管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
平成28年1月24日臨時総会が開催されます。議題は「宮向自治会細則廃止の件」という知らせが配布されました。
趣旨は行政サイトから様々な提言や助言があり議題の提議となったと説明が付記されています。
しかし議題について疑問があります。
1 行政サイトからの様々な提言と助言とは具体的にどのようなことなのか。
1-1 先に掲示板に「棟委員会のお知らせ」と題する文書が貼り出されていました。
議題は『管理組合と自治会の分離』という一文が書かれていました。
これもおかしな議題です。
規約上『管理組合』と『自治会』は合併等していません。
ありもしないことが議題なのです。
棟委員会とは機関決定の場に過ぎません。理事会又は総会で決定された事の
告知・発表の場でしかありません。何でも棟委員会で決定できると誤解の生じる
内容文になっています。『棟委員会のお知らせ』が告示された日の夜「理事会」
は開催されました。理事会で認められてもいないことが告示されていたのです。
この文章を作成したのは一体誰なのでしょうか。
元民生委員である非組合員の副理事長が悪代官の指示により作成し発表した
ものです。規約に反していることを知っていながら行っているのか知らずに
行っているのか解りませんが明らかに規約に反する行為です。無知・無能の人
でなければ為せることではありません。
規約違反であることを『知らない』と言えば何でも許されるとでも思っているの
でしょうか。
1-2 建物の区分所有等に関する法律において『管理組合』と『自治会』が合併をする
事等法的に認められていませんし許されてもいません。
棟委員・階段委員の手を手こずらせない様に自治会費の徴収を行わない。
自治会費を徴収せず管理組合費で賄える様悪代官一派が勝手に決め行われて
きたものです。規約上合併の言葉等ありません。
『管理組合』は区分所有者の団体ですから『自治会』との合併等絶対に行うこと
はできません。組合員全員が賛成したとしても決定することはできません。
何故この様な議題が臨時総会にかけられるのでしょうか。
全くの茶番劇です。
1-3 行政サイトの提言や助言で「管理組合」が「自治会」の規約を変更する
区分所有者の団体である管理組合が自治会の規約を変更するのであれば
組合員は一体何をしているのでしょう。理事・監事は何をしているのでしょうか。
管理組合)が規約を変更するのであれば組合員はなにをやっているのでしょう。
職務怠慢としか言い様がありません。言い換えれば委任契約に対する『債務不
履行』です。損害賠償の対象になります。理事・監事の役員達は全く無知な
おじさん・おばさんばかりです。勉強不足もいいところです。
一体何をしているのでしょうか。
此等の重要な議題は、主権者の組合員が決定すべきことなのです。
1-4 議題の件は、総会無効過去裁判でも争われてきました。判決は悪代官一派の
企み通り合併は無効とならなく、管理組合費は悪代官一派により10数年湯水の
如く浪費されその資金が悪代官一派の存続する大きな理由となっていました。
悪代官一派の存続は管理組合の財産を不正に貪ることで存在しているのです。
管理組合と自治会の分離とは悪代官一派の資金源を断ち切ることですから、
自分の首を絞めることなのです。せこい生き方の悪代官一派の口先だけの誤魔
化しが見えます。
1-5 裁判費用が大きな出費なので自治会細則を廃止するとの事ですが一部の役員
の債務不履行即ち不正が終わらない限り裁判は続くでしよう。
理事は理事会でという合議制の場で管理組合の共有部の管理を行うのが本来
の業務で民法の委任契約によりその行動は制限されます。
理事・監事は管理組合の業務を好き勝手に行うことは許されません。無知・無能
な役員の委任業務を受任した範囲でしか行動は許されません。
その行動は権利ではありません。「善管注意義務」及び「忠実を守る義務」という
義務が課されているのです。
好き勝手に管理組合を運営すること等絶対に許されません。
2 行政からの提言・助言の原因
議案提案者の非組合員副理事長は2年ほど前まで民生委員でした。
民生委員でなくなったのは、自治会会長の推薦が得られなかったのが原因でし
た。非組合員副理事長は自治会長から推薦を受けられなかったのを恨みました。
区役所へ出向き自治会のあり方をさんざ批判したのです。
例えば自治会は会費を徴収せず組合費で賄っている。
役員選出も管理組合役員が兼任しているとか。
挙げていけば限りがありません。
自治会の運営は民主的に行われているように見えるが、一部の自治会幹部の
利益の追求のみで非民主的な運営が行われている等。
管理組合の提言・助言の原因を作ったのは今回の議事提案者であり自分勝手
な非組合員副理事長なのです。自分の名誉欲を満足させるためには理事になる
や悪代官一派に「すりより」手段を選ばない卑劣な行為が茶番劇の原因です。
3 議題に「宮向自治会細則廃止の件」というごまかし
3-1 管理組合の総会で他の権利能力無き社団自治会の細則即ち規約を廃止するこ
とはできません。管理組合の総会で廃止決定しても無効なのです。
3-2 管理組合で他の団体の細則を廃止としても管理組合の総会で自治会補助金と
して議題にし決定すれば自治会はあいかわらず組合費をのっとり好き勝手に
浪費する事ができるのです。
4 管理組合は組合員の共有財産の管理をする団体で管理費用が組合費なのです。
総会の多数決で管理費の目的外費用の支出を絶対に認めないことが真の管理
組合と自治会の分離なのです。
5 自治会費は、自治会員自ら負担すべき物なのです。会費負担は会員の義務です。
6 賃借人は副理事長にはなれないと規約にあります。
建物の区分所有等に関する法律では賃借人という用語はなく組合員以外を「占
有者」でまとめています。
占有者である非組合員に組合員の権利を規約化する権限はありません。
管理組合は区分所有者の団体なのです。配偶者は共同登記されていない限り
非組合員です。組合員の権利を左右する規約の提案など許されません。
7 よって議題の提議は不正な物です。不正
が伴う臨時総会の成立等無効です。
私は議題の提案に対し反対の意思表示を致します。 2016.1.9
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