管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
1 ちびっこプールの水道料金・下水道料金の不正な支払い
(1) 今年も7月21日からちびっこプールが始まりました。
(2) 平成25年6月16日のブラック管理組合通常総会時、代理出席のT氏の質問
ちびっこプールへの水道料金・下水道料金の不正な支払いに対して、
会計担 H理事より説明があり
「組合と自治会のトップが話し合い分けて決算(支払)してきた」と
発言がありました。 しかし、管理組合理事長と自治会会長は、同一人物で
「法に反する双方代理・利益相反行為」なのです。
管理組合のトップとは「理事長・副理事長又は会計」を指すのでしょうか。
管理組合の「理事長・副理事長又は会計」には、組合のお金を勝手に使う
決定権はありません。
組合員の最高意思決定機関総会の決議にはちびっこプールに不正な金銭を
支出する決議は過去に存在しません。法的にも別個の団体に管理目的以外の
「管理費」からの自治会への支出は違法なのです。
なぜならば、プールの使用は、単なる一部の人それも組合員以外の人に利益を
与えているからです。管理費は組合員全員のために管理に関して使用しなければいけません。
これを管理組合の目的外支出と言います。会計を含む「悪代官一派の不正行為」なのです。
まして、管理組合理事長と自治会会長は同一人物で法に反する「利益相反行為・双方代理」
の違法があります。
管理組合のお金を一人で自由に使える立場を悪用し会計理事も含め悪意に不正な
支出をして「うぞいている」だけなのです。子供でも解る嘘を言い、
実は「管理組合のお金=組合員のお金」を私利・私欲のため浪費している
「悪代官」の手助けをしているのが会計担当理事と言えます。
口先の理屈・言い訳に騙されてはいけません。
同じ人物が話合いで管理組合のお金を使うのは不正行為なのです。
事実は分けて支払いなどしていません。自治会の決算書では支出が計上されていません。
管理組合の管理費から全て不正に支払っています。
明らかでしょう。自治会は会費の徴収をせず管理費から賄っているのですから
自治会からの支払はなく「嘘の発言」なのです。
何故組合員の大事な金銭を預かる会計担当H氏が嘘をつくのでしょう。
組合員に真実を告げることができない理由があるからです。
理由は不正な支出を行っているからなのです。
総会で「口から出まかせの嘘を言う」人は、組合員に対する理事の義務である
「善良なる管理者・忠実義務」に違反し、その任務を続けていることになります。
管理組合のお金を自治会に自由使うために会計H氏が存在すると理解していい
発言なのです。
管理組合の理事にも組合の金を勝手に使う決定権はありません。
勝手に使うということは「刑法の背任いいかえると泥棒」なのです。
理事は組合員と委任の関係にありますので、
契約違反で「善管義務違反の債務不履行」で損害賠償の対象となります。
刑事と民事事件で責任を問うことになるのです。
(3) 過去の議案書を見る限り、水道料金・下水道料金支払いの事実は、管理組合
のみ管理費から負担しているのです。
自治会と分けて支払の事実などなく、嘘の回答をしているのです。
第43回議案書では、平成24年度は、単に「共同水道料金」142万9315円と
「不正支払いは隠されて」報告されています。
このことは組合員に対する「重大な悪意・組合員に対する裏切り」なのです。
ちびっこプールへ不正に支払われた金額は42万8990円です。
その割合は、実際の「共同水道料金」の40%を占めています。
2 組合と自治会のトップが話し合いで分けて支払った
(1) 管理組合は、理事会運営方式をとっています。
理事長・副理事長は理事の互選により選任されています。
理事長・副理事長は、管理費を独断で処分(使用)する権限は全くありません。
管理費等は組合員全員の財産「総有財産」で、
総有財産の処分は総会決定となります。
ちびっこプールへの支出は、管理組合の目的外となり、
支出は違法です。
理事長・副理事長及び会計担当理事は、単なる職務分担の一担当で、
支出決定権はなくびっこプールへの不正支出は背任行為です。
(2) トップ同士で話し合いなど許されません
相手方は、自治会で管理組合と目的の全く異なる「似て非なる団体」です。
どこかの安物の政治家ぶってトップ同士の話し合いなどどこから出た発想なので
しょう。
分け合う法的根拠は全くなく、管理組合は田舎の「寄り合い」ではありません。
管理組合は、「組合員全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を
行うための団体」すなわち「管理組合」は法に則り結成されているのです。
