2013年5月19日日曜日

確認訴訟の間違った報告

   組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営

区分所有等に関する法律を知らない無知な解釈
   第31期決議無効確認請求について

にゅーすみやむかい 第42期11号 に「訴訟について」と題し、
「住民の方より、訴訟について『内容が解りずらいので』と声が
ありましたので、わかりやすい表現で報告します。」
とする、虚偽の主張が掲載されていますので訂正致します。

原告等は一部の長期役員を続ける「不正をあばくいわゆる団地の
オンブズマン」なのです。不正が続くかぎり、あらゆる手段で
「管理組合費から自治会費の不正支出」と闘い、正常な管理組合
運営が続くまで闘い続けます。
裁判に、被告は買ったのではありません。
裁判は「却下されたのです。」


1 「住民の方より」とありますが、裁判は「管理組合」の問題で
 管理組合の構成員は、区分所有権を有する組合員です。
 組合員とは、登記所に所有権登記をした人です。
 法的に、「住民とは」裁判に関係の無い第三者なのです。
 住民が自治会員なら、自治会費も払わず「お祭りを享受」
 している人となります。
2 訴訟が解りずらいとの話ですが、区分所有法を知らないと
 言う事だと思います。法律は、単なる常識ではありません。
 管理組合は、区分所有等に関する法律 により成立している
 宮向住宅管理組合の場合は、権利能力なき社団 で
 法律行為は、関係する法律の下でしか行えません。
 訴訟が解りずらいのではなく、法律を知らないとするのが
 適切な表現です。
3 「訴えられた人」とありますが、管理組合とありますが
 法律の「人の定義」は、自然人(私たちの事)、法人(法律
 で認められた団体) の2種類しかありません。
 わが管理組合は「人ではなく、権利能力なき社団つまり非法人」
 なのです。
 非法人でも、裁判の当時者となることが民事訴訟法できていされ
 ています。代表の人が裁判の当事者になるので「任意的訴訟担当」
 といいます。
 当時者能力がないと不便なので「任意的訴訟担当」として管理組合
 理事長を被告にするのは法律的手続なのです。
 訴えられた人は「組合」ではありません。何故なら組合は人では
 ないからです。
4 管理組合の目的は区分所有等に関する法律の第3条で「全員で、
 建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成
 し、この法律の定めることにより、集会を開き、規約を定め、及び
 管理者を置く事ができる。」とある通り、組合員が負担している
 管理費等は「建物並びにその敷地及び付属施設の管理」に使うための
 費用なのです。
 管理組合の目的には「自治会費を徴収せず管理費で賄う」と書かれて
 いません。この法律(区分所有等に関する法律)の定めることにより、
 規約を定め とする文言を悪意に利用し、総会で決められない
 「自治会活動費」という名目で「自治会費を徴収せず管理費で賄う」
 事を決議し13年違法な支出が現在まで続いているのです。
5 一度総会で決議した事は、間違っていても、再度総会決議で
 訂正し無効にしなければなりません。
 原告らは、管理組合が自主的に総会を開き自治会費を徴収せず
 管理費で賄う事を無効にするため「無効の確認」を理事会に提案
 しましたが原告等二人以外は、
 「自治会費を徴収せず管理費で賄う」に賛成しました。
 「裁判所」に判断を求めて訴訟提起をしたわけです。
6 専門的な法律の理論を、組合員の皆様に説くには、至難の業です。
7 訴訟結果は、「請求却下」でした。
8 訴訟却下とは、「自治会費を徴収せず管理費で賄う」が正しいと
 いっているのではありません。
 原告には「訴えの利益」がないと言っているのです。管理組合は
 887戸の区分所有権を有する組合員で構成されていますが
 原告二人は、887戸の代表ではないといっているのです。
 原告適格という専門的な、訴訟法上の落ち度が原告らにある
 から「訴えは却下」なのです。
 何分。人に頼まれもしないのに義憤にかられたのみで、裁判を
 本人で臨みましたので、却下は素人の落ち度があった為です。
 裁判の立て方を変えて再度裁判に臨みます。
9 原告らは、自治会の存在を否定しているのではありません。
  「お祭り・餅食い」 費用は、自治会員が負担してください。
  と、言っているだけです。
10 築43年も経ち、組合員は高齢化し、単身者も多い事です。
 組合管理のための管理費を不正に使うなと言っているだけなのです。
11 この裁判で、原告らに、何の利益があるのでしょう。
 訴訟費用は自分持ち、その他の書類作成も自分持ち、負担は全て
 二人なのです。
 違法な「自治会費を徴収せず管理費で賄う」と決議した
 当時の首謀者は、20数年管理組合と自治会に君臨し、理事長は
 羽沢地区連合会長になり名誉欲も満足し、役員手当は多額なものを
 貰っています。修繕工事は20数年君臨している役員が主として
 JS一社に集中発注し多額な環境整備費を使っています。
12 原告等も年金生活者です。晩年の仕事と考え裁判に臨んで
 いるのは、不明朗な会計となりやすい管理組合と自治会の峻別が
  当面の管理組合の課題と考え、裁判を行っているのです。
13 利益衡量という言葉があります。
 「自治会費を徴収せず管理費で賄う」ながら、長年役員を務めている
 人に、組合員のためという認識はあるのでしょうか。
 「大きな利益」があるから、長く役員を務めているのでしょう。
 原告等には、義憤と金銭・時間的負担だけで全く利益はありません。
 そのことを比較してみれば、裁判問題の本質がよく理解できると
 思います。
14 第43期の議案書に裁判の効果がみられます。
 前期までは、「自治会活動費」は約200万円の予算に対して多い時で
 倍以上の約400万円が違法に使われていましたが、第43期の決算は
 200万円、予算は150万円と減額されています。
 原告等の裁判の効果の表れと理解しています。
 ある意味では、訴えの趣旨が「一部の首謀者が解っていて」違法な
 「自治会費を徴収せず管理費で賄う」ことをしていたあかしなのです。
 裁判で、あわてて数字を変えたと思われます。
15 裁判が勝った負けたの問題ではなく、
 管理組合は区分所有等に関する法律に基づき運営されれば問題は
 なにもないのです。
 早急に、管理組合運営が正常に戻る事を原告等は願っております。
                                       以上
 

 
 

 

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