組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ通常総会の参加と議決権とは
1 宮向住宅管理組合の第43回通常総会が来る平成25年6月16日
午後1時より 団地集会所で開催されます。
2 通常総会とは
(1) 管理組合とは区分所有等に関する法律(以下「法」) 第3条により
「全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を
構成し、この法律の定めることにより、集会を開き、規約を定め、
及び管理者を置く事ができる。」
「全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を
構成し、この法律の定めることにより、集会を開き、規約を定め、
及び管理者を置く事ができる。」
との法の規定に基づき設立が義務付けられています。
出欠は、「組合員名簿」により資格等を確認し行います。
ア 「集会」を開きとは「通常総会」のことです。
イ 全員とは「区分所有権を有する者=組合員」 の事です。
ウ 規約で通常総会の成立の要件は規定していません。通常組合員の議決権
総数の半数以上で成立します。組合員名簿により確認します。
エ 管理組合の管理対象は組合員の所有する財産「建物並びにその敷地
及び付属施設の管理 を行う」 ことです。
及び付属施設の管理 を行う」 ことです。
オ 団体を構成しとは「いわゆる管理組合を強制的に作る事」を意味します。
カ この法律の定めるところによりとは「法」に規定する条項を守り管理運営し、
規約が作れる事を意味します。
規約が作れる事を意味します。
キ 管理者とは、非法人である当管理組合では「理事会代表」を意味します。
外部との契約時に組合員全員を代表して契約の当事者となります。
外部との契約時に組合員全員を代表して契約の当事者となります。
一般の企業法人の代表者と違い絶対的権限はありません。
管理者の権限は、法で規定されて います。
管理者の権限は、法で規定されて います。
(2) 自治会は管理組合とは別個の非法人であり「組合員でもなく管理組合の
管理対象物」でもありません。まして連結決算の混同される決算報告等は
違法です。
管理対象物」でもありません。まして連結決算の混同される決算報告等は
違法です。
財産の混同は、管理組合と自治会の峻別なき運営であり、不正の原因と
なつています。
なつています。
(3) 当組合は理事会運営方式です。年一回理事会の代表者として理事長が
「団地管理組合管理運営の報告」をし、理事会が定めた次年度の
「事業計画・予算案・役員選任・その他」の事項を組合員に諮り
「決議」する場なのです。
「事業計画・予算案・役員選任・その他」の事項を組合員に諮り
「決議」する場なのです。
(4) よって総会は、管理組合員の総意(全員の意思)決定の場であります。
3 議案書は、当日より2週間前に組合員に配布されます。
熟慮して決議を行う必要があります。間違った事を決議した場合、
訂正は再度総会を開き決議を無効とするか、
決議無効確認訴訟を提起しなければなりません。
訂正は再度総会を開き決議を無効とするか、
決議無効確認訴訟を提起しなければなりません。
管理組合に関係のない決議はきょひしましよう。
一部の役員の悪意(善管注意義務・忠実義務違反)により、
ミスリードされた過去の経緯がありますのでご注意ください。
ミスリードされた過去の経緯がありますのでご注意ください。
4 総会出席者の資格(人)と出席方法及び決議権について
(1) 総会に出席のできる人
ア 組合員全員が出席できます。(規約第35条1項)
区分所有等に関する法律により組合員の定義は、管理組合の
構成員つまり「区分所有権を有する者=登記された者」
と定義されています。
区分所有等に関する法律(以下「法」第2条2項)
配偶者・一親等の家族・占有者(賃借人)は組合員ではありません。
イ その他、理事会が必要と認めた者(占有者の意見陳述権を有する者)
です。「法」第44条1項、規約第39条2項(占有者の意見陳述権)
(2) 総会出席の方法及び決議権
大事な事です。しっかりとお読みください。
議案書の初めに添付された「第43回通常総会出欠通知及び議決権行使書」
最終行に注意書きとして記入されている文言です。
国土交通省の昨年(平成24年)の検討会でも話題の
いわゆる「みなし規定」と いわれる部分です。
以下の内容が書いてあります。
(1) 総会に出席のできる人
