組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ
役員選挙について
(1) 今期は、理事定員17名に対し立候補者20名、監事定員2名に対し立候補者
3名と定員オーバーになりました。裁判の二例があり、理事長・副理事長が現体
制を維持する目的で自分の所属する団体の構成員及び占有者(賃借人、組合員
の家族等)が立候補した(させた)のが原因です。
参考までに非組合員の立候補者は解っているだけで6名に及んでいます。
本来の組合員が立候補しているのに非組合員が多数立候補し「組合員の権利」
を奪おうとしています。
(2) 議案書 添付の「平成25年度組合役員選任選挙投票用紙」の「候補者一覧
並びに投票記入欄」街区棟順の理事の欄「不信任とする候補者」3名以上に
×印を記入、監事は「不信任とする候補者」1名以上に×印を記入し、平成25年
6月14日17時までに集会所ポストへ投函します。第42期の理事が集計し総会
で発表となります。
(3) 全国的に役員の成り手がないご時世なのに立候補者乱立とは異常な管理組合
です。それも、組合員を差し置いて「非組合員の乱立」です。
同一人物による20数年、その他の役員も長期にわたり役員を続けています。
役員の管理業務とは名ばかりです。80%は自治会の「お祭り・餅食い」が役員
業務なのです。その上、管理業務に名を借りた「お祭り・餅食い」業務に、役員
手当として、多い人では年間15万以上の手当てが出る事も役員を長期に継続
する理由でしょう。国民年金の2ケ月分にもあたる報酬だからです。
これでは、役員の成り手は後を絶ちません。先、この間まで「お祭り・餅食い」の
運営の手伝いをする別途手当てが出ていました。
当管理組合は二例の裁判が行われている「病理現象」は、今回の役員選挙に
顕著に表れています。
(4) 組合は「組合員の、組合員による、組合員の為」なのです。
管理組合を私物化した一部の役員は、なにかと住民の為と「うそぶき」ますが、
管理組合は組合員の為にあるのです。管理費は、組合員の財産の管理に使う
ため高額な管理費等を徴収しているのです。
一部の役員の名誉欲や個人的な利益の為に管理組合運営が悪用されてはなり
ません。
今回の役員選挙は、組合員の皆様の見識が問われる選挙になるのです。
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