自治会の資金援助団体ではありません。自治会は、会員自らの会費で運営され
なければなりません。人の懐をあてにした たかり根性 は許されません。
(3) 嘘の回答は、明らかに理事の善管注意義務違反・忠実義務違反なのです。
法と規約第34条(役員の責任)により、役員がその任務に背き組合に損害を与え
たことで「損害賠償」の責めを負うことになります。
3 プールは組合員の総有財産なのです
(1) 組合員の総有財産からの収益は、組合員全員に配分されなければならいと法は
定めています。
(2) 使用料10万円を自治会に支払うのは違法で、組合員の収益となる金額です。
水道料金・下水道料金を組合に負担させ、他人(管理組合)の財産を利用し、
子供から徴収した金は、自治会収入「プール利用料」として計上している厚かましさ
ぶりです。なんとも情けない親達なのです。
(3) 総有財産を使わせて、50万円を超える金額を他人に支払う馬鹿がどこにいるのですか。
4 管理組合と自治会の「合併・統合」とする「嘘の総会決議」が、管理組合運営の違
法状態を増長させることになっています。
早急に管理組合と自治会の峻別を図るべき理由がここにあります。
交通機関は日中バスが1時間に1本しかない、「横浜の僻地」神奈川区羽沢にある宮向団地のお話です。自治会費用(お祭り費用)は、全て管理組合から支出(自治会費は徴収せず組合費で賄う)することが総会で決議され、13年がたちます。主導した役員は、20数年も理事を務め君臨し運営は私物化されています。 日本人の法意識のなさが、区分所有等に関する法律を無視し、管理組合と自治会を峻別なく運営する団地は全国で数多くあると思います。ブラックな団地に住む組合員の愚痴としてご覧ください。
2013年7月22日月曜日
お祭り手伝いに管理費から不正支出
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
1 組合員S氏の役員活動費の質問に対して
(1) S氏の質問 第43回通常総会議案書 第2号議案 一般会計 組合(管理)費
支出 組合運営費 (参考)支出内訳 (14頁)の
140万1000円の内容を公表してほしい。
(2) H氏会計担当理事の回答 役員活動費は、理事長14万4000円/年、
副理事長11万4000円(二人)合計22万8000円/年、
理事・監事7万2000円(10人)合計72万円/年、総合計109万2000円で、
その他「特別な行事協力者・記念品」と答えています。
上記数字は、理事・監事の月別の数字て゛したが、年に計算しなおしました。
決算報告では、総合計140万1000円と報告があります。数字の総額が合いません。
一体何故なのでしょう。
決算書の数字1,401,000円-1,092,000=30万9000円が「特別に行事協力者」
に支払われていることになります。
2 「特別な行事協力者」と「記念品」とは何なのでしょう
(1) 平成24年度の管理組合事業計画に特別な行事は見当たりません。
(2) 30万9000円の特別な行事協力費・記念品の支出を認めた理事会の記録はありません。
(3) 自治会の お祭り・餅食い 行事の手伝い費用でしょう。
(4) 総会又は理事会で機関決定していない支出を誰が決定したのでしょうか。
(5) H氏会計担当理事が支出を認めているのですから、H氏が独断で管理組合の
総有(組合員全員のという意味です)財産のうちから支出をしたのでしょうか。
そうすると、H氏の背任又は不正な支出を行った事が善管注意義務違反・忠実義務違反
に当たります。
民法及び規約第34条(役員の責任)に当たり損害賠償の対象となります。
(6) 彼一人で不正な支出をしたとは考えにくく、悪代官一派の存在が浮かびます。
(7) 氷山の一角で、組合員に解らないように不正支出が埋もれているのです。
悪代官一派は、組合の金バラマキ権力を長年維持しているのです。
ここに、自浄作用が及ばない理由があります。理事会の多数は、悪代官一派の仲間
なのです。
3 管理組合と自治会の峻捌のなさが不正を生むのです
管理組合理事長と自治会長の利益相反状態が管理費から自治会へ不正な
流出を実行され、悪代官一派に組合員は余分な費用の負担をされているのです。
組合員の、組合員による、管理組合運営
1 組合員S氏の役員活動費の質問に対して
(1) S氏の質問 第43回通常総会議案書 第2号議案 一般会計 組合(管理)費
支出 組合運営費 (参考)支出内訳 (14頁)の
140万1000円の内容を公表してほしい。
(2) H氏会計担当理事の回答 役員活動費は、理事長14万4000円/年、
副理事長11万4000円(二人)合計22万8000円/年、
理事・監事7万2000円(10人)合計72万円/年、総合計109万2000円で、
