2015年4月23日木曜日

委任が理解出来ない役員(理事・監事)・続

・管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
管理業務の大半はJSに月200万円を支払い委託しています。
委託先は赤字を出し続けているURの子会社です。昔の住宅生公団時代は団地サービス(DS)です。
日常的な管理業務は専門的知識を必要とされる為単なる素人では務まりません。
故にJSに外注しているのです。だから管理組合の理事は日常、殆ど仕事はありません。理事会は、総会決定した事の事務を行い・総会に「いかに管理業務を行うかの議案の発議」等を行います。多数決で決定するのですがあくまで合議制の機関です。
管理組合の理事長・副理事長・会計・その他の理事達に権限は与えられていません。組合員から総会で選任された理事は管理業務の専門的知識を有すから委任されたのです。管理組合の理事達は日常管理事務として善良なる管理者の注意義務をもって事に当たらなければいけません。選ばれた人の「名誉欲」や「野心」の為「選任」されたのではありません。
集会時上座に座り顔をさらすだけで理事の義務を果たしていると言えません。単なる長老意識の自己満足の為「委任」されたのではないのです。総会で理事に選出された以上組合員の代わりに専門的知識をフルに活用し管理業務を行う「義務」があるのです。
非法人の管理組合は、権利能力なき社団すなわち任意団体です。法律行為が出来ません。然るに管理組合の理事長は、単なる民事訴訟法上の原告・被告になれる「任意訴訟担当」契約等の便宜上の当事者にしかすぎません。887名の連名で契約するのは不便だからです。管理者に代理権を与えたものではありません。この辺の理論は、法学を基礎から学んでないと理解しにくいと思います。
副理事長も理事長が事故ある時理事長に変わり前記任務を行うに過ぎません。
会計は、総会で決定した支出又は規約で決定している金銭の収支を事務的に行うだけで、自分勝手に支出はできず、何ら特別な権限はありません。
権利能力なき社団の財産の帰属は判例により「総有」とされています。
理事の多数決で、管理費を使うのを財産の処分と言い「総会でしか処分」できません。愚かにも、理事会の多数決で決めたからと組合費を勝手に使うのは許されません。
「建物の区分所有等に関する法律」は基本的に民法の「共有財産」を基軸に構成されています。共有地は「敷地利用権」とされその処分権は制限されています。
管理組合の成立も共有者の集まりとしてその共有部頒の維持費を等分に負担する為管理費等の負担が義務付けられています。登記された人が組合員なのです。
共有者は「その共有に基づき財産からの使用・収益を持ち分に応じて」得られます。理事長・副理事長・会計も本来一組合員です。役職が権利を有しているのではありません。
悪代官の思いつきで、「にゅーすみやむかい」に理事長が南側の芝生部の管理維持を「組合員で管理すべき」というアナウンスを行った上強制されていますが、違法な話です。管理に関しては「総会」において組合員の総意を得て行われなければいけません。
違法な行為が野放しで行われています。他の理事・監事もその事を監視することなく許す「善管注意義務違反」が日常的に行われているのです。委任に関する「善管注意義務違反」は、「背任」となります。専門的知識を有せず信望家としての自意識(思い)だけで理事を務めていると組合員にとって委任が理解出来ない理事は迷惑な存在となっています。理事長としての個人的な意見と組合員の総意とは全く異なります。このような人が管理組合の理事は自動的に自治会の役員となり、自治会員が任意に役員を選出していない等、非民主的な運営が行われているのです。
又、悪代官一派は「は自治会役員相互で『寄付行為』を行わない」と取決めがしてあるといいます。 管理組合を踏み台にして「名誉」ばかりを得ようとする「貧しい考え」は指導者として失格する理由となります。その無駄な支出を管理組合が毎年負担している子供プールの下水道料年間60万円です。
不法な支出理由は「過去に了解の幹部同士が取り決めた」と悪代官一派は言い訳しています。幹部とは誰かそんな権限はありません。国土交通省の「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」以下のサイトを参照下さい。読む力がないと理解出来ないと思います。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000035.html 

2015.4.30

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