2015年4月30日木曜日

乗っ取られた管理事務所

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

先日「管理事務所と管理組合との違いとは」と題して、管理業務委託外注先の派遣社員の主張する「暴言」の「にゅーすみやむかい」第44期10号の記事の批判を述べました。管理事務所が自治会に乗っ取られている状態は甚だしい限りです。管理事務所は、管理組合の財産です。即ち管理組合の財産とは、管理組合員の「総有財産」に当たります。総有財産については別「総有」の部分を参照して下さい。『総有即ち共有財産』とは組合員が専有部分の持ち分比率で「使用収益」を挙げる事ができる。と民法で定められています。『組合員』とは「登記した人」と判例において明確にされています。配偶者・子・その家族は組合員ではありません。総有財産を「使用・収益を挙げる」権利はありません。
しかし管理事務所は何時の間にか登記した面積より管理組合費で建増しを行い面積は広大化しています。管理事務所には管理事務員しかいませんが管理事務所のガス費用は年間60万円を超えています。
巨大なガス費用は管理事務所の年間冷暖房費用とはとても思えません。管理事務員は煮炊きをしていませんし、せいぜいお湯を沸かす程度のガスの消費量のはずです。管理業務以外にガスを消費しているから大きな費用がかかっているのです。ここにも、峻別のなさ、悪代官一派の画策した管理組合と自治会の虚構の「合併」が生んだものです。管理事務所入口の広間は冷暖房完備されていますので夏・冬の子供達の快適な遊び場と化しています。悪代官一派は、「いいおじさん」ぶって集まる子供たちに菓子を配るので「貰えて当然」と考える子供が多数います。その費用は個人で負担せず管理費から支出されています。そんな歪んだ表現が、子供が付けあがり金銭まで要求してくる子供もいます。管理事務所の内部を見ると、自治会のクラブの備品が多数置かれていますが管理事務所は自治会のクラブの備品倉庫・物置ではありません。勘違いも甚だしい限りです。台所は料理屋の厨房の如く諸設備が整っています。『贅沢』以外の何でもありません。何故か解りませんが米代まで管理費で支払わされています。これほど管理組合と自治会の峻別が無いのに、管理業務委託会社の派遣社員の一方的な「暴言を受けた」との発言のみ信じてよいのでしょうか。組合員に対して何が暴言なのかくわしく派遣社員に問いただしてみたいものです。管理組合と自治会の峻別の無さが管理組合員又は自治会員が理解できず問題となっているのでしょう。悪いのは、峻別なく管理費で年中「お祭り・餅食い」をしている悪代官一派のせいです。
2015.4.30

2015年4月29日水曜日

管理事務所は管理組合の財産で事務員は委託契約社員です

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

乗っ取られた 「にゅーす みやむかい」第44期10号‐2-頁に首記の題する記事が
あります。管理事務所は管理組合の共有財産で管理事務所の職員は管理組合の外注の派遣職員ですし自治会が雇っているわけではありません。当管理組合は、管理業務の大半をURの子会社である日本総合住生活株式会社(JS)に年間約2500万円支払い委託し「暴言を吐かれたと主張する駐在事務員」が事務所に常在しています。彼は、JSの契約社員のようです。日本総合住生活に対する契約は、管理組合総会で決議され2年契約で継続されています。
文面に理事会決議とありますが、嘘です理事会は決定権はなく総会への発議の権限しかありません。このようなインチキな表現が誤解を招いているのです。これがブラック管理組合の所以です。
理事会決議とは組合員の誤解する内容で間違いです。管理委託業務は、法で制限されていて、組合員に重要事項説明会が事前に義務付けられています。
暴言とは何か詳細な事実がなく単なる事務の個人的評価・主張のようで文面ではわかりませんが単純に事務員の保護のみをするべきではありません。
一方的に組合員が悪いのか、自治会員の発言なのかもわかりません。
問題は、悪代官一派が過去に「組合と自治会は合併」と嘘のアナウンスを行い、「自治会費は支払わず組合費で賄う」とした悪い結果のせいだと言えます。
普通の管理組合員も自治会員も「峻別」は理解出来ません。悪いのは悪代官一派の誤解を招くデタラメなアナウンスであり管理組合運営の問題なのです。自治会員が会費負担をしないという愚民政策の表れの問題が今回の管理事務所問題となったのでしよう。悪代官一派が組合員に嘘をつき続ける事が、今回の原因です。躬ら天に唾(合併)をした報いでしょう。
ここに管理組合と自治会の峻別、自治会員は自治会費を払うべき本来の姿に運営をもどす必要があるのです。
この問題は、外注の派遣駐在員の主張を確かめる第三者の調査で史実を確かめ理事会で問題点を明らかにし再度組合員に報告し、自治会員に告知が必要であれば行う必要が早急にあります実行下さい。何のために理事会が存在するのですか。それとも知識がなく判断できないというのでしょうか。
2015.5.4