その他「特別な行事協力者・記念品」と答えています。
上記数字は、理事・監事の月別の数字て゛したが、年に計算しなおしました。
決算報告では、総合計140万1000円と報告があります。数字の総額が合いません。
一体何故なのでしょう。
決算書の数字1,401,000円-1,092,000=30万9000円が「特別に行事協力者」
に支払われていることになります。
2 「特別な行事協力者」と「記念品」とは何なのでしょう
(1) 平成24年度の管理組合事業計画に特別な行事は見当たりません。
(2) 30万9000円の特別な行事協力費・記念品の支出を認めた理事会の記録はありません。
(3) 自治会の お祭り・餅食い 行事の手伝い費用でしょう。
(4) 総会又は理事会で機関決定していない支出を誰が決定したのでしょうか。
(5) H氏会計担当理事が支出を認めているのですから、H氏が独断で管理組合の
総有(組合員全員のという意味です)財産のうちから支出をしたのでしょうか。
そうすると、H氏の背任又は不正な支出を行った事が善管注意義務違反・忠実義務違反
に当たります。
民法及び規約第34条(役員の責任)に当たり損害賠償の対象となります。
(6) 彼一人で不正な支出をしたとは考えにくく、悪代官一派の存在が浮かびます。
(7) 氷山の一角で、組合員に解らないように不正支出が埋もれているのです。
悪代官一派は、組合の金バラマキ権力を長年維持しているのです。
ここに、自浄作用が及ばない理由があります。理事会の多数は、悪代官一派の仲間
なのです。
3 管理組合と自治会の峻捌のなさが不正を生むのです
管理組合理事長と自治会長の利益相反状態が管理費から自治会へ不正な
流出を実行され、悪代官一派に組合員は余分な費用の負担をされているのです。
悪代官「委託業務契約切れ」と嘘をつき!
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
1 何故嘘つくの「日本総合住生活㈱との契約切れ」
(1) 契約は、1年後の平成26年6月30日まであります。
(2) 何故、嘘をつくのでしょう。
悪代官様の言うことを黙って聞けとの恫喝でしょう。
2 平成25年6月30日通常総会の再現
(1) 平成25年6月16日のブラック管理組合通常総会は午後1時00分開始のところ
議決権行使書、代理人届、会場参加者等の集計に手間取り、約30分も遅れて
始まり、予定終了時間は大幅上回り午後6時を過ぎて、第4号議案 平成25年度
事業計画(案)審議途中、退席者が多く、組合員総数の半数の出席者に満たなく
「流会」となりました。
(2) 20数年も管理組合に君臨するI副理事長から、こんな発言がありました。
ア 平成25年6月30日で日本総合住生活㈱「旧・㈱団地サービス」との管理委託
契約が切れる。その結果以下の不都合が起きるという内容でした。
イ 窓口業務はできなくなり、集会所は閉める。
ウ 団地内の清掃業務もできなくなる。
エ 収納業務(管理費・修繕積立金・駐車場使用料等)が停止したら組合事業執行は
できず組合員が困る。
(3) その理由は、総会出席の組合員のせいであると暗に非難している発言でありま
した。
(4) 嘘の発言で、予算執行等をどうするか、緊急理事会が別室で開催されました。
この間、出席組合員は会場ですることなく待たされました。
(5) 嘘の発言は、総会及び組合員の貴重な時間を奪いました。
3 日本総合住生活㈱と管理委託契約をしているのは事実です。
(1) 主たる契約内容は以下の通りです。
ア 収納会計業務 管理費等の収納業務です。
イ 管理窓口業務 管理主任が一人常駐し組合員のサービスを行っています。
ウ 清掃業務(請負契約)常時5人が団地内の清掃を行っています。
エ 給水施設維持管理業務を定期的に行っています。
(2) 契約は3年契約で、平成23年7月1日~平成26年6月30日までです。
(3) 契約料は年間2479万1760円(月額206万5980円)で、組合員の皆様から
頂戴している管理費(5322万円)の半額を占めています。
4 嘘の発言者は、いまだ(7月21日現在) 何も責任を取っていません。
組合員の、組合員による、管理組合運営
1 何故嘘つくの「日本総合住生活㈱との契約切れ」
(1) 契約は、1年後の平成26年6月30日まであります。
(2) 何故、嘘をつくのでしょう。
悪代官様の言うことを黙って聞けとの恫喝でしょう。
2 平成25年6月30日通常総会の再現
(1) 平成25年6月16日のブラック管理組合通常総会は午後1時00分開始のところ
議決権行使書、代理人届、会場参加者等の集計に手間取り、約30分も遅れて
始まり、予定終了時間は大幅上回り午後6時を過ぎて、第4号議案 平成25年度
