている姑息な方法なのです。こんなおいしい手口を捨てるはずがありません。合併は不正な資金調達の手段なのです。悪代官にとって資金源を断つことは自らの首を絞める自殺行為です。分離などすれば命取りになります。絶対にしたくない事項なのです。ここに嘘が見えます。問題は、合併の分離ではありません。自治会費を徴収せず管理費で賄うと言うごまかし手品なのです。実は毎年総会で自治会助成金として数百万計上し組合員の多数決で合意合法化を図り現在に至っております。手のかかる自治会費の集金も階段委員に任せきり、悪代官一派は寄付をしないと申し合わせ苦労のある自治会会費集めから逃げているのです。
このあたりのことも合併と虚構を作り上げた大きな理由だと思います。
管理組合としての問題は、全く別な権利能力無き社団「自治会の会費」を負担するのを即刻止めることなのです。合併とか分離などの虚構でなく、毎年の総会で自治会活動費の管理組合からの支出を即刻やめることが先決なのです。

5 役員の独走ですが、役員の役割と権限の違いが理解されていないのが大きな理由です。理事・監事は、年1回行われる総会で選任されます。区分所有法によると、総会とは区分所有者の団体ですから、区分所有権を登記した人達の多数決で選任されるということです。区分所有権を登記した人が組合員といえます。選任とは法では「委任」という民法の契約の一つと解されています。組合員の多数に委任された人が役員なのです。2016.1.13 愚痴爺さん

2016年1月10日日曜日

自治会細則廃止の件というごまかし総会について

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営

平成28年1月24日臨時総会が開催されます。議題は「宮向自治会細則廃止の件」という知らせが配布されました。
趣旨は行政サイトから様々な提言や助言があり議題の提議となったと説明が付記されています。

しかし議題について疑問があります。
1 行政サイトからの様々な提言と助言とは具体的にどのようなことなのか。
1-1 先に掲示板に「棟委員会のお知らせ」と題する文書が貼り出されていました。
   議題は『管理組合と自治会の分離』という一文が書かれていました。
   これもおかしな議題です。
   規約上『管理組合』と『自治会』は合併等していません。
   ありもしないことが議題なのです。
   棟委員会とは機関決定の場に過ぎません。理事会又は総会で決定された事の
   告知・発表の場でしかありません。何でも棟委員会で決定できると誤解の生じる
   内容文になっています。『棟委員会のお知らせ』が告示された日の夜「理事会」
   は開催されました。理事会で認められてもいないことが告示されていたのです。
   この文章を作成したのは一体誰なのでしょうか。
   元民生委員である非組合員の副理事長が悪代官の指示により作成し発表した
   ものです。規約に反していることを知っていながら行っているのか知らずに
   行っているのか解りませんが明らかに規約に反する行為です。無知・無能の人
   でなければ為せることではありません。
   規約違反であることを『知らない』と言えば何でも許されるとでも思っているの
   でしょうか。

1-2 建物の区分所有等に関する法律において『管理組合』と『自治会』が合併をする
   事等法的に認められていませんし許されてもいません。
   棟委員・階段委員の手を手こずらせない様に自治会費の徴収を行わない。
   自治会費を徴収せず管理組合費で賄える様悪代官一派が勝手に決め行われて
   きたものです。規約上合併の言葉等ありません。
   『管理組合』は区分所有者の団体ですから『自治会』との合併等絶対に行うこと
   はできません。組合員全員が賛成したとしても決定することはできません。
   何故この様な議題が臨時総会にかけられるのでしょうか。
   全くの茶番劇です。
1-3 行政サイトの提言や助言で「管理組合」が「自治会」の規約を変更する
   区分所有者の団体である管理組合が自治会の規約を変更するのであれば
組合員は一体何をしているのでしょう。理事・監事は何をしているのでしょうか。
管理組合)が規約を変更するのであれば組合員はなにをやっているのでしょう。 
職務怠慢としか言い様がありません。言い換えれば委任契約に対する『債務不
履行』です。損害賠償の対象になります。理事・監事の役員達は全く無知な
おじさん・おばさんばかりです。勉強不足もいいところです。
一体何をしているのでしょうか。
   此等の重要な議題は、主権者の組合員が決定すべきことなのです。
1-4 議題の件は、総会無効過去裁判でも争われてきました。判決は悪代官一派の
   企み通り合併は無効とならなく、管理組合費は悪代官一派により10数年湯水の
   如く浪費されその資金が悪代官一派の存続する大きな理由となっていました。
   悪代官一派の存続は管理組合の財産を不正に貪ることで存在しているのです。 
   管理組合と自治会の分離とは悪代官一派の資金源を断ち切ることですから、
   自分の首を絞めることなのです。せこい生き方の悪代官一派の口先だけの誤魔
   化しが見えます。
1-5 裁判費用が大きな出費なので自治会細則を廃止するとの事ですが一部の役員
   の債務不履行即ち不正が終わらない限り裁判は続くでしよう。
   理事は理事会でという合議制の場で管理組合の共有部の管理を行うのが本来
   の業務で民法の委任契約によりその行動は制限されます。
   理事・監事は管理組合の業務を好き勝手に行うことは許されません。無知・無能
   な役員の委任業務を受任した範囲でしか行動は許されません。
   その行動は権利ではありません。「善管注意義務」及び「忠実を守る義務」という
   義務が課されているのです。
   好き勝手に管理組合を運営すること等絶対に許されません。

2 行政からの提言・助言の原因
議案提案者の非組合員副理事長は2年ほど前まで民生委員でした。
民生委員でなくなったのは、自治会会長の推薦が得られなかったのが原因でし
た。非組合員副理事長は自治会長から推薦を受けられなかったのを恨みました。
区役所へ出向き自治会のあり方をさんざ批判したのです。
例えば自治会は会費を徴収せず組合費で賄っている。
役員選出も管理組合役員が兼任しているとか。
挙げていけば限りがありません。
自治会の運営は民主的に行われているように見えるが、一部の自治会幹部の
利益の追求のみで非民主的な運営が行われている等。
管理組合の提言・助言の原因を作ったのは今回の議事提案者であり自分勝手
な非組合員副理事長なのです。自分の名誉欲を満足させるためには理事になる
や悪代官一派に「すりより」手段を選ばない卑劣な行為が茶番劇の原因です。

3 議題に「宮向自治会細則廃止の件」というごまかし
3-1 管理組合の総会で他の権利能力無き社団自治会の細則即ち規約を廃止するこ
   とはできません。管理組合の総会で廃止決定しても無効なのです。
3-2 管理組合で他の団体の細則を廃止としても管理組合の総会で自治会補助金と
   して議題にし決定すれば自治会はあいかわらず組合費をのっとり好き勝手に
   浪費する事ができるのです。   

4 管理組合は組合員の共有財産の管理をする団体で管理費用が組合費なのです。
総会の多数決で管理費の目的外費用の支出を絶対に認めないことが真の管理
組合と自治会の分離なのです。

5 自治会費は、自治会員自ら負担すべき物なのです。会費負担は会員の義務です。

6 賃借人は副理事長にはなれないと規約にあります。
建物の区分所有等に関する法律では賃借人という用語はなく組合員以外を「占
有者」でまとめています。
占有者である非組合員に組合員の権利を規約化する権限はありません。
管理組合は区分所有者の団体なのです。配偶者は共同登記されていない限り
非組合員です。組合員の権利を左右する規約の提案など許されません。


7 よって議題の提議は不正な物です。不正
が伴う臨時総会の成立等無効です。
  私は議題の提案に対し反対の意思表示を致します。 2016.1.9