2015年4月28日火曜日

乗っ取られた「にゅーすみやむかい」

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

「にゅーすみやむかい」は管理組合の広報紙です。それは管理組合の決算書に支出が記載されていることから明らかですが、紙面の右上には「宮向住宅管理組合」「宮向住宅管理組合自治会」と発行者が連名記載されています。
紙面の内容を見ても全4ページのうち2ページ(過半数)は自治会関係の記事です。
「にゃーすみやむかい」の発行主体は、記事の内容からはどこなのか曖昧です。
発行費用(紙代・インク代)を支払っているのは管理組合ですが自治会独自が広報紙を発行しているように装っているのです。自治会は発行費用を支払わず記事を勝手に載せ広報紙として利用しているだけです。広報紙なので記載内容は管理組合と自治会で正式に決まった内容として組合員自治会員達は受取ります。ここに手品の本質が隠されているのです。
この広報紙。発行しているのは管理組合です。しかし自治会に関する記事が過半数を占めています。管理組合が発行費用を負担しているにもかかわらず、なぜ自治会に関する記事が過半数を占めているのでしょうか。
管理組合と自治会が合併したと嘘のアナウンスがされた結果の一つなのです。
では自治会関係の記事の掲載を許し、書いているのは誰でしょう。
管理組合の組合員に重大な結果を与える内容の記事の掲載を決定しているのは理事会でしょうか。本来は、管理組合の費用負担の広報紙の使用を許可するのは管理組合の総会決定のはずですが調べてみるとそのような記録はありません。管理組合の中に広報紙に何を乗せるかと言う「編集方針」を決定する「編集部」もありません。記事を書いているのは誰なのでしょう。自治会長を兼任する管理組合理事長とパソコンが解ると自認している一理事が好き勝手に書いています。広報紙は私物化されハイジャックさえもされているのです。このような事は法的に許されません。明らかに違法行為です。法的な根拠もなく無知な人達により恣意的な記事内容を永年に亘り組合員にまき散らしているのです。
理事長独断で記事を作成する事は許されません。理事会の責任において担当者を変更しなければなりません。違法の多い、ブラック管理組合の大きな理由がここにあります。機関決定の無いのにあたかも組合員の総意にて決定したごとく嘘で固め、理事長個人の宣伝記事が記載された広報紙、違法ここに極まれリ。それを広報紙として組合員に配布し不正な世論作りが行われています。
例えば環状2号側道ゴミ一掃大作戦は管理組合の仕事でも手柄でもありません。
桜まつりや餅つき大会も管理組合の事業ではありません。単なる浪費です。
即刻理事会にて適正に検討して下さい。                     2015.4.30

2015年4月27日月曜日

合併の嘘(裏側)