事業計画(案)審議途中、退席者が多く、組合員総数の半数の出席者に満たなく
「流会」となりました。
(2) 20数年も管理組合に君臨するI副理事長から、こんな発言がありました。
ア 平成25年6月30日で日本総合住生活㈱「旧・㈱団地サービス」との管理委託
契約が切れる。その結果以下の不都合が起きるという内容でした。
イ 窓口業務はできなくなり、集会所は閉める。
ウ 団地内の清掃業務もできなくなる。
エ 収納業務(管理費・修繕積立金・駐車場使用料等)が停止したら組合事業執行は
できず組合員が困る。
(3) その理由は、総会出席の組合員のせいであると暗に非難している発言でありま
した。
(4) 嘘の発言で、予算執行等をどうするか、緊急理事会が別室で開催されました。
この間、出席組合員は会場ですることなく待たされました。
(5) 嘘の発言は、総会及び組合員の貴重な時間を奪いました。
3 日本総合住生活㈱と管理委託契約をしているのは事実です。
(1) 主たる契約内容は以下の通りです。
ア 収納会計業務 管理費等の収納業務です。
イ 管理窓口業務 管理主任が一人常駐し組合員のサービスを行っています。
ウ 清掃業務(請負契約)常時5人が団地内の清掃を行っています。
エ 給水施設維持管理業務を定期的に行っています。
(2) 契約は3年契約で、平成23年7月1日~平成26年6月30日までです。
(3) 契約料は年間2479万1760円(月額206万5980円)で、組合員の皆様から
頂戴している管理費(5322万円)の半額を占めています。
4 嘘の発言者は、いまだ(7月21日現在) 何も責任を取っていません。
2013年7月20日土曜日
無駄な事業計画・予算の否決をした勇気
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
1 平成25年度無駄な事業計画・予算の否決
ブラック管理組合の平成25年度通常総会が6月半ばに行われました。
議案は第1号~第7号までありましたが
第4号議案 平成25年度事業計画(案)の主要事業の多くは否決されました。
否決された事業計画項目 は 以下の通りです。
番号は、議案書に付されたものです。
1 立体駐車場の老朽化補修工事 1680万円
4 2-10号棟周辺駐輪場増設工事 275万円
5 鳥山川流域(団地北側)法面の整備 250万円
7 防災無線緊急放送設備の追加工事 300万円
8 第2集会所の改修工事 350万円
12 建替え問題検討委員会の継続設置 が否決されました。事業費は60万円です。
項目9まで審議後通常総会は流会となりました。
後、6月30日臨時総会で 項目12 が否決されています。
2 事業予算は65%の減額となりました。
事業計画否決に伴い無駄な事業費の総計2915万円が減額となりました。
その割合は、事業計画総予算4515万円に対して65%の減額です。
3 お代官様のいいなりから目覚め、無駄な事業計画・予算を否決した組合員の皆様
の勇気を共に讃えましょう。
組合員の、組合員による、管理組合運営
1 平成25年度無駄な事業計画・予算の否決
ブラック管理組合の平成25年度通常総会が6月半ばに行われました。
議案は第1号~第7号までありましたが
第4号議案 平成25年度事業計画(案)の主要事業の多くは否決されました。
否決された事業計画項目 は 以下の通りです。
番号は、議案書に付されたものです。
1 立体駐車場の老朽化補修工事 1680万円
4 2-10号棟周辺駐輪場増設工事 275万円
5 鳥山川流域(団地北側)法面の整備 250万円
7 防災無線緊急放送設備の追加工事 300万円
8 第2集会所の改修工事 350万円
12 建替え問題検討委員会の継続設置 が否決されました。事業費は60万円です。
項目9まで審議後通常総会は流会となりました。
後、6月30日臨時総会で 項目12 が否決されています。
2 事業予算は65%の減額となりました。
事業計画否決に伴い無駄な事業費の総計2915万円が減額となりました。
その割合は、事業計画総予算4515万円に対して65%の減額です。
3 お代官様のいいなりから目覚め、無駄な事業計画・予算を否決した組合員の皆様
の勇気を共に讃えましょう。
2013年7月5日金曜日
設置継続否決にぶざまな暴挙
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
宮向団地の「建替えの火」を消すことにあなたはどうおもいますか?と題し
平成25年7月5日付け「全区分所有者(組合員)」様宛 と題する文書が
郵便受けに入れられていました。
問題がいくつかあります。
1 いまさら、未練たらしい。
