管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
「建物の区分所有等に関する法律」に怪しげな「管理者」という言葉があります。
「管理者」と言う言葉の定義とは何でしょうか。「管理者」は組合員以外の人がなってもいいといういい加減なものです。何人でも構いません。何故こんないい加減な決まりになっているのでしょう。人数については、会社の代表権を有する取締役が数人いると考えればいいのでしょうか。
わがブラック管理組合の規定は理事長が管理者となっています。管理者とは一般的に規約により定められ理事の互選により代表者を理事長と呼ぶ場合が多いようです。わがブラック管理組合の規約でも「管理者」は理事長と規定されています。
何故管理者は組合員以外でもよい人数は一人でなくても構わないと法で定められているのでしょうか。法の解説書を調べてもその理由は述べられていません。
この法律は国土建設省の役人が作成しています。団地等の建設は現在のUR即ち旧日本住宅公団が行ってきました。URは、赤字の垂れ流しで有名ですがしぶとく今でも名をURと変えて存在しています。存在の理由にURは、国土建設省の管轄下なので国土建設省の役員達の天下り先として存在理由があるのです。その下に団地サービス(DS)という団地の管理を行う目的で子会社が設立されていました。その後進が現在の日本総合住生活株式会社(JS)です。
法が想定する管理者とは、法の知識を有する人達がいるDS即ち現在のJSと管理組合は委任契約を契約しろとの筋書きで法が成立しているのです。
法の解説本を作成する先生方がその辺を一切触れられていないのは、処世術で遠慮されているその辺の裏があるからです。
一般的な人に、その辺のからくりを知られないようにする為解説本に記載ができないのです。形式的には規約で理事・理事長(即ち管理者)の規定を作り、名誉だけをそれらに与え、実質的な団地の管理運営は有料でJSが行ってきました。わがブラック管理組合が現在JSに支払っている委託費用は月200万円、年間約2500万円となっています。全ての管理業務はその費用の中で行われ、組合員(理事・監事・会計等含む)の仕事の負担は皆無に等しいといえます。
理事・監事等は単なる名誉職に過ぎません。管理組合の「管理業務」の実際は法の塊のようなものです。役員の多くは地方の高校を卒業し都会に出て就職した人ですので教育を受けていないため管理業務の専門的知識等ありません。専門的知識の無い人達に職務をこなすことなど不可能です。このような背景が、法に規定する「管理者」であり、名ばかりの理事は、「地域コミュニティ」事項等を根拠に同じ地域だから何でも許されると、自治会と管理組合を混同し峻別なき事を行っています。結果、年中お祭りを行い、理事・監事・会計等は、祭り時組合員の前に顔を晒し、餅と焼きそばを配り、管理組合の業務を行っている如くのパフォーマンスを行っているだけとなってしまっているのです。
管理組合と自治会の「合併」と嘘をつき、自治会費を徴収せず組合費で賄うと言うからくりで組合員を騙している理由がここにあります。
また、地域コミュニティ条項を規約に入れれば、組合費から自治会費に不正に横流しを行う、正当事由で悪代官一派は管理組合運営を私物化し自治会役員を長く続けることで「褒章」を狙っているのです。それも悪代官一派は、一人として自治会の長老として一銭の寄付もせず人の金でいい顔をしているのです。さらに、悪代官一派は組合員の為ではなく、住民の為の活動と嘯き私欲を諮っているのです。
管理組合と自治会の峻別する大きな理由つまり大義がここにあるのです。
組合員は、高齢化を迎え、収入が少なくなる現状で、月1,000円もお祭りに無駄使いされる等もってのほかです。許す事は出来ません。出鱈目な事をして褒章を貰うなど許せません。これがブラック管理組合の真実です。
2015.4.26
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