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

ブラック管理組合と自治会の組織の中に、「階段委員」と「棟委員」と言う曖昧な仕事があります。実は、過去に自治会費の集金の押付けでした。悪代官達(自治会の幹部)は自ら自治会費の集金は一切行うことはしませんでした。全て「階段委員」と「棟委員」に背負わせていました。
「階段委員」・「棟委員」の人が自治会費の集金に行っても、殆どの自治会員はドアを開けません。居留守を装った不在が多く集金は委員にとって厄介な仕事でした。自治会費は、会員が自ら支払うのが当たり前です。本来なら一度で受け取れるはずの自治会費。何故繰返し集金に行かなくてはならないのでしょうか。居留守を使われてしまうのでしょうか。自治会に対して「入会を拒否したい」という思いがあるに他ならないからです。
自治会費の集金を行うには自治会員の家を訪問しなければなりません。自治会員の家を訪問する。様子をうかがいに行く。これこそが自治会の目的の一つ、地域コミュニティなのです。合併と言う虚構を作り自治会員と組合員に嘘をつき自治会費はその後集金はせず管理組合費から全てくすねています。
「自治会員の家を訪問する」という基本的な仕事を放棄しているのに住民の為の自治会等と言えるでしょうか。自治会の基本的目的を忘れた悪代官一派の真意が伺えます。
悪代官一派は「住民の為」と口ばかりの事を唱えるのみです。集金業務は他人任せ。全く行わないと言っても過言ではありません。偉そうに口先だけの号令だけなのです。
当然、委員からは、集金業務を人に押し付けるだけの口先だけの悪代官一派への非難が出てきました。そこで悪代官一派は、「階段委員」・「棟委員」の負担を少なくする為に「自治会費を徴収せず管理費で賄う」という狡猾な方法は悪だくみを思い付いたのです。合併と嘘をつき、地域コミュニティ条項を規約に織込み自治会費の集金業務を行わず管理費からくすねる愚民政策は、面倒な集金業務が回避される為、組合員から賛意を得ました。管理費とは管理組合の管理業務に必要な金銭であり、不払いは裁判で強制を受けることもあり、似て非なる別の団体・自治会の運営費を賄う金ではありません。悪代官一派の利益の為そんな悪だくみをしたのです。合併の嘘のからくりはそこにあつたのです。
             2015.4.30

2015年4月26日日曜日

管理者の権限・再考

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

「建物の区分所有等に関する法律」に怪しげな「管理者」という言葉があります。
「管理者」と言う言葉の定義とは何でしょうか。「管理者」は組合員以外の人がなってもいいといういい加減なものです。何人でも構いません。何故こんないい加減な決まりになっているのでしょう。人数については、会社の代表権を有する取締役が数人いると考えればいいのでしょうか。
わがブラック管理組合の規定は理事長が管理者となっています。管理者とは一般的に規約により定められ理事の互選により代表者を理事長と呼ぶ場合が多いようです。わがブラック管理組合の規約でも「管理者」は理事長と規定されています。
何故管理者は組合員以外でもよい人数は一人でなくても構わないと法で定められているのでしょうか。法の解説書を調べてもその理由は述べられていません。
この法律は国土建設省の役人が作成しています。団地等の建設は現在のUR即ち旧日本住宅公団が行ってきました。URは、赤字の垂れ流しで有名ですがしぶとく今でも名をURと変えて存在しています。存在の理由にURは、国土建設省の管轄下なので国土建設省の役員達の天下り先として存在理由があるのです。その下に団地サービス(DS)という団地の管理を行う目的で子会社が設立されていました。その後進が現在の日本総合住生活株式会社(JS)です。
法が想定する管理者とは、法の知識を有する人達がいるDS即ち現在のJSと管理組合は委任契約を契約しろとの筋書きで法が成立しているのです。
法の解説本を作成する先生方がその辺を一切触れられていないのは、処世術で遠慮されているその辺の裏があるからです。
一般的な人に、その辺のからくりを知られないようにする為解説本に記載ができないのです。形式的には規約で理事・理事長(即ち管理者)の規定を作り、名誉だけをそれらに与え、実質的な団地の管理運営は有料でJSが行ってきました。わがブラック管理組合が現在JSに支払っている委託費用は月200万円、年間約2500万円となっています。全ての管理業務はその費用の中で行われ、組合員(理事・監事・会計等含む)の仕事の負担は皆無に等しいといえます。
理事・監事等は単なる名誉職に過ぎません。管理組合の「管理業務」の実際は法の塊のようなものです。役員の多くは地方の高校を卒業し都会に出て就職した人ですので教育を受けていないため管理業務の専門的知識等ありません。専門的知識の無い人達に職務をこなすことなど不可能です。このような背景が、法に規定する「管理者」であり、名ばかりの理事は、「地域コミュニティ」事項等を根拠に同じ地域だから何でも許されると、自治会と管理組合を混同し峻別なき事を行っています。結果、年中お祭りを行い、理事・監事・会計等は、祭り時組合員の前に顔を晒し、餅と焼きそばを配り、管理組合の業務を行っている如くのパフォーマンスを行っているだけとなってしまっているのです。
管理組合と自治会の「合併」と嘘をつき、自治会費を徴収せず組合費で賄うと言うからくりで組合員を騙している理由がここにあります。
また、地域コミュニティ条項を規約に入れれば、組合費から自治会費に不正に横流しを行う、正当事由で悪代官一派は管理組合運営を私物化し自治会役員を長く続けることで「褒章」を狙っているのです。それも悪代官一派は、一人として自治会の長老として一銭の寄付もせず人の金でいい顔をしているのです。さらに、悪代官一派は組合員の為ではなく、住民の為の活動と嘯き私欲を諮っているのです。
管理組合と自治会の峻別する大きな理由つまり大義がここにあるのです。
組合員は、高齢化を迎え、収入が少なくなる現状で、月1,000円もお祭りに無駄使いされる等もってのほかです。許す事は出来ません。出鱈目な事をして褒章を貰うなど許せません。これがブラック管理組合の真実です。
2015.4.26