組合員の最高の意思決定機関である総会で決定した
「建替え問題検討委員会」設置継続議案の否決とは、
組合員多数(総意)がいまの「委員会」は「いらない」と否定したのです。
「建替えの火」の否定ではないのです。組合員の総意に従うべきです。
いまさら、話題を変え(争点ずらし)総会決定を無視して、直接組合員に
訴えるとは、組合員の最高意思を無視した暴挙です。
「委員会」の何が「否定」されたのか、真摯に反省するのが先なのです。
「建替えの火」を「消した」のは自らなのです。
2 結論を先に言います。
建替えの意見の用紙の回答義務はありません。無視します。
「私的なアンケート・建替えの火を消すのか」は話題を変えた「設置継続」
否決に対する一事不再理の法原則を無視したものです。
「ぶり返し」にしかすぎません。
建替え問題とは、最終的には「個人の区分所有権」という
財産の処分問題なのです。法に無知な人はいらないのです。
公正に物事の処理が出来ない人は「不適任」なのです。
3 決定は法に基づき合法です。
組合員は所有権を登記した人です。団地建物所有者の家族ではありません。
総会は組合員の「最高意思決定機関」です。「区分所有等に関する法律」と
管理組合の「規約」に基づき開催されます。
6月30日に開催された臨時総会は、「最高意思決定機関」です。
決議された組合員の総意を覆すのは 一事不再理の原則に反し違法です。
単なる当事者の「お願い」だけで賛成を得て、否決を覆すことはできません。
4 議案は、委員会の継続設置の是非でした。
否決された議案は「第4号議案 平成25年度 事業計画 事業計画項目
12 建替え問題検討委員会の継続設置」(議案書 23頁 参照) でした。
5 建替え問題検討委員会は、理事会の単なる諮問委員会です。
理事会より上位の位置にある「組合員の最高意思決定機関」の総会で、
存在が「否決」されたのです。いらないと言われたのです。
安直に設置を認めた理事会の責任でもあり、組合員からのお叱りなのです。
6 組合員は「委員会の継続設置」を否決したのです。
委員会の当事者・理事・組合員である「文の作成者」が、総会の決定を無視して、
「建替えの火」を消すのですかという、復活の未練たらしい願い文を勝手に
作成・配布することは「一事不再理」を求める違法行為です。
「委員会の継続設置」と「建替えの火を消す」ことは別問題なのです。
7 建替えに対する理事長の「見解は」と見当違いの質問もありました。
組合員と思われる人から「建替えに関する理事長の見解」を求める
質問がありました。
その他の発言が多い方でしたが、ここで「ネタ」がばれました。
管理組合は、「区分所有等に関する法律」と「規約」に従い、運営をしなければ
なりませんがその事を質問者はあまり御存知ないようでした。
組合は、理事会運営方式で理事長は、各理事の委任した長で
対外的な代表者であるだけなのです。
対外的な代表者であるだけなのです。
組合員の最高意思決定は「総会」です。詳細は理事会で合議し決定するのです。
組合員の意思を、理事が一人で勝手に決定するのは違法行為です。
もちろん、理事長及び一委員長が独断で決定するのも違法行為です。
組合運営の基本を知り「組合員の、組合員による、管理組合運営」をしなければ
いけません。
8 建替えありきとする「個人の願望」の表明としか聞こえません。
「建替え問題検討委員会」の前身では、等価交換で只(無料)に近い価格である
とか、容積率を行政に大きくしてもらう等、仮定の話で、「建替えありき」と建替えを
誘導しているという組合員の声が数多くありました。
団地をバブル時、高値で購入したとか夫々の個人的な事情は、あると思います、
建替えは、「個人の財産処分問題」管理組合は「共有財産の管理」が基本です。
特に当団地は、41棟もあり、一律全てを建替えると、資金も法律知識も必要です。
「大手ゼネコンしか行えません。」区分所有権の買取り請求問題等、利権がからみ
様々な業者が群がってくるでしょう。そこは、不正の温床にもなります。
現在ある管理組合が、お祭り・餅食い派 悪代官一派に不正に組合費を自治会に
流用し、私物化されている現状を早く改革してから「建替え問題」は検討すべき
なのです。
管理組合と自治会は「似て非なる団体で現在、訴訟が係属している」のに、峻別
なき考えで「管理組合」と「建替え組合」を一緒にして考えるのは避けなければ
なりません。
建替え問題検討委員会は、何故、否決されたのか、真摯に考えて見ましたか。
2013年7月4日木曜日
不正選挙は悪代官一派の権力維持
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
質問 「某ブラック管理組合」の役員選挙は、6月16日通常総会で中止となって