ア 組合員全員が出席できます。(規約第35条1項)
区分所有等に関する法律により組合員の定義は、管理組合の
構成員つまり「区分所有権を有する者=登記された者」
と定義されています。
区分所有等に関する法律(以下「法」第2条2項)
配偶者・一親等の家族・占有者(賃借人)は組合員ではありません。
イ その他、理事会が必要と認めた者(占有者の意見陳述権を有する者)
です。「法」第44条1項、規約第39条2項(占有者の意見陳述権)
(2) 総会出席の方法及び決議権
大事な事です。しっかりとお読みください。
議案書の初めに添付された「第43回通常総会出欠通知及び議決権行使書」
最終行に注意書きとして記入されている文言です。
国土交通省の昨年(平成24年)の検討会でも話題の
いわゆる「みなし規定」と いわれる部分です。
以下の内容が書いてあります。
注:欠席の方で議決権記入及び代理人記入の無いものは
賛成したものとみなしとある部分です。
「議決権記入及び代理人記入の無いもの
(議決権行使書及び代理人届)は賛成」とされてしまいます。
無効でなく賛成とされることは、決議内容が一部の役員の
「ミスリード」でも決議されてしまうと言う事なのです。
組合員が欠席の場合提出する議決権行使書及び代理人届で
明確に賛否の意思表示をしないととんでもないことになります。
一例として、決議の無効及び理事長等解任裁判なのです。
無効な決議及び理事長等の不正を正すためには、貴重な時間と
金銭がかかります。
本人出席・議決権行使書の提出・代理人届の
3種類の方法があります。
ア 組合員本人が当日出席し議案の議決をします。
理想は組合員全員が当日出席し議案を議決することです。
イ 議決権行使書を提出し、出席手続を取る事も可能です。
総会に欠席でも議決権の行使が行えます。
配布された議案書に、添付されている「議決権行使書」の議案ごとの
「賛成・反対」のどちらか○印で賛否の意思表示を行います。
規約第40条4項の「決議権は、書面又は代理人によって行使する事が
できる。」とあります。ここにいう書面が「議決権行使書」です。
用紙を切取り街区号棟部屋番号を記入、署名捺印の後、平成25年6月
14日 (金)までに管理事務所の「組合ポスト」に投函します。
ウ 代理人届による出席が可能です。
賛成したものとみなしとある部分です。
「議決権記入及び代理人記入の無いもの
(議決権行使書及び代理人届)は賛成」とされてしまいます。
無効でなく賛成とされることは、決議内容が一部の役員の
「ミスリード」でも決議されてしまうと言う事なのです。
組合員が欠席の場合提出する議決権行使書及び代理人届で
明確に賛否の意思表示をしないととんでもないことになります。
一例として、決議の無効及び理事長等解任裁判なのです。
無効な決議及び理事長等の不正を正すためには、貴重な時間と
金銭がかかります。
本人出席・議決権行使書の提出・代理人届の
3種類の方法があります。
ア 組合員本人が当日出席し議案の議決をします。
理想は組合員全員が当日出席し議案を議決することです。
イ 議決権行使書を提出し、出席手続を取る事も可能です。
総会に欠席でも議決権の行使が行えます。
配布された議案書に、添付されている「議決権行使書」の議案ごとの
「賛成・反対」のどちらか○印で賛否の意思表示を行います。
規約第40条4項の「決議権は、書面又は代理人によって行使する事が
できる。」とあります。ここにいう書面が「議決権行使書」です。
用紙を切取り街区号棟部屋番号を記入、署名捺印の後、平成25年6月
14日 (金)までに管理事務所の「組合ポスト」に投函します。
ウ 代理人届による出席が可能です。
配布された議案書に、添付されている「代理人届」に街区号棟部屋番号
及び代理人の氏名を記入します。
規約第40条4項の「決議権は、書面又は代理人によって行使する事が
できる。」とあります。ここにいう代理人が「代理人届」です。
その用紙を切り取り、組合員の街区号棟部屋番号と署名捺印し平成25年
6月14日(金)までに管理事務所の「組合ポスト」に投函します。
5 役員選挙について
(1) 今期は、理事定員17名に対し立候補者20名、監事定員2名に対し
立候補者3名と定員オーバーになりました。
裁判の二例があり、理事長・副理事長が現体制を維持する目的で
自分の所属する団体の構成員及び占有者(賃借人、組合員の家族等)が
立候補した(させた)のが原因です。
参考までに非組合員の立候補者は解っているだけで5名に及んでいます。