2015年4月23日木曜日

委任が理解出来ない役員(理事・監事)・続

・管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
管理業務の大半はJSに月200万円を支払い委託しています。
委託先は赤字を出し続けているURの子会社です。昔の住宅生公団時代は団地サービス(DS)です。
日常的な管理業務は専門的知識を必要とされる為単なる素人では務まりません。
故にJSに外注しているのです。だから管理組合の理事は日常、殆ど仕事はありません。理事会は、総会決定した事の事務を行い・総会に「いかに管理業務を行うかの議案の発議」等を行います。多数決で決定するのですがあくまで合議制の機関です。
管理組合の理事長・副理事長・会計・その他の理事達に権限は与えられていません。組合員から総会で選任された理事は管理業務の専門的知識を有すから委任されたのです。管理組合の理事達は日常管理事務として善良なる管理者の注意義務をもって事に当たらなければいけません。選ばれた人の「名誉欲」や「野心」の為「選任」されたのではありません。
集会時上座に座り顔をさらすだけで理事の義務を果たしていると言えません。単なる長老意識の自己満足の為「委任」されたのではないのです。総会で理事に選出された以上組合員の代わりに専門的知識をフルに活用し管理業務を行う「義務」があるのです。
非法人の管理組合は、権利能力なき社団すなわち任意団体です。法律行為が出来ません。然るに管理組合の理事長は、単なる民事訴訟法上の原告・被告になれる「任意訴訟担当」契約等の便宜上の当事者にしかすぎません。887名の連名で契約するのは不便だからです。管理者に代理権を与えたものではありません。この辺の理論は、法学を基礎から学んでないと理解しにくいと思います。
副理事長も理事長が事故ある時理事長に変わり前記任務を行うに過ぎません。
会計は、総会で決定した支出又は規約で決定している金銭の収支を事務的に行うだけで、自分勝手に支出はできず、何ら特別な権限はありません。
権利能力なき社団の財産の帰属は判例により「総有」とされています。
理事の多数決で、管理費を使うのを財産の処分と言い「総会でしか処分」できません。愚かにも、理事会の多数決で決めたからと組合費を勝手に使うのは許されません。
「建物の区分所有等に関する法律」は基本的に民法の「共有財産」を基軸に構成されています。共有地は「敷地利用権」とされその処分権は制限されています。
管理組合の成立も共有者の集まりとしてその共有部頒の維持費を等分に負担する為管理費等の負担が義務付けられています。登記された人が組合員なのです。
共有者は「その共有に基づき財産からの使用・収益を持ち分に応じて」得られます。理事長・副理事長・会計も本来一組合員です。役職が権利を有しているのではありません。
悪代官の思いつきで、「にゅーすみやむかい」に理事長が南側の芝生部の管理維持を「組合員で管理すべき」というアナウンスを行った上強制されていますが、違法な話です。管理に関しては「総会」において組合員の総意を得て行われなければいけません。
違法な行為が野放しで行われています。他の理事・監事もその事を監視することなく許す「善管注意義務違反」が日常的に行われているのです。委任に関する「善管注意義務違反」は、「背任」となります。専門的知識を有せず信望家としての自意識(思い)だけで理事を務めていると組合員にとって委任が理解出来ない理事は迷惑な存在となっています。理事長としての個人的な意見と組合員の総意とは全く異なります。このような人が管理組合の理事は自動的に自治会の役員となり、自治会員が任意に役員を選出していない等、非民主的な運営が行われているのです。
又、悪代官一派は「は自治会役員相互で『寄付行為』を行わない」と取決めがしてあるといいます。 管理組合を踏み台にして「名誉」ばかりを得ようとする「貧しい考え」は指導者として失格する理由となります。その無駄な支出を管理組合が毎年負担している子供プールの下水道料年間60万円です。
不法な支出理由は「過去に了解の幹部同士が取り決めた」と悪代官一派は言い訳しています。幹部とは誰かそんな権限はありません。国土交通省の「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」以下のサイトを参照下さい。読む力がないと理解出来ないと思います。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000035.html 

