組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ
通常総会とは
(1) 管理組合とは区分所有等に関する法律(以下「法」) 第3条により 「全員で、
建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律
の定めることにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置く事ができる。」
との法の規定に基づき設立が義務付けられています。
出欠は、「組合員名簿」により資格等を確認し行います。
ア 「集会」を開きとは「通常総会」のことです。
イ 全員とは「区分所有権を有する者=組合員」 の事です。
ウ 規約で通常総会の成立の要件は規定していません。通常組合員の議決権
総数の半数以上で成立します。組合員名簿により確認します。
エ 管理組合の管理対象は組合員の所有する財産「建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行う」 ことです。
オ 団体を構成しとは「いわゆる管理組合を強制的に作る事」を意味します。
カ この法律の定めるところによりとは「法」に規定する条項を守り管理運営し、規約が作れる事を意味します。
キ 管理者とは、非法人である当管理組合では「理事会代表」を意味します。外部との契約時に組合員全員を代表して契約の当事者となります。
一般の企業法人の代表者と違い絶対的権限はありません。管理者の権限は、法で規定されています。
(2) 自治会は管理組合とは別個の非法人であり「組合員でもなく、管理組合の管理
対象物」でもありません。まして連結決算の混同される決算報告等は違法です。
財産の混同は、管理組合と自治会の峻別なき運営であり、不正の源となってい
ます。
(3) 当組合は理事会運営方式です。年一回理事会の代表者として理事長が
「団地管理組合管理運営の報告」をし、理事会が定めた次年度の「事業計画・
予算案・役員選任・その他」の事項を組合員に諮り「決議」する場なのです。
(4) よって総会は、管理組合員の総意(全員の意思)決定の場であります。
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