組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ
総会出席者の資格(人)と出席方法及び決議権について
(1) 総会に出席のできる人
ア 組合員全員が出席できます。(規約第35条1項)
区分所有等に関する法律により組合員の定義は、管理組合の構成員つまり
「区分所有権を有する者=登記された者」と定義されています。区分所有等に
関する法律(以下「法」第2条2項)
配偶者・一親等の家族・占有者(賃借人)は組合員ではありません。
イ その他、理事会が必要と認めた者(占有者の意見陳述権を有する者)です。
「法」第44条1項、規約第39条2項(占有者の意見陳述権)
(2) 総会出席の方法及び決議権
大事な事です。よくお読みください。
議案書の初めに添付された「第43回通常総会出欠通知及び議決権行使書」
最終行に注意書きとして記入されている文言です。
国土交通省の昨年(平成24年)の検討会でも話題のいわゆる「みなし規定」と
いわれる部分です。以下の内容が書いてあります。
注:欠席の方で議決権記入及び代理人記入の無いものは賛成したものとみなし
とある部分です。「議決権記入及び代理人記入の無いもの(議決権行使書及び
代理人届)は賛成」とされてしまいます。無効でなく賛成とされることは、決議内
容が一部の役員の「ミスリード」でも決議されてしまうと言う事なのです。
組合員が欠席の場合提出する議決権行使書及び代理人届で明確に賛否の意
思表示をしないととんでもないことになります。
一例として、決議の無効及び理事長等解任裁判なのです。
無効な決議及び理事長等の不正を正すためには、貴重な時間と金銭がかかり
ます。
本人出席・議決権行使書の提出・代理人届の3種類の方法があります。
ア 組合員本人が当日出席し議案の議決をします。
理想は組合員全員が当日出席し議案を議決することです。
イ 議決権行使書を提出し、出席手続を取る事も可能です。
総会に欠席でも議決権の行使が行えます。
配布された議案書に、添付されている「議決権行使書」の議案ごとの「賛成・反
対」のどちらか○印で賛否の意思表示を行います。
規約第40条4項の「決議権は、書面又は代理人によって行使する事ができ
る。」とあります。ここにいう書面が「議決権行使書」です。
用紙を切取り街区号棟部屋番号を記入、署名捺印の後、平成25年6月14日
(金)までに管理事務所の「組合ポスト」に投函します。
ウ 代理人届による出席が可能です。
配布された議案書に、添付されている「代理人届」に街区号棟部屋番号及び代
理人の氏名を記入します。
規約第40条4項の「決議権は、書面又は代理人によって行使する事ができ
る。」とあります。ここにいう代理人が「代理人届」です。
その用紙を切り取り、組合員の街区号棟部屋番号と署名捺印し平成25年6月
14日(金)までに管理事務所の「組合ポスト」に投函します。
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