2015.4.30

2015年4月12日日曜日

委任が理解出来ない理事

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

管理組合の理事は立候補制ですが、総会で選任されます。
選出は組合員の理事に対する委任行為です。
組合管理は専門的知識を必要とします。自分の意思で組合員から委任を受け理事になり管理組合の運営を行うのです。
餅つき大会の餅配り・お祭りの焼きそば配りで人前に顔をさらし、信望家ぶるのが仕事ではありません。
管理組合の主な仕事は、共有財産(敷地利用権)つまり共用部分の管理なのです。
共有財産は共有者が行うと言う法的根拠によります。

管理とは、財産の現状維持が主な事です。大幅な修繕は、管理ではありません。
管理費から理事個人の裁判費用・弁護士費用の支出は、組合員の総有財産の処分に当たります。これは管理ではありません。理事に管理費を勝手に処分する権利等ありません。事前に総会を開き組合員の総意を得る事が必要です。理事会のみで費用の支出を決めるのは不正であり違法です。
役員に成り手がいなくなってしまうから組合費でヘルプするという理屈は成立ちません。
最近聞いた話ですが、新理事は業務を行う時引継ぎがあり、マニュアルがあれば楽でいいのにと議論していると主張しているそうです。
この考え方には疑問が残ります。
理事に立候補するとはどのような事でしょうか。「管理の専門的知識を有するから理事の仕事をする」という事なのです。マニュアルは誰が作成するのでしょうか。マニュアルの内容はどのようにすればいいのでしょうか。現在理事は17名。昨年の立候補者は20名にも及び選挙になりました。
この議論の根底には、理事の任務はマニュアルさえあれば良い。専門的知識等不要であるという言い訳にしか聞こえません。管理組合の役員任期は1年です。
例えば、弁護士業務はマニュアルのみで行っているでしょうか。
その様な事は行っていません。躬ら学んだ専門的知識で資格を取得し、業務を行っているのです。
猫の首に鈴をつける 議論が理事の仕事ではありません。
子供でも一目で理解できる完全なマニュアルの作成等、現実的に不可能です。
理事の仕事は、選挙で人気を取り「信望家気取りを満足させる事」ではありません。
現・管理組合の寒々した実態が浮かび上がり恐ろしい限りです。
蛇足ですが委任とは以下の通りです。
ウィキペディア・委任より「ローマ法以来、委任を受ける行為は高尚な知的労務の提供で名誉な行為であるとの認識のもと、それに対して報酬を請求することは不名誉な行為であるとされ無償が原則とされてきた。」とあります。受任者が委任行為を行うのに他人の手助けが必要だとする議論は論外です。その様な人は理事に立候補する権利はありません。
個人の名誉欲を満足させる為に組合員は総会で理事を選出しているのでしょうか?。
2015.4.12

人気あるコメント

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

本サイトを立ち上げて約3年が過ぎました。
どんなテーマに人気があるかご紹介します。
国土交通省の「地域コミュニティ条項の削除」に端を発し各サイトで炎上していることもあり、1位は「地域コミュニティ条項の削除」です。
2位は、「自治会の退会は自由」です。
3位は、「トイレ設置に反対した勇気ある人」です。
順位を見て感じる事は、自治会には、存在の是非より、役員の気ままな運営に嫌気を感じている人が多いように思います。
管理人は、自治会員ではありません。その地区に住んだら自動的に自治会員になるとする暴論はありません。自治会の入会は任意ですから管理人が入会の意思表示を示していない限り自治会員ではなく、ただ相変わらず管理組合の総会で決めたとして
自治会費は管理組合費から自動的にひかれています。
一部の役員の野心を満足させるためでしようか。入会の意思表示をしていない者から
強制的に自治会費を徴収しているわけです。この事は、自治会が管理人から不当利得を行っている事になります。いずれまとめて返還請求を致します。
ブラック管理組合理事長の年間役員手当は国民年金の2ケ月強の15万円です。
お手盛りのその金額は生活費として助かりますね。
2015.4.12