いますが、何故でしょう。
答え 「不正な役員選挙」がばれて、選挙は、中止になりました。
質問 「不正な役員選挙」とは何ですか。
答えは、以下の通りです。
1 選挙権のない「居住者」に投票用紙を配ったことです。
大きな理由は、第43回総会議案書 の裏表紙 「役員選挙」の手順
「投票用紙等の提出方法について」
第43回総会議案書 裏表紙を参照してください。画像1 参照
第42期12号 にゅーす みやむかい の1頁目 「第43回管理組合・自治会総会
が 開催されます。」として役員選挙について説明がされていました。
にゅーす みやむかい 第42期12号 1頁目を参照下さい。画像2 参照
管理組合の役員選挙であるにも関わらず、 組合員ではない居住者、
つまり選挙権の無い人に対し議決権投票用紙を配布したのです。
通常総会議案書は、事前に理事会で合議されます。
理事会の合議により総会議案書として組合員に事前配布されます。
理事会では、組合員ではない居住者に選挙権を与えることは合議していません。
悪代官一派が独断で、法定議決権「投票用紙」を増やしたのです。
これは明らかに「不正行為」です。
2 正規な組合員数すなわち議決権総数は、総戸数887です。
3 水増し「議決権数」は何票発行されたのでしょうか。
はっきり言って、誰も発行に立ち会っていませんので総数は解りません。
「投票用紙」に連番もなく、何枚発行されたか担保はありません。
総発行枚数を特定するものは何もありません。
推定ですが、占有者は最低、約150名です。887+150=1037票となります。
しかし、家族全員を居住者とした場合何枚水増しされて配られたのか解りません。
カラーコピーすれば、枚数はいくらでも増えます。
4 何故議決権数を違法に増やしたのでしょうか。目的は一体何でしょう。
二件の裁判等で、お祭り・餅食い 悪代官派 は不正な管理費流用が厳しく監視
されるから、巻き返しを図り、お祭り・餅食い 悪代官派 の中から、役員を選出し、
好き勝手に管理組合運営を継続するのが目的なのです。
今回役員立候補者数は、管理組合始まって以来乱立状態でした。
目的は「うざい」原告等を理事から引き下ろすため、立候補者を乱立させたのです。
最終目的は「自治会費を徴収せず管理費で賄う」という不正を継続することです。
お祭り・餅食い 悪代官派 で理事会を固めれば、未来永劫 不正は続けられるの
です。楽しく、只で、餅を食いながら、難しい管理費を督促する嫌な仕事もせず多数
決で理事会・総会で勝手な決議が行えれば、資金は他人のお金を自由に使えるし、
理事・監事様と名望家気取りでいられるからです。
自治会の仕事をしていれば年間15万円の役員手当さえ貰えるのです。
国民年金の二ケ月分ですよ。
何をやっても、「住民のため」と唱えれば責任は問われないのです。
5 立候補者に占有者・非組合員が5名います。
管理組合の役員ですから、役員は組合員でなければなりません。
占有者の立候補者が1人、非組合員の立候補者が4人もいます。
規約で規定されているからと主張して、お祭り・餅食い 悪代官派 は、非組合員
以外も含めて立候補者を乱立させたのです。
臨時総会で否決された「第6号議案 泥棒に追い銭」では、「役員の成り手は誰も
いなくなるのでしょう。」と言っていましたが、何故、乱立したのでしょう。
新たな役員選挙では、「泥棒に追い銭議案」が否決されても、立候補者の乱立が
予想されます。組合員の中から役員を選ぶのは法的に当然で、正しい事なのです。
組合員の立候補者を差し置いて、非組合員が立候補するのは、明らかに組合員の
権利の妨害です。
6 非組合員の役員立候補は、新たな訴訟となります。
詳しくは、改めて説明致します。
7 正しい選挙とは、選挙管理委員会とする「形」ではありません。
何が公正な選挙なのか問題点を含めて改めて説明いたします。
単純に、選挙管理委員会 方式で新役員選挙が行われるようですが、正しい選挙
は、選挙管理委員会まかせでは行えません。この問題も改めて説明致します。
2013年7月3日水曜日
補足・歪んだ正義感と「泥棒に追い銭」議案否決
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
「歪(ゆが)んだ正義」とは、どのような意味かと質問がありましたので、
補足説明を致します。
「泥棒に追い銭」議案の否決は、全員一致ではありません。
多数決反対で「泥棒に弁護士費用支払いを組合員が拒否」したのです。
「泥棒に追い銭」をする、弁護士費用を組合費で負担すると言う組合員も
いたわけです。
「泥棒に追い銭」を賛成した組合員の「理屈」が「歪んだ正義感」と言っているのです。
どんな「理屈」で賛成したのでしょう。
