2015年4月12日日曜日

委任が理解出来ない理事

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

管理組合の理事は立候補制ですが、総会で選任されます。
選出は組合員の理事に対する委任行為です。
組合管理は専門的知識を必要とします。自分の意思で組合員から委任を受け理事になり管理組合の運営を行うのです。
餅つき大会の餅配り・お祭りの焼きそば配りで人前に顔をさらし、信望家ぶるのが仕事ではありません。
管理組合の主な仕事は、共有財産(敷地利用権)つまり共用部分の管理なのです。
共有財産は共有者が行うと言う法的根拠によります。

管理とは、財産の現状維持が主な事です。大幅な修繕は、管理ではありません。
管理費から理事個人の裁判費用・弁護士費用の支出は、組合員の総有財産の処分に当たります。これは管理ではありません。理事に管理費を勝手に処分する権利等ありません。事前に総会を開き組合員の総意を得る事が必要です。理事会のみで費用の支出を決めるのは不正であり違法です。
役員に成り手がいなくなってしまうから組合費でヘルプするという理屈は成立ちません。
最近聞いた話ですが、新理事は業務を行う時引継ぎがあり、マニュアルがあれば楽でいいのにと議論していると主張しているそうです。
この考え方には疑問が残ります。
理事に立候補するとはどのような事でしょうか。「管理の専門的知識を有するから理事の仕事をする」という事なのです。マニュアルは誰が作成するのでしょうか。マニュアルの内容はどのようにすればいいのでしょうか。現在理事は17名。昨年の立候補者は20名にも及び選挙になりました。
この議論の根底には、理事の任務はマニュアルさえあれば良い。専門的知識等不要であるという言い訳にしか聞こえません。管理組合の役員任期は1年です。
例えば、弁護士業務はマニュアルのみで行っているでしょうか。
その様な事は行っていません。躬ら学んだ専門的知識で資格を取得し、業務を行っているのです。
猫の首に鈴をつける 議論が理事の仕事ではありません。
子供でも一目で理解できる完全なマニュアルの作成等、現実的に不可能です。
理事の仕事は、選挙で人気を取り「信望家気取りを満足させる事」ではありません。
現・管理組合の寒々した実態が浮かび上がり恐ろしい限りです。
蛇足ですが委任とは以下の通りです。
ウィキペディア・委任より「ローマ法以来、委任を受ける行為は高尚な知的労務の提供で名誉な行為であるとの認識のもと、それに対して報酬を請求することは不名誉な行為であるとされ無償が原則とされてきた。」とあります。受任者が委任行為を行うのに他人の手助けが必要だとする議論は論外です。その様な人は理事に立候補する権利はありません。
個人の名誉欲を満足させる為に組合員は総会で理事を選出しているのでしょうか?。
2015.4.12

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