2015年4月12日日曜日

褒章欲しさの自治会会長(地域コミュニティ条項の削除再考続き)

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

国には、春秋の褒章制度があります。褒章(ほうしょう)とは、社会や公共の福祉、文化などに貢献した者を顕彰する日本の栄典の一つです。対象となる事績により、紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章、紺綬褒章。6種類があります。
(参照・http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A4%92%E7%AB%A0 下さい。)
褒章は天皇が授与する栄典です。
勲章・褒章制度の概要(http://www8.cao.go.jp/shokun/seidogaiyo.html#hosho)
自治会役員の褒章は、「公衆の利益、公共の事業で事績著明な人に授与される褒章。綬(リボン)は藍色。明治14(1881)年制定。」藍綬褒章が対照か、非褒章者の区役所と他一人の推薦で約20年その職にあればとされています。自治会役員は安易な対象です。
地方出身者にとって、故郷に錦を飾るおいしい設定のようです。
野心のある人達に対して自治会は名誉を満足させる宝庫に過ぎません。
行政にとっても人の野心をくすぐり支配する安易な制度それと相俟って、手段を選ばず不正な行為、他人のお金つまり管理組合のお金で自治会費を賄うと言う狡賢い方法を用いている素地があります。
要は、他人のお金を用いているのに住民の為と恩着せがましく唱え、国土交通省の標準管理規約の「地域コミュニティ条項」も正当化理由に多くの自治会で不正な行為「自治会費は支払わず組合費で賄う」が平然と行われています。
役員同士、お互い自分達に不利益な「寄付行為はしない」という申し合わせをし、組合費から役員手当を貪っています。その上悪代官は20数年も当り前の顔をして管理組合と自治会の役員を続けています。何と姑息な事でしょうか。
急いで書きましたので、詳しくご理解ありお分かりの方のヘルプを求めます。
2015.4.12

0 件のコメント:

コメントを投稿