褒章欲しさの自治会会長(地域コミュニティ条項の削除再考続き)

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

国には、春秋の褒章制度があります。褒章(ほうしょう)とは、社会や公共の福祉、文化などに貢献した者を顕彰する日本の栄典の一つです。対象となる事績により、紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章、紺綬褒章。6種類があります。
(参照・http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A4%92%E7%AB%A0 下さい。)
褒章は天皇が授与する栄典です。
勲章・褒章制度の概要(http://www8.cao.go.jp/shokun/seidogaiyo.html#hosho)
自治会役員の褒章は、「公衆の利益、公共の事業で事績著明な人に授与される褒章。綬(リボン)は藍色。明治14(1881)年制定。」藍綬褒章が対照か、非褒章者の区役所と他一人の推薦で約20年その職にあればとされています。自治会役員は安易な対象です。
地方出身者にとって、故郷に錦を飾るおいしい設定のようです。
野心のある人達に対して自治会は名誉を満足させる宝庫に過ぎません。
行政にとっても人の野心をくすぐり支配する安易な制度それと相俟って、手段を選ばず不正な行為、他人のお金つまり管理組合のお金で自治会費を賄うと言う狡賢い方法を用いている素地があります。
要は、他人のお金を用いているのに住民の為と恩着せがましく唱え、国土交通省の標準管理規約の「地域コミュニティ条項」も正当化理由に多くの自治会で不正な行為「自治会費は支払わず組合費で賄う」が平然と行われています。
役員同士、お互い自分達に不利益な「寄付行為はしない」という申し合わせをし、組合費から役員手当を貪っています。その上悪代官は20数年も当り前の顔をして管理組合と自治会の役員を続けています。何と姑息な事でしょうか。
急いで書きましたので、詳しくご理解ありお分かりの方のヘルプを求めます。
2015.4.12

2015年4月11日土曜日

地域コミュニティ条項の削除再考

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

管理人は既に国土建設省の標準管理規約の「地域コミュニティ条項の弊害」について述べたが、最近「地域コミュニティ条項」は削除され各種サイトで議論が炎上している。詳細は「地域コミュニティ条項」で検索してみて下さい。
管理人が本人訴訟で「総会決議無効請求」理事長の「解任請求訴訟」で却下されたのは一昨年の事ですが、その目的は管理組合と自治会の峻別で、自治会員が自治会費を支払わず管理組合の財布からくすねている不法な行為の是正でした。
行政は近年「地域コミュニティ」「協働」 (参照ja_wikipedia/wiki/協働) 等の言葉を国民に押し付け正義を唱えています。この言葉だけが管理組合の運営にも入り込み管理組合と自治会の峻別がない原因になっています。
管理組合構成員と自治会構成員が被っている現実は否定しませんが、自治会費を支払わない自治会員に対して管理組合が組合費から自治会費を負担する。正当な理由はありません。
たかりの自治会構成員は言います。「自治会費の徴収は大変だ。だから管理組合費から自治会費を負担するのが当然。」こんな事を言って正当化しています。お腹がすいたからパンを盗み監獄に入ったのはジャン・バルジャンです。理由があれば人のお金を横領してもいいのでしょうか。子供じみた行為を自治会員は行っているのです。他人のお金を横領してはいけない事ぐらい子供でも解ります。
一連のことを悪代官は「自治会潰しだ」と言いました。自治会員が会費を負担しろと管理人は言っているのですが、議論はすり替えられています。
団地構成員(組合員)の多くは高度成長期に地方から出てきて都会に定住した人が殆どです。行政は、自治会役員を20年務めれば褒章の推薦をすることは良く知られています。この辺にも会費の不正支出の原因があるのかもしれません。
2015.4.11