あらためて、第6号議案 の議案説明を見てみましょう。
『「総会決議無効請求事件」と「理事長等解任請求事件」の2件共、
弁護士を通して争う事で理事会の承認を得ており、
「総会決議無効請求事件」はすでに勝訴していますが、・・・費用は、
3月末現在で128万4360円掛っており、
成功報酬を含めると300万円は超えると思います。
この様なことがあれば、役員のなり手は誰もいなくなるでしょう。
管理組合を守るためにも、役員を保護する意味でも、
弁護士費用は持つべきと思います。・・・
損害賠償等の手段は次期の理事会に委ねるとしても・・・』とありました。
議案説明で嘘と「区分所有等に関する法律」と規約に違反した説明があります。
「弁護士を通して争う事で理事会の承認 を得ていますので」嘘の一つです。
弁護士を通してとは、どういう意味でしょう。
目的は、弁護士費用を組合負担と裏で提案しているのです。
総会決議無効請求事件はすでに勝訴していますか゛という部分です。
確認訴訟とは、第31回総会で決議したとする「管理組合と自治会との合併・統合」
を理由にした「自治会活動費の不正支出」を即刻停止し、お祭り・餅食い 主体の
(組合運営の80%がお祭りです。)組合運営と言う「嘘」の自治会運営をやめ
管理組合と自治会の峻別を提案しているのです。
間違った「自治会との合併・統合」でも総会決議て゜組合員の総意として一部の
悪徳代官に強引に決議されてしまっているので、再度、総会を開き
組合自ら間違いを認める決議をして、「峻別」をしろとの提案なのです。
悪代官一派は、永い間、理事長・副理事長を務め、理事・監事はその仲間です。
原告等は、理事会に臨時総会を開き決議無効の決議を改めてするよう提案
しましたが、悪代官一派が多数を占めるので否決されているのです。
いつまでたっても、悪代官一派が管理組合を牛耳っていて、実質自治会の
お祭り・餅食い を他人のお金「管理組合のお金」でいつまでも続けたいと
思っているのです。これが「総会決議無効請求事件」なのです。
悪代官一派は、原告等を理事でありながら「管理組合を訴えた」と無知な情報を
流しています。自浄能力のない 悪代官一派が不正な組合運営を停止する為には
裁判に訴えるしか方法はなく、組合が総会で決議した事は、再び、総会の決議で
違法な決議を無効とするしか方法はないのです。相手方は、民事訴訟法上は、
代表者理事長であり、法律的にはそれを「任意訴訟担当」と言うのです。
管理組合費は、管理組合員の総有財産です。自治会のお祭り・餅食い のために
月々5000円も頂いているのではありません。
そんな大事なお金を、悪事を重ねている 悪代官一派のために支出するのかと
いうのが「泥棒に追い銭」なのです。
似て非なる団体、自治会活動費の支出さえ不正なのに、悪代官一派は
200万円円の予算を総会で不正に得た後、翌年の実行では倍の400万円を
規約の規定では、予算の超過は、理事会・臨時総会の決議を得ずに悪代官一派の
独断で使用しているのです。
議案説明で嘘と「区分所有等に関する法律」と規約に違反した説明があります。
「弁護士を通して争う事で理事会の承認 を得ていますので」嘘の一つです。
弁護士を通してとは、どういう意味でしょう。
目的は、弁護士費用を組合負担と裏で提案しているのです。
総会決議無効請求事件はすでに勝訴していますか゛という部分です。
確認訴訟とは、第31回総会で決議したとする「管理組合と自治会との合併・統合」
を理由にした「自治会活動費の不正支出」を即刻停止し、お祭り・餅食い 主体の
(組合運営の80%がお祭りです。)組合運営と言う「嘘」の自治会運営をやめ
管理組合と自治会の峻別を提案しているのです。
間違った「自治会との合併・統合」でも総会決議て゜組合員の総意として一部の
悪徳代官に強引に決議されてしまっているので、再度、総会を開き
組合自ら間違いを認める決議をして、「峻別」をしろとの提案なのです。
悪代官一派は、永い間、理事長・副理事長を務め、理事・監事はその仲間です。
原告等は、理事会に臨時総会を開き決議無効の決議を改めてするよう提案
しましたが、悪代官一派が多数を占めるので否決されているのです。
いつまでたっても、悪代官一派が管理組合を牛耳っていて、実質自治会の
お祭り・餅食い を他人のお金「管理組合のお金」でいつまでも続けたいと
思っているのです。これが「総会決議無効請求事件」なのです。
悪代官一派は、原告等を理事でありながら「管理組合を訴えた」と無知な情報を
流しています。自浄能力のない 悪代官一派が不正な組合運営を停止する為には
裁判に訴えるしか方法はなく、組合が総会で決議した事は、再び、総会の決議で
違法な決議を無効とするしか方法はないのです。相手方は、民事訴訟法上は、
