2013年4月22日月曜日

賃貸借人の組合役員は違法

       管理組合は「占有者(賃借人)」のものて゜はありません
           区分所有権を有する組合員のものです
 
     組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
             管理組合と自治会は別ですよ

              管理組合の「法」の趣旨


占有(賃貸借)者でも管理組合の役員になれると、管理組合役員の公募の知らせがありましたが何故ですか。以下の事を教えてくださいとの問い合わせがありました。

結論から言えば、違法です。
「管理組合役員」の取り決めは「建物の区分所有等に関する法律」(以下「法」といいます)に基づいて行わなければならないのに、「法」に反しているからです。
委託という法的概念も間違っています。サリン事件の団体が団地に占有者として住んでいて全部委託(間違い)で役員になったらどうしますか。

正しい理解は、以下によります。
理解するために「法」の規定(条文)に追って説明します。

1 「法」の目的
第1条で「1棟の建物に構造上、数戸の部分で独立した建物の区分所有」に関しての法律です。俗に言う「共同住宅」ですから、共用部分の管理、共同の利益に反する行為を行わないよう法律で決めたものなのです。

2 区分所有者
「法」第2条2項で区分所有者とは「区分所有権を有する者=登記された人」をいいます。ご主人が組合員でも奥さん、その子、両親等は非組合員なのです。

3 管理組合
「法」第3条で(区分所有者の団体) という呼び方で管理組合の規定があります。
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。」とあり、団地の場合は第65条に同様の規定があります。

4 占有者は組合員ではない
「法」は、占有 (賃貸借) 者は管理組合の構成員でないことがわかります。
すなわち組合員ではありません。
「法」46条2項は、占有者に対し「義務」だけを負わせています。
(規約及び集会の決議の効力)「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の
 使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一
の義務を負う。」となっています。

6 占有者(賃借人)でも組合員の委任を受ければ役員になれるのか
「法」に反する規約条項の決議は、無効である。
「法」第30条は、(規約事項) 「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」とあり、役員規定は「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」でなく、規定はできない。
委任としているが、民法の「委任」規定は本旨から外れており、違法である。
委任により「組合員」と同じ資格を作ることになり、実質組合員の範囲が際限なく広がってしまう。

7 組合員の、組合員による、組合員の為の運営
占有者(賃借人)が大勢役員になると組合員の役員がいなくなる
  違法な規約のまま、役員選任が実行されると、次の弊害がでます。
「法」の目的外に管理組合を「占有者(賃借人)」により支配され多数決を正義とする
自分勝手な規約が沢山出来、「法」を無視した「特殊な団体の利益の為の組合化」
という弊害がでる。
そんな、組合運営を望むのですか。
組合員以外の人により組合が勝手に運営されるのをみなさん臨みますか。
「組合員の、組合員による、組合員の為の運営」 が「法」の趣旨なのです。
以上

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