組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ
みなし規定
議決権行使書を提出しないと出席し全議案に賛成した事となります。
これをみなし規定といいます、
議案書の初めに添付された「第43回通常総会出欠通知及び議決権行使書」
最終行に注意書きとして記入されている文言です。
総会欠席の場合は必ず「議決権行使書」で賛成・反対の意思表示をしてください。
欠席なのに出席したことになり「管理組合の一部のミスリード者」に委任したこと
になってしまいます。
国土交通省の昨年(平成24年)の検討会でも話題のいわゆる「みなし規定」と
いわれる部分です。以下の内容が書いてあります。
注:欠席の方で議決権記入及び代理人記入の無いものは賛成したものとみなし
とある部分です。「議決権記入及び代理人記入の無いもの(議決権行使書及び
代理人届)は賛成」とされてしまいます。無効でなく賛成とされることは、決議内
容が一部の役員の「ミスリード」でも決議されてしまうと言う事なのです。
組合員が欠席の場合提出する議決権行使書及び代理人届で明確に賛否の意
思表示をしないととんでもないことになります。
一例として、決議の無効及び理事長等解任裁判なのです。
無効な決議及び理事長等の不正を正すためには、貴重な時間と
金銭がかかります。
以上
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