代表者理事長であり、法律的にはそれを「任意訴訟担当」と言うのです。
管理組合費は、管理組合員の総有財産です。自治会のお祭り・餅食い のために
月々5000円も頂いているのではありません。
そんな大事なお金を、悪事を重ねている 悪代官一派のために支出するのかと
いうのが「泥棒に追い銭」なのです。
議案説明文は単純に読むと「泥棒に追い銭」議案は賛成するのが、組合員の
正義の態度と誤解させる内容です。
正義の態度と誤解させる内容です。
単純に理解すれば「泥棒に追い銭」弁護士料は組合負担となります。
「歪んだ正義感」を生む種明かしがここにあります。
「歪んだ正義感」を生む種明かしがここにあります。
議案提案者(お祭り・餅食い 悪代官一派)の議案説明書に仕組まれているのです。
管理組合費は、誰のお金でしょうかについては、前回の
『「泥棒に追い銭」議案が否決されました』で詳しく説明してありますのでご覧ください。
「泥棒に追い銭」議案の示す問題は、お祭り・餅食い 悪代官一派が、
全てに、理事会・総会で承認されたから管理組合員の総有する組合費を勝手に
何にでも使っていいとする考えなのです。
真実を知らず調べようともせず、一方的な お祭り・餅食い 悪代官一派
の説明をうのみにする単なる自己顕示欲的正義感を
「歪んだ正義感」と呼んだのです。
「歪んだ正義感」も、僞情報で生まれたものです。
信じさせるために、偽情報を流す お祭り・餅食い 悪代官一派 が悪いのです。
組合員が簡単に偽情報で騙されない事実判断が出来る知識と
見識が問われる一つの議案でした。
悪代官一派の嘘に騙された軽薄な「歪んだ正義感」の組合員が少数で、
良識ある組合員が多数だったことは
同じ団地に住む組合員として誇り高い総会の議案決議てした。
悪代官一派の嘘に騙された軽薄な「歪んだ正義感」の組合員が少数で、
良識ある組合員が多数だったことは
同じ団地に住む組合員として誇り高い総会の議案決議てした。
組合は、組合員のために(自治会のためでなく)、組合員により、
団地の管理運営をしなければいけないのです。
2013年7月1日月曜日
泥棒に追い銭の弁護士費支出議案否決
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
6月末日。「某ブラック管理組合」の臨時総会が慌ただしく招集され開催されました。
平成25年6月22日に『泥棒に追い銭の「被告の弁護士費用」否決』
と呼びかけていましたが、組合員の多数により、
「被告の弁護士費用組合負担」は「否決」されました。
組合員の皆様の良識あるご判断に感謝申し上げます。
有難うございました。
平成13年の第31回総会決議で「イメージの歪んだ正義」により、「自治会費を徴収
せず管理費で賄う」とする「管理組合と自治会のインチキ合併・統合」の悪だくみが、
一つ崩れたのです。
被告らが法・規約を無視し、組合の機関決定を得ず独断で、
他の団体、自治会に管理費用から多額の不正支出を行い、
他の団体、自治会に管理費用から多額の不正支出を行い、
被告らは「そのことが組合業務だから正当だ」とうそぶいていました。
理事会でその提案をしたのは悪代官一派の「会計担当H氏」で、
原告以外の全ての理事達も弁護士費用の支払いを承認したのでした。
弁護士費用は、既に管理費から「約200万円」が弁護士に、
業務執行機関である決定権のない理事会決定のみで支払われているのです。
議案提出は、被告らの主導によりされたのですが、
その理由は支出根拠に不安を感じ、追認として、総会で決議すれば
「違法性」を免れると計算しての事です。
「被告の弁護士費用組合負担」議案は、法と規約による、正しい手続ではありません。
組合費は、誰の帰属になるのでしょう。
被告らのように不正をした人の弁護士費用に使えません。
その理由は、以下によります。
わが管理組合のような団体を「権利能力なき社団または人格なき社団」といいます。
管理組合費は、組合員887戸が持ち分に応じて月々負担しています。
組合員887戸が組合に負担した金銭(財産)を総有財産といいます。
つまり、総有財産は全組合員887戸のお金なのです。
今回の被告らの弁護士費用は、管理費にも修繕費にも含まれない予想されない費用で、
その支出は、総有財産の処分は887戸の組合員の総意が必要です。
今回の議案は、総会の普通決議では決定できず、全組合員887戸の総意が必要
となのです。
被告及び賛成した理事達及びその場に居ながら、不正な支出を認めた監事たちの悪意なのか、無知なのか、支払決定後の議案の提案そのものが不正だったのです。
支払済みの弁護士費用は、直ちに管理組合に「返還」されるべきなのです。
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