本来の組合員が立候補しているのに非組合員が多数立候補し
「組合員の権利」を奪おうとしています。
(2) 議案書 添付の「平成25年度組合役員選任選挙投票用紙」の「候補者一覧
並びに投票記入欄」街区棟順の理事の欄「不信任とする候補者」3名以上に
×印を記入、監事は「不信任とする候補者」1名以上に×印を記入し、平成25年
6月14日17時までに集会所ポストへ投函します。第42期の理事が集計し総会
で総会で発表となります。
(3) 全国的に役員の成り手がないご時世なのに立候補者乱立とは
異常な管理組合です。
それも、組合員を差し置いて「非組合員の乱立」です。
放置すると、非組合員の役員ばかりとなってしまいます。
同一人物による20数年、その他の役員も長期にわたり役員を続けています。
役員の管理業務とは名ばかりです。80%は自治会の「お祭り・餅食い」が役員
業務なのです。その上、管理業務に名を借りた「お祭り・餅食い」業務に、役員
手当として、多い人では年間15万以上の手当てが出る事も役員を長期に継続
する理由でしょう。国民年金の2ケ月分にもあたる報酬だからです。
これでは、役員の成り手は後を絶ちません。先、この間まで「お祭り・餅食い」の
運営の手伝いをする別途手当てが出ていました。
当管理組合は二例の裁判が行われている「病理現象」は、今回の役員選挙に
顕著にあらわれています。
(4) 組合は「組合員の、組合員による、組合員の為」にあるのです。
管理組合を私物化した一部の役員は、なにかと住民の為と「うそぶき」ますが、
管理組合は組合員の為にあるのです。管理費は、組合員の財産の管理に使う
ため高額な管理費等を徴収しているのです。
一部の役員の名誉欲や個人的な利益の為に管理組合運営が悪用されてはなり
ません。
及び代理人の氏名を記入します。
規約第40条4項の「決議権は、書面又は代理人によって行使する事が
できる。」とあります。ここにいう代理人が「代理人届」です。
その用紙を切り取り、組合員の街区号棟部屋番号と署名捺印し平成25年
6月14日(金)までに管理事務所の「組合ポスト」に投函します。
5 役員選挙について
(1) 今期は、理事定員17名に対し立候補者20名、監事定員2名に対し
立候補者3名と定員オーバーになりました。
裁判の二例があり、理事長・副理事長が現体制を維持する目的で
自分の所属する団体の構成員及び占有者(賃借人、組合員の家族等)が
立候補した(させた)のが原因です。
参考までに非組合員の立候補者は解っているだけで5名に及んでいます。
本来の組合員が立候補しているのに非組合員が多数立候補し
「組合員の権利」を奪おうとしています。
(2) 議案書 添付の「平成25年度組合役員選任選挙投票用紙」の「候補者一覧
並びに投票記入欄」街区棟順の理事の欄「不信任とする候補者」3名以上に
×印を記入、監事は「不信任とする候補者」1名以上に×印を記入し、平成25年
6月14日17時までに集会所ポストへ投函します。第42期の理事が集計し総会
で総会で発表となります。
(3) 全国的に役員の成り手がないご時世なのに立候補者乱立とは
異常な管理組合です。
それも、組合員を差し置いて「非組合員の乱立」です。
放置すると、非組合員の役員ばかりとなってしまいます。
同一人物による20数年、その他の役員も長期にわたり役員を続けています。
役員の管理業務とは名ばかりです。80%は自治会の「お祭り・餅食い」が役員
業務なのです。その上、管理業務に名を借りた「お祭り・餅食い」業務に、役員
手当として、多い人では年間15万以上の手当てが出る事も役員を長期に継続
する理由でしょう。国民年金の2ケ月分にもあたる報酬だからです。
これでは、役員の成り手は後を絶ちません。先、この間まで「お祭り・餅食い」の
運営の手伝いをする別途手当てが出ていました。
当管理組合は二例の裁判が行われている「病理現象」は、今回の役員選挙に
顕著にあらわれています。
(4) 組合は「組合員の、組合員による、組合員の為」にあるのです。
管理組合を私物化した一部の役員は、なにかと住民の為と「うそぶき」ますが、
管理組合は組合員の為にあるのです。管理費は、組合員の財産の管理に使う
ため高額な管理費等を徴収しているのです。
一部の役員の名誉欲や個人的な利益の為に管理組合運営が悪用されてはなり
ません。
今回の役員選挙は、組合員の皆様の見識が問われる選挙になるのです。
以上
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